【消費者法】偽ショッピングサイト、詐欺サイト
最近、偽ショッピングサイト、詐欺サイトの話をよくききます。偽ショッピングサイト、詐欺サイトとは、インターネット等に係る詐欺を目的おしたWEBサイトを構築して、商品の注文・代金の振り込みを受けた上で、商品を発送しない又は偽物の商品を発送する等の手口をいいます。
田舎弁護士も、随分昔に1回ひかかったことがありますが、一般的なネットモールに出品しているショップに注文したところ外国から粗悪品が送られていたことも経験したことがありますが、今回は、この話ではありません。
消費者の立場からすれば、偽ショッピングサイトであることを見抜く必要があります。
警察庁のHPでは、被害に遭わないためには、以下のようなことに注意するよう呼びかけています。
●URLの「https://~」やドメインに違和感はないか
●商品価格が極端に安くないか、割引率が大きくないか
●「本日限り」等と記載されるなど、購入を急がせていないか
●会社概要の内容についてインターネットで検索等を行い、企業名の盗用や虚偽の内容等が記載されていないか
●日本語が不自然でないか
そして、万が一、被害に発生した場合には、以下のような対応を講じるよう呼びかけています。
●クレジットカード会社等に連絡する
●ID、PW等を変更する
●サイト情報や相手のやりとりの内容を保存する
●警察に通報相談する
また、悪質ECサイトを発見しましたら、SIAに通報願います。
そして、自社の偽ショッピングサイトを発見した場合には、まずは、顧客への注意喚起、警察への相談などを速やかに講じる必要があります。
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