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【知的財産権】

2024年12月11日 (水)

【知的財産権】 デザイナー会社からタオル美術館が訴えられた裁判

 デザイナー会社から、タオル美術館が訴えられた裁判の第1審である令和6年3月28日付東京地裁判決が紹介されていました。

 最高裁判所のHPや、日本ユニ著作権センターのHPからも、判決文の詳細は手に入れることは可能です。 

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(松山・日浦)
 ① 絵柄を商品化したタオルについて、絵柄を除くタオル部分には、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているものとはいえないとして、応用美術としての著作物性が否定
 本件タオル部分の著作物性について、裁判所は、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであり、美術の著作物には、美術工芸品が含まれる。そして、美術工芸品以外の実用目的の美術量産品であっても、実用目的に係る機能と分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えている場合には、美術の範囲に属するものを創作的に表現したものとして、著作物に該当する。
                               ↓
 これを本件についてみると、被告商品は、A制作に係る本件絵柄をタオルに付して商品化した上、量産化されたものであるから、美術工芸品以外の実用目的の美術量産品であるといえる。そして、被告商品は、先に制作された本件絵柄を利用し製作されたタオル商品であるから、被告商品のうち本件絵柄と共通しその実質を同じくする部分(本件絵柄部分)は、何ら新たな創作的要素を含むものではなく、本件絵柄とは別個の著作物として保護すべき理由はない。
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 このような観点~、被告商品のうち、本件絵柄部分を除き、新たに付与された部分(本件タオル部分)の創作性の存否につき検討するに、被告商品は、本件タオル部分において、凹凸、陰影、配色、色合いなどは、本件絵柄と共通しその実質を同じくする部分であると認めるのが相当であり、また、風合い、織り方などは、タオルとしての実用目的に係る機能と密接不可分に関連する部分であるから、当該機能と分離してそれ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているものとはいえない。
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 そうすると、被告商品において、美術鑑賞の対象となるのは、あくまでA制作に係る美術的価値の高い本件絵柄部分であると認めるのが相当であり、一広の制作に係る本件タオル部分は、タオルとしての実用目的に係る機能と分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているものと認めることはできない。
 ② 著作権者がその著作物に係る実施料のみを得ている場合における著作権法114条2項の適用又は類推適用の可否(消極)
 著作権法114条2項は、著作権の排他的独占的効力に鑑み、著作権者、出版権者又は著作隣接権者においてその侵害の行為により売上が減少した逸失利益の額と、侵害者が侵害行為により受ける利益の額とが等しくなるとの経験則に基づき、当該利益の額を著作権者等の売上減少による逸失利益の額と推定するものである。
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 しかしながら、著作権者等がその著作物の許諾によって得られる許諾料の額は、売上減少による逸失利益の額とは明らかに異なるものであり、両社が等しくなるとの経験則を認めることはできないことからすると、著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、前記の推定をする前提を欠くことになる。
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 したがって、著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権法114条2項の規程は適用又は類推適用されない。
                               ↓
 これを本件についてみると、弁論の全趣旨によれば、Aは、デザイナーであり、自身の著作物を管理するカボ企画を通じてライセンス料を得ており、タオル等の製造、販売は行っていない。そうすると、仮に被告らの侵害行為によって原告らの許諾料にかかる収入が減少するという関係が認められたとしても、Aは本件絵柄の許諾料のみを得ていたことになるから、著作権法114条2項の規定は、適用又は類推適用されない。
 解説を見る限り、許諾料収入のみ得ている場合に推定規定が適用されるかについては、裁判例は積極的に解しているようです。
 逸失利益の額ベースになるとそれは金額は巨大となり、本件でも、数十億円になっております。
 他方で、推移亭されないとなれば、そんなに巨額にならないでしょうから、本件でも5000万円弱と認定されています。
 そして、被告会社は、先に原告に3億円を前払いしているので、原告の請求棄却となったわけです。
 控訴されているようですので、この論点の解釈については変化があるかもしれませんね。 

2024年4月26日 (金)

【知的財産権】 著名な絵画を使って、絵画の中の人物が自社商品を身につけている広告を作りたいと考えています。このような広告を作ることに、法的な問題はありますか? 「第一東京弁護士会編著・実務家のための法律相談ハンドブックP114」から引用

 新日本法規から昨年9月に「実務家のための法律相談ハンドブック」が出版されました。

 記載の内容を参考にしつつ、説明を加えます。

 保護期間(著作者死後70年)満了により原作品の著作権が存続していないことが大前提となります。

 ①複製権の検討

  ⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製している場合、複製権の侵害となるため、原作品の著作者の許諾が必要になります。

 ②翻案権の検討

  ⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、原作品の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作したものであれば、原作品の翻案に該当し、原作品の著作権者の許諾が必要です。その場合、原作品の翻案により創作された当該広告は、二次的著作物に該当するため、相談者が著作権法21条から27条までに規定された行為を行う場合、各行為につき原作品の著作者の許諾が必要になります。

 ③引用の検討

  ⇒もっとも、著作権法には著作権を制限する規定があり、本件でも、著作物の引用に該当するのであれば、著作者の許諾なく原作品を使用することができます。

 ④著作者人格権

  ⇒翻案権侵害の場合、同時に、著作者人格権の1つである同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。また、当該広告の表現内容や利用態様が、原作品の著作者の名誉又は声望を害すると判断された場合には、著作者人格権の侵害とみなされますので注意が必要です。なお、著作者人格権は、著作者の没後も著作者が存在しているのであれば、著作者人格権の侵害となるべき行為は禁止されることになります。 

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                              (星ヶ森)

2023年10月17日 (火)

【知的財産権】 音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)のレッスンにおける演奏に関し上記運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとされた事例 最高裁令和4年10月24日判決

 金融法務事情N02217号の判決速報で取り上げられた最高裁令和4年10月24日判決です。常識的なところに落ち着いたようです。

 

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(近見山・遊歩道で)

 上告代理人田中豊ほかの上告受理申立て理由第2について


 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 (1) 上告人は、著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権等管理事業者であり、著作権者から著作権の信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理している(以下、上告人の管理に係る音楽著作物を「本件管理著作物」という。)。
 (2) 被上告人らは、音楽教室を運営する者であり、被上告人らと音楽及び演奏(歌唱を含む。以下同じ。)技術の教授に関する契約を締結した者(以下「生徒」という。)に対し、自ら又はその従業員等を教師として、上記演奏技術等の教授のためのレッスン(以下、単に「レッスン」という。)を行っている。
 生徒は、上記契約に基づき、被上告人らに対して受講料を支払い、レッスンにおいて、教師の指示・指導の下で、本件管理著作物を含む課題曲(以下、単に「課題曲」という。)を演奏している。


 2 本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。


 3 所論は、生徒は被上告人らとの上記契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ているのに、被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。


 4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
 これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない


 5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する
(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 山口 厚 裁判官 安浪亮介 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹)

2022年12月27日 (火)

【知的財産権】 知的財産法実務シリーズ 新版商標法第5版

 中央経済社から出版された 知的財産法実務シリーズ新版商標法第5版です。著者は、末吉亙弁護士です。 

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(笠松山)
 元々は、大昔、田舎弁護士が日弁連法務財団研究会の知財研修会に参加した際に、講師の先生が末吉先生だったことから旧版を購入していました。知財は勉強しなくちゃと若い頃の田舎弁護士は考えていましたが、結局、知財のご相談は皆無に等しいことに加えて、当時は大手3社の「損保弁護士」として交通事故事案が多かったことから、勉強する時間もなく、次第に、興味が薄れてきました。
 ただ、田舎弁護士の勤務弁護士第1号の先生が、知財に興味があり、当事務所のサポートで弁理士登録して、知財の相談や商標登録も行い、それなりに頑張ってはいましたが、費用対効果にみあうものはやはり得られず、その先生が退職してしまうと、元の木阿弥ということになりました💦
 ところが、依頼ではありませんが、企業や団体の法律顧問先が増えると、商標や著作権等に伴う相談も数は多くはありませんが、継続的にいただくようになりました。
 そこで、おさらいのために、末吉先生のご著書をざっと読んだのですが、旧版であったことから、最新の第5版を購入しました。
 また、頑張りたいと思います。  

2022年10月11日 (火)

【知的財産権】 新版商標法 末吉亙著

 中央経済社から出版されている、第5版新版商標法です。著者は、末吉亙先生です。 

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(剣山・貞光川)

 27年法改正・28年商標審査基準改訂に準拠した最新実務。豊富な基本判例を丁寧に収録。実務・学習の決定版です。

 著者の末吉亙先生は、大昔に開催されました、日弁連法務財団の知財研修の際に、知財研修の講座を受講した際に、ご指導を賜ったこともあります。

 あれから20年近くが経過しました💦

 一時期は、駆け出し弁護士ということもあって、商標登録も実際に行う等少し取り扱う分野の拡大を志しましたが、一方で、過払金ブーム、3社の大手の損害保険会社の提携弁護士を務めるなど多忙な時期があり、結局、ものにならないで終わってしまいました。

 今では、過払金ブームは霧消し、損害保険会社とも縁が切れ、顧問先中心、企業法務中心、被害者側の交通事故人身事故中心の事務所になってしまいました。

 そうすると、少しずつ、知財の相談が散見されるようになるので、不思議なものです (・o・)

2022年8月26日 (金)

【知的財産権】 岡口要件事実マニュアルで、商標権の整理

 岡口要件事実マニュアルには、商標権侵害に基づく差止訴訟についての「基礎知識」として以下の解説(P394)がされています。

 「商標権者は、指定商品(又は指定役務)について、登録商標を使用する権利を専有する(専有権)(商標25)から、他人が①指定商品(又は指定役務)について登録商標と同一の商標を使用していれば、これを禁止することができる(禁止権)。また、商標権者は、他人が②登録商品に類似した商標を指定商品に使用すること、③登録商標を指定商品に類似した商品に使用すること、④登録商標に類似した商標を指定商品に類似した商品に使用すること、を禁止することもできる(禁止権)(商標37条①)。本訴えは、これらの禁止権に基づくものである。」

 登録商品に類似した商標、指定商品に類似した商品に使用することが、同一ではないことから、その類否を巡って争いになりそうです💦 

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(工石山・鷺岩)
 問題は、「類否」についてです。P399には、以下のとおり解説されています。
「(1)登録商品の同一の商標(商標25)のみならず、類似する商標の使用も侵害とみなされる(商標37条①)。
   商標の類否は、商品または役務についての出所の誤認混同を生じるかどうかを基準として判断される。
(2)類否の判断は、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断される。
(3)類否は、両商標を並べて対比する対比的観察ではなく、両商標を時と場所を異にして観察する離隔的観察によるべきである。
(4)類否の判断は、商標を全体として観察する全体観察が原則であるが、要部(識別力を有する部分)とそうでない部分がある場合は、商標の要部を認定し、要部を対比して判断する要部観察を全体的観察と並行して行う。
(5)類否の判断は、商品の外観、観念、称呼の3要件によって判断され、従前の実務では、これらの1つでも類似していれば商標が類似であるとされていたが、これは絶対的な基準ではなく、取引の実情をも考慮して、総合的に判断されるべきである。
(6)差止めの場合、類否の判断時は事実審の口頭弁論終結時である。」
 岡口要件事実マニュアルのエッセンスは以上のとおりですが、実際に、類否の判断が正確に可能かといえば、微妙なんでしょうね💦

2022年8月24日 (水)

【知的財産権】 商標法のお話

 商事法務から出版された大阪弁護士会知的財産法実務研究会編の「知的財産契約の実務 理論と書式」に、商標法の概要が簡単にまとめられていましたので、引用しながらお話させていただきます。 

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(工石山)
 商標法の保護の対象ですが、商標は、自己の商品・役務と他人の商品・役務を区別するために使用される文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音等と定義されています(商標2条1項)。例えば、商品やサービスの名称となる文字やロゴマーク等がこれにあたります。
 次に、権利の帰属・移転・ライセンスについてです。商標権は、特許庁に商標登録出願をし、商標登録を受けることで発生します(登録主義 商標18条1項)。なお、商標登録には、商標法3条所定の登録要件を充たし、同条各号及び4号各号所定の登録拒絶事由が存在しないことが必要となります。
 商標権は、第三者への譲渡が可能です。指定商品・役務が2以上あるときは、指定商品・役務ごとに譲渡が可能です(商標法24条の2第1項。ただし、商標法24条の2第2項)。また、移転の登録が権利移転の効力要件となっています(商標法35条・特許98条1項1号)。
 また、商標権者は、契約によって、専用使用権(商標法30条)と通常使用権(商標法31条)を設定することが可能です。
 商標権が共有となっているとき、各共有者は、それぞれ商標を自由に使用することができます。また、各共有者は、侵害者に対する差止請求及び自己の持分にかかる損害賠償請求も可能です。これに対して、持分の譲渡、質権の設定及び使用権の設定には、他の共有者の同意が必要とされてます(商標法35条、特許73条1項・3項)。
 商標権者は、指定商品(又は指定役務)について登録商標を使用する権利を専有しています(商標法25条本文。商標権の本来的効力であり、「専用権」と呼んでいます。)。
 また、商標権者は、以下の②ないし④の範囲で商標の使用を禁止する権利(これを専用権と区別して、「禁止権」と呼んでいます。)も有しています(商標法37条1号)。
 従って、以下の①~④の行為は、いずれも商標権侵害となります。
 ①指定商品・役務について、登録商標を使用する行為 (商品等「同一」、商標「同一」)
 ②指定商品・役務について、登録商標と類似する商標を使用する行為 (商品等「同一」、商標「類似」)
 ③指定商品・役務と類似する商品・役務について、登録商品を使用する行為 (商品等「類似」、商標「同一」)
 ④指定商品・役務に類似する商品・役務について、登録商品と類似する行為 (商品等「類似」、商標「類似」)
 なお、商標の「使用」については、商標法2条3項1号から10号に定義規定があります。
 また、商標法37条2号から8号は、商標権侵害の禁止の実効性を図るために、侵害商品を譲渡の目的で所持する行為等、一定の予備的な行為も商標権侵害とみなすとしています。
 そして、商標法は、商標権侵害がある場合の救済手段として、商標権者等に、一定の要件のもと、差止請求、損害賠償請求及び信用回復措置請求(商標法36条、38条、39条及び特許法106条)等を認めています。
 最後に、商標権の存続期間は、設定登録から10年ですが(商標法19条1項)、新規な識別表示の創作ではなく表示に蓄積された信用を保護するという目的から、特許権や意匠権とは異なり存続期間の更新制度が有り、商標権は、更新する限り永久的に存続が可能とされています(商標法19条2項)。
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(サギソウ)

2022年6月13日 (月)

【知的財産権】 商事法務 知的財産契約の実務 理論と書式

 商事法務から令和4年5月30日に出版された「知的財産契約の実務 理論と書式 意匠・商標・著作権」を購入しました。 🎽

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(嫁ちゃんランチ)
 5章で構成されています。①デザインの制作委託契約、②意匠権に関する契約、③商標に関する契約、④著作物に関する契約、⑤キャラクターに関する商品化権許諾契約です。
 田舎弁護士ですが、まず、知的財産関係については現在は取り扱うことはありません。大昔に日弁連法務財団研究会の知財の研修会に参加させていただきましたが、結局弁理士登録までは至らず消化不良のまま終わってしまいました。ただ、その後、勤務弁護士の方が知財に興味を抱かれていたため、その先生に弁理士登録していただき、顧問先を中心に、商標等の知的財産を取り扱ったこともありますが、地方では相談件数が思うように伸びず、結局、取扱いを中止しました。
 知財ネットの理事にも就任していましたが、今更老眼も進む田舎弁護士がそれを専門の1つとして対応するということも困難なので、先般、退任させていただきました。
 顧問先企業には上記のような説明をして、他の知財に詳しい都会の弁護士や、地元の弁理士の先生をご紹介するようにしておりますが、田舎弁護士が役員をしている会社や団体なので契約書を見ることが時折あるため、条項の正確な意味は理解できるようにするために本書を購入しました。👣

 
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(永納山城跡)
 地方の弁護士は、取り扱う業務は、とにかく、広く、浅くですが、水深5㎝なのか、水深50㎝なのかで、違ってきます。せめて、地方の企業法務をされている弁護士の水準くらいの深さは保ちたいものです。💨

2017年6月 1日 (木)

【知的財産権】 逐条解説 不正競争防止法

 商事法務から昨年12月に、逐条解説不正競争防止法 が発行されていました。

 不正競争防止法は平成5年に全面改正されましたが、司法試験にもまれに出題されることがあり、一通りは目を通しておかなければならない法律の1つでした。

 今の若い人たちには信じられませんが、スタンダートは、会社法1題と、手形小切手1題、まれに商行為が出るという感じでしたかね 👴

 それはさておき、不正競争防止法は、平成6年ころに、私の親族の会社が、不正競争防止法で或る会社から、警告書を送られてきたことがあり、それが、なんと択一試験の1ケ月位前で、親族から知恵を貸してほしいと言われたために、いろいろアドバイスしていたら、択一試験には落ちてしまうという羽目になったことを思い出します。

 そんなわけで、田舎弁護士にとっては、不正競争防止法は、鬼門なんです( ´艸`)

2016年4月22日 (金)

【知的財産権】 会社の商標実務入門

 中央経済社から、平成26年10月に発行された「会社の商標実務入門 」です。

 8章から構成されています。

 ① 商標について

 ② 出願の前に

 ③ 商標登録出願から登録までの手続

 ④ 登録後の審判等の手続

 ⑤ 商標権のマネジメント

 ⑥ 商標権侵害

 ⑦ 外国出願

 ⑧ 法改正による商標の拡充

 当事務所でも、弁理士の資格を有する弁護士が在籍していたころは、一時期、商標登録を代理で申請を行う等をしておりました。現在は、休眠状態です。。。

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          (名古屋のマリオットで提供された朝食・ひつまぶし)

 

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