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【法律その他】

2025年3月 3日 (月)

【法律その他】 ある投稿における匿名の人物が、原告と面識がある又は原告によって原告であると同定され、その者が特定少数であってもこれを流布するおそれがあるとして、原告の名誉を毀損するものとされた事例 東京地裁令和6年7月18日判決

 判例時報NO2613号で掲載された東京地裁令和6年7月18日判決(控訴)です。

 この事案は、空手道場を経営する原告が、同じく空手道場を経営する被告に対して、フェイスブックへの投稿が、原告の名誉権及び名誉感情を侵害するとともに、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為に当たるとして、民法709条及び不正競争法4条に基づき、損害賠償の支払いを求めた事案です。

 本件での主たる争点は、原告に関する同定可能性の有無でした。 

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(朝倉・野田古墳)
 裁判所は、前記争点の判断基準について、ある投稿における匿名の人物が原告であると同定できるか否かについては、原告と面識がある又は原告に関する知識を有する者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであり、前記人物が原告であると固定されて前記投稿の内容が前記人物の社会的評価を低下させる場合には、前記にいう者が不特定若しくは多数であるとき又は特定少数であってもこれを流布するおそれがあるときは、原告の名誉を毀損するものと認めるのが相当であると判断しました。
 
 そして、これを本件についてみると、
 本件投稿1、2、4及び5には、原告の氏名の記載はなく、単に空手道場の「道場主」である旨の記載があるにとどまっているが、
 本件投稿1において被告が引用した元投稿には「道場主」とはF(元投稿の投稿者)が過去に所属していた道場の道場主である旨の記載があることを踏まえ、原告と面識がある又は原告がFの所属していた道場の道場主であるという知識を有する者の普通の注意と読み方を基準とすれば、当該知識を手がかりにして、本件投稿1、2、4及び5における道場主は原告をいうものであると十分に同定することができる
 本件各投稿の閲覧者には、原告と面識がある又は原告がFの所属していた道場の道場主であるという知識を有する者が多数存在したものと認められ、仮に前記の者が特定少数であったとしても、本件各投稿の内容が特定の道場の信用性や安全性に疑義を呈するものであることを考慮すれば、前記の者が本件各投稿の内容を空手関係者に流布するおそれがあることを認めることができ、したがって、本件投稿1、2、4及び5については、名誉を毀損する内容を含むものである以上、原告に対する名誉毀損が成立すると判断しました。
 「鬼畜道場主」、「鬼畜の所業」が問題とされたようです。
 但し、弁護士費用を含んで、28万円です。
 費用対効果にはみあいませんが、原則としては、お金の問題ではなかったのでしょう。

2025年1月16日 (木)

【法律その他】 顧問先等から、「カルタヘナ法」について質問があったどうする⁉

 農林水産省のHPには、カルタヘナ法について、概ね以下の通りの説明がされています。

 遺伝子組み換え技術は、その利用により生物に新たな形質を付与することができるため、人類が抱える様々な課題を解決する手段として期待されています。

 しかし、作出された遺伝子組換え生物等の形質次第では、野生動植物の急激な減少などを引き起こし、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されています。

 遺伝子組換え生物等の使用については、生物の多様性へ悪影響が及ぶことを防ぐため、国際的な枠組みが定められています。日本においても、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称「カルタヘナ法」)により、遺伝子組換え生物等を用いる際の規制措置を講じています。

 カルタヘナ法の目的は、遺伝子組換え生物等を使用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることです。
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物等を用いて行うあらゆる行為のことを「使用等」とし、使用形態に応じて「第一種使用等」と「第二種使用等」とに分け、それぞれの使用に応じて、とるべき措置を定めています。


 例えば、遺伝子組換えトウモロコシの輸入、流通、栽培など、遺伝子組換え生物等の環境放出を伴う行為第一種使用等です。

 第一種使用等をする際には、使用に先立ち、遺伝子組換え生物の種類ごとに、予定している使用によって生物多様性に影響が生じないか否かについて審査を受ける必要があります。審査の結果、問題が無いと評価された場合のみ承認を受けることができ、使用が可能となります。


一方、第二種使用等とは、遺伝子組換え生物等を、環境への放出が生じない空間(これを達成するための設備や使用方法全体を「拡散防止措置」といいます)で使用することです。

 ※工場内で遺伝子組み換え微生物を用いた有用物資生産を行う場合等です。

 第二種使用等についても、使用に先立ち、拡散防止措置が適切なものとなっているか確認を受ける必要があります。

 カルタヘナ法に基づく、遺伝子組み換え生物の使用等の申請、承認・確認、検査等の概念図は、この頁を参考に下さい。

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(木漏れ日の橋)

 

2025年1月15日 (水)

【法律その他】 旅館業法って⁉

 旅館業法の概要について、少し調べる機会があり、備忘録的に残して置きたいと思います。以下は、基本的には、厚労省のHPから引用したものです。

1  定義

 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる 営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない

 また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる

 宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない

 中央区のHPによれば、企業や工場の寮、会員制の宿泊施設、その他特定の人を対象とする宿泊施設(研修所に付帯する宿泊施設等)も、旅館業法の対象となる場合がありますと説明されています。

2  旅館業の種別

 旅館業には旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3種がある。

(1)旅館・ホテル営業

  施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

(2)簡易宿所営業

  宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。

(3)下宿営業

  施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

3  営業の許可
 旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならない。旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない

4  環境衛生監視員
 旅館業の施設が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は報告を求め、立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う

5  宿泊させる義務等
 旅館業者は、特定感染症(※)の患者等や違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれのある者、営業者に対してカスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者、宿泊施設に余裕がないとき等を除き宿泊を拒むことはできない。また、宿泊者名簿を備えておかなければならない。
 宿泊者名簿は、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」第4条第1項に基づき、電磁的記録による保存ができる。
(※)特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る。)及び新感染症をいう。

6  改善命令、許可取消又は停止
 都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は構造設備基準又は衛生基準に反するときは改善命令、許可の取消又は営業の停止を命ずることができる

 なお、衆議院議員のHPには、(財)海外技術者研修協会が、会員企業の研修や出張合宿のために宿泊料を受けて宿泊したことが旅館業法3条違反に該当するという行政指導が行われたことが記載されていました。

 研修施設やセミナーハウスには旅館業許可は必要かと題するサイトもありました。

 研修所やセミナーハウスの場合は、不特定多数のものを料金をとって宿泊させる場合には、旅館業法の許可が必要。特定人向けであって、主たる用途が宿泊でない場合には、旅館業法が適用されない場合もありますと説明。いずれにせよ、各行政庁と協議を進めながら進めていく必要があるとが書かれています。 

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(鈍川・木漏れ日の滝)
 あまり勉強しない分野ですが、民泊の相談もあると思うので、概要だけでも把握しておいた方がいいですね。

 

2024年12月23日 (月)

【法律その他】 強姦・強制性交等の慰謝料

 昨今の慰謝料の水準等を確認するために、平田厚教授の類型別慰謝料算定の実務Ⅰ及びⅡを購入しました。 

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(兼六園)
 昨今、元検事正の方が部下に対する強制性交等の罪で起訴されたことがマスコミ等で大きく報道されているところです。第2回公判期日では、自白から否認に転じたわけですが、同意があったと思っていたという抗弁です。立場や状況などからすればかなり苦しい言い訳のようにしか思えません。
 
 報道の際に、被害者の方が1000万円を受け取っていたというお話も出ていました。
 田舎弁護士のころは、この種の慰謝料は、相場は300万円位と教わったことがありました。
 早速、類型別慰謝料算定の実務で調べてみました。
 2008年1月1日以降の裁判例において、強姦罪・強制性交等罪の被告人等に対して慰謝料を請求したものは、18件が参考になると思われる。
 
 ただし、強姦等で有罪判決を受けている裁判例だけではなく、強姦・強制性交等の事実が認定されている裁判例もとりあげるとして、30万円が1件、150万円が1件、300万円が6件、350万円が3件、400万円が1件、500万円が4件、700万円が1件、806万円が1件となっています。
 強姦・強制性交等の慰謝料額を決定する要素としては、行為態様の悪質性などを基本としつつ、既遂であったのか未遂であったのか、致傷の結果を伴っているかどうかなどが重要な要素としてあげられよう。なお、強姦と呼ばれた時代には、慰謝料の基準額は300万円であったと思われる。しかし、強制性交等に改正された時代になって慰謝料の基準額は、500万円に上昇しつつあるようにも思える。
 平田先生の解説からすれば、従来は300万円程度、今は、500万円と考える例も増えているということでしょう。
 話は戻りますが、1000万円は返金したということですので、被害回復が図られていない事案であるといえますので、有罪と認定された場合には、相当長期間の実刑が予想されます。審理が長期化すれば被害者の方の精神的な負担は非常に大きなものがありますので、裁判所における迅速な審理を願っております。 

2024年12月 5日 (木)

【法律その他】 旅行業の種類 と、更新について

 旅行の手配をするときにお世話になるのが、旅行会社です。

 旅行会社は、必ず、登録を受けて旅行業を営んでおります。

 さて、旅行業とは、報酬を得て、旅行者と運送・宿泊施設等との契約の代理、取り次ぎ業務(旅行業)を取り扱うことを事業とする者のことで、旅行業法に基づき、旅行業(第1種、第2種、第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。

 旅行業の種類としては、大手の旅行会社であれば、「第1種旅行業」の登録をされているはずです。第1種旅行業であれば、国内だけではなく海外の旅行業務を取り扱えます。また、他社の募集型企画旅行を扱うだけではなく、自社で国内や海外の募集型企画旅行を実施することができます。

 もっとも、旅行業・旅行業者代行業の登録に際しては必要な要件があります。

 第1が、旅行業登録の拒否要件に該当しないことが必要です。

 第2が、事業目的が旅行業であることです。

 第3が、旅行業の場合は基準資産額が一定額以上であることです。

 第4が、取扱管理者の選任があることです。

 例えば、第1種旅行業であれば、基準資産は3000万円、営業保証金は7000万円であることが必要です。

 なお、旅行業の場合には旅行業の登録の有効期間が5年となっております。 

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(横峰寺遍路道)
 旅行業の更新手続については、コロナ禍の救済措置がとられており、2025年3月までとされています。前述のように、第1種旅行業は3000万円の基準資産が必要ですので、これを欠く場合には、第1種では更新できないことになります。
 基準資産額が不足した場合の対処方法は、増資、贈与、債務免除、所有不動産の再評価があるようですが、この点については、こちらのサイトの解説がわかりやすかったです。

 

2024年11月27日 (水)

【法律その他】 改正障害者差別解消法が令和6年4月1日から施行されました。

 我が国においては、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現することを目指しています。障害者差別解消法では、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から申出があった場合に、合理的配慮の提供を求めることを通じて、共生社会を実現しようとしております。

 令和6年4月1日から、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が法的義務となりました。

 同法第8条第1項は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない と規定しております。

 もっとも、障害のある人に対する障害を理由とした異なる取扱いに正当な理由がある場合、すなわち、①その行為が客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、②その目的に照らしてやむを得ないと言えるものは、不当な差別的取扱いにはならないとされています。

 正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案毎に、障害者、事業者、第三者の権利利益から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

 次に、同法第8条第2項は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない と規定しております。

 これを合理的配慮の提供と呼んでいます。

 そして、障害者からの申出への対応が難しい場合でも、建設的対話と相互理解を深めることで、目的に応じた代替手段をみつけることが可能となります。

 そして、同法第12条によれば、主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる と規定して、実効性の確保を図っております(報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。第26条)。 

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(星ヶ森)
 ところで、この法律では、障害者の表記ですが、他の文献等では、障がい者等の表記も散見されます。
 
 令和4年公表「公用文作成の考え方」のポイントと文例P98では、「現在『障害者』という語は様々な議論があり、『障碍者』『障がい者』等の表記も行われているが、この「公用文作成の考え方」においては『障害者』という表記を用いている。」と解説されています。
 
 また、京都府亀岡市においては、原則として、「障がい」と表記するものの、例外として、①国等の法令、制度などの名称や用語、地方公共団体の条例を用いる場合、②国、その他の機関・団体の名称等の固有名詞を用いる場合、③対象が人でない場合には、「障害」の表記を用いるということです。  

2024年11月24日 (日)

【法律その他】動物愛護管理法の概要

 動物愛護管理法を少し調べてみました。

 動物介護管理法の概要は以下のとおりです。

 (1)基本原則
 すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

 (2)動物愛護週間
広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。

 (3)動物の飼い主等の責任
 動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどによる所有明示を推進しています。

 なお、令和元年6月に改正された動物愛護管理法において、販売される犬及び猫に対し、マイクロチップの装着、所有者情報の登録等が義務化されました。

 (4)動物の飼養及び保管等に関するガイドライン
 家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。

 また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(苦痛の軽減等)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。

 (5)動物取扱業者の規制
 第一種動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事又は政令指定都市の長は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。

 また、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業者(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)として、都道府県知事や政令指定都市の長に届け出なければなりません。

 (6)周辺の生活環境の保全
 多数に限らず1頭の動物を飼うことによっても、不適正な飼養により、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認められる場合、都道府県知事又は政令指定都市の長は、その事態を生じさせている者(飼い主等)に対して必要な措置をとるように指導、助言、勧告や命令等を行うことができます。

 (7)危険な動物の飼養規制
 国が定めた危険な動物とその交雑種は令和2年6月1日から愛玩の目的での飼養ができなくなりましたが、動物園や試験研究等で飼う場合は、法律に基づき都道府県知事又は政令指定都市の長の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。また、飼うにあたってはマイクロチップなどによる個体識別措置が義務づけられています。

 (8)犬及び猫の引取り等
 都道府県、政令指定都市又は中核市は、犬及び猫の引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。

 (9)基本指針と推進計画
 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。

 (10)動物愛護推進員と協議会
 都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するため協議会を組織することができます。

 (11)罰則


 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。

 また、愛護動物に対し

 みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること

 みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること

 自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと

 排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること

 その他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

*愛護動物とは 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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(ほこりたけ)
 環境省のHPには、動物保護法違反により刑事事件になった2009年から2018年までの事案が紹介されています。
 (なお、2019年から2022年の事案も、追加されています。)
 罰金刑も多いようですが、最近の事案でも、執行猶予つきながらも、懲役8月、懲役1年6月もあるようです。
 なお、昨年1月に京都地裁で言い渡された事案は、爪を根本から切り舌を切断した京都猫殺傷事件は、とても酷い内容のものです。

 ① 6月19~23日の間に、自宅で、スコティッシュフォールドの18本の爪すべてを根本まで切り、同月27日までの間に同猫の舌を切断し、同猫の胸腹部を圧迫して、外傷性ショックにより殺害したこと

 ② 6月25日~7月23日にかけて、自宅で、エキゾチックショートヘアー1匹について、胸部に外傷を加えて肺出血させたこと

 ③ 6月30日~8月3日にかけて、自宅で、マンチカンのヒゲをタバコの火で焼損したこと

 ④ 7月2日~8月3日にかけて、自宅で、アメリカンショートヘアに過度の深爪をし、ヒゲをタバコの火で焼損したこと

 ⑤ 7月21日~8月3日にかけて、自宅で、ミヌエットに過度の深爪をし、しっぽをつかんで振り回ししっぽを脱臼させた件

 懲役1年6か月 保護観察付きの執行猶予判決でした。

 このような事案は、実刑もよかつたのではないでしょうか。

2024年11月 4日 (月)

【法律その他】 幽霊会社の資産の処分

 稀に、清算結了登記済みの会社の名義の不動産等が残存しているため、その不動産等処分についてのご相談があります。破産が随分前に終わっているようなケースにおいても同様です。

 このような場合には、清算人も死亡していることも多いので、裁判所にスポット清算人を選任してもらって手続を進めることが少なくないように思います。

 会社を放置していただけの場合は、会社の解散を決議して清算人を選任し、きちんとした清算手続をとることから始めるべきでしょう。

 また、債務超過状態にあるのであれば、破産申立てを行うということもあるかもしれません。

 相談している弁護士によっては、会社は破産手続をとらずに、経営者や保証人等個人の方だけ破産手続をとるということで進めることがあります。これは、会社に不動産等がある場合には、周囲が迷惑を受けるので、会社もまとめて破産手続をとってもらいたいと思いますし、また、田舎弁護士にご相談があればそのように勧めています。

 また、解散はしているものの、清算手続はとっている形跡がないような会社も、意外によくみかけます。

 会社をたたむ場合には、すくなくとも、税理士と司法書士の先生によく相談しながら、清算を進めて下さい。

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                            (金澤・玉泉邸)

2024年10月31日 (木)

【法律その他】 従業員の給料が差し押さえられた!?

 従業員の給料がサラ金から差し押さえられたという相談が少しずつ増えているように思います。

 突然、裁判所から、債権差押決定の封筒が届きます。

 「差押債権目録」には、差押え金額と、給与・賞与及び退職金債権のうち差押え対象部分が記載されています。

 通常は、給与であれば、給与と諸手当(通勤手当除く)から、所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額の4分の1です。

 また、陳述書も作成の上、裁判所や債権者に提出しなければなりません。

 差押命令が債務者(送達通知書で確認)に届いて4週間を経過すると、会社はサラ金に支払うことになります。

 複数のサラ金から差押えられた場合には、さらに手続が複雑になりますが、ここでは説明しません。

 なお、サラ金は、無条件で差押えができるわけではなく、多くの場合は、欠席判決や和解調書を原因として、差押えされています。従って、勤務先にとっては驚きであっても、従業員にとってはそうではありません。

 そして、この差押えに対する勤務先の対応ですが、面倒ですが、残念ながらお付き合いせざる得ません。 

20241013_103730                             (九谷焼美術館)

 経営者の方からは、クビにできないか?という相談を受けることがありますが、借金は基本的には業務とは無関係の私的生活上の行為であることから、多額の負債がある、破産の申立てをしている、さらに破産したという理由で、従業員を解雇することは困難です。

 そして、反対に、従業員の立場からすれば、給料の手取額が少なくなることから、差押えをされた会社を辞めてしまう方もいます。

 ただ、勤務先が従業員にお金を貸していることもあり、退職の際に、勤務先と従業員との間でトラブルになることも散見されます。

 従業員の立場から、差押えからの早期の解放を希望されるのであれば、破産申立を行い管財事件として処理してもらうか、個人再生手続を行う等の方法もあります。

 但し、これらの手続の申立てを行うに際して弁護士に依頼されるのであれば、相応の費用がかかります。

 サラ金側としては、従業員に辞められたら、それ以降は再び同じような手続をとらない限り、債権回収が図れません。

 勤務先としては、従業員が辞めない場合には、面倒な対応をせざるを得ませんし、また、辞めた場合には、勤務先が従業員にお金を貸しているようなケースもありトラブルになりがちです。勤務先としては、貸付金を給料から控除しようとしますが、労働基準法違反となりますので、できません。

 サラ金から差押えまで受けている方の中には、生活態度がだらしない方が相当数散見されるように思います。

 サラ金から訴訟をされる前に、或いはされた後に、地元のしっかりした弁護士に相談するなりの方法がとれたはずです。

 サラ金から差押えをされると、勤務先にも大きな負担をかけることになります。

 お金を借りる際には十分な返済計画を立ててから借りるようにして下さい。 

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(古九谷・青絵) 

2024年10月23日 (水)

【法律その他】 民事執行の実務 第5版

 金融財政事情研究会の民事執行の実務も、初版から考えると、分量が増えました。

 今や、民事執行の実務 不動産執行編  

    民事執行の実務 債権執行・財産調査  

 となっております。 20241005_151008

                            (今治登畑・八幡宮)

 田舎弁護士も、弁護士歴は、30年近くなりますが、債権執行は、そこそこありますが、不動産執行は、両手の指で数える程度です。

 また、不動産執行のうち競売については、今治の裁判所では受け付けをしてくれなくなりました😵

 昔は、今治支部にも、執行官室があったんだけどな。。。

 WEB審理も増えているため、そのうち、今治支部では、箱物の裁判所は、刑事事件以外は不要になるかも😅 

                  

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