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🚓交通事故🚓

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【弁護士研修】

2025年2月26日 (水)

【弁護士研修】賠償科学 No52

 田舎弁護士も入会している日本賠償科学会から、機関誌が送られてきました。

 第82回研究会・シンポジウム「頭部外傷による高次脳機能障害の評価と社会復帰における課題」

 第83回研究会・シンポジウム「せん妄の基本病態と医療安全」

 そして、新判例診断として、「任意入院患者の無断離院事件」が採り上げられていました。 

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(竜神平)
 元々日本賠償科学会に入会したのは、損保弁護士として活躍していたころに、医療の知識をより一層深めたいという思いで参加したのがきっかででした。
 
 今では、損保弁護士からは身を引き、もっぱら、交通事故被害者のための田舎弁護士として弁護活動をしております。
 なお、第85回研究会は、むち打ち損傷問題の現在と題して、6月7日に東京で、第86回研究会は、職場暴力、介護事故(転倒と誤嚥)と題して、12月13日にさいたまで開催される予定です。

2025年2月21日 (金)

【弁護士研修】公益財団法人日弁連法務研究財団主催の九州地区研修会「婚姻費用・養育費に関するパネルディスカッション」に、WEBで参加しました。

 本日、公益財団法人日弁連法務研究財団主催の九州地区研修会「婚姻費用・養育費に関するパネルディスカッション」に、WEBで参加しました。

 内容としては、①那覇家裁(本庁)における事件の概況、②手続、③標準算定方式、④分担義務、⑤総収入の算定、⑥分担額の算定、⑦事情変更、⑧法定養育制度です。 

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(嫁ちゃんランチ)
① 那覇家裁(本庁)における事件の概況
  
   婚姻費用167件  審判 23%程度   
   養育費 317件  審判 10%程度
② 手続について
   合意の内容が明確である場合は、民事訴訟で解決すべきとする東京高裁判決令和5年5月25日
③ 標準算定方式について
   大都市では額は低い、地方では額が高い、沖縄的な事情はあるのか?
   →沖縄では標準算定方式を利用している 上のような主張もあまりない
④ 分担義務
   
   ◎始期について→請求時、遡及について→松本弁護士 遡及は認めてもいい場合があるのではないか
   ◎成年年齢 令和2年4月から成人年齢が18歳 →裁判所の運用は従来通り 4年生大学は22歳だが、これまでの実務は20歳 この場合はどうするのか? 母親が養育費の期間の変更申立て、子が本人となって扶養料請求をすべきか どのような運用を裁判所はされていのか→当事者に委ねている
   ◎低所得者の分担義務 生活保護者の場合はどうか? 0という運用はしておらず。ただし、0円になるケースあり
   ◎有責配偶者 →明確な場合は信義則上認めない 異性関係でも明確な証拠がなければ難しい 有責性が半々の場合は信義則は考慮しない
   ◎終期→大学が卒業した場合は本来の卒業年まで 留年した場合は? 未成熟子と扱っていいのでは(松本弁護士) 社会的に合理性が考慮される時期まで(松本弁護士) 専門職大学院 例えば2年間法科大学院に進学した場合は? 卒業するまでは未成熟子ではないか(松本弁護士) 親が同意している場合には未成熟子、事案による(藤田弁護士、井上判事)
⑤ 総収入の認定
  
   ◎非協力的な当事者(給与所得者)の場合は、市町村や勤務先に調査嘱託を行う、過去の収入、賃金センサス、生活実態の考慮
   ◎非協力的な当事者(事業所得者)の場合は、直近の確定申告書で認定 確定申告書の内容に疑問がある場合は、収支明細や決算報告書を求める、提出してこない場合は? 他の資料によって認定せざるを得ない、調査嘱託、生活実態、同種の平均賃金をセンサスでみて擬制する
   ◎複数の収入がある場合 どちらが主たる収入か
   ◎不動産収入(特有財産)は、将来継続的に得られる収入であれば加える 有価証券の配当金は、金額軽微、一時的なもの、現実に主張されない、継続的であり、金額が少なくない場合には含まれる(職業費を加算する)
   ◎取締役の収入の場合は、給与所得者と同じように扱われるのか? →同じ 小規模の取締役の場合は報酬がかなり恣意的ではないか(松本弁護士)、職業費、食料費等を会社が負担している、婚姻費用を下げるためにあえて低い、事業所得者として考えるべきではないか(松本弁護士) 
   ◎義務者の収入が低い、0の場合 転職、退職、身体的精神的な疾患で就労困難 潜在的稼働能力(井上裁判官) 義務者側に収入を擬制をしても強制執行できないのではないか? どこかに財産があるのではないか(松本弁護士)
   ◎債務の考慮 マンション1室のローンは考慮されるのか →原則としては考慮しない(井上裁判官) 修理代が加算して赤字になった場合、給料部分は赤字部分が減額できないか →事業所得は0として給与所得としてみるのではないか(井上裁判官) 複数の収入する場合には赤字もトータルで考えるべきではないか(藤田弁護士) 2つの事業収入であればわかるが、事業収入と給与収入は別ではないか(松本弁護士)
   ◎資産を考慮する場合 条文上は資産も考慮ができるが、生活費は、収入をベースなので、資産を考慮することは少ない、生活費をあてられていた法定果実は収入として扱う(井上裁判官) 資産があるが収入がないから分担しないというのは許されないのではないか、無職になって退職金を得た場合はどうか、退職金から生活費をだすべきではないか(松本弁護士)
⑥ 分担額の算定
   ◎住宅関係費→住宅ローンは住宅を確保するための費用(+資産形成) 資産形成のための費用は婚姻費用に影響しない。
   ◎権利者居住の経費 管理費は控除、積立金は控除しない、駐車場費は控除
   ◎車両のローン 夫名義が妻が使用している ローンはコンピから控除されるのか? 妻が利益を得ているので一定額の控除する 自動車税等は控除する場合がある 
   ◎家庭内別居 →いろんな形態がある(松本弁護士) 権利者側は別居と同様に考えている(藤田弁護士)ので、これを前提に修正をしていく、家計の支出の分担状況を踏まえた判断(井上裁判官)
   ◎教育費の分担 進学について義務者の同意(明示又は黙示)があった場合、進学に明確に反対している場合でも当事者の社会的地位等から私立の学校に進学することが不合理でない場合は認める(井上裁判官)
   ◎塾費用 補修前の塾費用  別居の前後 別居後の費用については、塾に行く必要性や相当性を検討(井上裁判官)
   ◎教育費の加算額の計算方法 ?
   ◎多額の分担額 大学進学費用(初年度の費用が200万円必要な場合) 義務者の基礎収入は200万円、権利者は0円の場合はどうなるのか→義務者の承諾があっととはいえないのではないか、同意していたとしても、親族の援助、奨学金等の可能性もあるので、義務者の負担について判断することになる(井上裁判官)
   ◎高校無償化 算定上考慮しない、加算を要する場合には加算を要しない(松本弁護士) 養育費の減額は相当ではない(藤田弁護士)
   ◎医療費の分担 特別経費として考慮 これを超えている金額の場合には考慮すべし 美容関係は検討が必要(藤田弁護士)           
⑦ 事情変更
   ◎収入減少  どの程度の収入減少が必要か? 前件と基礎とした事情が実情と異なった場合 どの程度だつたらというのは決められない
   ◎婚外子の認知 不貞相手に子どもができた場合? 不貞行為は不法行為、子どもが産まれた場合には慰謝料の増額事由になる 違法行為の結果、子どもが産まれた、それを理由に配偶者の婚姻費用の減額は公平に反する(松本弁護士) 義務者の収入が少ない場合にはありうるのでは(藤田弁護士) 基礎となる事情に変更があったが相当性の判断で事情変更を認めるべきかどうかは一概にいえない(井上裁判官)
   ◎義務者の再婚・縁組なし 連れ子を養子縁組した場合→離婚して短時間でした場合には事情変更にはならない、ただ、だいたいは事情変更になるのではないか(井上裁判官)、縁組みは義務者の意思でできるものなので事情変更にはならない場合があってもいいのではないか(松本弁護士) 
   ◎権利者の再婚・縁組あり →事情変更あり 
   ◎権利者の再婚・縁組みなし→事情変更なし(井上裁判官) 具体的なケースで、義務者が苦労して養育費を支払っているが、面会交流拒絶、権利者が裕福な人と婚姻するが、養育費をとらないのに養子縁組をしない場合でも、いいのか(松本弁護士) 
   ◎縁組みしたが離縁した場合→養育費の請求はできる(藤田弁護士)、権利濫用だ、そうではないといろいろ(松本弁護士)
   ◎事情変更の始期→請求時と考えるが、例外的に遡及する場合もある(井上裁判官)
            再婚を権利者が隠していた場合はどうか? 変更事由を隠していたと評価される場合には遡及もありうるが、さまざまな事情を調整していく、子の監護に使われているのであれば遡及しない場合もある(井上裁判官)
   ◎計算方法 従前の合意がどのような合意によってその額になっているのが重要(藤田弁護士)
   ◎減額変更時の清算方法 将来分から控除するのが妥当(松本弁護士)、清算すべき金額が大きい場合にはそのような場合がとれない、免除となる場合もあるので、不当利得として処理するしかない(藤田弁護士)、このような減額は避けて欲しい、権利者に苛酷になる、減額する時期をずらすとか考えて欲しい(松本弁護士)、過去分については不当利得返還請求訴訟を提訴するという見解もあるが、審判時に未払分については既払い分に充当して過払いがあると将来発生分には減額を認めるという処理もある(井上裁判官)
⑧ 法定養育費制度
  ◎令和6年5月民法改正 令和8年5月までに施行されることになっている 制度の説明
 離婚の日から法務省令の定める養育費を請求できる、終期は3つ、養育費債権は先取り特権が認められる(執行→請求異議で執行停止。家庭裁判所に分担の申立てをする必要がある。)、義務者での支払拒絶の要件 
 法定養育費が低所得者にとっては苛酷(松本弁護士) 
⑨ 質疑応答
 ◎養育費の終期 自立が社会的に期待されるか? 子どもに障害がある場合にはどう考えるのか?  生存中は養育費か(井上裁判官) 年齢が大きくなると養育費ではなくて扶養で変更か、原則はないので、行く末をみんなで考える(松本弁護士)
 ◎共同親権になった場合に、養育費はどうなるのか ステップファミリーの場合の養育費の影響?  共同親権になっても、監護をきめる、分掌を決める、いろいろあるが、監護者は共同親権の場合でもどちらかになる、そうすると、監護する方が請求している、現在でも離婚するまでは共同親権で、生活費を請求している、共同親権は養育費には影響ない、再婚を何度もされても、一番最後の養親が全部の義務を負うことになる(松本弁護士) 月替わりで監護するような場合もあるのではないかという点については、日本では珍しい、現実に発生する生活費を分担するのであるから日数で調整していくことになる
 ◎先取り特権の証明文書は? 法務省が公表していないのでわからないが、身分関係が必要だが、額を決めるものについては法務省が政令で公表するまではなんともいえない(松本弁護士)
 ◎教育ローン(連れ子)の借り入れを妻がした場合を、夫が代わりに履行したことになるが、夫が返還請求できるか? これは財産分与の問題であるが、債務は財産分与の対象ではないが、生計を維持した場合は対象となるので、その対象となる、どういう割合で分担すべきかについてはかなり意見がわかれている 2分の1という見解もある しかし、これは婚姻費用なので、2分の1にはならない (松本弁護士) 財産分与の話であるが、悩ましい(井上裁判官)
 ◎収入が0になると0と計算するが、廃業や転職もないのに、事業を継続しているというのがどういうことなのかよくわからない、収入の認定の方法だと思われる   

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(皿が嶺・湧水登山口)
 備忘録で、ベタ打ちです😁

2024年12月28日 (土)

【弁護士研修】 令和6年度紛争処理委員実務研修会に参加しました。

 先日、東京日本橋APにて開催されました(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター主催の令和6年度紛争処理委員実務研修会に、参加いたしました。

 やはり、研修会は、対面での参加の方が、しっかりと勉強させていただくことが可能ですね。

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                              (進行次第)

 研修会の内容については、①国交省の担当官による、住宅政策動向及び住宅品確法・住宅瑕疵担保履行法の概要など、②弁護士による紛争処理手続実務に関するQ&A、③支援センターによるWEB期日の制度導入と活用方法、④弁護士と一級建築士による、2号保険付き住宅等に係る専門家相談事例でした。 20241220_132055

                               (資料)

 WEB期日の制度導入については、各単位会に設置されている多くの住宅紛争審査会においても導入が予定されていますが、愛媛では未定のようです。

 また、2号保険付き住宅に係る専門家相談事例も増えているようですが、各単位会に設置されている全ての住宅紛争審査会が適切に対応できるよう態勢を整えておく必要があります。

 来年1月には、愛媛弁護士会でも対面でのセミナーを開催する予定になっており、支援センターの担当者の方からは強い期待をいただきましたので、多くの方に参加していただきたいと思います。

2024年11月 3日 (日)

【弁護士考】民事訴訟 裁判官からの質問に答える技術

 学陽書房から5月に出版された「民事訴訟 裁判官からの質問に答える技術」です。

 新人・若手弁護士向けのわかりやすい入門書となっております。裁判官から質問されることが多い35問についての解説です。

 ③「請求の趣旨についてですが・・・」

  ⇒「請求の趣旨を記載する上で特に注意すべき事案は、不動産登記関係訴訟です。というのも、登記を行う法務局において独自の作法があり、法務局の作法に従っていない判決主文である場合、せっかく勝訴したにもかかわらず登記できないという事態が起こりうるためです。そのため、非典型的ないし複雑な事案については、事前に法務局等に照会し、法務局の作法に従った請求の趣旨になるように調整しておくべきです。」

 ⑯「原本に代えて写しを提出しますか」

  ⇒ 原本に代えて写しを提出

    「原本を所持しているものの(すなわち原本提出の方法によることができるものの)、相手方が原本の存在・成立を争わず、その写しをもって原本の提出に代えることに異議がない場合、原本に代えて写しを提出することができます」

  ⇒ 写しを原本として提出

    「当事者が写ししか所持していない場合もあります。この場合には、写し自体を原本として提出することになります。写しそのものを一種の報告文書(対応する原本があったこと、その内容が写しのとおりであることを報告するもの)とみて、原本として提出していますので、民訴規143条の原則通りの提出方法ということになるわけです。」   

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(金澤・玉泉邸)
 確かに、入門的な書籍ですが、新人弁護士は法廷で恥をかかないために、読んでいた方がいいような気がしました。 

2024年8月13日 (火)

【弁護士研修】 令和6年度日弁連夏期研修(四国地区)に参加しました。

 7月26日~27日にかけて、令和6年度日弁連夏期研修(四国地区)が開催されましたので、参加しました。

 初日は、①身近に支援者のいない高齢者の財産管理~最新動向を踏まえて、②犯罪加害者華族への支援と問題点でした。

 令和6年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が内閣府等により策定されていたという事実を知りました。

 ホテルクレメント徳島で開催されましたが、参加者は少ないように感じました。40人くらいではないかと思いました。

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(ホテルから見た眉山) 

 夜は懇親会がありました。

 懇親会では久しぶりに同期の弁護士とお話ができました。 20240726_184929                              (懇親会のメイン)

 翌日は、③弁護士倫理研修と、④インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務2024でした。弁護士倫理研修のあった午前は、たくさんの弁護士が参加されていました。田舎弁護士のように受講が義務となっている方も少なくなかったのではないかと思いました。

 弁護士倫理研修では、最近、非弁提携で懲戒を受けている弁護士が増えていること、また、訴訟において弁護士に対する誹謗中傷を行って懲戒されている弁護士が増えていることを知り、残念に思いました。 20240727_1637592                            (フジグラン北島)

 2日目の午後3時で研修会が終わったために、フジの旗艦店のお店の1つであるフジグラン北島を訪ねました。

 徳島駅からバスで290円で行けます。バスの社員さん、運転手さんは親切でした。

 フジグラン北島及び周辺で2時間程散策しました。結構賑わっていました。 

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(眉山)
 フジグラン北島の駐車場からは、眉山がきれいに見えました😄

 

2024年7月22日 (月)

【弁護士研修】 レガシィ 「原則と例外を押さえる 借地権 要するにこういうこと!」を聴きました。

 令和6年2月に出ましたレガシィの「原則と例外を押さえる 借地権 要するにこういうこと!」を購入しました。

 講師は吉田修平弁護士です。

 レジュメもみながら、学習しました。

3 賃貸借の成立と存続期間

(1) 諾成・不要式の契約

     原則 当事者間の合意のみ

     例外 ①事業用借地権 公正証書

        ②定期借家権  契約書が必要

(2) 存続期間

  ア 20年 → 50年

  イ 契約満了後の更新

    原則 更新しない

    例外 ①普通借家権

       ②定期借家権(例外の例外)

4 賃貸借の効力

(1)対抗力

   原則 民法  登記がなければ対応できない

   例外 建物に所有権の登記があれば、土地に賃貸借の登記がなくとも対抗できる(借地借家法第10条)

(2)使用収益について

 ア 賃貸人   賃借人に使用収益させる義務がある

 イ 賃借人   契約又は目的物の状態によって定まった使用収益方法に従う義務がある

   原則 違反すると解除されるおそれあり

   例外 信頼関係破壊の法理

(4)対価について

   原則 賃料の増減額請求権はない

   例外 借地借家法

(5)賃借権の譲渡・転貸

   原則 無断で譲渡転貸すると契約を解除されるおそれがある

   例外 ①信頼関係破壊の理論

      ②借地の場合には、賃貸人の承諾がなくとも借地借家法上の救済がある

5 賃貸借の終了

(1) 期間の満了

   原則 期間満了により賃貸借契約は終了する

   例外 正当事由がなければ、期間の満了によって終了しない(普通借地契約、普通借家契約)

(2) 解約の申入れ

   原則  期間の定めがあるときは、解約の申入をしても賃貸借契約は終了しない

   例外  中途解約の特約  ※賃貸人からの解約申入の場合には、正当事由が必要

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(鈴が峰からみた宮島)
(普通借地権)
※建物は、「屋根と壁があって、降雨・雨露を遮断できる状態で土地に定着」
  ×風車 ×ソーラーパネル ×Kitchenカー 
※建物が存在していても、それが土地を賃貸する主な目的ではない
  ×ゴルフ場
※対価(地代)  ×非常に少額な場合 ×金銭が支払われているが当初はそうではなかつた
※地代増減額請求権   普通定期ともに排除できない。 なお、定期借家権では排除できる
※増改築禁止特約は有効  承諾料は借地権価格の3~5%
※借地条件の変更     承諾料は更地価格の10%
※借地権の譲渡・転貸   承諾料は借地権価格の10%
(定期借地権)
※期間が満了したら必ず返還
※更新はないが、再契約は可能
※定期借地権の登記もOK
※一括前払い地代方式
※敷金(保証金) 更地価格の2~3割
※権利金  定期借地権を設定する対価 又は、地代の一部
※原状回復の方法についての特約  
(事業用借地権)
※公正証書 なお、再契約は公正証書必要。それ以前の期間延長は通常の合意書でOK
※居住の用に供するものを除く 
 「10年以上20年以下」  → 「10年以上50年未満」
(建物譲渡付借地権)
※法定借家権制度のため利用されていない

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(鈴が峰)

                           

 

 

2024年7月 2日 (火)

【弁護士研修】 2024年度・高次脳機能障害相談研修会に参加いたしました。

 先日、東京新橋で開催された(公財)日弁連交通事故相談センター主催の2024年度高次脳機能障害相談研修会に参加しました。

 講演は、2つでした。

 1つめが、自賠責保険(共済)における高次脳障害審査というテーマで、損害保険料率算出機構の方のご講演でした。

 2つめが、裁判例における脳外傷による高次脳機能障害事案の等級認定傾向というテーマで、交通事故分野で著名な弁護士のご講演でした。

 講演会終了後の、懇親会にも参加させていただきました。

 1つめは、残念ながら、声が小さいように感じられたために、余り聴き取りができませんでした。

 2つめは、高次脳機能障害事案に限定ですが、自賠責、労災、訴訟での、等級の違いがでている裁判例が取り上げられており、参考になりました。

 懇親会終了後は、司法修習の時の同じクラスメイトであったY弁護士と一緒に、新橋駅前近くのバーを訪ねました。リーズナブルなお値段でとてもよかったです。

 シティーズバーというところです。

 Y弁護士とは、10年位前に、損害保険協会の研修会の後にも、食事を共にしました。😇

 お互い、齢を重ねたなあと思います

 Y弁護士の子どもさんが、田舎弁護士の子どもと同じ大学で、1年くらいは同じキャンパスにいたようです。

 世の中狭いですね~

 

 

2024年5月10日 (金)

【弁護士研修】 人事労務基礎セミナーを受講しました(●^o^●)

 本日、四国生産性本部主催の、人事労務基礎セミナーを、高松のレクザムホールで受講いたしました。

 講師の先生は、高田崇一社会保険労務士です。

 人事労務分野は、法改正等が頻繁に生じるために、それを踏まえた学習がなかなかできません。

 今回は、採用から退職までの様々なシーンでかかわる人事労務の基礎をわかりやすく学ぶことができました。 

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(案内板)
 6章に分けての解説がなされました。
 まずは、採用・労働契約・人事異動です。「労働条件通知書」も、田舎弁護士が知っていたものとずいぶん量が増えております。
 定年退職後の嘱託社員については、必要な場合は第二種計画認定申請書の提出を検討した方がいいですが、このような知識はもっていませんでしたね。

 労働時間・休日・休暇についても、変形労働時間制、みなし労働時間制、フレックスタイム制については、混乱していたところですが、この講義で整理ができました。それと、今年の4月1日から改正された専門業務型裁量労働制も、十分な理解ができました。

 退職、解雇、定年は、田舎弁護士でもよく取り扱う労使問題ですね。解雇予告除外認定ですが、認定結果がでるのが30日後なので、本来の意味では?らしいですが、懲戒解雇が可能かどうかの行政見解を得る意味では使えそうです。

 賃金も、よく取り扱いますね。割増率って、整理できておりますかね。率が異なるので正確に覚えておく必要がありますね。 

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(レクザムホール)
 健康管理については、仕事の上で、あまり取り扱うことがなく、苦手意識のあるところだったので、助かりました。
 

2024年4月 2日 (火)

【弁護士研修】 日本交通法学会

 田舎弁護士ですが、10年位前は、交通事故事案の取扱い量が多かったことから、交通事故分野の最新の知見を取り入れるために、日本交通法学会に入会しました。

 主に東京、そして、大阪方面で、学会や研究会が開催されますので、時間が空いているときは、学会や研究会に参加しております。

 さて、先日、交通法学会の機関誌である交通法研究第52号が送られてきました。

 テーマは、交通賠償と人身傷害保険です。

 昨年の交通法学会のシンポジウムは、「あるべき人身傷害保険とは何か?」を考えるだったそうです。

 シンポジウムに先立ち、司会の古笛恵子先生が概ね以下のとおりお話をされています。

 第1の問題が、人傷社が保険金を支払った場合にどのように代位するのかという問題。これについては、平成24年2月20日に最高裁が裁判基準差額説を採用して一応の解決をみられたと思えば、今度は、人傷社が回収した自賠責保険部分がどうなるのかということで議論が巻き起こりました。これについても、令和4年3月24日に不当利得容認説と同じ結論の最高裁判決がでたことから落ち着くのかなと思ったところ、そうでもないような大混乱の状態にあるということ。そして、死亡保険金についても、最高裁判決によって結論もでていない状況で実務はどのようにあるべきなのかという説明をされています。

 報告1は、人身傷害保険契約の法的性質についてー死亡保険金請求権の帰属問題を契機ーということで、深澤泰弘岩手大学教授の報告が掲載されていました。

 論点は、被保険者死亡の場合、被保険者の法定相続人は当該死亡保険金請求権をどのような形で取得するかという問題です。

 相続と同じように考えるのが、承継取得説、固有の財産として取得すると考えるのが、原始取得説で、相続放棄をした場合の結論が異なってきます。「裁判所の立場は、原始取得説と承継取得説で分かれていますが、保険法の施行を契機に原始取得説から承継取得説へと立場が変わったものといえます」と解説されています。

 報告2は、人身傷害保険の商品性とその変容に基づいて、人身傷害保険の本質を考えるとして、赤津貞人氏の報告です。人身傷害保険における死亡保険金について、承継取得説は、保険法の立法趣旨である保険契約者等の保護に欠けるという人身傷害保険の商品性に重大な変容をもたらすとして批判されています。

 報告3は、人傷一括払いと人傷社の自賠責保険金等の回収として、肥塚肇雄早稲田大学教授の報告です。

 報告4は、人傷一括払における人傷社の自賠責保険金回収と社会保険者の求償との関係として、若林三奈龍谷大学教授の報告です。

 若林教授の報告は、「人傷保険の被保険者である被害者が人傷社による人傷一括払いを受ける一方で、加害者に対して損害賠償請求を提起した場合、被害者の損害額、賠償請求額の算定にあたって人傷社による自賠責保険金の回収の事実をどのように評価するのか、という課題について、社会保険制度が拡充する中、被保険者たる被害者が人傷保険金を受領する一方で、労災保険や国民健康保険等の社会保険給付を得た結果、社会保険者また自賠社に対して求償を行うことから、それが社会保険給付との調整、特に社会保険者の求償権との関係でどのような意味を用いるのか」という点を検討するものです。

 なお、若手未就労の障害者の逸失利益算定方法についてと題する論文も、掲載されています。 

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(リーガロイヤル広島から)

 

 

 

2024年2月19日 (月)

【弁護士研修】 内外情勢調査会 今治支部2月懇談会

 先日、今治国際ホテルで開催された内外情勢調査会今治支部2月懇談会に出席しました。演題は、「我が国安全保障上の諸問題」というテーマで、講師の先生は、黒江哲郎三井住友海上火災保険顧問(元防衛事務次官)でした。 

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(カープ神社)
 中国、北朝鮮、ロシアを取り上げて地政学的挑戦の激化、また、米国や国連を取り上げて国際社会のガバナンスの低下、それを踏まえた、日本の安全保障戦略についてのわかりやすい解説がありました。
 
 とりわけ、中国、米国の芳しくない状況については、具体的なことを知り、背筋がぞっとするような感じでした。
 自衛隊だけでは国が守れない、国力全てを用いた安全保障戦略の必要、また、自衛隊が強くなければ国は守れないこと、そして、話してもわからない相手にも話さなければわからないため、外交の積極的な展開を、現在、国を挙げて整えていることも改めて認識しました。
 1820年の時の世界の経済力については、第1位が、清で、28.7%、第2位が、インドで、16%、第3位が、フランスで、5.4%、第4位が、英国で4.9%、第5位が、ロシアで、4.9%ということだそうです。人口に比例して経済力が違っていたようです。ちなみに、日本は、第6位で、3.1%とされているのもびっくりです。
 いずれにせよ、中国、インドがこれからもますます台頭してくることは確実で、中国の、超限戦の展開、とうこうようかい 戦狼外交には注視していく必要がありそうです🐼

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