【知的財産権】 デザイナー会社からタオル美術館が訴えられた裁判
デザイナー会社から、タオル美術館が訴えられた裁判の第1審である令和6年3月28日付東京地裁判決が紹介されていました。
最高裁判所のHPや、日本ユニ著作権センターのHPからも、判決文の詳細は手に入れることは可能です。
第二東京弁護士会 労働問題検討委員会, 第二東京弁護士会 労働問題検討委員会: ケーススタディでわかる フリーランス・事業者間取引適正化等法の実務対応
(★★★★★)
TMI総合法律事務所 労働法プラクティスグループ, 近藤圭介, 益原大亮, 近藤圭介, 益原大亮: 詳解 裁量労働制
(★★★★★)
黒田 清行(弁護士), 猿木 秀和(弁護士): ケース別 懲戒処分通知書作成の実務とモデル文例-事前準備・記載のポイント-
(★★★★★)
菅野 和夫, 山川 隆一: 労働法 第13版 (法律学講座双書)
(★★★★★)
山浦 美紀(弁護士), 大浦 綾子(弁護士): 実務家・企業担当者が陥りやすい ハラスメント対応の落とし穴
(★★★★★)
水町 勇一郎: 詳解 労働法 第3版
(★★★★★)
朝日新聞「国立大の悲鳴」取材班: 限界の国立大学 法人化20年、何が最高学府を劣化させるのか? (朝日新書)
(★★★★★)
有限責任監査法人トーマツ: 第3版 学校法人の内部統制Q&A
(★★★★★)
三浦春政: 判例大学法務 国公私立大学関係訴訟のすべて
(★★★★★)
弁護士法人名川・岡村法律事務所: 問題を解決する 学校法務
(★★★★★)
坂田 仰, 加藤 慶子, 川 義郎, 黒川 雅子, 神内 聡, 山田 知代: 学校のいじめ対策と弁護士の実務
(★★★★★)
山内 浩美, 葛 文綺, 山内 浩美, 葛 文綺: 大学におけるハラスメント対応ガイドブック 問題解決のための防止・相談体制づくり
(★★★★★)
井口 博(弁護士): 教育・保育機関における ハラスメント・いじめ対策の手引-大学・小中高・幼保の現場対応-
(★★★★★)
工藤 寛太(弁護士), 横山 和之(弁護士), 岸本 紀子(弁護士): 共有不動産をめぐるトラブル 対応の手引-取得・管理・処分のポイント- (★★★)
永盛 雅子, 井無田 将, 幸田 宏, 永盛 雅子, 井無田 将: 自治体のための所有者不明土地対策マニュアル (★★★★★)
園部 厚: 書式 借地非訟・民事非訟の実務〔全訂六版〕─申立てから手続終了までの書式と理論 (裁判事務手続講座 10巻) (★★★★★)
園部 厚: 書式借地非訟・民事非訟の実務: 申立てから手続終了までの書式と理論 (裁判事務手続講座 第 10巻) (★★★★★)
村松 秀樹, 大谷 太, 村松 秀樹, 大谷 太: Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法 (★★★★★)
永盛 雅子, 井無田 将, 幸田 宏, 永盛 雅子, 井無田 将: 自治体のための所有者不明土地対策マニュアル (★★★★★)
小里 佳嵩, 野崎 智己, 小里 佳嵩: 医療法務ハンドブック 医療機関・介護施設のための予防法務と臨床法務
(★★★★★)
平田 厚: 類型別 慰謝料算定の実務II
(★★★★★)
平田 厚: 類型別 慰謝料算定の実務I
(★★★★★)
岡田 卓也: 小売業の繁栄は平和の象徴
(★★★★★)
松尾 剛行: 第2版 広告法律相談125問
(★★★★★)
幕田 英雄: 公取委実務から考える 独占禁止法
(★★★★★)
長澤 哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕
(★★★★★)
長澤 哲也, 石井 崇, 酒匂 景範, 小田 勇一, 吉村 幸祐: 最新・改正独禁法と実務──令和元年改正・平成28年改正
(★★★★★)
長澤哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第3版〕
(★★★★★)
波光 巖, 横田 直和, 小畑 徳彦, 高橋 省三: Q&A 広告宣伝・景品表示に関する法律と実務─ 景品表示法・消費者関係法を踏まえた広告表現と販促活動・キャンペーンに関する実務解説
(★★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】4 減損会計のしくみ
(★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】5 連結会計のしくみ
(★★★★)
業種別会計シリーズ 小売業
(★★★★★)
実務解説 消費税転嫁特別措置法
(★★★★★)
島添 浩: Q&A改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務
(★★★★★)
チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]
(★★★★★)
安部 司: 食品の裏側―みんな大好きな食品添加物
驚きの事実です。びっくりしますねえ。 (★★★★★)
河岸 宏和: スーパーの裏側―安全でおいしい食品を選ぶために
びっくり 本当にびっくりです。一読をお勧めします。 (★★★★★)
結城 義晴: 小売業界大研究
(★★★★★)
高堂彰二: 今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい水道管の本
(★★★★★)
石川賀代: THE PURPOSE
(★★★★★)
東海 友和: イオンを創った男
(★★★★★)
小平 龍四郎: ESGはやわかり (日経文庫)
(★★★★★)
村上 芽, 渡辺珠子: SDGs入門 (日経文庫)
(★★★★★)
酒井 廣幸: 〔改正民法対応版〕続 時効の管理
(★★★★★)
清水 陽平, 神田 知宏, 中澤 佑一: 〔改訂版〕ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務-発信者情報開示請求と削除請求-
(★★★★★)
木内 道祥, 全国倒産処理弁護士ネットワーク: 通常再生の実務Q&A150問 (全倒ネット実務Q&Aシリーズ)
(★★★★)
デザイナー会社から、タオル美術館が訴えられた裁判の第1審である令和6年3月28日付東京地裁判決が紹介されていました。
最高裁判所のHPや、日本ユニ著作権センターのHPからも、判決文の詳細は手に入れることは可能です。
新日本法規から昨年9月に「実務家のための法律相談ハンドブック」が出版されました。
記載の内容を参考にしつつ、説明を加えます。
保護期間(著作者死後70年)満了により原作品の著作権が存続していないことが大前提となります。
①複製権の検討
⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製している場合、複製権の侵害となるため、原作品の著作者の許諾が必要になります。
②翻案権の検討
⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、原作品の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作したものであれば、原作品の翻案に該当し、原作品の著作権者の許諾が必要です。その場合、原作品の翻案により創作された当該広告は、二次的著作物に該当するため、相談者が著作権法21条から27条までに規定された行為を行う場合、各行為につき原作品の著作者の許諾が必要になります。
③引用の検討
⇒もっとも、著作権法には著作権を制限する規定があり、本件でも、著作物の引用に該当するのであれば、著作者の許諾なく原作品を使用することができます。
④著作者人格権
⇒翻案権侵害の場合、同時に、著作者人格権の1つである同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。また、当該広告の表現内容や利用態様が、原作品の著作者の名誉又は声望を害すると判断された場合には、著作者人格権の侵害とみなされますので注意が必要です。なお、著作者人格権は、著作者の没後も著作者が存在しているのであれば、著作者人格権の侵害となるべき行為は禁止されることになります。
(星ヶ森)
金融法務事情N02217号の判決速報で取り上げられた最高裁令和4年10月24日判決です。常識的なところに落ち着いたようです。
上告代理人田中豊ほかの上告受理申立て理由第2について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
(1) 上告人は、著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権等管理事業者であり、著作権者から著作権の信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理している(以下、上告人の管理に係る音楽著作物を「本件管理著作物」という。)。
(2) 被上告人らは、音楽教室を運営する者であり、被上告人らと音楽及び演奏(歌唱を含む。以下同じ。)技術の教授に関する契約を締結した者(以下「生徒」という。)に対し、自ら又はその従業員等を教師として、上記演奏技術等の教授のためのレッスン(以下、単に「レッスン」という。)を行っている。
生徒は、上記契約に基づき、被上告人らに対して受講料を支払い、レッスンにおいて、教師の指示・指導の下で、本件管理著作物を含む課題曲(以下、単に「課題曲」という。)を演奏している。
2 本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。
3 所論は、生徒は被上告人らとの上記契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ているのに、被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 山口 厚 裁判官 安浪亮介 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹)
中央経済社から出版された 知的財産法実務シリーズ新版商標法第5版です。著者は、末吉亙弁護士です。
中央経済社から出版されている、第5版新版商標法です。著者は、末吉亙先生です。
27年法改正・28年商標審査基準改訂に準拠した最新実務。豊富な基本判例を丁寧に収録。実務・学習の決定版です。
著者の末吉亙先生は、大昔に開催されました、日弁連法務財団の知財研修の際に、知財研修の講座を受講した際に、ご指導を賜ったこともあります。
あれから20年近くが経過しました💦
一時期は、駆け出し弁護士ということもあって、商標登録も実際に行う等少し取り扱う分野の拡大を志しましたが、一方で、過払金ブーム、3社の大手の損害保険会社の提携弁護士を務めるなど多忙な時期があり、結局、ものにならないで終わってしまいました。
今では、過払金ブームは霧消し、損害保険会社とも縁が切れ、顧問先中心、企業法務中心、被害者側の交通事故人身事故中心の事務所になってしまいました。
そうすると、少しずつ、知財の相談が散見されるようになるので、不思議なものです (・o・)
岡口要件事実マニュアルには、商標権侵害に基づく差止訴訟についての「基礎知識」として以下の解説(P394)がされています。
「商標権者は、指定商品(又は指定役務)について、登録商標を使用する権利を専有する(専有権)(商標25)から、他人が①指定商品(又は指定役務)について登録商標と同一の商標を使用していれば、これを禁止することができる(禁止権)。また、商標権者は、他人が②登録商品に類似した商標を指定商品に使用すること、③登録商標を指定商品に類似した商品に使用すること、④登録商標に類似した商標を指定商品に類似した商品に使用すること、を禁止することもできる(禁止権)(商標37条①)。本訴えは、これらの禁止権に基づくものである。」
登録商品に類似した商標、指定商品に類似した商品に使用することが、同一ではないことから、その類否を巡って争いになりそうです💦
商事法務から出版された大阪弁護士会知的財産法実務研究会編の「知的財産契約の実務 理論と書式」に、商標法の概要が簡単にまとめられていましたので、引用しながらお話させていただきます。
商事法務から令和4年5月30日に出版された「知的財産契約の実務 理論と書式 意匠・商標・著作権」を購入しました。 🎽
商事法務から昨年12月に、逐条解説不正競争防止法 が発行されていました。
不正競争防止法は平成5年に全面改正されましたが、司法試験にもまれに出題されることがあり、一通りは目を通しておかなければならない法律の1つでした。
今の若い人たちには信じられませんが、スタンダートは、会社法1題と、手形小切手1題、まれに商行為が出るという感じでしたかね 👴
それはさておき、不正競争防止法は、平成6年ころに、私の親族の会社が、不正競争防止法で或る会社から、警告書を送られてきたことがあり、それが、なんと択一試験の1ケ月位前で、親族から知恵を貸してほしいと言われたために、いろいろアドバイスしていたら、択一試験には落ちてしまうという羽目になったことを思い出します。
そんなわけで、田舎弁護士にとっては、不正競争防止法は、鬼門なんです( ´艸`)
中央経済社から、平成26年10月に発行された「会社の商標実務入門 」です。
8章から構成されています。
① 商標について
② 出願の前に
③ 商標登録出願から登録までの手続
④ 登録後の審判等の手続
⑤ 商標権のマネジメント
⑥ 商標権侵害
⑦ 外国出願
⑧ 法改正による商標の拡充
当事務所でも、弁理士の資格を有する弁護士が在籍していたころは、一時期、商標登録を代理で申請を行う等をしておりました。現在は、休眠状態です。。。
(名古屋のマリオットで提供された朝食・ひつまぶし)
山田 勝也, 株式会社G&Sソリューションズ: 「なぜ」から始める IPO準備実務入門 ―押さえておきたい上場準備の勘所
(★★★★★)
柴田 堅太郎: 中小企業買収の法務〈第2版〉
(★★★★★)
古川 昌平: 実務担当者のための景表法ガイドマップ
(★★★★★)
高橋 均: 監査役監査の実務と対応(第8版)
(★★★★★)
TMI総合法律事務所コーポレートガバナンス プラクティス・グループ: コーポレートガバナンスの法務と実務――会社法・コード・善管注意義務・開示
(★★★★★)
大野 貴史, 森本 良二: 投資家目線のIPO実務
(★★★★★)
金融取引法研究会: 銀行取引約定書参考例 実務解説
(★★★★★)
北沢 豪, 土屋 文博, 久我 祐司, 小澤 覚, 永渕 圭一: 事例でわかる非公開会社の法務トラブルと対応
(★★★★)
近藤 光男, 浅見隆行, 石田眞得, 伊勢田 道仁, 加藤 真朗, 神原 浩, 坂野 真一, 古川朋雄, 宮崎 裕介: 判例法理・株主総会決議取消訴訟
(★★★★★)
生方 紀裕: 株主総会有事対応の理論と実務
(★★★★★)
阿部・井窪・片山法律事務所, 阿部・井窪・片山法律事務所: 企業における裁判に負けないための契約条項の実務
(★★★★★)
松本 哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事): 設例解説 遺産分割の実務-裁判官の視点による事例研究-
(★★★★★)
中村 規代実(弁護士), 井﨑 淳二(弁護士), 横山 宗祐(弁護士): 非典型財産の相続実務-金融商品、デジタル財産、知的財産、地位・権利、特殊な不動産・動産等-
(★★★★)
本橋総合法律事務所: Q&A 相続における 金融資産の法律実務
(★★★★★)
赤西 芳文(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事): 判例にみる 遺言解釈のポイント-趣旨が不明確、多義的、不記載・誤記、実態との相違、抵触など-
(★★★★★)
山城司: Q&A 遺産分割事件の手引き
(★★★★★)
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