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【消費者法】

2025年3月18日 (火)

【消費者法】偽ショッピングサイト、詐欺サイト

 最近、偽ショッピングサイト、詐欺サイトの話をよくききます。偽ショッピングサイト、詐欺サイトとは、インターネット等に係る詐欺を目的おしたWEBサイトを構築して、商品の注文・代金の振り込みを受けた上で、商品を発送しない又は偽物の商品を発送する等の手口をいいます。

 田舎弁護士も、随分昔に1回ひかかったことがありますが、一般的なネットモールに出品しているショップに注文したところ外国から粗悪品が送られていたことも経験したことがありますが、今回は、この話ではありません。

 消費者の立場からすれば、偽ショッピングサイトであることを見抜く必要があります。

 警察庁のHPでは、被害に遭わないためには、以下のようなことに注意するよう呼びかけています。

 ●URLの「https://~」やドメインに違和感はないか
 ●商品価格が極端に安くないか、割引率が大きくないか
 ●「本日限り」等と記載されるなど、購入を急がせていないか
 ●会社概要の内容についてインターネットで検索等を行い、企業名の盗用や虚偽の内容等が記載されていないか
 ●日本語が不自然でないか

 そして、万が一、被害に発生した場合には、以下のような対応を講じるよう呼びかけています。

 ●クレジットカード会社等に連絡する

 ●ID、PW等を変更する

 ●サイト情報や相手のやりとりの内容を保存する

 ●警察に通報相談する

 また、悪質ECサイトを発見しましたら、SIAに通報願います。

 そして、自社の偽ショッピングサイトを発見した場合には、まずは、顧客への注意喚起、警察への相談などを速やかに講じる必要があります。

 

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(横峰寺駐車場から)

 

 

 

2023年4月10日 (月)

【消費者法】 予備校の教材を売ってはいけません

 判例時報No2545号で掲載された東京地裁令和4年2月28日判決です。 

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(瀬戸田)
 航空大学校受験を目的とする予備校の受講生が、同予備校の教材をネットで売却したことが受講規約の譲渡禁止条項に違反するとして、同予備校が前記受講生に対し前記規約の違約金条項に基づき500万円を請求した事案につき、
 前記規約及び違約金条項は消費者契約法10条に該当するとはいえないが、違約金額は高額に過ぎ公序良俗違反であるとして、100万円の限度で有効と認めました。
 受講生はメリカリにて教材を売却したようですが、褒められたものではないようです。
 5月1日に、メリカリに5つにわけて出品したものの、規約違反のコメントがついたので、出品を取消
 5月6日、再び出品し、2つについては譲渡が成立したが、残りについては原告から規約違反を指摘されて、出品を取消
 5月22日、出品者名を変更した上で、再度出品
 7月20日、予備校から、規約に違反すること、違約金80万円を支払うよう通知された
 というような事案のようです。
 田舎弁護士が司法試験受験生のころは、受験雑誌に、過去の講座のテープ(古い)をいくらで売りますという広告がでていました(古い)が、現物をコピーしたものでなければ、特に問題視されていなかったように思います。
 また、通信講座のテープの売却ではなくて、生講座の講義を録音したテープが送られてきたことがあり、そのような説明がされていなかったことから、酷いものを出品していたなと憤慨したことを思い出しました。
 今は、メリカリなど便利なものがありますね。ただ、禁止されているものは売らないよう注意が必要です。

2023年4月 6日 (木)

【消費者法】  インターネット・オークションで購入した商品を返品したいという相談

 田舎弁護士は、個人の消費者トラブル事案はとりあつかつていませんが、最近、ご相談を受けたことがありましたので、少し調べました。

 以下は、消費者庁の特定商取引法ガイドでの記事です。

相談内容
 事業者Aのインターネット・オークションで、カメラを購入した。商品が家に届き、開封したところ、自分が思っていたものとイメージがかなり違っていた。そこで、直ぐに返品を申し出たところ、「返品特約が無いことは記載していた。返品は受け付けない。」と言われたが、納得できない。なお、オークションサイトにはわかりやすく「自己都合による返品には一切応じられません」との表示があったが、クーリング・オフはできないだろうか。

ここに注意!
 通信販売の場合、申込みの撤回や売買契約の解除に関することについての特約を広告に記載していない場合には、商品の引渡し等を受けた日から8日間は、当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。ただし、商品が既に引渡されていた場合には、その返還に要する費用は、消費者の負担となります。なお、広告に一度購入したものは返品不可と記載があった場合には、商品に隠れた瑕疵(傷や欠陥)がない限り、原則として返品できません。

消費者の方々へのアドバイス
 通信販売にはクーリング・オフの制度はありません
 通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売のように無条件解約(クーリング・オフ)制度はありません。ただし、広告に返品についての特段の記載がない場合には、商品を受け取った日から8日間は、契約の申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。その場合には、返還に要する費用は消費者が負担しなければなりません。なお、広告に予め事業者が「返品不可」「契約成立後の解約は不可」等、返品ができない旨の特約が記載されている場合には、原則として、契約の解除ができません。注文の前に返品特約の記載内容をよく確認しましょう。
 特定商取引法では、通信販売についての広告をしようとする事業者には、当該広告に必要表示事項(「販売価格」「送料」「その他の負担すべき金銭」「代金の支払い時期」「商品の引渡時期」「代金の支払方法」「返品特約(その特約の有無を含む)」「事業者の名称」「事業者の住所」「事業者の電話番号」「代表者氏名(又は通販業務担当者の氏名)」等)を表示する義務があり、また誇大広告等(著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示)が禁止されています。これらを守っていない事業者とは取引しないよう十分に注意しましょう。


 返品に関するルールが変わりました。
 通信販売業者が通信販売の広告の中で、契約申込みの撤回に関する特約を記載していない限り、当該売買契約については、商品が引き渡された日又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日間は返品が認められています。ただし、広告の中で返品不可等の特約が記載されている場合には、特約が優先され返品はできませんので、注意が必要です。 なお、返品をする場合の商品の引取りや返還に要する費用は、原則、購入者の負担になります。
 インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインについて
インターネット・オークションにおいては、出品者の中に事業者と非事業者が混在していることが多く見られます。そのため、個人の出品者であっても一定の基準(出品数や落札額)を超えるような場合等、販売業者に該当すると考えられる場合の判断基準として、特定商取引法のガイドラインがあります。

 なお、事業者が不実告知や恋の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み又はその承諾の意思表示をしたときは、消費者はその意思表示を取消することができる条項が新設されています。

 いずれにせよ、まず、返品特約をきちんと確かめてから、購入されるようにした方がよいかと思います。 

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(伊佐爾波神社)

 

 

 

2023年1月12日 (木)

【消費者法】 新型コロナウィルスのまん延が、不可抗力によって婚礼を実施できなかった場合に該当しないとの理由で、結婚式の企画運営等を業とする会社に対する婚礼費用の前受金の返還請求が棄却された事例 東京地裁令和3年9月27日判決

 判例時報No2534号で掲載された東京地裁令和3年9月27日付け判決です。

 本判決の判断は、以下のとおりです(P71)。

 「本件挙式予定日当時の新型コロナウィルス感染症にかかる状況を踏まえると、Xが、参列者等への感染のおそれから挙式を実施することを躊躇した心情は十分に理解できるとした上で、

 Xが本件挙式契約を解約する旨の意思表示をした時点では、東京都から自粛要請はあったものの、政府から緊急事態宣言は発出されておらず、東京都の人口からすれば一日当たりの新規感染者数や累計感染者数が極めて少数であったこと、

 その後発出された緊急事態宣言下でも結婚式式場は東京都の休業要請対象に含まれていなかったこと、

 Yにおいて感染防止措置を講じた上で本件挙式予定日に挙式等を行った組があったことなどの事情が認められ、挙式が予定されていた結婚式場はいわゆる3密の場に該当しない上、披露宴会場もXやYの従業員から感染リスク低減のための注意喚起が可能であったため、直ちに3密の場に該当するとはいえないとして、新型コロナウィルスまん延により、挙式等を実施することが不可能であったとまではいえず、本件消滅条項、本件返金条項における不可抗力によって婚礼を実施できなくなった場合に該当しないとしました。

 コロナ感染の当初、法律相談でも、コロナウィルスのまん延が「不可抗力」に該当するかどうかの相談に時折こられる方がいました。

 微妙な判断ですが、考える際には参考になる裁判例だと思います。 

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(今治・大島)

2022年11月10日 (木)

【消費者法】 無料求人広告のトラブルが続発しています

 このブログでも、5月に執筆しておりますが、無料求人広告のトラブルが続発しております。

 要は、電話で、2週間或いは3週間求人広告が無料で掲載できますという営業を受け、人手不足で、且つ、無料ということで、安易に、相手社に、申込書をFAXで送ります。

 無料掲載期間が経過した途端に、有料となりましたので、半年分、或いは、1年分支払って下さいという内容のものです。

 金額は、30~50万円程度のものが多いように感じます。 

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(東黒森山頂)
 これって、なんとかならんのやろか??? というご相談を受けます。
 相手方の広告業者もこのクレームには慣れているため、基本的には、相手方のスペースで話が進みます。
 事業主であることを強調されます💦
 当方がご依頼事件として関与したものは、支払を拒絶したら、弁護士名で内容証明郵便が届き、それを無視したら、大都会の簡裁に提訴されたというものでした。
 当方のご依頼人は、「このような業者は許さん」というお気持ちが強かったため、当方が簡裁事件の依頼を受け、大都会の簡裁から今治簡裁に裁判所を変更させて、今治簡裁で争い、相手方の広告業者からの請求を断念させました。これがきっかけで、ご依頼人様とは、法律顧問契約を締結させていただき、現在もリーガルな部分についてはフォローをしております。
 とはいえ、この事案を弁護士が依頼ということになると、相手方の広告業者の請求が30~50万円程度に留まることや、解決まで時間がかかることなどから、躊躇される会社や団体がほとんどです。
 従って、弁護士受任ということに至ることはほとんどなくて(田舎弁護士も対応したのは1件のみです)、相談者お一人で対応することになります。
 もっとも、現在、「無料求人広告のトラブル」とネットで検索すると、数年前とは異なり、複数の法律事務所のHP等がヒットしますので、これらの情報が参考になろうかと思います。
 これらの情報をもとに、書面を作成して、相手方の広告業者と闘うということになろうかと思います。
 ただ、相手方の広告業者も、昨年よりは今年の広告業者の書面等をみると、いろいろと進化😢しているようです。
 公的な機関においてなんらかの規制やルールが必要だと思いますが、どうなつているのでしょうか💦
 たくさんの機関が啓発活動にとりくんでいますが、現在は、まだそれを超えた動きはなさそうです💦💦

2022年10月22日 (土)

【消費者法】 給与ファクタリング

 判例時報No2527号で紹介された東京地裁令和3年1月26日判決です。

 事案は、以下のとおりです。

 ファクタリング業(債権の買い取り業)を営む株式会社であるXが、給与債権10万円を譲渡代金6万円でXに譲渡したYに対して、Yが譲渡に係る給料債権全額の支払いを受けたにもかかわらず、受領額のうち10万円をXに引き渡さないと主張して、債権譲渡契約に由来する受取物引渡請求権に基づき、10万円及び遅延損害金の支払いを求めものの、請求を棄却された事案です。

 給料ファクタリングは、社会問題となっており、このケースでも貸付金の利率は年利換算で800%を超過するものです。出資法の規制金利である年109.5%の7倍以上にも達する異常な高金利です。

 金融庁においても、HPにて注意喚起されているものです。

 田舎弁護士がこの取引を始めてみたときの印象は、貸金業法や出資法を潜脱する取引だと思ったのですが、業者のHPには顧問弁護士の名前が記載されており、このような業者の法律顧問をするような弁護士がいるのかと驚いたものです。

 裁判所は、いわゆる給与ファクタリング取引は、取引契約上事業者が労働者の給与債権を買い取る形になっていたとしても、実質的には金銭消費貸借契約であり、債権譲渡契約を根拠として当該労働者が支払いを受けた給料債権の額面相当額の支払いを求める前記事業者の請求は成立しえないと判断しました。

 当然の帰結といます。 

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(いの町・ほどの)
 このような業者が跋扈することがないよう、規制を強く求めたいと思います。また、多額の債務のために困ったことがあれば、近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2022年2月20日 (日)

【消費者法】 高齢者との取引 東京地裁令和2年1月29日判決

 判例時報No2503号で紹介された東京地裁令和2年1月29日判決です。 

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(笠松山・ガメラ岩)
 継続的に売買取引がなされていた場合において、売主である事業者が、その取引期間中に、買主の判断能力が相当程度低下している事実を認識し、又は容易に認識し得たものと認められるときには、前記事業者は、社会通念に照らし、信義則上、当該買主との取引を一旦中断すべき注意義務を負うとし、事業者に一定の損害賠償責任を認めた事例です。
 規範定立は、「客観的に見れば、本件取引はXにとって、その生活に通常必要とされる分量を著しく超えた過大な取引であったが、売買取引が当然に売主の買主に対する不法行為を構成するものではないから、さらに進んで、売主であるYにおいて、本件取引が買主であるXにとってその生活に通常必要とされる分量を著しく超えた過大な取引であることを認識していたと認められるかについて検討する必要がある」としております。
 XはYとは平成14年から取引があるようですが、平成21年2月以降の取引は、急増しており、合計5600万円程の取引となっております。取引の内容は、宝飾品、時計、眼鏡、衣類だったようです💦
 この裁判例は、継続的取引開始当初は、正常な判断能力を有していたものの、途中から正常な判断能力が衰えたケースにおいて、売主ある事業者はどのような点に配慮しなければならないのか、また、高齢者の傍らにいる近親者も配慮あるいは注意すべき点はないのかを指摘するものです。

2021年12月 3日 (金)

【消費者法】 給与ファクタリング

 給与ファクタリングですが、数年前に急増し、最近は、金融庁の公式見解が発表されてからは下火になっています。

 給与ファクタリングとは、ファクタリング(債権売買)の一種ですが、売買の対象が労働者の使用者に対する給与債権とされ、使用者から給与の支払いを受けた労働者が、給与ファクタリング業者に対し、所定の期限内に譲渡した給与債権の買戻しの名目を譲渡に係る給与債権の額面額を支払うことを想定した取引形態です。

 事業者が労働者に支払う債権買取金額は、額面額よりも相当低く抑えており、業者が受領する差益を金銭消費貸借取引における利息になぞられて金利換算すると、年利数百%レベルの著しく高い利率に達するものが多いとされていたことから、その適法性が問題となっていました。

 金融法務事情No2171号で掲載された東京地裁令和3年1月26日判決は、いわゆる給与ファクタリングは、実質的には金銭消費貸借取引であり、債権譲渡契約に基づくファクタリング業者から労働者に対する金銭支払請求は許されないと判断しています。 

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(楢原山登山道)
 この給与ファクタリングですが、ごく一部の弁護士が適法なスキームであるとして顧問弁護士として給与ファクタリング業者に加担していたという記憶があります。
 概ね、若い弁護士さんだったと思いますが、田舎弁護士の感覚からすれば、社会正義の実現を目的とする弁護士は、仮に合法のように見える余地があっても、社会的に大きな非難を受ける民事取引には関与しなかったと思います。
 うっかりミスの弁護過誤であれば、十分な弁護士賠償保険に入っておれば、なんとかなります。
 しかし、懲戒を受けてしまうと、仕事や資格を失うこともあります。
 せっかく、取得した資格です。つまらないことでなくさないよう、十分に注意を払って業務を行うべきだと思います。
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2021年2月21日 (日)

【消費者法】 ガス管買取請求について損害賠償の予定と認定し、専門委員に評価的説明をさせた事例

 判例タイムズNo1479号で紹介された東京高裁令和2年9月16日判決です。 

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(笠松山)
 解説が参考になるので、引用します。
 「建物を建築する際に、LPガス供給業者において、建物購入者がLPガスを使用することを前提として、建物の床下等にガス管等の設備を配管し、建物購入者は、建築業者から建物を購入後、LPガス供給業者との間でガス供給契約を締結するとともに、ガス管等の設備無償で使用することとするが、償却期間である15年未満でガス供給契約を解約した場合には、ガス管等の消費設備を残存価格で買い取る旨の契約を締結することが多い。
 そして、この契約の内容が、文言どおり、売買契約と解するか、清算合意か損害賠償額の予定であるか争われることが多い。
 LPガス業界では、長年、無償配管の慣行があり、一旦契約すると他の業者に乗り換えることがあまりなかったが、近年、都市ガス化のほか、業者間の競争も激しくなったという市場の変化により紛争化することが多くなったようである。」
 「売買契約と構成すると、建売住宅の場合には、建物に附合したかどうか、建物の一部と思って建物を購入したなど錯誤主張が問題となるのが通常である。
 本件裁判例では、契約書が存在するが、消費者である契約者が文言を吟味して契約したとは考えられず(他業者と契約するとの選択の余地もない)、契約書の文言よりも実質を重視して契約解釈をすべきであるとして、損害賠償の予定と認定している。
 この点、無償配管の慣行を踏まえて、設置したガス設備の償却期間が経過する前にガス購入者がガス供給契約を中止した場合に、未償却残高をガス購入者に負担させる清算合意であるとする裁判例もある。
 本件裁判例では、合意した設備代金額が相当であるかも裁判における審理の対象とするため、損害賠償の予定と認定した。
 なお、いずれの合意も存在しないとする裁判例もある。」
 「損害賠償の予定とすると消費者契約法9条1号により、『当該事業者に生ずべき平均的な損害の額』を超えるものは無効とされるので、その平均的損害額について審理すべきことになる。」
 「第4回弁論準備手続期日において、専門委員に主にガス管等について工事図上の長さ等から一般的な価格がどれくらいか、作業代がいくらかの一般的類型的な説明をさせて、その説明内容が調書に記載された。このような専門委員の説明は評価的説明として許容されるものと考えられ(林圭介『専門委員の関与の在り方』判タ1351号6頁)」るとされています。
 
 
  

2021年1月 6日 (水)

【消費者法】 免責条項等使用差し止め請求事件

 判例時報No2458号で紹介されたさいたま地裁令和2年2月5日判決です。 

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(笠松山)
 
 問題となった本件規約は、「他のA会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」、「その他、A会員として不適切であると当社が判断した場合」には、被告が会員資格取消措置等をとることができる旨の規定があり、この措置によりA会員に損害が生じたとしても、当社は、一切損害を賠償しない旨の規定があります。
 
 よくみるような規約です。
 裁判所は、差止請求の対象とされた条項の文言から読み取ることができる意味内容が、著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められる場合において、事業者が当該条項につき自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれるなど、当該条項が免責条項などの不当条項として機能することになると認められるときは、消費者契約法12条3項の適用上、当該条項は不当条項に該当すると解することが相当であると判断しました。
 控訴されているようです。

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