【MTBI】 49歳主婦主張の7級高次脳機能障害は意識障害等認められ主張の根拠の診断書及び意見書は、採用し難いとして発症を否認しました。横浜地裁平成29年12月26日判決
自保ジャーナルNo2015号で紹介された横浜地裁平成29年12月26日付判決です。
乗用車を運転して停止中に被告乗用車に追突され、頚部捻挫等から自賠責14級10号後遺障害認定も、
軽度外傷性脳損傷による7級4号高次脳機能障害を残したとする49歳主婦の原告につき、
本件事故前後の状況についての原告の説明には、具体性及び一貫性があり、本件事故当時の記憶に欠落があることはうかがわれず、原告自ら意識消失がなかった旨医療機関に申告していることからすれば、本件事故後、意識消失はなかったと認められる
原告は、本件事故後パニック状態になった旨供述するが、原告が本件事故時にシートベルトを着用していたことや医療機関初診時に何ら頭部の打撲等について訴えがなかったことからすれば、本件事故時に原告が頭部を直接打撲することはなかったと推認される。
原告が本件事故後、事故現場で警察の事情聴取に対応した後、後部に損傷が生じた原告車を通常よりも慎重に運転して帰宅したこと、本件事故後の健忘もなかったことに鑑みても、WHOによる軽度外傷性脳損傷の診断基準として挙げられているような意識障害が生じたとは認められない。
MTBIはハードルが高そうです。。。なお、本件事故後に原告の主訴や症状の内容や程度の拡大、増悪が見られた点も、マイナスに働いたようです。
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