弁護士研修

2009年4月 4日 (土)

【弁護士研修】 高齢者虐待対応のあり方(愛媛弁護士会館)

 昨日午後3時から、愛媛弁護士会館で、高齢者虐待対応の在り方~弁護士と福祉関係者等との連携~というテーマで、当該施策では先進県である岡山の弁護士による取り組みについての講演がありました。

 今回の研修は、愛媛弁護士会と愛媛県社会福祉士会とが愛媛県高齢者虐待対応専門職チーム結成に関して、協定をむすび、両会合同で専門職チームを設置することになったことに伴う研修です。

 高齢者虐待対応専門職チーム名簿に登録することによって、専門職チームのメンバーとして高齢者虐待が疑われるケースの会議等に出席して、法的な側面から専門的な意見助言などを提供するというものです。

 話をうかがって、なかなか大変な業務です・・・

 私のような、フットワークの重い人間にはなかなか難しいようです・・・

 私が受ける後見申し立ては、すでに成年後見を希望される親族から依頼を受ける事案がほとんどなので、親族などによる高齢者虐待が疑われるような複雑な事案にはほとんど接したことがないので、そこからの出発ということであるため、本当に大変な仕事だと思います。

  ただ、社会的に大きな意義のある業務分野ですし、また、今後高齢者の数は急増することは確実ですから、需要は大きく見込める分野だとは思います。

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2009年3月25日 (水)

【弁護士研修】 検察審査会審査補助員・指定弁護士の職務についてのライブ研修(松山)

 検察審査会法の改正により、平成21年5月21日から、弁護士も審査補助員や指定弁護士として検察審査会制度に大きく関わることになります。

 愛媛弁護士会から、審査補助員候補者名簿、指定弁護士候補者名簿への登録に同意したこともあって、日弁連主催のライブ研修を、愛媛弁護士会会館で受講してきました。

ただ、受講されているのは、4、5人程度で、最後まで残っていたのは、私を入れて3人程度で、些か寂しい限りでした。

 検察審査会に対して、代理人として、審査申し立てを行ったのは、過去何件かありますが、そのうち、1件は、「不起訴不当」の議決をいただき、マスコミでも少しだけとりあげていただきました。

 ただ、再捜査?の結果、やはり不起訴ということになり、「なんだったんだ」という気持ちを大きく抱いたことがあります。

 今回、検察審査会で、「起訴相当の議決」を行った場合、検察官は再捜査・再処分を行うのですが、検察官が不起訴処分や一定期間内に公訴提起しなかった場合には、検察審査会で第2段階の審査に入り、起訴すべき旨の議決を行った場合には、議決書謄本の送付を受けた裁判所が検察官役の弁護士(指定弁護士)を指定し、指定弁護士が公訴を提起して、公判に立ち会いして、公訴の維持にあたるということになりました。

 似たような制度に付審判請求の場合の指定弁護士制度がありますが、指定弁護士をなさった弁護士の先生の反省談をうかがうことができ、大変参考になりました。

 ところで、最近5年間における庁別審査事件数調査表も載っていましたので紹介します。

 新受件数でいうと今治検察審査会は、

 H15 12件(4件) H16 6件(1件) H17 6件(0件) H18 6件(5件) H19 2件(4件) のようです。

 ( )内は、西条検察審査会の新受件数です。

 検察審査会法なんて、まずほとんど目にすることはありませんが、結構、おもしろいことが書いていますね。

 例えば、検察審査会って、検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項も、掌るみたいです(2条1項2号)。具体的にどんなことしているのでしょうか?

 また、検察審査会は、3月、6月、9月、12月に開催されることになっているようです(21条1項)。

 しかし、次から次に法令が改正し、新しい制度が誕生するため、その知識の習得は、手間がかかり、本当にいやになりますね(本当はこんなこと言ってはいけないんだけどね)。会社法の改正は大ショックでしたが、近く、民法の改正が・・・・ crying

 改正されると、本代も馬鹿にならない額になりますよね。

 「経験」だけで生きていける時代ではなくなりつつありますし・・・

 頑張りたいと思います。 

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2008年12月13日 (土)

【弁護士研修】 第133回 金融法務研究会例会 ファイアーウォール規制の見直しと利益相反管理体制構築義務 

 昨日、第133回金融法務研究会例会に、参加してきました(場所・大阪銀行協会)。

 テーマは、ファイアーウォール規制の見直しと利益相反管理体制構築義務です。

 ファイアーウォールとか、チャイニーズウォール、ルール・ベース、プリンシプル・ベース、ノーアクションレター等、田舎弁護士にとっては、外国に迷い込んだような言葉が次から次に出てきております。

 聞き手も、これらの用語については、当然知っているという前提であるため、wobbly という状態です。

 業法関係の相談は、田舎弁護士に期待されていないためか、講師の先生のお話は、どれも初耳という状況でした。

 とはいっても、せっかく、大阪まできているのに、全くの成果なしにかえるわけにはいかないため、主要行等向けの総合的な監督指針をご紹介しておきます。

 まず、顧客の利益の保護のための体制整備については、

 意義として、

 利益相反の弊害は、銀行・証券会社間だけに生じる問題ではなく、銀行(グループ)内の部門間、又は同一金融グループ内の親会社・子会社・兄弟会社・関連会社のいずれとの間でも起こりうる問題である。また、情報管理体制が整備されていること等一定の条件の下で、非公開情報をその親法人等・子法人等と授受することが認められていることを踏まえれば、従前以上に利益相反管理の重要性を認識し、適切な経営管理態勢を構築する必要がある。したがって、より広範な業務を展開する金融グループにあっては、銀行・証券会社間に限らず、グループ内における利益相反による弊害を防止するため、自己責任に基づく規律付けをもって内部統制を行う必要がある。なお、利益相反を管理するためのルール等は、金融機関が自主的な努力により適切な経営管理態勢やコンプライアンス態勢を構築することで、有効に機能するものであることに留意する必要がある。

 また、利益相反管理態勢を整備するにあたっては、金融グループ内会社等の営む業務内容や規模、特性等を勘案するとともに、銀行又は同一金融グループにおけるレピュテーショナル・リスクについても配慮する必要がある。

 一方、銀行等のグループ会社の中には、当該銀行等の顧客とは無関係の業務を行っているものがあり得ることも踏まえれば、銀行等が行う利益相反管理の水準。深度は、必ずしも同一である必要はないと考えれる。このように、銀行等がグループ内で利益相反管理の水準・深度に差異を設ける場合には、対外的に十分な説明が求められることに留意する必要がある。

 以下、個別の着眼点が説明されていますが、詳しいことは、金融庁のHPをみてください。happy01

 旬刊金融法務事情に、地域金融機関は弁護士に何を求めているのかという連載がありましたが、地方の弁護士にも業法の基本的な理解を求める声が少なくなかったように思いました。

 しかし、業法に対する基本的な理解を得る機会が、地方の弁護士では極めて少ないのですね。私も、ファイアーウォールや、チャイニーズウオールを少し前まで、PCのウィルスになんか関係あるのかいな~と思っていたくらいです。恥ずかしい限りです。weep

 確かに、地方の弁護士の業務の大半は、債権回収、交通事故の一般民事、離婚等の人事事件、遺産分割、債務整理、刑事国選事件です。

 また、どの事件も人間が異なると同じではありませんので、手作業が必要になります。

 依頼のない業法に、十分な時間は避けられないのです(言い訳ですcoldsweats01)。

 「業法に精通しないから、業法の依頼がないのだ」という反論がされそうですね。

 すこしづつでも勉強しようと思います。<(_ _)>

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2008年10月17日 (金)

【弁護士研修】 平成20年紛争処理委員実務研修(高松) (財)住宅リフォーム紛争処理支援センター

 平成14年から、愛媛県弁護士会住宅紛争処理委員会の委員の端くれを勤めているため、以降毎年のように、(財)住宅リフォーム紛争処理支援センターの実務研修に出席するようにしています。

 昨日、高松のホテルで行われた平成20年度の研修は、①住宅瑕疵担保履行法等について、②特別住宅紛争処理の手続について、③住宅に関する参考とすべき判例についてなどをテーマとして、3時間程度の研修でした。

 平成12年4月1日、住宅品質確保法が施行され、10年間の瑕疵担保責任が義務化されたことは周知の事実となっていますが、平成17年のいわゆる姉歯事件をきっかけに、売り主などが瑕疵担保責任を果たすことが空振りにならないよう、平成19年、特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律が成立し、平成21年10月1日、本格的に施行されることになっています。

 個人的なことですが、現在、私は事務所兼居宅を建築中ですが、設計・建設の住宅性能評価を、登録住宅性能評価機関に申請いたしました(評価住宅)。

 昨日いただいた資料によれば、平成20年7月期は、全国で設計・建設の住宅性能評価の交付を受けたのは、一戸建ての住宅の場合、6834件あるようですが、そのうち、プレハブが3650件(53.4%)、在来木造が2809件(41.1%)を閉め、RC造は、わずかに1件です。

 実は、私が現在建築していただいている住宅も、RC造なので、現時点では、申請は極めて珍しいのではないかと密かに自負しているところであります。

 少し話にそれました。coldsweats01

 新築住宅の引き渡しが、平成21年10月1日以降であれば、保険或いは供託の資力確保が必要になります。

 すごいと思ったのは、評価住宅の申請手続は任意だったのですが、住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降の引き渡し物権の場合には、資力確保が義務付けられることになるわけです。

 つまり、今までは、評価住宅の申請は任意であり、それゆえ、住宅紛争処理委員会への申立も、地方ではあまり活用されていませんでしたが、来年からは資力確保が義務づけられることから、紛争処理委員会に対して申立がされる件数も、飛躍的に増加するものと想像しています。

 また、「住宅に関する参考とすべき判例について」と題して、犬塚浩弁護士の解説がありました。犬塚先生の講義はいつもわかりやすく大変参考になっています。

 とりわけ、

 ①契約違反イコール瑕疵とはただちには言えないこと(最高裁平成15年10月10日の判例は事例判例と考えるべきこと)、

 ②法令以外の基準としては、JASS(日本建築学会建築標準仕様書)などがあるが、裁判所によって考慮されるかどうか判断が分かれていること、

 ③工事が予定された最後の工程まで一応終了しておれば仕事の完成と評価されること、

 ④見積書に記載された見積もりは、あくまで見積もりであって、増減などの効果は、結局合意によって発生すると考えるべきこと、

 ⑤不具合事象が現れていないからと言って瑕疵がないとはいえないこと、

 ⑥建物建築業者は、地盤の強度調査をすべき義務を負っていること、

 ⑦スウェーデン式サウンディング試験は地盤支持力を調べるについても性能には問題があるとされていること、

 ⑧最高裁平成19年7月6日によれば、施工業者は、建築にあたり、契約関係にない居住者に対する関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負っていること、

 ⑨地裁判例により、基本的な安全性の対象は緩くとらえられていること、

 ⑩建築士の名義貸しについては、賠償すべき損害の範囲は限定されない裁判例があること、

 ⑪過失相殺や損益相殺は比較的認められやすいこと

 ⑫慰謝料については裁判所によってバラバラであること

 ⑬注文者の指示が誤っているからといって、請負人が免責されるとは限らないこと

 ⑭請負代金請求と損害賠償請求については同時履行の抗弁権が認められているが、信義則違反のような場合には、抗弁が主張できないこと

 ⑮請負人側からの相殺も、同時履行の抗弁権が付着はしているが、東京高裁平成16年6月3日は、認めていること

 などたくさんのことを学びました。①から⑮は、犬塚先生が是非きちんと押さえてもらいたいという点を箇条書きにしたものです。

 平成14年以降、研修に参加していますが、今回の研修ほど、よく理解できたものはありません。やはり、自ら性能評価制度を利用して、これらの法令や制度がより身近になったからでしょう。 

 今後も、続けて研修を続けていきたいと思います。

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2008年7月11日 (金)

【弁護士研修】 第129回金融法務例会(大阪)

  今日は、大阪で金融法務例会に出席しました。

 テーマは、「株券電子化と担保実務への影響」という題目で、研修会の幹事の先生(弁護士)に、解説していただきました。

 平成21年1月5日以降、全ての上場会社は、株券不発行会社になりますが、それに伴い、株式を担保にとる場合の注意点などが、わかりやすく解説していただきました。

 ほふり制度を利用している株主についてはあまり問題がないようですが、ほふり制度を利用していない株主の場合には、いろいろ問題が生じそうです。

 「株券は無効」となっても、「株式が無効」にはならず、この場合には、平成21年1月5日の株主名簿に基づいて、発行会社の申し出により、当該株主の株式を記録するための口座(特別口座)が開設され、施行日から15日営業日目に、新規記録され、その旨について株主に通知されるようです。

但し、名義書換未了の株主や、略式質権者など、発行会社が株主や担保権者の認識がない場合には、要注意です。

 振替制度の下での株式質については、質権者口座の質権欄に増加記録がされることが、効力要件とされています。また、譲渡担保については、譲渡担保権者口座の保有欄に増加記録がされることが、同様に、効力要件とされています。

 設定者は、振替申請に際して、質権欄・保有欄の選択することが必要とされていることから、株式質であれば、質権欄、譲渡担保であれば、保有欄を選択することになります。

 従来の実務では、「担保として差し入れる」などの曖昧な内容の担保差入証でしたが、今後は、振替申請の際に、選択を迫られることになります。

 そこで、株式質がいいのか、譲渡担保がいいのか、検討する必要があります。

 解説者の先生は、株式質を勧めておられましたが、譲渡担保を勧める証券会社もあるようです。

 電子化移行前に成立した略式株式質や譲渡担保(略式型)を、どのように移行を進めるかについては、設定者の協力が得られない場合には、大きな問題があるようです。

 これについては、電子化一斉移行前であれば、特定預託制度、特例登録質の利用、電子化一斉移行後であれば、別の特別口座を開設を受ける方法があるようですが、期間や要件などの点から、利用はなかなか厳しいようです。

 今回のテーマは、非常に難しく、6,7割程度しか理解できていません。 (T_T)  このテーマについては、今季の事業再生と債権管理にも、解説がされているようなので、読んでみたいと思います。

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2008年6月14日 (土)

【弁護士研修】 金融法務例会(大阪)

 恒例の金融法務研究会(大阪)に出席してきました。

 昨日のテーマは、金融機関における近時の反社会的勢力への対応として、大阪弁護士会民暴委員会の所属の弁護士による研修でした。

 暴力団等の反社会的勢力対策への枠組みとして、犯罪捜査の摘発とともに、資金対策も、重視されるようになっています。

 ①マネーロンダリング対策としては、

(1)犯罪収益移転防止法(平成20年3月1日施行)※1、

(2)麻薬特例法・組織的犯罪処罰法

 により、犯罪組織の資金基盤に対する打撃を与えることをねらって整備されました。

 ②被害者の被害回復措置については、

 (1)没収・追徴した犯罪収益を被害者に給付するため、「組織的犯罪処罰法・犯罪財産等による犯罪被害回復給付金の支給に関する法律」、

 (2)金融機関に死蔵される犯罪収益を被害者に公平に分配するため、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(←金融機関の負担は大きいように思います。)、

 (3)トカゲのしっぽ切りを許さず組織トップへの民事責任追及については、改正暴力団対策法の威力利用資金獲得行為に関する指定暴力団代表者等の損害賠償制度があげられます。

 法規制以外の動きとしては、 

 (1)平成19年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせにより、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針が示され、

 (2)平成19年7月、全銀協が反社会的勢力介入排除に向けた取り組み強化についてが示され、

 (3)平成20年3月、金融庁の監督指針の一部改正※2が示されています。

※1 犯罪収益移転防止法(平成20年3月1日施行)

 特定事業者(金融機関等+新規対象事業者)による本人確認、本人確認記録の作成保存、取引記録等の作成保存、疑わしい取引の届け出が義務づけられた。

※2 金融庁の新たな監督指針

 主要行等向けの総合的な監督指針のほか、コメントの概要及びコメントに対する考え方についても、資料として配付されている。

※3 座談会・地域金融機関は弁護士に何を求めているのか(金法No1834)も配布された。その中で、金融機関の部長さんから、「従来の顧問弁護士の先生にどのように相談したらいいのか、あるいは、相談しても従来の考え方からなかなか出ていただけなくて、業法という観点からのアドバイスをいただけない」、「金商法についてご意見をいただくて地元の顧問弁護士の先生に聞いてもよくわからない」などとの発言がありました。私も、地元の顧問弁護士の範疇に属しますが、出席弁護士からも指摘されていましたが、「新法への対応は、やはり地域の弁護士には難しい」と思います。なぜなら、ほとんど相談のない事例についてまで、勉強する時間的余裕はなかなかないからです。

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2008年3月30日 (日)

【弁護士研修】 日本交通法学会人身賠償研究会、船井総研経営セミナー

 金曜日午後から上京していました。

 初日は、日本交通法学会主催の、人身賠償補償研究会に出席してきました(場所は日弁連会館17階)。

 東京地裁交通専門部の3人の裁判官が、①同部の最近の判決等についての動向、②後遺障害事案における消滅時効の起算点、③従業員の死傷による企業損害についてというテーマでした。

 テーマ自体は、オーソドックスな内容ですが、解説者の鈴木裁判官は、中大の法職研究室で同室だったことから、懐かしく感じられました。

 なお、民事研究会から、4月中旬ころに、「脳脊髄液減少症の判例と実務」が出版されるようです。副題に、大発見か、暴論かと記載されていることから、現在、同症については、賛否が激しく対立しているところです。

 

 翌日は、船井総研(丸の内)の「大増員時代の地方事務所経営」というセミナーに参加してきました。

 船井総研の出入り口は、こんな感じです。  080329_163601_2

 

 座席表によれば、13人の弁護士が出席し、広島から3名、宮城、兵庫、千葉、埼玉、茨城、群馬、京都、静岡、石川、愛媛から、各1名でした。

 地域で1番の法律事務所になるためのいろんなノウハウを教えてもらいました。内容は、企業 ひ み つ です。

 午後は、地方公共団体の知人とあい、意見交換をしました。

 今日は、井の頭公園に行ってきました。

 井の頭公園の桜は、こんなかんじです。立派ですね。

 080330_110601

 

  満開でした。今日の雨で少しちってしまうかな。

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  ボートも、行列です。

 それから、学生時代過ごした阿佐ヶ谷にもいってきました。

          080330_123301

  駅前に、総合法律事務所がありました。

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  中杉通りも、さわやかな感じです。

080330_115201

  桜が1本だけ咲いていました。

  学生時代住んでいたマンションも残っていました。

 

 丸善や、八重洲ブックセンター、日弁連地下1階の本屋さんにいってきました。

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2008年3月23日 (日)

【弁護士研修】 弁護士知財ネット四国地域会

 昨日、松山で、弁護士知財ネット四国地域会が開催されましたので、出席いたしました。

 愛媛でも、数名の弁護士が弁護士知財ネットの会員になっていますが、私は、全く、知財ネットに貢献していないため、高松のT先生には、いつも申し訳なく思っています。また、今回、愛媛ということで、主催会場の準備も私が担当しなければならなかったのですが、松山のN先生にご迷惑をおかけすることになりました。

 数年前に、大阪と東京で、2回、日弁連法務研究財団主催の知財研修を受けたのが、弁護士知財ネットに加入したきっかけでしたが、それ以降、事件受任ばかりか相談もないため、知財の知識は、次第に、私の脳の中では、蜘蛛の巣がはってしまうに至っているわけです。

 今回、伊原先生の知的財産権の保護ー主として表示に関する知的財産権についてーというテーマで、3時間の内容の濃い研修を受講させていただきました。

 類似判断の基準など、懐かしい論点が記憶の片隅からよみがえり、脳内の蜘蛛の巣が少しとれたような気持ちになりました。

 さりとて、田舎弁護士には知財の相談は全くといってほどないため、強制の契機がなく、集中的に勉強するには至っておりません。

 そのため、現在集中して勉強しているのは、4月からの顧問となる建築士さんの会社のために、建築基準法関連の勉強と、それから、交通事故案件が多い(被害者、損保側双方含みます。)ため、交通賠償関連の勉強の2本立てです。

 田舎だとどうしても、各分野の理解は、広く、浅くということになりがちですね。また、男女関係heart03の事件が多いですが、この種の事件は、知識よりも経験が重要かもしれませんね。

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 ところで、ここ数日、mixiを経由したご訪問者が急増しているみたいです。あ~会社法、平成17年度司法試験基礎講座新保クラス 行政法、 新司法試験 選択科目速習完成 労働法、民事執行法・民事保全法基礎講義など、勉強関連の日記を読んでおられるようです。読者が、弁護士なのか、司法修習生なのか、はたまた、ロー生なのか、気になるところですが・・・

 もし、何かよいテキストや通信講座をご存じであれば、是非、ご教示していただければと思うのですが・・・happy01

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2008年2月29日 (金)

【愛媛弁護士会住宅紛争審査会】 実務研修 高松

 昨日、サンポートホール高松の会議室で、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター主催の、弁護士及び建築士対象の実務研修を受講してきました。

 新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が、平成21年10月1日から施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入や保証金の供託)が義務づけられます(一部は平成20年4月1日施行)。

 まず、住宅瑕疵担保履行法で対象となる瑕疵担保責任の範囲は、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象にしています。

 また、義務付けの対象事業者は、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す場合です。

 資力確保措置は、保険への加入又は保証金の供託で義務づけられます。

 保険(住宅瑕疵担保責任保険)への加入制度は、新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金によりてん補される制度です。

 保険契約の条件は、

 ① 売主等が保険料を支払うものであること

 ② 売主等の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること

 ③ 売主等が相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しない場合に、発注者もしくは買主の請求に基づき損害をてん補すること

 ④ 保険金額が2000万円以上であること

 ⑤ 10円以上の期間有効な契約であること  等

 また、売主等が倒産していて補修が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に対して直接保険金を請求することができます。

 保証金の供託制度は、引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金や有価証券等を法務局などの供託所に預け置く制度です。

 供託された保証金は、一定の条件を満たした時に新築住宅の発注者や買主からの請求により、必要な金額が還付されます。

 

 そして、建設業者は許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、宅建業者は検挙を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対して、年2回の基準日(3月31日、9月30日)における保険契約の締結及び保証金の供託状況を届けでなければいけません。

 この届出を行わない場合、基準日から50日目以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新たに締結することができなくなります。

 姉歯事件の影響で、建設業者等に対して大きな経済的な負担を強いる法律ができてしまいました。

 請負契約または売買契約が平成21年10月より前でも、引渡が平成21年10月以降となる場合には、保険への加入または保証金の供託が必要になるので、注意が必要です。特に、保険加入で対応する場合には、工事中に検査を受ける必要があるため、着工前に保険法人(平成20年4月以降指定される予定)に申し込む必要があります。

 なお、住宅紛争処理審査会での紛争処理の実施状況については、平成17年は、32件(調停)、同18年は、22件(調停)、1件(仲裁)、同19年は、14件(調停)で、低調のようですが、評価住宅戸数は、平成17年約12万件、同18年は約15万件と増加傾向にあります。

 愛媛弁護士会からは、4名程度の弁護士が参加されていましたが、話は変わりますが、新人弁護士の就職状況の話が出ており、非常に、厳しい状況になっているという話をうかがいました。

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2008年2月26日 (火)

【弁護士研修】 LAC担当弁護士研修会

 日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)主催にて、LAC担当の弁護士の研修が、愛媛弁護士会館にて行われていました。

 衛星テレビ中継システムにより、東京の会場と同時並行でした。

 LACにて、物損事故処理のマニュアル本を作成していただいたので、前半はそれに基づき、マニュアルの説明及び質疑応答、後半は、具体的事例のQ&Aでした。

 現在、受任している事件で、処理に悩んでいる問題点については、愛媛弁護士会のFAX経由で質問を行いました。

 松山から、東京の会場に生で質問できるとは、時代も進歩したものです。happy01

 しかも、私の質問は、トップバッターで紹介され、さらに、解説していただいた弁護士は、高松修習の1期上の先輩でした。懐かしい。pencil

 物損事故処理のマニュアルQ&Aは、物損についての基本的な質問とその回答を、裁判例をつけて、コンパクトにまとめられたものです。

 Q 身体に身につけている物の破損は、人身損害として扱われませんか?

 Q 車両が建物店舗などに飛び込んできた場合、建物の修繕費はどこまで損害として認められるのですか?また、建物修理期間中の営業損失はどこまで損害として認められるのですか

 Q 積荷など車両内に搭載していた物や車両以外の物が損傷した場合、どこまで損害として認められるのですか

 Q 物損に関する慰謝料は認められませんか

 という質問に対する回答は、非常に興味深かったです。

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2007年12月 8日 (土)

日栄・商工ファンド対策全国弁護団研修会 イン松山

 私は、「43条対策会議」という消費者金融機関を相手方とする弁護士が集まって作った研究会に所属しています。

 今回は、日栄商工ファンド対策全国弁護団第41回研究会が、本日、43条対策会議が明日、松山で開催されることから、松山まで行ってきました。

 午前は、例のクレディア事件を素材に、サラ金・商工ローン業者が倒産した場合の諸問題について、意見交換をおこないました。

 午後からは、ロプロ(日栄)、SFCG(商工ファンド)についての対応策の意見交換を行い、また、クォークローンについて、最高裁が弁論を行うことから、名古屋高裁判例が変更される可能性があるのではないかということで、全員危機感をもって、対応策を協議いたしました。

 なかなか1人で書物などで勉強しても、わからないことが、このような研究会に出ると、氷解することもあり、また、参加者全員熱心な方ばかりで、身を引き締める効果が得られました。

 TVや新聞、裁判例や、法律雑誌によく登場される弁護士さんが数多く参加されており、また、先生方の討論の質及び量の濃さには、いい刺激になりました。

 本来は、懇親会も夜開催されるのですが、あいにく、土曜日は私の事務所は業務を行っているため、点検のため、少し早退して、事務所に戻りました。(T_T)

 それから、お昼の休憩時間を利用して、近くの県美術館で開催されている吉村教授のエジプト展を観てきました。私は、一応、神戸大学大学院法学研究科の院生であるため、学割がきくのです。(^^;)

 少し、展示品が少なかったかな? ミイラの箱や、仮面はすごかったです。

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2007年11月 1日 (木)

破産法の勉強(入門編)

 弁護士になって、苦労するのは、司法試験で学習しなかった法律科目についての習得です。

 特に選択科目が廃止され、刑事訴訟法と民事訴訟法が必要科目となったことから、司法試験予備校でも、破産法などの選択科目の講義が廃止され、知識の習得に苦労させられます。

  とはいっても多くの弁護士は、仕事でまとまった時間を学習にあてることができず、例えば、破産管財事件を処理するにあたり、民事法研究会や新日本法規などからでている書式やマニュアル的な書籍、裁判所でいただく資料などで、その都度、対応しているものを思います。

 以前、このブログでも、早稲田セミナーから出されている「新司法試験選択科目破産法」のテープを購入した話をさせていただきましたが、2年前に聴いた時は流した感じで聴いたため、あまり頭に残りませんでした。

 今度はじっくり時間をかけて聴き、また、基礎倒産法(早稲田経営出版)に書き込みながら、学習を開始しました。入門的な本であり、内容的にはわかりやすいと思いました(但し、なぜか、最近の判例は載っていません)。一度でも管財人をされた弁護士には、砂に水が吸い込まれるような感じで、読み進めていくことができます。

  テープを聴き終わった後、つまり、入門的な学習を行った後には、やはり、定評のある伊藤眞教授の破産法(有斐閣)を、じっくり読み進めました。基本書って感じで、安心しながら読み進めることができます(なお、P503の 3破産の終結は、第7項破産の終結、P505の 4破産手続終結決定は、第8項破産手続終結決定の誤りではないかと思います)。

 なお、法曹会の条解破産規則も、破産規則も結構参照条文として出てくることから、購入しておいた方がいいです。

 商事法務から出ている新破産法(東弁弁護士研修センター運営委員会)の、新破産法の解説、破産規則の解説は、立法担当者の講演であり、実務的な視点で読み進めることができました。

 ただ、破産法の論点については、伊藤眞教授の破産法で一読はしましたが、本当に理解できているかどうか、不安な面もあるため、論点的なチェックを行うため、論点講義シリーズ04破産法(第3版)弘文堂を購入して、一読しました。

 論点講義シリーズ04破産法は、解説がそのまま旧司法試験の破産法の論文解答に使えそうな良質の論証的なタッチで書かれており、受験生には使えやすいのではないかと思いました。

 論点講義シリーズ、基礎倒産法を読んでわかったのですが、あまり論点がないなあと感じました。新破産法で、旧破産法自体の論点に終止符をうったところが少なくないせいかもしれませんが・・・

 次回は、機会があれば、もっと、実務的な書籍をまとめて紹介したいと思います。 

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2007年10月12日 (金)

第121回金融法務研究会例会

 きんざいの金融法務研究会例会出席のため、大阪(大阪銀行協会)に出張していました。

 今回の講師は、元法務省のキャリア官僚の経歴のある弁護士の先生であるため、テーマも、「最近の担保法関係の判例から学ぶ」という内容でした。

 最近の担保法関係の判例といいながらも、いきなり、大正13年12月24日の大審院判例の解説から始まり、先生にとっては、最近なのかなとか思ったりしていました。

 基本的にはここ5年以内の最高裁の裁判例を中心にあげており、このブログでもとりあげている裁判例でもあり、理解が深まったと思います。

 1つだけ押さえていなかった最高裁の裁判例がありました。

 登録自動車を目的とする民法上の留置権のよる競売において、民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件について判断した最高裁の決定です(平成18年10月27日)。

 本決定は、登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては、その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば、債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも、民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」にあたる旨判示いたしました。

 なお、余談ですが、講師の先生は、某法科大学院でも教鞭をとっておられ、最近の学生の姿勢に苦笑されていました。

 裁判官になりたいか?と尋ねると、裁判官にはなりたくない、なりたくない理由は、判決を書くのがいやだということのようです。

 しかし、弁護士にはなりたいということで、その理由は、社会的地位が高い、お金をもうけることができるなどの理由をあげたようです。

 一部の学生なのでしょうが、少しうんざりさせられる話です。

 PIEN先生の最近の記事のコメント欄には、新司法試験出身の修習生に対して、某銀行は、院卒程度の給料が提示されたことなどが記載されていました。

 また、別の弁護士のブログでは、法律事務所でも、年360万円程度の給料の提示がされたことが紹介されていましたが、年360万円でも、まだお金がもらえるのならいいかもしれません。愛媛でも、のき弁どころか、宅弁もすでに、存在しています。

 弁護士には、お金をもうけることができる、社会的地位が高いというイメージがありましたが、実際には、それは、昔話になりつつあります(都会では伝説になっているのでは?)。

 これからは、どんどん弁護士が増産されることから、もう5年もたてば、「お客様は神様です」というごく普通のサービス業と変わりなくなるでしょう。

 これからは、負け筋原告事件でも、どんどん受任せんといかんな。(^_^;)

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2007年9月15日 (土)

金融法務研究会例会(大阪)に参加してきました

 今回の金融法務研究会例会は、「最近における金融機関に関する最高裁判決例について」という題で、元最高裁判事の弁護士の先生がご解説されました。

 最高裁の裏話なども少しうかがうことができ、大変参考になりました。

 また、ご解説していただいた最高裁の裁判例も、2時間で、15も、わかりやすく解説していただき、大変勉強になりました。

 1、融資契約と説明義務については、

 ①金融機関の従業員が顧客に対して融資を受けて宅地を購入するよう勧誘する際に、当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しなかったことが当該宅地を購入した顧客に対する不法行為を構成するとは言えないとされた事例(最高裁平成15年11月7日)と、

 ②(1)顧客に対し、融資を受けて顧客所有地に容積率の上限に近い建物を建築した後にその敷地の一部を売却して返済資金を調達する契約を提案した建築会社の担当者に、建築基準法にかかわる問題についての説明義務違反があるとされた事例 (2)顧客に対し、建築会社の担当者とともに前記計画を説明した銀行の担当者には建築基準法にかかわる問題についての説明義務違反等がないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最高裁平成18年6月12日9

 の、結論の異なる2例が、紹介されました。

 ①については、元々売り主側に不動産仲介業者が存在していたこと、建築しようとしたのは購入して10年が経過してからであり、購入当時は位置指定について協力が得られることが期待できたことなどから、金融機関の説明義務を否定しました。

 ②については、一般論としては、金融機関の調査義務、説明義務を否定しながらも、今回の事案の場合には、紹介にとどまらず、(1)土地の売却により銀行に対する返済資金を捻出することを前提とする経営企画書を説明し、上告人はその説明により貸付の返済計画が実現可能であると考え、さらには、 (2)上告人は、銀行担当者が上記説明をした際に、本件土地の売却について銀行も取引先に働きかけても確実に実現させる旨述べるなど特段の事情があったと主張しているところ、このような特段の事情があれば、銀行担当者についても、本件土地の売却可能性を調査し、説明すべき信義則上の義務を肯定できる余地があると判断し、破棄し、原審に差し戻しました。

 2、担保権と第三者の権利については、

 ③ いわゆる一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で、譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力が争われた事例(最高裁平成15年12月19日)

 ④抵当権者の明け渡し請求を認めた事例(最高裁平成17年3月10日)

 ⑤譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差押えた場合において、設定者が第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることの可否が争われた事例(最高裁平成18年10月20日)

 の3例が紹介されました。

 ③については、租税回避行為として問題があるとして、合意の効力は否定されました。

 ⑤については、被担保債権の弁済期後は、設定者としては、目的不動産が換価処分されることを受忍すべき立場にあるという理由で、第三者異議を認めませんでした。

 これが、仮に、弁済期を延長した場合はどうかについては、結論がでていません。

 講師の先生は、この場合には第三者異議を認めてもよいということですが、対立があるようです。

 3、銀行取引と期限の利益については

 ⑥信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が貸金業者の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たるとされた事例 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付が繰り返される金銭消費貸借取引において借り主が1つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払ったことによって生じた過払い金と他の借入金債務への充当(最高裁平成15年7月18日)

 ⑦他の貸付の期限の利益喪失を理由とする期限の利益喪失約定の適用が権利の濫用にあたるとした原審の判断に法令違反があるとして、原判決が破棄された事例(最高裁平成18年4月18日)

 の2例が紹介されました。

 とりわけ⑦については、複数の貸付金のうち、一部は遅滞が生じているが、それ以外は正常に支払いが続けられている事案において、正常に支払いが続けられている貸付金についても期限の利益を喪失するのかという問題でした。

 原審は、期限の利益喪失は権利濫用と認定されたようですが、最高裁は、逆の結論を出しました。

 解説者の先生は、原審でも問題なかったのではということでした。

4 不動産取引と表示責任については

 ⑧地目変更等のためと偽って不動産の所有者から交付を受けた登記済証、白紙委任状、印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき、不実の所有権移転登記がされた場合において、不動産の所有者が善意無過失の第三者に対して当該不動産の所有権が移転していないことを対抗することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最高裁平成15年6月13日)

 ⑨類似事案で、表見代理を認めなかった最高裁平成18年2月23日の、

 結論の異なる2つの事例が紹介されました。

 それ以外にも、

5、最近の文書提出命令に関する決定例

6、一連の消費者金融機関の裁判例、保険事故事案の偶発生の立証を巡る裁判例なども、短時間でしたが、わかりやすく解説していただきました。

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2007年6月19日 (火)

交通事故に関する研修会ほか

 私の事務所では、交通事故案件の比率が高いために、日弁連特別研修会 交通事故に関する研修会 第2弾 ①交通賠償における損害額の算定の基礎、②交通賠償における後遺障害の基礎というテーマでの研修を受けました。

 ライブで、愛媛弁護士会館(松山)でも受講することができました。

 内容的には、第1弾の研修と変わらず、いささか失望した感じです。基礎知識の整理にはいいかもしれませんが・・・

 もう少し、ミクロ的な研修を希望します。

 3時に終了したため、急いで、特急に乗り込みました。その間、伊藤塾の呉先生の新会社法のテープをきいていたら、あやうく、今治駅を素通りしそうでした。(^_^;)

 事務所に戻ると、スケジュールに、法テラス経由の無料法律相談が入っていました。

 予約者の名前をみると、「あれ、法人の代表者の人じゃないの」と思い、某調査会社の資料をみると、やっぱり、法人の代表者でした。

 法テラスは法人の無料相談は受け付けられないので、その確認のために、相談者に何度も電話したところ、案の定、つながらない。

 対応を法テラスに相談したところ、予約日に相談者がきたら、有料の法律相談になる旨説明してくださいとのこと。

 しかし、訪ねてこられていきなりこんな説明をしたら、気分の害する人が少なくないため、やむなく、当方にて、連絡欲しい旨の手紙を書いて対応することにしました。

 法テラスも相談を廻すのはいいけど、法人の無料法律相談がだめなら、法人関連の相談か否かをきちんと聴き取りをして欲しいものです。

  (しかし、法人が関連する場合の相談がだめとは法テラスのHP上には明確には記載されていないように思いますが。。。)

 また、最近、感じていることですが、本来、弁護士会経由の有料法律相談が、法テラスの無料法律相談に転化されているものも少なくないのではないでしょうか?

 弁護士会からのファックスもめっきり減少し、国選事件含めると法テラスからのファックスばっかりです。

 無料法律相談にかかる弁護士等に支払われる相談料は、税金から支出されるのだから、無料法律相談にふさわしいのかどうか、資力条件などを相談の入り口でチェックしてほしいものです。

 今日も国選事件の記録をみていたら、預金が50万円程度ある被告人でした。財産が50万円あったら、確か、私選事件になるのではなかったのでは??? 

 税金で維持される以上、対象者の資力条件をきちんと点検してもらいたいものです。<(_ _)> 

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2007年4月 6日 (金)

民事執行法・民事保全法基礎講義

 ロースクール制度については、弁護士の中には、積極的に評価していない方も少なくありません。

 しかし、ロースクール制度の導入により、司法試験の分野が拡大したことにより、知財や、労働などの様々な分野の講座が、司法試験予備校から開設されることになり、もう一度、各種分野の基礎的な勉強をしてみたい弁護士にとっては、前述のような講座のテープを比較的入手しやすくなりました。

 というのは、私が勉強していたころは、教養選択や法律選択がありました(途中で、法律選択だけになりましたが)。

 合格後、法律選択が廃止され、民事訴訟法・刑事訴訟法の両訴が必要になったことから、司法試験予備校でも、当然法律選択科目の講座は廃止されたため、この分野でのテープを手に入れることができず、不自由を感じていました。

 その意味で、新司法試験も悪いことばかりではないなあと思ったりしています。(^o^)

 民事執行法や民事保全法は、司法修習の前期と後期の各修習で勉強したくらいで、あまり、本格的に勉強したことはありません。

 遠い昔、大学生のころ、執行保全を履修科目として選択したことはありますが、民訴の基礎もできていないことから、爆睡していた記憶があります(先生に見つからないよう、後ろの方ですよ。)。

 司法修習時代の知識もさび付いてきたことから、辰巳法律研究所という司法試験予備校から、「民事執行法・民事保全法基礎講義」のテープ(12時間)を取り寄せ、六法を引き引き学習し、ようやく本日聴き終えました。

 講師の先生は、青山学院大学法科大学院教授和田吉弘先生です。

 和田先生のお声を聴いて、懐かしいなと思いました。

 というのは、平成5年頃、私は当時辰巳小教室というゼミ形式の講座を受けていましたが、当時、明治学院大学の先生であった和田先生が、民事訴訟法を担当されていたからです。

 なお、辰巳小教室は、私が小学校のころに、農協にためていた子ども貯金を解約して、そのお金と、不足部分は母からの援助で、申し込んだことを思い出します。辰巳小教室は、いろんな大学出身の方がいて、大変な刺激になりました。

 話を戻しますが、和田先生の講義自体はわかりやすく、12時間もあっという間に終わってしまいました。

 ただ、民事保全の講義は、正味1時間くらいで、かなり不足しています。

 わかりやすいこともあって、内容的には、学部レベルのような印象を受けました。司法修習生の場合であれば、前期修習の内容(平成9年ころの水準)で十分だと思います。

 なお、最近発売された和田先生の「基礎からわかる民事執行法・民事保全法」(弘文堂)(平成18年11月)には、講義のエッセンスが詰まっており、勉強が進んだ人は、この本を購読すれば、テープを購入する必要はありません。もともと、九州大学法科大学院での講義をまとめたもののようです。他方、初学者に近い方は、ペースメーカーにもなりますから、テープを購入して、読み進めたらいかがでしょうか? 

 但し、この本も、民事保全法の分野は、かなり不足しています。基本書にするのであれば、有斐閣アルマの方がいいかもしれません。そういえば、有斐閣アルマを使っての講座が、早稲田司法試験セミナーであったようですね。この講座は内容は聞いていないので、私自身が評価することはできませんが・・・

 私の事務所では、民事保全の分野は、一時期、3週間に1回くらい申し立てる時期がありましたね。ほとんど、金融機関からの依頼でしたが。結構、難しい事件がくることが多くて、大変でした。現在は、民事保全の依頼は、かなり減りましたね。

 民事執行については、建物退去、建物収去土地明渡、不動産担保実行、給料等の差押えが大半ですね。以前と比べて若干増えているような印象があります。

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2007年2月17日 (土)

交通事故の損害賠償とADRの上手な利用法 (日弁連特別研修)

 日弁連特別研修が昨日愛媛弁護士会(松山)でありました。

 交通事故についての研修です。

 第1部は、交通事故賠償の基礎知識 第2部は、パネルディスカッションとなっていました。

 知識のおさらいといった印象を受けましたが、ADR(①(財)自賠責保険・共済紛争機構、②交通調停、③(財)日弁連交通事故相談センター、④(財)交通事故紛争処理センター)については、これまであまりよく理解できていなかったので、参考になりました。

  1年間の申請申立件数は、①は、542件(平成17年)、②は、3707件(同)、③は、1459件(同)、④は、7261件(同16年)で、④が際だって件数が多いみたいです。

 また、素因減額についての記述は、赤い本には記載がないため、大変勉強になりました。同じ日(平成8年10月29日)に言い渡された最高裁の、いわゆる首長判決と、OPLL判決との関係がよくわからなかったのですが、今回の説明で氷解しました。

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2007年2月10日 (土)

株券電子化に伴う株式担保に係る銀行実務上の諸課題

 昨日、115回目の金融法務研究会例会が、(社)大阪銀行協会にて、「株券電子化に伴う株式担保に係る銀行実務上の諸課題」というテーマにて、行われました。

 平成16年6月、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律が成立公布され、株券の電子が図られることになりましたが、その電子化一斉予定日が平成21年1月とされていることから、担保株券の移行のための作業が各金融機関にて行われています。

 講師の先生からは、株券電子化に伴う担保設定に関する想定事務フローの概要を説明していただきましたが、このあたりの方面の知識には暗いマチ弁である小生にはいささか難しいものでした。

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2007年2月 1日 (木)

消費者団体訴訟制度説明会に出席して

 本日、午後1時30分から、愛媛県美術館にて、消費者団体訴訟制度について、内閣府消費者団体訴訟制度準備室の担当官などによる説明会がありました。

  この制度は、消費者契約に関連した被害は同種の被害が多数発生していることから被害の発生拡大を防止するために、一定の消費者団体が、消費者契約法に規定されている事業者の不当な行為に対して差し止め請求を行うことができるという制度で、今年の6月7日から施行される予定になっています。

 たとえば、「この機械を取り付ければ電話代が安くなる」と勧誘し、実際にはそのような効果のない機械を販売する行為は、不実告知(消費者契約法4条1項1号)に該当し、取り消しの対象になる行為です。

 また、いかなる理由があっても事業者は一切損害賠償責任を負わないものとする条項は、事業者の損害賠償責任を免除する条項(法8条)に該当し、無効となります。

 このような不当な勧誘行為、又は、不当な契約条項を使用している事業者の行為を差し止めるために、一定の条件をみたす適格消費者団体に対して、差し止め請求権を認めたものです。

 差し止め判決が確定したにもかかわらず、行為を改めようとしない事業者に対しては、間接強制金の支払いを受けることになります。

 施行後5年を目途に内容を点検するようですが、どのように運用されていくのでしょうか?

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2007年1月23日 (火)

平成18年度紛争処理委員実務研修

 住宅紛争審査会紛争処理委員(弁護士・建築士)対象の、実務研修が岡山弁護士会大会議室にて行われました。

 不肖、私も経験不足ながら住宅紛争審査会の紛争処理委員になっていることから、研修に参加しました。

 住宅品質確保促進法に基づく住宅性能表示性能制度は、スタートして7年めをむかえ、建築住宅性能評価を受けた住宅(評価住宅)は、累計で40万戸弱を数えるようになり、また、住宅紛争審査会への紛争処理申請は、平成18年10月末の速報値で、86件となっており、愛媛でも、1件、申請例があります。

 件数的には、まだまだですが、評価住宅が増加していることから、申請件数も今後は多くなるでしょう。

 紛争処理のために参考とすべき判例について、犬塚浩弁護士が解説されていましたが、姉歯事件の影響により、住宅等の売り主の瑕疵担保責任の履行の実効性が課題とされており、ファンドの設立や、保険の付保の方向で検討されていますが、仮に、後者の場合には、保険契約者の故意(重過失)の認定の仕組みが問題になりそうです。

 犬塚弁護士が紹介されていた判例(東京地裁平成4年12月21日)に、「調査費用と弁護士費用については除斥期間の経過により消滅するものではないが」という下りは、今後分析するとおもしろいのではないかと思いました。

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 数年前の本研修で、愛媛弁護士会の有田先生と帰りを同席させていただいたことがあります。その節にはいろいろとご指導をいただきましたが、大変残念なことに、有田先生は昨年お亡くなりになりました。 

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2006年12月26日 (火)

リーガルマインド会社法講演会

 昨年10月に新会社法の公布に伴い、昨年来、各種の研修や講座が開催されました。

 私は、日弁連の研修以外に、伊藤塾の伊藤講師や呉講師の講座を通信で学習しましたが、最近、弥永真生教授の講演会のテープを手に入れたので、聞いてみました(8時間)。

 司法試験受験生向きでしたが、かなりわかりやすく改正のポイントを解説されていました。

 弥永先生といえば、そのご著書の有斐閣のリーガルマインドシリーズは有名で、私も、十数年前の受験生のころは、先生の会社法を、基本書にして勉強していたものです。

 私が使っていたのは、初版(平成5年)、改訂版(平成6年)でしたが、会社法の相次ぐ改正により、現在は、第10版まで発行されており、私が使っていた頃は、コンパクトな基本書ですが、現在では、結構、厚みのある教科書になっています。

 会社法関係は、顧問先企業からたびたびご相談を受けるため、重点的に勉強しなければならない分野の一つです。

 顧問先から受けるご相談は、現在は、機関の責任問題が多いですが、株式譲渡や組織再編を含む事業承継についても、近い将来取り組むべき分野の一つとして、勉強をしております。

 現在、幸いなことに、仕事は多忙ですが、それを理由に知識の研鑽を怠っていいわけではありません。

 また、会計や税務、登記などの知識も必要であり、今治市近郊の税理士や公認会計士、司法書士の先生方と、集まって勉強会でもできたらと思います。興味のある先生方は、メールください。

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2006年12月17日 (日)

新司法試験 選択科目速習完成 労働法

 私は、旧司法試験の選択科目で、国際公法を選択しました。国際公法は、受験者が極端に少なく、きわめてマイナーな科目として位置づけられていましたが、国際的な紛争を扱っているため、おもしろく学習していました。

 しかし、残念ですが・・・・   マチ弁の実務ではまず使わない法律科目です。

 当時の選択科目では、やはり、破産法がダントツに実務で使う法律科目でしょうね。

 それ以外は、労働法が次いで使い、行政法がたまに使うといったような具合です。

 新司法試験の科目にはあるようですが、租税法は、やはり、重要ですね。

 知財法、環境法は、これからという分野でしょうか?

 早稲田司法試験セミナーという司法試験予備校がありますが、そこでは、当然のことながら、司法試験の受験対策講座を設けております。

 昨年来、選択科目速習完成講座と題する通信講座を申し込みをして、破産法行政法、そして、ようやく、労働法の講座を学習し終わりました。

 菅野先生の、法律学講座双書 労働法のテキストを使っての学習でした。この労働法のテキストは、このブログの図書紹介でも紹介しています。ご一読ください。 

 実務にでてからは、体系的な勉強をする時間的余裕が少なくなりますから、法科大学院、司法修習の間で、未履修の選択科目を勉強すべきでしょうね。

 とはいっても、法科大学院(未習者)、司法修習も、勉強が大変みたいですから、そんな余裕はないかもしれませんね。

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2006年12月11日 (月)

事業承継シンポジウムイン愛媛

 本日午後2時から、松山全日空ホテルにて、独立行政法人小企業基盤整備機構主催の「事業承継シンポジウムイン愛媛」~中小企業の継続した事業円滑化をめざす事業承継ガイドラインの活用~が開催されました。

 「中小企業のための企業法務」を主たる取り扱いの1つとしている私の法律事務所にとっても、事業承継について、顧問先の社長さんから、相談を受けることがあります。

 しかし、事業承継自体、司法研修所などによる研修があるわけでもなく、また、税務や財務などの問題も含んでいるため、弁護士一人で対応できるものでもなく、日頃から、改善しなければならない分野の1つとして、検討していました。

 事業承継については、①親族内承継、②従業員等への承継、③M&Aの3とおりの方法がありますが、今までは、断然、①による承継が圧倒的でした。

 しかし、最近では、③M&Aによる事業承継の話も聞くようになりました。

 地方銀行も、事業承継については、積極的に取り組んでいる分野のようで、本日のシンポジウムでも、地場の地方銀行の担当部長がパネリストとして参加されていました。

 某銀行では、M&Aのアドバイザリー手数料として、企業価値が5億円以下の企業の場合には、着手金が26万5000円、報酬金は、5.25%と定めているようです。

 事業承継を考える企業の場合には、ある程度の大きさがあるでしょうから、仮に、5億円程度の企業の場合には、報酬金は、260万円程度ですから、銀行に支払う費用は、ざっと合計で300万円くらいでしょうか? これ以外に、調査費が別途かかるとのことです。

 これを高いと考える人がいるかもしれませんが、事業を円滑に承継できるのであれば、決して、高いものではないでしょう。

 整備機構から、事業承継ガイドラインも発表されているようですから、これにそった形での事業承継が中心になるものと思います。

 しかし、適切な事業承継を行うためには、弁護士だけでは対応できるものではなく、公認会計士、税理士とのネットワークの構築が必要になります。

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2006年11月12日 (日)

第112回金融法務研究会例会(大阪銀行協会)

 社団法人金融財政事情研究会主催の、金融機関担当者向けの第112回金融法務研究会例会(大阪銀行協会)に、出席しました。

 テーマは、「個人情報取り扱い実務の再検討」という内容で、それを得意とする弁護士に、ご解説していただきました。

 例えば、

 銀行支店内に設置された防犯カメラの映像(銀行の外の景色が撮影されている)を、犯罪捜査のために、提出していいかどうか? 

 或いは、債権回収業務において、債務者近隣住民に、聞き取り調査を行う際の留意点

 などなど・・・

 個人情報保護法との関連で、どのような問題が生じるのか、わかりやすく、ご教示していただきました。

 詳細は、近く、「旬刊金融法務事情」に掲載されることですので、ここでは紹介しません。

 なお、弁護士法23条の2との関連で、大阪地裁平成18年2月22日の、「銀行は、取引契約の付随義務として、顧客との間で秘密保持義務を負っていることなどから、銀行は、顧客の同意を得た場合を除き、原則として、回答義務を免れる」とした判例も少しご解説いただきました。

 講師の先生は、私見として、秘密保持義務の対象を一律に肯定あるいは否定とするのではなく、個々の対象物ごとに、肯定あるいは否定とすべきであるというご見解のようでした。

 弁護士の立場としては、全て一律に肯定して欲しいのですが、金融機関の立場だと、顧客との関係があるため、難しいようです。

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2006年10月14日 (土)

第111回金融法務研究会例会

 第111回金融法務研究会例会(金融財政事情研究会主催)は、「最近の民商事法関係の立法の動行と主要判例及びその対策」というテーマで、大阪銀行協会にて行われました。

 講師の先生は、ある法科大学院で教鞭を執られている弁護士(元裁判官)ですが、最近の最高裁の破棄事例をあげて、最近の高裁のだらしなさ(事実認定がきちんとできていないこと)に対して相当立腹をされていました。

 取り上げられた判例の多くは、このブログでもとりあげているものが多いため、いつもの例会よりは、理解度が深かったように思います。

 なお、気になった高裁の判例があります。東京高裁平成18年6月19日は、「顧客情報管理システムが高度に整備されていると認められる我が国最大手に属する銀行に対する預金債権について、東京都内の一定地域に所在する複数支店に順序をふした債権仮差押命令の申し立ては、本件申し立てにかかる支店の店舗数等に照らして、仮差押えの目的となる債権の特定を欠くものではない」と判断しました。

 顧客情報管理システムが高度に整備されていると認められる銀行って、都市銀行だけですかいな?

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2006年10月 8日 (日)

交通事故事件研究コースを終えて

 10月4日から3日連続の㈱事件センター主催の研修(交通事故事件研究コース)を終えることができました。

 著名な交通事故鑑定人の先生から、実況見分調書や車両の損傷の写真などを前提に、事故原因などを解明する方法などを、伝授していただきました。

 Img_7777  

 車両同士の衝突実験も見学しました。衝突実験結果については、CDRに焼いてくれました。先ほど、衝突の瞬間や、衝突後の状況について、再現した映像を見ましたが、見れば見るほどいろんなことを発見します。参考までに、衝突時の写真を紹介します。

 日ごろから交通事故に取り組んでいる全国の20名程度の弁護士が参加しており、出席した弁護士からも、交通事故以外も含めて、有益な情報を得ることができました。

 また、懇親会では、鑑定人の先生から、ご自身が体験された貴重なお話をうかがうこともできました。

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 いつも間にか、アクセスカウンターが変わってしまっていました。せっかく、40000件にとどくところにまできていたのに。数値は変更しないようにしてもらいたいものです。こころぐにも、カウンターが設置できるようになっているので、こころぐのカウンターに変えてみました。ブログ開設から、60000件以上のアクセスがあったのですね。

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2006年10月 3日 (火)

交通事故事件研究コース

 6月に自研センター(千葉県市川市)で車両損害について基本的な研修を受けたことは、以前にご紹介したとおりです。

 今回は、応用編の交通事故事件研究コースを受講することにしました。

 今回も、懇意にしている損保会社の推薦を得て申し込みしました。

 今回のコースは、3日続けての受講になります。

 初日は、①自動車保険の現状、自動車社会の構造、自動車保険の損調活動、②自動車事故の大局的分類、③復元修理技法からみた評価損、

 2日めは、①車体に現れる損傷の見方、②バリア衝突実験、③衝突速度の推定、④二次的衝突の研究、

 最終日は、①モラルリスクの研究、②シートベルト着用効果と特徴、③シートベルトブレーキの構造機能確認

 となっております。

 今回の研修の目的は、自動車事故にかかわる工学的な解析方法についての基礎、および実務的知識をみにつけることにありますが、果たして、機械音痴の私が身につけることができるか疑問なしとはしませんが・・・・

 しかし、これからの弁護士は、多様な知識を習得することは生き残るために必要不可欠なことであり、そのための投資だと思っております。

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2006年9月 8日 (金)

第110回金融法務研究会 「金融商品取引法の概要」

 社団法人金融財政事情研究会主催の金融法務研究例会(110回)が、大阪銀行協会(大阪市中央区)にて、開催されました。この例会に参加するメンバーは、関西圏の金融機関の管理担当者ですが、研修のため、もぐりこませてもらっています。

 講師の先生は、久保井一弁護士です。

 テーマは、金融商品取引法の概要(改正金融商品販売法を含む)になります。

 従来は、証券取引法といわれていましたが、法律の対象が拡大されたことから、金融商品取引法という名称に変わりました。

 ただし、金融商品といいながら、預金や保険は対象には入っておりません(ただし、外貨預金については銀行法により金融商品取引法が準用されています。)。先物取引も別の法律による規制となります。

 とはいっても、最近は、銀行も投資信託などを売っていますが、登録金融機関として、金融商品取引法の適用を受けることになります。

 ただし、金融商品取引法は、取締法規であるため、ただちに私法上の効力に影響を与えるものでありません。

 この点で、金融商品販売法とは異なることになります。

 田舎弁護士の私にとっては、縁遠い分野のような気がしていましたが、よくよく考えてみると、私も、株式投資や投資信託等をやっており、これらについては当然金融商品取引法の対象になります。そう考えると、なぜか、法律が愛おしくなってきました。

 また、最近では、顧問先の銀行も、投資信託などを販売していることから、その販売の仕方をめぐって、将来、私に相談があるかもしれません。

 そのときになって、あわてても仕方がないので、旬刊金融法務事情1779号(8月25日号)の特集記事ぐらいには目を通しておこうかなと思います。

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2006年8月16日 (水)

第3回法律事務所地域一番化フォーラム

 ㈱船井総研主催の、第3回法律事務所地域一番化フォーラム(6月19日に実施したもの)の際の講演をDVDにまとめたものを購入していたので、聞いてみました。

 あ~ 法律事務所も、経営を考えなければならない時代になったのですね。

 過去2回のフォーラムも聴講していますが、今回のフォーラムは、来年には弁護士が2300人も誕生することを考えると、切実に感じます。

 今後、弁護士が事務所収入、所長の収入、仕事のレベルを継続的にあげるには、事務所経営を組織化企業化していくしかないようです。

 職人事務所が、家業レベルの事務所になるためには、①集客技術をみにつけること、②個人の仕事の主力テーマで地域一番化すること、③効率型業務から仕組み化し、スタッフの業務処理比率を上げることだそうです。

 家業レベルの事務所が企業レベルになるため、①優秀な勤務弁護士が流出しないキャリアプラン、育成スタンス、②健全な組織一体化の推進、③カウンセリング型スタイルへの転換が必要になるようです。

 日ごろの業務に追われて、あまり経営には関心がいきませんが、これからは、そういうわけにもいかないのでしょう。

 あまり弁護士には、法律事務所の経営をじっくり考える機会はないため、勉強にはなりました。

 私の事務所では、過払い金の返還くらいであれば、スタッフが訴状の骨子を作成できるようになりました。順調に成長してくれているようで、感謝感謝です。

 旧司法試験だけではなく、新司法試験(法科大学院)の出身の方、当事務所では、能力と気力(体力?)があれば、いずれも大歓迎です。

 ただ、新しい人が入るとすれば、現在、事務員さんが4名ですが、段々、事務所が手狭になっており、引越しも考えなければなりませんが・・・・ 結構、人口密度高いです 

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2006年8月 7日 (月)

平成17年度司法試験基礎講座新保クラス 行政法

 早稲田司法試験セミナーという司法試験予備校が東京にあり、私も、司法試験受験生自体は、同セミナーの指導を受けていました。

 司法試験に合格して、10年が経過しようとしており、私の法的知識もやや古びてきたことは否定できません。経験値だけは上がっておりますが・・・・

 最近では、行政からの相談も増えており、法学部時代に行政法を受講していたものの、不良学生?であったため、蓄えている知識もなく、また、旧司法試験が選択科目を廃止したことから、行政法の通信講座もなく、あ~どうしようと思っていました。

 昨年8月、平成17年基礎講座新保クラス行政法が同セミナーで開講されたと知り、通信講座で受講を申し込みました。

 基礎行政法というテキストを使っての講義でしたが、テキストおよび講義とも非常にわかりやすく、5月から約3ヶ月くらいかかりましたが、ようやく聞き終わることができました。

 今年も、新保先生の講義はあるようです。

 破産法、労働法、知財の基礎講座はあるようです。新保先生の破産法は、以前に通信で受講しましたが、わかりやすく、大変勉強になりました。

 ただ、実際の破産管財事件は、もっと複雑であるため、あくまで、法科大学院生向きの講座でした。実務家にとっては、日弁連の研修のほうが役に立つかもしれません。

 とはいっても、私のようなグウタラ弁護士にとっては、新保先生の破産法の講義は、破産法を体系的に学ぶよい機会を与えてくれた講義であり、感謝しています。

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2006年7月29日 (土)

夏期研修を終えて

 夏期研修を終えて、今日からまた、仕事再開ですが、疲労が少し残っており、また、留守中の残務処理を粛々行っていますが、暑いためか、仕事が今ひとつはかどりません。

 司法研修所同期の弁護士からは、いろいろないい意味での刺激を受け、大変勉強になります。

 さて、残務処理の途中に、「憲法と人権の日弁連をめざす会」から、支援センターとの契約を拒否しようというFAXが送られてきました。

 この会は、日弁連執行部のやっていることはほとんど反対という会ですが、今回の国選弁護の支援センターとの契約については、同意できる面も少なくありません。

 呼びかけ人の中には、私が知っている弁護士も何人かいました。

 いずれも真面目な方々ばかりです。

 弁護士会や裁判所通じての国選依頼であれば、まだわかりますが、やはり、法務省管轄の支援センターからの国選依頼は、しっくりと、いきません。民事や家事事件だけに限定されるべきだと思います。

 閑話休題

 夏期研修期間に、愛媛弁護士会の元会長の有田知正先生が心筋梗塞でなくなられたという事を知りました。先生は、大変に、活動的でありながら、ご性格は、大変に、お優しい方でした。岡山で、うどんをごちそうになりながら、私の事を心配していただいたのを昨日のように思い出します。誠に残念です。

 ご冥福をお祈り申し上げます。

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2006年7月27日 (木)

平成18年度日弁連夏期研修(四国地区)

 弁護士にも定期的な研修を受けることが半ば義務づけられておりますが、四国でも、今年は、松山にて、研修が行われることになりました。

 今日から2日続けての研修です。

 本日は、大阪弁護士会の西村健弁護士による、公判前整理手続きにおける弁護活動及び運用の実績、同弁護士会の阿多博文弁護士による新会社法の論点です。

 明日は、東京弁護士会の市川充弁護士による弁護士倫理、同会の阿部喜代子弁護士による離婚と財産分与(年金分割)になっております。

 私は、刑事事件は余りやらないことに加えて、今治では、重大事件の審理は行われないことから、公判前整理手続は、私自身の実益はあまりないと思いますが、1生に1回くらい私選で重大事件を担当せざるえないかもしれませんので、その時に備えて、研修だけは受けておこうと思ったりしています。

 四国地区の研修なので、四国4県の弁護士が集まってきます。むしろ、この機会を借りて、旧交を温めることが裏の主たる研修目的だったりするかもしれません。 (^_^;)

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2006年7月 7日 (金)

第109回金融法務研究会例会

  ココログの調子が相変わらず悪くて、スムーズなブログ作成が行えません。不完全履行も甚だしいと言わざるを得ません。このまま、再三、調子が悪いのでは、ニフティにして、10年以上になりますが、他のブロバイダーに乗り換えも検討せざるをえません。  今日は、109回目の金融法務研究会例会が、大阪銀行協会別館で開催されましたので、私も、参加しました。  テーマは、遺産分割事件の実情からみた金融機関の相続関連業務に関する意見という内容で、講師は、弁護士任官の家裁の裁判官でした。  私自身、過去、遺産分割を、数え切れないほど、やりましたが、今日の例会では、本当にためになる話が聞けました。    遺産分割で、負債がある事案、審判では、遺産分割の対象にならないということを、初めてきづきました。  負債がある事案、調停で解決した案件はありましたが、審判で解決した事案はないため、弁護過誤にはなりませんでしたが、薄氷を歩くおもいです。  講師の話によれば、結構、多くの弁護士がわかっていないとか・・・・  例えば、Aさんが8000万円(土地4000万円建物4000万円)の自宅を所有し、かつ、自宅には、6000万円のローンがついていました。Aさんは、同居の長男Bと、別居している次男C三男Dがいました。そして、Aさんが死亡しました。跡継ぎのBとしては、8000万円から、6000万円を差し引いた2000万円を、遺産として、その3分の1の700万円弱を、DやCに代償として渡すことを提案しましたが、Dらは、自宅の評価はもう少しするといってその提案を拒絶しました。  そうすると、審判ということになりますが、ローンは、分割の対象とはならないため、8000万円の3分の1である2500万円×2をDらに交付することになりますが、Aがその代償金を支払えない場合には、審判としては、競売しかなくなります。  競売になると、価格が低くなるため、仮に、5000万円でしか落ちないような場合には、負債が1000万円、Aの子どもらに残ることになります。  あ~ お父さんが泣いている。  遺産分割事件では、円満な解決をあまり裁判所に期待できないということがよくわかったのでした。

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2006年6月10日 (土)

第108回金融法務研究会

 金融法務研究会((社)金融財政事情研究会の主催)の例会が、大阪の銀行協会の会議室にて行われました。

 この研究会は、主として、関西地方の銀行等の金融機関の実務担当者にて構成されていますが、金融財政事情研究会の田島編集長にご無理をお願いして、参加させてもらうことになりました。

 私がこの研究会に参加した理由は、常日頃、金融機関の実務担当者からの相談を多く受けていますが、最近の相談は、コンプライアンス関係の相談も少なくなく、民商法の知識だけでは、相談業務に対応しきれなくなりつつあることを実感しはじめているからです。

 今回のテーマは、「事例にみる公益通報への対応」でした。

 公益通報者保護法が、平成18年から施行されておりますが、今回の研修は、この法律に伴う内部通報規程の制定を行う必要性が生じており、規程の作り方や、公益通報に対する企業の具体的な対応についての研修でした。

 公益通報は、内部通報だけではなく、行政機関やマスコミに向けた内部告発も含んでいますが、自浄作用のとんだ企業の場合には、企業内部のコンプライアンス委員会などで適切な対応を行うことができ、その結果、通報事実によって受ける企業のダメージは最小限にものにとどめることができるということが理解できました。

 条文自体は、わずか11条しかありませんが、新会社法の施行に伴い、内部統制システムの構築の義務が一定の会社にはかせられていますが、今回の内部通報規程の作成は、当該義務の1つともいえるものです。

 あ~ 今日は、なんか難しいことを書いてしまったな。    <(_ _)>

 もう少し、大阪が近くなるといいですね。今治→岡山→大阪ですが、今治と岡山の距離を、岡山から大阪の距離はさほどかわらないと思いますが、電車に乗っている時間は倍以上違いますね。岡山から松山まで、新幹線の乗り入れがあれば、いいのにと思います(ただ、赤字になりそうだから無理かな)。

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2006年5月30日 (火)

日弁連特別研修会 筆界特定制度研修会

 2006年3月14日、日弁連主催で、東京にて、「筆界特定制度」の研修会が行われ、日弁連のHPを通じて、ネットで、研修を現在受けています。 My_pictures

 講師は、横浜弁護士会の清水弁護士と、大阪土地家屋調査士会の井畑調査士です。

 筆界特定制度は、平成18年1月20日から施行され、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度であるとされます(法務省のHPより)。

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2006年5月29日 (月)

続「施行1年後の新破産法の実務運用」

 法律相談の際に、同時廃止事案となるのか、それとも、管財人事案になるのかについては、相談を受ける弁護士としては大いに悩むところです。

 なぜなら、管財事件であれば、管財事件では、個人の場合でも、最低でも、20万円、場合によれば、50万円以上、裁判所に納める費用がかかってくるからです。

 そのため、「管財事件かそうでないかの基準」は、非常に大切です。

 Photo_2        研修会での話からは、そのあたりの基準については、裁判所によって異なるところです。一応、簡単に述べるならば、①法人の代表者であった方、②個人事業者或いは個人事業者であった方、③不動産などの資産がある方、④借金をした理由がギャンブル等問題がある方などの場合は、管財事件となる場合が多いです。

 私の事務所では、同時廃止事案は、費用は40万円くらいを念頭においていますが、管財事件になる場合には、プラス20万円から50万円になるわけです。

 このような説明をすると、多くの方は、「お金がないから破産をするのであって、破産するのに、数十万円もかかるなんて。」と述べる方が少なくないです。

 弁護士や裁判所もボランティアで仕事をしているわけではないので、仕方ないことです。大変申し訳ありません。   <(_ _)>

 但し、私の事務所では、同時廃止事案の場合、相談者が利用しやすいように、年金生活の方や定職のある方に限って、着手金と報酬金を分けて、報酬金については、毎月1万円の分割払いも可能という料金システム(詳しくは、しまなみ法律事務所のHPをご覧下さい。)も、併せて採用しました(但し、「報酬金がない型」よりも、総額では若干弁護士費用が多くなっております。)。つまり、最初に、原則として、20万円程度入れていただければ、破産申立てに着手いたします(なお、具体的なことは、電話にて当事務所にまでお問い合わせ下さい。)。無職の方は、法律扶助協会をご利用下さい。

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2006年5月28日 (日)

日弁連特別研修会「施行1年後の新破産法の実務運用」

 昨年の12月17日、日弁連主催にて、東京で、「施行1年後の新破産法の実務運用」についての研修会が行われ、パソコンを通じて、自宅で聴講いたしました。

 パソコンを通じて、東京の研修を受けることができるということは、情報の一極集中を緩和するものとして、私のような田舎弁護士にとっては、大変ありがたく思います。

 パネリストは、東京・大阪地裁の破産部の部総括判事、東京・大阪・札幌・福岡の弁護士です。

 労働者健康福祉機構による立て替え払いの処理についても解説されていました。

 新破産法の運用が、(当たり前のことですが) 地域によって、異なるところが結構あるということを改めて認識させられました。

 最近、ことに東京の法律事務所などが、地方の破産事件・個人再生事件を勧誘しているものが多いですが、やはり、原則として、その地域の弁護士に依頼するのが無難かと思います。

 ただ、地方の弁護士は、事務所の広報活動が消極的であるため、料金などが不透明という難点はありますね。

 今治では、なんと、バスの車体に、「○×法律事務所」という広告を載せているところがありました(うちじゃないですよ。)。なかなか勇気のいるところですが、法律事務所の敷居の高さを削る効果が期待できると思われ、一度、その先生に効果の程をうかがってみたいです。

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2006年5月26日 (金)

日弁連特別研修会・新会社法研修

 日弁連主催の新会社法研修会が、2月13日、14日、東京で開催されました。

 2月に行われたのを、現在、ネットで聴講しています。

 かなりの長丁場の研修で、江頭東大教授、専門とする弁護士や、法務省民事局付きの検事さんによる新会社法の研修でした。

 実は、私のような町弁は、事業譲渡や組織変更などの分野は余り縁がありません。

 多いのは、やはり、機関で、会社の役員に対する損害賠償の請求や、或いは、役員の未払い報酬金の請求のケースでしょうね。

 たまに、株式の譲渡にかかわる訴訟案件もあります。

 ほとんど、同族会社の紛争ですけれどね。

 私がよくかかわる分野での大きな変更はないようなので、少し安心(?)しております。

 しかし、最近思うのは、従来の町弁型、即ち、広く、浅くというのは、難しくなりつつあるなという印象です。やはり、医師のように、かかりつけのドクター、専門病院という形で分化していかないと、いかんなと思っております。

 ただ、かかりつねのドクターといっても、ドクターの場合には、内科、外科、耳鼻科などに分化しているですね。

 私の場合、自信があるのは、離婚などの家族関係、交通事故、債務整理、遺産分割などですが、さらに、「離婚しかやらん」、「交通事故しかやらん」というのは、田舎では無理でしょうね。

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2006年5月17日 (水)

日弁連特別研修会 法律相談における面接技法

 弁護士にとって法律相談は、まず相談者との面談から始まりますが、最近では、面談についても、法科大学院などで、深く研究されています。

 2005年11月21日に、日弁連特別研修会の1テーマとして、「法律相談における面接技法」という研修会が行われました。

 長岡壽一弁護士の法律相談における面接技術の意義下山晴彦東京大学助教授の面接技術訓練のありかた菅原郁夫名古屋大学教授の法律相談のための基本技術という内容になっております。

 この研修会のビデオが、日弁連のHPを通じて、ネットで配信されていますので、私もパソコンを使い、自宅に居ながら、研修を受けることができます。便利になったものです。

 菅原教授の説明によると、相談者とのコミニュケーションを阻害する要因として、7つをあげていますが、特に、私が相談を受けて感じる要因は、以下のとおりです。

 まず、相談者が自らの自尊心を傷つけると考える場合には、情報を引っ込めてしまう傾向にあるとされています。専門家や高学歴の方に多いですね。

 第2に、情報を開示することにより、不利になると考え、話さないことがあるとされています。これは、裁判になって明るみになる場合があり、その対応に苦慮することがあります。

 第3に、異性には話しにくい内容があるということです。これはよくわかります。

 他方、相談者とのコミニュケーションを促進する要因も5つをあげていますが、特に、私自身が気を付けていこうと考えている要因は、以下のとおりです。

 相談者の気持ちを共感的に理解をしめすということです。弁護士の先生の中には、判定者的な立場で相談にのる方もおられますが、そうなると、高圧的な印象を受けるなど相談者に不満が残るため、信頼関係を構築することは困難ですね。

 法科大学院では、面接技法も、立派に研究のテーマとされているようですが(神戸大学法科大学院もありました。)、多くの弁護士の感覚からすれば、「面接技法、そんなの 数をこなせば、じきに、うまくなるだろう。」程度くらいしか認識されていないのではないかと思います。

 法律相談は、法律的な回答を示すだけではなく、カウンセリングとしての機能も重要であり、カウンセリング的な機能を果たせない場合には、コミニュケーションが阻害されるため、回答も誤ったものになる可能性もあるということです。

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2006年4月30日 (日)

あ~ 新会社法

 5月1日から、会社法について、商法から独立して、名実ともに、「会社法」として、新しい法律が施行されます。

 町弁の私としては、会社法絡みの相談はそれほどなく、相談案件も、取締役の解任や、報酬、役員報酬、株式譲渡絡みがその相談案件の大半をしめており、新会社法の施行でもそれほど大きな影響は受けませんが、それでも一応弁護士ですから、基本法たる会社法全体について、知識がなければ、弁護過誤にもつながりかねません(公証人の先生は、定款認証の関係などで猛勉強されているとうかがいました。)。

 そこで、対策として、

 弥永教授の教科書を使った伊藤眞先生(司法試験予備校の伊藤塾のカリスマ講師)の新会社法の通信講座を聴講しましたが、余りにも凝縮されすぎて、ややわかりにくい印象を受けました。

 この際に、もう一度、体系的な整理をしておこうと思い、同じく、伊藤塾の呉先生の新会社法集中講座(通信)(1回から12回)を、3ヶ月くらいかけて、ようやく聞き終わりました。テキストは、神田秀樹教授の基本書です。聞いている途中、版が第7版から第8版に変わってしまいました。正直、第7版は、誤植が多くてうんざりしていましたが、第8版は、修正していました。法務省令についても盛り込まれてはいましたが、条文のナンバーを指摘するにとどめている箇所が多かったように思います。弥永先生の教科書が、私が受験生のころと異なり、かなりの分量になってしまっているので、これからは、神田先生の教科書の方が主流になるかもしれません。

 それはさておき、ある程度勉強できたので、今度は、日弁連主催の新会社法の講義でも聴いてみます。

 GWは、会社法勉強一色になりそうです。 (T_T)

 新会社法100問の著者葉玉検事のブログも、紹介しておきます。葉玉さんは、今から15年くらい前、LECという司法試験予備校のカリスマ講師として非常に有名だった方です。

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2006年4月28日 (金)

損害保険基礎講座(損害保険事業総合研究所)

 (財)損害保険事業総合研究所主催の損害保険講座通信講座の最終レポートが昨日返却されました。100点満点中、94点とのことです。

 第1回は、97点、第2回は、87点、第3回は、92点でした。

 合計380点で、成績優秀者として表彰されるようですが、370点でした。残念、切腹です。(T_T)

 損害保険や生命保険の初歩的な基本的知識を得ることができ、大変有益であったかと思います。10代や20代のころは、教えて貰って当たり前のような環境に身を置いていましたが、30代にもなると、教えて貰うのには相応の対価が必要になります。このような事は、社会人になって苦労しないとわかりませんね。

 最近、仕事の場で教えて貰って当然と思っている方が増えているように話を聞きますが、そのような態度は、大間違いでしょう(少なくとも資本主義体制のもとでは、自己の労働力を提供してその対価をもらうという関係にありますから、労働者は、対価にふさわしい労働を提供する義務があると思います。そのためには、本来は、その対価にふさわしいように、書籍などを購入して勉強すべきでしょう。それが結局自己価値を高めることにもなります。)。

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2006年4月 7日 (金)

神戸大学法学研究科博士課程前期

 昨日、神戸(ポートピア)にて、神戸大学(含む大学院)の入学式がありました。

 1昨日から神戸に宿泊し、同大学でオリエンテーションを受けました。公務員の出向者が多く、財務省、国税局、陸海自衛官、県庁、市役所などや、民間では、生命保険会社や銀行などの金融機関、製薬会社などであり、そのほかには、公認会計士、税理士、司法書士といった面々でした。公認会計士は徳島の方でした。出向者の方は、1年或いは2年、研究のための時間を使えるという方が多かったように思います。

 法曹リカレントコースは、3名となっていました。

 気合い十分で、臨んだのですが、希望していた指導教授の演習を受けることができず、指導予定の教授が復学されるのを待つことになりそうです。そのため、約1,5年、休学(?)することになりそうです。(^_^;) 研究科長の先生、教務課の方々からは大変親切に接していただき、恐縮しております。

 なお、健康診断を受けましたが、時間の関係から、学部生、つまり、18歳の方が中心の集団診断を受けましたが、一人だけ浮いていました。(T_T)

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2006年3月30日 (木)

(財)損害保険事業総合研究所

 (財)損害保険事業総合研究所というところがあります。損害保険の事業の健全な発展を目的として様々な活動を行っている団体です。

 活動の一環として、通信教育にて、損害保険基礎講座というコースも設けております。昨年12月開講の講座を申し込み、4ヶ月で終了する内容となっております。

 4回レポートを提出することが義務づけられております。第1回めは、97点、第2回目は、87点、第3回目は、92点でした。優秀者で表彰されるためには、380点以上でなければなりません。現在で、276点です。あ~あ、第4回目レポートで、100点とっても、376点で、優秀者で表彰されないことがわかりました。(T_T) はっきりいって悔しいです。4回の合計で240点以上で在れば、修了者認定されますので、3回ですでに当該基準点は超過しておりますので、修了者認定はされますが・・・・・

 閑話休題

 最近、大きな法律の改正や、新しい法律の制定などが立て続けて起きてきております。今まで、弁護士は、広く浅くという傾向が顕著でした。しかし、いかに広くといっても、弁護士も所詮人間ですから脳みそに積み込める量はしれています。そろそろ、弁護士も、医師と同じように専門分野に分化しなければならない時期がきているのかもしれませんね。私の場合だと、交通事故分野が該当するのでしょうね。 

 債務整理や離婚も件数としては多いですが、商工ローン以外の債務整理は、比較的単純で、あまり細かな法的な知識は必要としませんし(それ故に、東京大阪の事務所では、その対応の多くを事務員さんに委ねている事務所が多いと聞いております。)、また、離婚は、法的な知識を駆使するというよりも、クライアントの言いたいことを詳細に聞き取るという作業が重要ですから、聞き上手なタイプの人が向いているでしょう。 

 また、企業法務も、勉強しているかどうかで大きな差がつく分野でないかと思います。大企業は、弁護士を従業員として雇用できますが、中小企業ではいくら弁護士単価が安くなったからといって雇用まではできないでしょう。中小企業向けの企業法務を提供する弁護士も多くなるのではないでしょうか?

 このブログも、最近では、1日200人くらいが見にきてくれているようです。ありがとうございます。<(_ _)>

 四国で初めてHPをもった弁護士は、大洲(愛媛)の奥島先生だと思います。うちは、2番目だと思っております。ブログについては、四国では、高松の安藤先生とうちだけだと思うのですが、どっちが先でしょうか? 日記の日付けからみれば、安藤先生が最初でしょうね。

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2006年3月23日 (木)

伊藤真の内田民法Ⅳで親族相続を一気に駆け上がる講座

 伊藤塾という司法試験予備校がありますが、カリスマ講師である伊藤真先生(なお、法曹界では、破産法の大家の伊藤眞先生、知財弁護士の伊藤真先生という同姓同名の先生がおられるため、非常にややこしくなっております。

 ここで述べている伊藤先生は、カリスマ講師の伊藤先生で、私が大学生のころから、人気絶大で多くの受験生の信奉者がおられた方です(私も伊藤信者でしたが)。

 その伊藤先生が、東京大学教授の内田貴先生の教科書を使って、頭書講座の講師をされたということで、私も早速通信講座で申し込み致しました。私が司法試験合格した平成8年ころは、内田先生の教科書は、総則物権総論の民法Ⅰだけですが、現在では、ⅠからⅣまで、全て網羅されています。

 平成8年当時は、親族相続法の分野は良い教科書が本当にありませんでした。

 1ヶ月弱かかって、552ページまで読み込みをしましたが、実にいい本だと思いました。今の学生は本当に良書に恵まれているなと感じます。

 1ヶ月弱かかりましたが、これは、1日1時間程度しか、時間をさけないからです(言い訳)。

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2006年3月14日 (火)

通信教育講座・損害保険基礎講座A((財)損害保険事業総合研究所)

 昨年12月から、通信教育で、損害保険基礎講座(損害保険事業総合研究所)を受講していましたが、ようやく、最終レポートも提出でき、無事終了いたしました。

 4回のレポートの提出が義務づけられていました。

 第1回は、損害保険の基礎知識を問うレポート、第2回は、損害保険の主な商品の理解を問うレポート、第3回は、損害保険業務の実際を問うレポート、第4回は、生命保険の実務的な知識を問うレポートでした。

 レポートの成績は、100点を満点として、第1回は、97点、第2回は、87点であり、まずまずというところだろうが、徐々に難易度が高くなっています。

 本通信講座を受講した動機は、最近、損保会社からの依頼事件が増えており、また、損保代理店からの相談事件もあるため、業務を遂行するために必要な知識を得ておく必要があると感じたためです。

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2006年3月10日 (金)

労働審判制度研修会(講師松山地裁裁判官・書記官)

 平成18年3月10日午後3時から松山地裁会議室にて、労働審判制度研修会が行われました。30人くらいの弁護士が参加されていたのではないでしょうか。講義内容は、①労働審判制度運用上の問題点について、②書式例等について、③裁判所からの協力依頼を、テーマとしていました。

 労働審判制度は、簡単にいうのであれば、賃金などの問題を、訴訟ではなく、より簡易迅速な手続により、解決を図る制度です。

 まずは、松山地裁本庁から実施され、地裁支部で行われるのは時間がかかりそうです。

 この制度は、申立てから40日以内に第1回期日をいれて、3回以内で結論を出さなければならないため、余り難しいような事件は馴染まないと思います。

 また、指定された第1回期日も相手方代理人弁護士の都合で期日変更される場合も多いのではないでしょうか。

 少額事件で、しかも、ある程度の証拠書類を申立人側にて所持しているような場合に限定されるのではないでしょうか?

 松山地裁では、労働審判についての情報をHP上に掲載しております。

 書式が載っている本としては、日本法令の労働審判その仕組みと活用の実際、法令規則のコメンタールは、弘文堂の労働審判制度を参考図書として紹介しておきます。

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2006年3月 7日 (火)

倒産法の勉強

  破産法や民事再生法の実務的な本は、職業上、読んでいますが、体系的な勉強はこれまでしたことはありませんでした。

 改正された破産法が昨年施行されたことから、昨年夏に、Wセミナーという司法試験予備校にて行われた倒産法の講座(新司法試験選択科目速習完成倒産法)を通信で申し込みをして、今週、一通り、テープを聞き終えました。

 法科大学院生向けであるため、基本的な知識習熟を目的としており、レベル的には、二昔前の学生時代に母校でとった破産法の講義の方が奥が深いことはいうまでもありません(但し、睡魔におそわれながらの記憶ですので、ほとんど覚えておらず (=_=) )。

 しかし、予備校の講師の先生は、実務家であるため、実務の話が多く、また、話がおもしろいように喋るため、聞いていても苦痛感がなく、楽しく聞き終えることができました。

 テキストは、講義当時は、レジュメでしかありませんでしたが、現在では、レジュメなどをまとめたものが、基礎倒産法(早稲田経営出版)というところから、平成18年1月5日に、出版されているので、それに書き込みをしながら学習を続けました。

 双務契約の処理や、否認権のあたりは、これまで整理をしていなかったため、余りわかっていないままおそるおそる処理してきたところがありましたが(とはいっても若いうちは難しい管財事件はありませんでしたが・・・)、最近は、弁護士としての経験値が増えているせいか、裁判所も難しい事件を依頼してくださるので、いい勉強になりました。

 学部時代や司法修習時代は、手取り足取り教官が指導してくださいましたが、時間を有効利用しながら、今は、自己負担で、自分で勉強するしかないです。(T_T)

 法科大学院生や司法修習生の皆さん、きちんと勉強できるのは今のうちだけですよ。特に司法修習生の皆さん、国費で勉強できるのは、今のうちだけですから、一生懸命、修習してください。

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2006年2月24日 (金)

日弁連特別研修会「交通事故に関する研修会」

 労働審判の研修会に続いて、平成18年1月12日に行われた交通事故に関する研修会を、日弁連のHP経由のブロードバンドで、講習を受けました。

 講師は、東京第一弁護士会の溝辺先生と、東京弁護士会の高野先生です。

 溝辺先生の講義内容は、症状固定の意味から始まり、後遺障害関係の様々な問題点、応用として、PTSD高次脳機能障害RSD(反射性交感神経ジストロフィ)・CRPS(複雑性局所疼痛症候群)に関する基本的な知識の説明でした。非常に解りやすく大変勉強になりました。

  高野先生は、後遺障害とは何か、自賠責保険実務における障害認定システムの説明がなされ、各論として、以下のとおりの、後遺障害等級認定の要点についての説明がなされました。

 精神神経系統の障害(ここでは、非該当、12級、14級の区別)、関節機能障害(関節可動域【ROM】制限の認定【疼痛による運動制限は機能障害とならない】、人工関節・人工骨頭置換術の評価【新基準では可動域制限の状況で8級か10級か】、指の障害の評価の特殊性【用廃が中心】)、視覚障害(矯正視力で評価)が説明されました。 最後に、被害者請求の時効の説明がなされ、お開きとなりました。

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2006年2月22日 (水)

日弁連特別研修会「模擬労働審判」

 技術の進歩は大変なものです。

 平成18年1月13日に、東京の弁護士会館で、「模擬労働審判」について、実務的運用のありかたを考えるための研修が行われました。

 この時の研修が、日弁連のHPを経由したブロードバンドで、資料代だけ負担すれば(3000円)、いつでも聴講することができるのです。

 模擬審判がありましたが、相手方代理人弁護士役が、司法研修所同期の丸尾先生でした。7年ぶりに、お顔を拝見させていただきました。第一線でご活躍されておられるようです。

 労働審判法は、第1条から34条からなり、労働審判規則は、第1条から35条からなっております。

 労働審判とは、

 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関し、

 裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有するもので組織する委員会が、

 当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試みその解決に至らない場合には、労働審判を行う手続を設けることにより、

 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的にする制度です(労働審判法第1条参照)。

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2006年2月17日 (金)

破産管財人協議会(松山地裁)

 本日、松山地裁本庁5階会議室にて、午後1時30分から、破産管財人協議会が開催され、私も出席しました。今治からは、私の他、矢野先生だけだったようです。

 昨年、破産法が改正され、管財人にとってやりやすくなった点も多いですが、これまで裁判所が行っていたことも管財人の負担になるような改正もあり、運用上改善しなければならない問題点もあります。

 また、予納金も年々低額化しており、事件によっては、事実上ボランティアに等しくなるような案件もでているようです(ボランティアであればいいのですが、管財人が費用を自己負担するような場合も生じてきているようです。)。

 ところで、労働者の賃金を機構が立て替えた場合、機構が管財人に対して、求償する際に、その求償権は、労働者の賃金の性質(財団債権又は優先的破産債権)をそのまま承継できるのでしょうか?誰か知っている方がおられたらご教示下さい。 以前、租税の立替金は、破産債権になる判例からすれば、一般の破産債権かなとも考えられますので・・・・。

 しまなみ法律事務所のHP

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2006年2月 1日 (水)

2005年第2回法律事務所地域一番化フォーラム

 昨年11月に、㈱船井総合研究所主催で、サービス業としての法律事務所の事業を拡大するための講演が行われたが、その時の講演を収録したDVDを聴講いたしました。

 ヤンキー弁護士になるという書籍の著者である金崎浩之弁護士の取り組みが、紹介されていました。勤務弁護士1名の事務所のようですが、海外までも視野に入れたかなり積極的な事業展開を予定されておられるようです。

 船井総合研究所では、これからの法律事務所ビジネスは、組織拡大と、法人化が不可欠と主張しております。

 現在は、法律事務所は、弁護士1人事務所が大半を占めており、そのため、職人気質な方も多いように思われます。そういう私もかなり気むずかしい職人的性格を有しているようです。(T_T)

 講師の方から、これからの法律事務所のトップは、スペシャリスト+商売人+経営者であることが強く求められるとの説明を受けました。非常に含蓄のある言葉です。

 弁護士5万人時代を近い将来に控え、上記のようなトップでありたいものです。

 

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2006年1月 2日 (月)

損害保険基礎講座(損害保険事業総合研究所)

 今、ちょうど、午前0時を廻ったところです。損害保険講座通信講座ー損害保険の基礎講座のレポート作成が終了したばかりです。軽い気持ちで受講したら、結構大変な代物でした。久しぶりにペンを握って、レポートを作成しましたが、日頃ワープロに頼りすぎているせいか、漢字をかなり忘れているようで、ショックを受けました。

 しかし、正月から、研修とは・・・・

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2005年11月13日 (日)

損害保険医療通信講座B医療知識基礎コース(社団法人日本損害保険協会医研センター)

 損保協会主催の医療通信講座が修了しました。

 研修リポートの結果(満点は100点)は、

 ①概論診断と治療 100点

 ②骨折 97点

 ③頸部損傷 91点

 ④頭部外傷 97点

 ⑤薬 100点

 ⑥まとめ 92点

 でした。 ひょっとすれば、優秀者で表彰されるかも?

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2005年10月24日 (月)

心神喪失者等医療観察法付添人に関する研修(日弁連)

 平成17年7月15日から、心神喪失者等医療観察法が施行されました。殺人や放火などの重大事件について、責任能力の点から不起訴又は無罪になった者について、再犯などを防止する観点から、治療を義務づけるという内容の法律です。
 裁判官の合議制という建前をとっているため、裁判官が単独である今治の裁判所では関係がないように思えますが、全く知識としてしらないというのも、法律家としてなさけないため、概観だけは理解しようと思い、研修に参加しました。
 しかし、もともと余り興味のない分野であるため(私は刑事事件は国選事件以外には受任しないため)、1時間も過ぎると、思考回路が停止しまいました。一応、日弁連では、人権擁護の観点から適切な付添人活動を行うための、法案修正過程など法律解釈に不可欠な法的知識及びノウハウを身につけることを目的に、本研修を開催したとのことです。本日時点で、日本全国で、申立て件数は、17件になっているとのことですが、松山でも例があるかどうか私には情報がありませんが、松山でも年間10件未満程度くらいではないでしょうか。松山の会場でも民商法関係の研修と比べて比較的参加者が少なかったように思います。

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2005年10月19日 (水)

リーガルマインド会社法で学ぶ新会社法の概要

 商法改正により来年から新会社法が施行されることになり、そのため、会社法を弁興ぜざる得なくなった。幸いなことに、伊藤塾(司法試験予備校)の伊藤眞先生がポイント講義をするので、そのテープを購入した。ベースは弥永教授が著した基本書となる。今から、聞くのが楽しみである。

 なお、当事務所では、弁護士(59期修習生対象)を募集しています。ご希望の方は、ご連絡下さい。

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2005年9月28日 (水)

損害保険医療通信講座B(社団法人損害保険協会)

 本日、産業能率大学から、頭書講座の資料が届いた。

 テキストは、概論診断と治療、骨折、頚部損傷、頭部外傷、薬、副読本として、入門解剖図譜がつけられている。

 8月に静岡で損保協会の医療研修があり、その研修が面白くて、さらに、深く研究したいと考えたため、通信講座で勉強させていただくことにした。その結果については、適宜報告したい。

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2005年9月 4日 (日)

知的財産権研修

 昨日で、法務研究財団主催の知財研修が全て終了した。毎月1回のペースで、上京していたが、しばらくは上京する用事もないだろう。弁護士・弁理士がともに、知財訴訟の奥義を、第一線の知財弁護士から受けた。これにより、ある一定の力をつけたものと思っている。

 ただ、現時点では、相談件数が極端に少ないため、水準を維持するため、継続的な独習が必要になる。

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2005年8月22日 (月)

医療研修

 24日から、静岡で、社団法人損害保険協会主催の医療研修があるため、私も、昨年に引き続き参加する。研修場所は、月ヶ瀬温泉という所にあり、温泉付きの施設にての研修(2泊3日)で、楽しみにしている(8月24日から26日まで)。

 徒歩30分くらい離れたところに、湯ヶ島があり、作家の井上靖氏の故郷でもある。夏草冬ナミや、しろばんばなどでおなじみの所である。前回は、初めてということもあって、湯ヶ島小学校の門を訪ねた位であるが、今回は、じょうれんの滝まで足をのばしてみたい。

 医療研修の内容は、パンフレットには、昨年と大きくかわったような記載になっているが、テーマは昨年とあまりかわらないようにみえる。整形外科中心である。具体的には、頸部損傷、頭部外傷、骨折がテーマである。講師の先生は、頸部損傷については、中尾ドクター(東京海上日動メディカルサービス社)、頭部外傷は、後藤ドクター(日野市立病院脳神経外科部長)、骨折は、橋本慶大助教授が、それぞれ担当している。それ以外に、慶大の月ヶ瀬リハビリセンターの体験実習がある。最近では、高次脳機能障害も、相談案件があるので、これについても、テーマとして欲しかった。但し、テキストを事前に配布するなど、主催者側の配慮が感じられるので、テーマは同じようでも、内容はかなり違っているのではないかと思い、今から楽しみにしている。

  医療研修は、2月末までに提携の損保会社を通じてエントリーしたが、結構人気が高く、担当者からは希望に添えない場合があるといわれた。

 さて、話は異なるが、知的財産研修も、現在、受講しているが、宿題の答弁書に対する準備書面が全くできていない。誰かたすけて!

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2005年8月 8日 (月)

知的財産研修

 8月6日、東京永田町の全国町村会館で、第4回目の知的財産権(商標法)の研修が行われた。

 事前に、答弁書を起案するということであったが、8月5日には、愛媛弁護士会の臨時総会が、今治で行われたため、その接待などで、寝不足のまま、研修に突入してしまったため、大変であった。

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2005年7月23日 (土)

四国地区夏期特別研修

 22日からはじまった夏期研修(高松)がようやく終了した。

 22日は、午後1時から、大阪弁護士会の水野武夫先生による行政事件訴訟実務、午後3時10分からは、東京弁護士会の永島正春先生による倒産にからむ税務、今日は、午前10時から、東京弁護士会の高中正彦先生による弁護士倫理、午後1時からは、同じく東京弁護士会の古本晴英先生による個人情報保護法の実務を、それぞれ、受講した。

 22日の研修は、難解で理解しずらいところがあったが、本日の研修は、身近なテーマであったため、理解は容易であったが、その反面、直ちに対応を講ずる必要が生じてきた。

 まず、法律相談の相談者の相手方から、事件の依頼を受けることはできないということは、一般論としては当たり前であり、私も、事務所に来所して頂いているお客さんについては、相手方から相談があっても断れるよう登録をしているが、問題は、市役所や裁判所の無料法律相談である。特に、裁判所の無料法律相談は、匿名であり、かつ、多数にのぼるため、ほとんど注意ができない状態である。今年は、10月に相談会があるが、早急に、相談者や相手方の氏名・住所をきいておく必要がある。

 しかし、上記事実は、個人情報であるため、他方で、個人情報保護法との関係が問題となるが、利用目的があり、かつ、目的が正当であるため、氏名・住所については、きくこと自体は問題なかろう。

 ただし、取得業者としては、弁護士会となるだろうから、今治支部の一存ではきめられず、執行部にて検討してもらう必要があるものと思われる。

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2005年7月16日 (土)

知的財産研修

 今日は、日弁連法務研究財団主催の、知的財産研修(第3回目)の研修を受けた。午前5時に起床して、いずみ観光バスのリムジンバスに乗って(私の顧問会社の社員の方と偶然同乗した。)、松山空港にいき、それから、飛行機で、上京して、永田町の全国町村会館で、上記研修を午前10時30分から午後4時30分まで、みっちり研修を受けた。

 講師の先生は、伊藤真弁護士(日弁連知的財産政策推進本部委員)、末吉亙弁護士(同事務局次長)という超一流の先生だ。今回は、今年の春、大阪の立命館大学大学院共催の知財研修(特許、実用新案権)とテーマは異なり、商標法と不正競争防止法であるため、比較的、純粋文系の私にとっても、とつきやすいところはあります。

 研修は、講師の先生が相談者役となり、私たちが相談に応じている弁護士役をやるのだが、受講生といっても、弁護士や弁理士であるため、このような経験は、司法修習依頼で、非常に緊張しました。

 私自身、名ばかりとはいえ、弁護士知財ネットの理事をしているため、人の倍頑張らなければならないのだが、気持ちだけが先行しているところもあります。

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2005年7月12日 (火)

権利保護保険研修

 本日、午後3時から午後5時まで、岡山弁護士会館で、弁護士保険・遺言相続関係弁護士紹介セミナーが、日弁連などの主催で、開催され、私も、岡山まで出向いて、研修を受けました。 もしもの事故やトラブルが発生した場合には、弁護士を紹介したり、弁護士費用も保険で対応するもの。私も、このセミナーを受けて初めて、この保険の存在を知りました。保険料もそんなに多額ではないので、近い将来はもっと普及するのではないかと思います。

 

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