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🚓交通事故🚓

🚚 書籍紹介(流通)

【医療事故】

2025年3月10日 (月)

【医療事故】 医療法務ハンドブック

 ここ数年、医療機関や介護施設の法律顧問やご相談を受けることが増えたために、日本評論社から出版された「医療法務ハンドブック」を購入しました。

 医療機関等の顧問先は、定期的にメール等でご相談を賜っていますので、本書はご相談の際の参考とさせていただいております。

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                              (世田山)

 医療機関が直面する様々な法的問題について、医療機関の経営者や事務局、弁護士など医療法務に関わる者が最低限押さえておくべき内容をコンパクトに解説しています。

 医療機関の設立・運営から組織変更、診療行為や情報管理の留意点、医療事故・介護事故への対応や患者トラブル・クレームへの対応、労務問題等々、日常業務において日々直面する法的なトピックや、解決が求められるテーマごとに項目を立て、具体的に想定される「ケース」を冒頭に記載するなど読者目線の構成でまとめた一冊です。

 参考にさせていただきます😇

2024年11月14日 (木)

【医療事故】 賠償科学No51が届きました。

 田舎弁護士が大昔バリバリの「損保弁護士」だったころに、医療に絡む知見を広く深く取得するために、日本賠償科学会に入会し、以降、不定期的に、研究会シンポジウムに参加してきました。

 最近は、ご依頼を受けている交通事故事案に医学的な論点が絡むことが減少していることや企業法務関係の会議の予定が立て込んでいること等のために、研究会シンポジウムに参加することが減っております。

 12月7日も大阪大学において第84回研究会(シンポジウム・災害医療と救護ー現場の実際と法的課題)が開催されるようですが、残念ながら別会議参加のために欠席ということになります。

 賠償科学No51は、第79回、第80回、第81回のシンポジウムが収録されていました。第79回が死因究明制度と死因調整システムの過去現在未来、第80回が医療に絡む保険約款の解釈、第81回が交通事故と素因減責です。

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                            (横峰寺遍路道)

 なお、日本賠償科学会の事務局は従前昭和大学でしたが、7月から大阪の早石病院に移転したようです。

2024年6月10日 (月)

【医療事故】 賠償科学 No50

 田舎弁護士も所属している「日本賠償科学会」から、賠償科学No50が送られてきました。

 第76回から第78回までの研究会が収録されています😄

 第76回研究会・シンポジウムは、「医事紛争が当事者となった病院の運営・医師その他の医療スタッフに及ぼす影響」でした。

 第77回研究会・シンポジウムは、「院内事故調査と医療安全」でした。

 第78回研究会・シンポジウムは、「善きサマリア人法の多角的考察」でした。 

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(水が峠トンネル)
 原著論文「交通事故後の脊椎の後遺障害認定に残された諸問題」の「画像診断の限界について」では、田舎弁護士を含む交通事故事案を取り扱う弁護士にとって耳の痛いお話が載っていました。
 
 「横行する外傷性椎間板ヘルニアの問題であるが、本診断名は当該事故による外力がヘルニアを発生させ、神経組織の圧迫症状を惹起したことが明らかな場合に限られて下されるべきであり、誤って安易に診断名として記載されてはならない。
  つまり臨床上、椎間板ヘルニアとは単なる画像所見だけでなく、そのヘルニアによる神経根や脊髄の圧迫性の臨床症状(主として神経根性のしびれや放散痛、脊髄症性の四肢の運動麻痺)が存在してはじめて妥当性を持つ傷病名(=診断名)となる。したがって、画像の上の単なる無症候性の椎間板の後方膨隆所見が傷病名とならないことは自明の理である。
  当該事故による真正の外傷性椎間板ヘルニアとは、当該外力が画像上所見されたヘルニアを発生させた事故起因性が明らかな場合に限られなければならないことも他言は要しないであろう。
  その証明には、ヘルニアが受傷前には存在しないが受傷直後に認められるか、受傷直後から数週間以内に経時的に徐々に増大してきた経過が所見されるMRIが必要である。このようなエビデンスがなく、例えば頸部椎間板に接した椎体縁に骨棘があるのであれば、変形性脊椎症に伴う椎間板の後方膨隆を基盤として、当該外力が誘因となつて、頸部神経根症状、もしくは頸髄症状を発症したものとして、外傷性頸椎症性神経根症か、同脊髄症(または頚髄不全損傷)と診断されるのが正しい。外傷性椎間板ヘルニアと診断するには、このようにMRI上で経時的にヘルニアが発生、または増大した変化を確認することが必須といえる。
 安易に事故起因性を主張する内容の意見書は、患者に無益な被害者意識を助長し、治療上の予後を不良とすることは外科医の常識であるだけでなく、事実、社会的にもしばしば無用な混乱を招くことになる。」
  う~ん。確かにそのとおりではありますね😅

2023年11月27日 (月)

【医療事故】 気管挿管すべきところ、食道挿管をし、遷延性意識障害を発生させたという事案

 判例時報No2568号で掲載された東京高裁令和4年3月22日判決です。

 患者が全身麻酔舌で鼻中隔矯正術、下鼻甲介粘膜切除術及び外鼻形成術を受けた後、回復不能な遷延性意識障害に陥り、その後、脳死に伴う多臓器不全を直接の死因として死亡したことにつき、担当医師らに気管チューブ挿管後の確認義務違反がなければ、当該患者に遷延性意識障害が残らなかった相当程度の可能性があったとして、慰謝料請求の一部が認容された事例です。 

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(息子と石垣)
 本判決の意義としては、2つ紹介されていまs。
 第1は、気管挿管すべきところ、食道挿管した過失を認めた点です。
 第2は、過失と結果との間の相当因果関係が証明されていない場合でも、相当程度の可能性がある場合には、損害賠償請求を認めている点です。
 患者の遺族は、1億円を超える損害賠償請求をしておりますが、第1審では請求棄却、第2審では600万円の慰謝料を認めております。
 医療過誤事案は、患者側にとって、容易であるとまではいえない案件のように感じますね。
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