【施術費】 整骨院の施術費が否認された事案
整骨院の施術費が高額な場合のご相談事案は、裁判になった場合に、裁判所から否認されるのではないかという視点が重要です。
自保ジャーナルNo2142号で掲載された京都地裁令和4年12月1日判決も、整骨院の施術費を否認しております。
判旨の要旨は以下のとおりです。
貨物車を運転して停止中の原告が、被告乗用車に追突されたB車に玉突き追突され、頸部捻挫、腰部捻挫などの傷害を負い、約7ヶ月通院したという事案での、118日通院した本件整骨院の施術費が損害として認められるかが争点になりました。
裁判所は、本件病院の医師は、本件整骨院で具体的にどのような施術がされていたかまで把握しておらず、本件整骨院での施術が医師の管理によるものとは認められない他、
本件病院の医師が、整骨院での施術を受けることを指示したり、同意していたとも認められないとし、
原告は、本件整骨院において、頻繁に施術を受けているところ、本件整骨院の施術録を見ても、施術を受けて原告の症状がどのように推移したか詳細は明らかにならず、抽象的に回復傾向にあったことが記載されるにとどまり、原告が受けた高頻度の施術の必要性・相当性を肯定し得る事情が明らかにならない上、
かえって、頻繁に施術を受けてもなお症状が継続していたり、本件事故から3か月以上経過してから右上肢しびれが発現したことなどからすると、施術の有効性に疑問が残ることから、
整骨院での施術を受けることについて、医学的な必要性・相当性を認めるに足りないから、本件整骨院にかかる施術費については、本件事故による損害とは認められないとして、本件事故による整骨院施術費を否認しました。
このケースでは、整骨院の施術費は、50万円位、病院の治療費は、10万円位だったようです。
神経症状があったから施術されたと思いますが、被害者になかなか厳しい判決です😟
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