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2009年4月24日 (金)

【相続】 遺産分割調停調書に、相続人が遺産取得の代償としてその所有する建物を他の相続人に譲渡する旨の条項がある場合において、上記の調書を添付してされた上記建物の所有権移転登記申請につき、登記原因証明情報の提供を欠くことを理由に却下した処分が違法とされた事例 

 判例時報No2032(4月21日)号で紹介されている最高裁判所の判決です(平成20年12月11日判決)。

 本件調書には、原告が、被相続人の遺産である土地を取得した代償として、他の相続人2名に対して、原告所有の建物を持分2分の1ずつの割合で譲渡する条項を入れました。

 原告は、本件譲受相続人と共同して、本件建物につき、登記原因を「遺産分割による譲渡」として、登記原因証明情報として、調書を添付した所有権移転登記申請を行ったところ、高知地方法務局登記官が、本件調書には登記の原因となる事実又は法律行為の記載がなく、登記原因証明情報の提供がないことを理由に、申請を却下したため、その登記申請却下処分取消請求を提訴した事案です。

 調書に、「遺産分割による贈与」と記載しておけばよかった事案ですが、原告は本件譲受相続人と共同して申請を行っているのですから、他の相続人の協力を得て、遺産分割による贈与と記載した書類を改めて作成したらよかったのではないかと思います。相続人が5名のようなので、そのうち2名の協力が得られなかったのかな?

 最高裁は、原審を取り消して、申請を認めました。

 登記がらみは、事前に、登記の専門家である司法書士の先生の智恵をお借りしながら、進めないとおおやけどしますね。ごく普通の弁護士は、登記のことはよくわかっていませんから・・・

 

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