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【刑事】

2024年12月 8日 (日)

【刑事】 ストーカー規制法ハンドブック

 立花書房から、令和6年11月に、ストーカー規制法ハンドブックが出版されましたので、早速購入いたしました。

 ストーカー規制法は、令和4年にも改正が行われ、規制対象行為が拡大されました。

 第1は、「相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押し掛け、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為」、「拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為」が、「つきまとい等」に追加されました。

 第2は、「相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・」送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を一定の方法により取得する行為」や、「相手方の承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為」を、位置情報無承諾取得等として、規制の対象となりました。

 時代に応じた規制が求められているということですね。

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                            (嫁ちゃん弁当)

 先日、世田山に登った際に、嫁ちゃんランチをいただきました。チャーハンとシュウマイでした😄

2024年7月10日 (水)

【刑事】 令和3年改正少年法!?

 令和3年に少年法が改正されて、令和4年4月1日から施行されています。

 まず、少年法の仕組みについてのおさらいです。

 第1に、罪を犯した少年の処分についてです。

 ①少年事件は、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。

 ②家庭裁判所が決定する処分には、検察官送致(逆送)、保護処分などがあります。逆送決定された後は、原則として検察官により刑事裁判所に起訴され、懲役刑、罰金刑などの刑罰が科せられます。保護処分には、少年院に収容する少年院送致と社会内で保護観察官や保護司の指導を受ける保護観察などがあります。

 第2に、逆送される場合です。まず、家庭裁判所が保護処分ではなくて刑罰を科すべきだと判断した場合に、逆送が決定されます。また、重大な事件(原則逆送対象事件※16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件)については、原則として逆送決定がされます。

 ところで、選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の者は、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になり、令和3年の改正法は、18・19歳の者が罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、特定少年として、17歳以下の少年とは異なる特例を定められました。 

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(東陽町・仙台堀川)
 以下、改正少年法の3つのポイントについて説明します。
 第1は、少年法の適用です🖋
 18・19歳も特定少年として引き続き少年法が適用され、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。
                        ↓ しかし
 原則逆送対象事件の拡大や、逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われるなど、17歳以下の者とは異なる取扱いがされます。
 第2は、原則逆送対象事件の拡大です。
 原則として逆送決定される原則逆送対象事件に、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件が追加されました。
 第3は、実名報道の解禁です。
 少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した事件について起訴された場合には、禁止が解除されます。
 以前、「家庭の法と裁判」2022年2月号においても特集が組まれておりこのブログでも取り上げましたが、記憶の整理のために、再度、まとめておきました😇
 
 

 

2024年5月28日 (火)

【刑事】 少し前に裁判所の盗撮事件がありましたね😵

 少し前に、裁判所の職員が裁判所内の女子トイレに約半年程度の間小型カメラを設置して女性の下着等を盗撮したという報道がありました。

 刑事処分としては、罰金80万円の略式命令を受けており、また、勤務先の裁判所からは、停職6ヶ月の懲戒処分にされています。

 このような盗撮ですが、田舎弁護士が認識する範囲では、各都道府県の迷惑防止条例違反の容疑で調べられることが多いように思います。

(卑わいな行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
(3) 前号に掲げる行為をしようとして下着等をのぞき込み、又は下着等が見える位置に鏡等を差し出し、若しくは置くこと。
(4) 衣服等で覆われている下着等の映像を記録する目的で、写真機その他の撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を置き、又は向けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該状態でいる者の姿態を見ること
(2) 当該状態でいる者の姿態の映像を記録する目的で写真機等を置き、又は向けること
3 何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し、第1項に規定する方法で、同項第4号に掲げる行為をしてはならない。

(罰則)
第16条 第4条第1項第4号、第2項第2号又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 愛媛県条例も、令和2年6月1日から、厳罰化にむけて、改正条例が施行されています(以前は、通常犯は6月以下の懲役でしたが、1年以下の懲役に変更、常習犯は1年以下の懲役でしたが、2年以下の懲役に変更されています。また、住居等私的空間も含め、人が通常衣類等の全部又は一部を着けないでいる場所における盗撮行為等も禁止されています。)

 また、迷惑防止条例は未遂を罰する規定がありませんが、改正された迷惑防止条例ですと、「カメラを向ける行為」があれば条例違反になるため、撮影しなくても処罰されることが増えると思います。さらにいえば、「カメラを向ける行為」がなくても、盗撮の目的で建造物に侵入すれば、建造物侵入罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)は既遂となります。

 なお、盗撮の対象者が18歳未満の児童であった場合は、児童ポルノ法の製造罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に抵触することにもなります。

 さらに、昨年から施行されている性的姿態等撮影罪については、迷惑防止条例よりもさらに厳罰化(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)されています。

「性的姿態等」は、①人の性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、殿部、胸部)、②人が身に着けている下着のうち、現に「1」の部位を直接もしくは間接に覆っている部分、③わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態が該当します。

 例えば、女子トイレに侵入して仕切り板の上からカメラで個室内にいる女性を盗撮した行為は該当します。

 性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。例えば、女子トイレの個室に侵入し盗撮目的で小型カメラを設置した行為は、未遂罪に該当します。

 盗撮といっても、年々、対象の拡大、処分の厳罰化が進んでいるようです。

 また、勤務先においても、厳しい処分が多いように思います。

 2024年6月25日付北海道新聞によれば、女性を複数回盗撮したとして、男性3等陸曹(31歳)を停職11ヶ月の懲戒処分にしております。

 2024年6月25日付のテレビ山梨によれば、複数人を盗撮して逮捕罰金刑を受けた3等陸曹(24歳)を停職9ヶ月の懲戒処分にしております。

 2024年6月24日付の産経新聞によれば、勤務する小学校で女子児童の着替えを盗撮して罰金50万円の略式命令を受けた男性教諭(25歳)を懲戒免職処分にしております。また、同新聞によれば、10代女性の性的な姿を撮影した県立高校の男性事務長(52歳)(不起訴)を停職12ヶ月としております。

 2024年6月17日付の産経新聞によれば、1年ほど前から女子中学生のスカートの中を盗撮した市役所の男性(27歳)が懲戒免職にしております。

 この種の傾向がある方は、その傾向をおさえるよう努力しないと、被害者を大きく傷つけることになるばかりか、本人も一生を台無しにすることにもなります。 

2023年10月19日 (木)

【刑事】 検察講義案 令和3年度版

 法曹会から出版されている司法研修所検察教官室編の検察講義案(令和3年版)です。

 3年ごとの発行ですが、最近、顧問先等から刑事事件にからむ相談や対応を受けることが続いているために、知識のUP-TO-DATEのために購入しました。

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                            (近見山の遊歩道)

 田舎弁護士自身は、駆け出しのころと異なり、難しい刑事事件は基本的には受けておりません。元検察OBの先生をご紹介しております。とはいえ、被害者側として告訴をして欲しいというようなご相談もあるために、基礎的な知識のUP-TO-DATEは怠ることができません。

 読んでいると大昔の司法修習生時代を思い出すような記述も多々残っており、若返ります😁

2022年11月20日 (日)

【刑事】 談合って、大変なことになります!

 昨年の四国中央市で起きた談合案件の報道です。

 「愛媛県四国中央市の海岸工事の入札を前に、秘密事項の価格情報を漏洩(ろうえい)したとして、官製談合防止法違反などの罪に問われた元市職員、〇〇に、松山地裁(◎◎裁判官)は19日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 漏洩された価格情報に基づき落札したとして公競売入札妨害罪に問われた土木会社の元社長、××被告には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決。

 ◎◎裁判官は「入札の公正を害し、市政に対する信頼を大きく損なった」と述べた。〇〇被告が市議による働き掛けを機に犯行に及んだと主張した点は「公務員の立場や責任を軽んじるものと評価せざるを得ない」と批判した。一方で両被告とも反省の態度を示しているとして執行猶予とした。」

 入札談合については、刑法だけではなくて、独占禁止法においても禁止されています。この記事では、元市職員については、「官製談合防止法違反」の罪が問われています。

 官製談合防止法違反は、入札談合等関与行為防止法で定められた罰則であり、官製談合事件が減少しないことから、罰則のある改正法が平成18年12月成立し、平成19年3月14日から施行されています。

 漏えいされた価格情報ということですので、同法第2条第5項の発注に係る秘密情報の漏えい違反が問われたものと思われます。同法第8条により、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられます。公正取引委員会事務総局作成の「令和4年10月版の入札談合の防止に向けて」によれば、量刑的には、関与した職員は執行猶予がふされているものの、懲役1年2月から懲役3年までの量刑で、かなり幅がありそうです。 

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(浅尾の沈下橋)

 落札した側の業者の方は、公競売入札妨害罪として、懲役1年6月執行猶予3年の判決です。刑法第96条の6によれば、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金となっております。

 また、官公庁等の入札に一定の期間入札できない指名停止処分を受けます。愛媛県のサイトによれば、離島の建設会社が最近18か月の間指名停止処分を受けていることが確認できます。

 さらに、役員等に欠格事由が生じることになりますので、このままでは建設業の許可が取り消されてしまうことにもなりかねません。

 平成29年に刑事の判決が言い渡された姫路市のケースでは、執行猶予はついているものの、元市職員は懲役2年6月、100万円の追徴、業者は懲役2年でした。

 元市職員は、昔、業者に助けてもらったことがあり、断り切れず教えてしまい、また、賄賂の100万円も業者から押し付けるように渡されしかも使っていなかったというケースのようでした。元市職員は幹部の方なので、懲戒免職処分を受けることにより退職金を失っているでしょうし、また、業者の方も建設業については廃業されているようです💦

 人の口に戸は立てられません😢  

 談合はいずれ発覚します。

 非常に大きなリスクを伴いますので、安易に考えないよう願います🚥 

2022年9月17日 (土)

【刑事】 実務コンメンタール 児童福祉法・児童虐待防止法 

 有斐閣から2020年に出版された「実務コンメンタール児童福祉法・児童虐待防止法」を購入しました。需要があるようで、2022年に第2刷されています。 

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(瓶ヶ森)
 この書籍は、児童虐待に関する児童福祉法の条文、及び、児童虐待防止に関する法律の条文の逐条解説書となっております。児童福祉法にかかわる刑事事件、児童虐待にかかわるご相談は、田舎弁護士の事務所では件数的には多くはありませんが、ご依頼やご相談がある場合には、中には深刻なケースもあることから、勉強のために思い切って購入しました。
 冒頭に、両方の立法・法改正の経緯と、親子法を考察する2つの序説を置き、解説中に問題を横断的に解説する13のコラムが配されています。
 コンメンタールの中では平易で読みやすいと思いました。
 そういえば、いつのまにか、田舎弁護士の子どもたちも、「児童」ではなくなりました。親からすれば、高校生に毛が生えたくらいに感じてしますのですが。。。
 
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(奥は稲叢山)

 

2021年11月29日 (月)

【刑事】 盗撮の量刑と慰謝料

 下着等が入る盗撮については、迷惑防止条例違反として犯罪とされています。

 ネットで、最近の愛媛県内の事案を調べますと、①裁判所の女性用のトイレにカメラを設置して、3回にわたって女性を撮影したものとして、略式裁判で罰金80万円、②愛媛県職員の事案で、乗用車の車内から自転車で走行中の女性の下半身を撮影したものとして、略式裁判で50万円(常習性あり)(停職6ヶ月)、③大学職員の事案で、略式裁判で罰金30万円(停職6か月)等が出てきます。

 いずれも、堅い職業の方が多く、おそらく刑事処罰としては初犯だと思われますが、略式で罰金で、金額は数十万円となっているようです。

 

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(北三方ヶ森)

 慰謝料については、盗撮について、公開されているものが少なくて、悩ましいところですが、他の法律事務所のサイト等からは、概ね10~50万円程度と書かれているものが多いように思います。裁判例では、性行為の盗撮で50万円、100万円というものがありました。100万円の事案は特異な性行為を描写しているものであり、甚だ激しい羞恥心を感じさせるものです。とすれば、刑事事件として立件して貰い、慰謝料として支払っていただくのであれば、ともかく、弁護士に依頼して、民事訴訟ということになれば、数十万円程度にどとまることが多いようですので、費用倒れの可能性も高いように思われます。

 民事の裁判例が少ないようにみえるのも、このような事情が背景にあるのかもしれません。

 

2020年8月 5日 (水)

【刑事】 詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例 最高裁平成30年3月22日判決

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(今治・笠松山)

 判例タイムズNo1473号に最高裁平成30年3月22日判決が紹介されています。

 本件は、被告人を含む特殊詐欺グループが、前日に別件詐欺の被害を受けていた被害者から現金をだまし取ろうと企て、電話で氏名不詳の共犯者らが警察官になりすまし、預金を下ろして現金化する必要がある、前日の詐欺の被害金を取り戻すためには警察に協力する必要がある、まもなく警察官が被害者宅を訪問する、などという本件嘘を被害者に述べ、被害者に預金を下ろして現金化させたものの、被害者に現金交付を求める前に嘘が発覚し、現金受取役として被害者宅付近を訪れた被告人が逮捕されて、詐欺未遂として起訴されたという事案です。

 第1審は、実刑で、第2審は、無罪、そして、最高裁は、第2審判決を破棄して、控訴棄却の自判をしました。

 判決要旨は以下のとおりです。

 現金を被害者宅に移動させた上で、警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について、その嘘の内容が、現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるように予定された事項に係る重要なものであり、被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ、被害者にその嘘を真実と誤信させることが、被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの本件事実関係の下においては、当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で、被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる。

 

 

2020年5月27日 (水)

【刑事】 クレプトマニアによる執行猶予期間中の万引き事案につき、実刑とした原判決を破棄して、再度の執行猶予を付した事例 東京高裁平成30年8月31日判決

 判例時報No2438号で紹介された東京高裁平成30年8月31日判決です。

 昭和15年生まれの女性 平成28年4月、スーパーでの万引き事案(栄養ドリンク470円) 平成12年(起訴猶予)、平成15年(起訴猶予)、平成17年(執行猶予)、平成21年(執行猶予)、平成25年(懲役1年2月、5年間執行猶予)という事案です。

 原審は、懲役10ヶ月の実刑判決。。。

 まあ、やむをえないというところです。

 ところが、東京高裁は、原判決後の事情として、①親族との同居生活がはじまったこと、②認知症がすすんだこと、③通院治療や自助グループへの参加も続けていることから、懲役1年、執行猶予5年、保護観察という温情判決に変更されました。

 

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(今治・朝倉)
 クレプトマニアの基本的特徴は、個人的に用いるためでもなく、また、その金銭的価値のためでもないのに、物を盗みたいという衝動に抵抗するのに繰り返し失敗する精神疾患です。
 なお、本件は、国選弁護事件ではなくて、私選弁護事件です。

2020年2月25日 (火)

【刑事】 告訴状・告発状モデル文例集 改訂版

 最新告訴状・告発状モデル文例集(改訂版)です。実務Q&Aと文例にわかれます。 

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(中央大学炎の塔)
 実務Q&A編は、①告訴・告発とは、②告訴権者・告発権者、③親告罪の告訴期間、④告訴・告発の手続、⑤告訴・告発の効力、⑥告訴・告発の取消し、⑦告訴・告発した者の責任、⑧告訴・告発後の手続です。
 執筆者は司法研修所の教官であり、実務上活用できそうです。
 田舎弁護士は、主として、民事、企業法務が中心ですが、時折、告訴事案の相談もあるために勉強だけはしておく必要があります。

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