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【IT関連】

2025年3月 9日 (日)

【IT関連】 ネット上の表現トラブルを被害者から受任する際と交渉する際の注意点を纏めて下さい。

 インターネット権利侵害 削除請求・発信者情報開示請求後の法的対応 Q&A (第2版)に掲載されている質問です。

 回答については、P330にて記載されています。

 「ネット上の表現トラブルでは、特に被害者の希望どおりの措置をとることが必ずしも本人のメリットにならないことが多々あります。

  様子見をすべきケース、特に悪質な投稿のみについて法的措置をとるべきケース、こちらから何らかの反論をして被害や中傷を抑えるなどの代替手段もあること、削除請求による炎上リスク、発信者情報開示請求が奏功しないリスク、特定後に賠償請求をしても弁護士費用分も回収できないリスクについては、特によく説明をして下さい」

 ネット上の表現トラブルにおいては、投稿の削除請求、コンテンツプロバイダーへの発信者情報開示請求、経由プロバイダーへの発信者情報開示請求、さらにケースによっては通信記録の保存(消去禁止)の仮処分など、種々の手続が伴います。

 発信者の氏名等特定情報を得るために、ここまでの作業が必要になります。

 そして、弁護士費用倒れというリスクは大きいといえます。 

 ネットで弁護士費用をみても、書き込み者を特定するだけまでに、100万円近くはかかりそうです。

 これほどの費用をかけても、特定できないということも可能性としては低くなさそうです😖

 特定できても、次は、賠償請求と進みますが、その金額は大きなものではなさそうです。

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(世田山方面)
 田舎弁護士の場合は、この種の相談については、基本的には、専門外ということで断っております😵

2025年2月20日 (木)

【IT関連】 最近、ネットに誹謗中傷等の書き込みをされたというご相談の問い合わせがボツボツ増えています。

 ここ数年前から、グーグルや爆サイ等のネットに誹謗中傷等の書き込みをされたというご相談の問い合わせがボツボツと増えています。

 もっとも、この種の問い合わせに対する回答は田舎弁護士には苦手でもあるため、専門外ということでご相談を断っているところでもあります。

 他方で、全国でのご相談件数は増えているようでして、日弁連の研修等でもこの種のテーマが取り上げられることが増えました。

 さて、ネットでの誹謗中傷については、それを得意とする法律事務所が対応の概要について、比較的詳しく説明されていますので、以下、ネットで収集した情報をもとに、紹介したいと思います。

 例えば、爆サイの例では、侮辱、名誉毀損、プライバシー侵害という権利侵害があきらかな場合に、開示請求を行い、投稿者を特定します。

  まず、爆サイで書き込みをした人物を特定するためには、「悪質な書き込みの証拠」「投稿者のログ情報(IPアドレス・タイムスタンプといった通信記録)」が必要となります。

   そのため、爆サイ側が保管している「ログ情報」に関しては、まず、爆サイ側に対して、A任意による開示請求※を求めます。

   ※メール送信後、数日後に爆サイ側から折り返しのメールが送られてくるため、その内容に従って、爆サイが指定する住所に必要書類を送ります。

    但し、解説によれば、爆サイのようなネット上の掲示板では、伏せ字やイニシャルを用いて誹謗中傷するケースが多く、第三者からみて対象が明確ではないと判断された場合には、開示が認めラナイこともあること、また、爆サイなどのコンテンツプロバイダー、投稿者が利用している接続プロバイダー側が保管しているログ情報は保存期間(大体3か月程度と説明されていますが、見つけ次第早めとも説明されています)を過ぎてしまうと削除されてしまうことが説明されています。

   ここで、爆サイ側がA任意による開示請求を拒絶した場合には、B発信者情報についての仮処分申立てを行うことになります。

   B発信者情報についての関する仮処分についての弁護士費用は、解説によれば、合計で40万円~60万円、担保金については10万円~30万円と説明されています。

   さらに、C投稿者を特定するための情報が消去されないよう求める裁判所への仮処分申立ても必要ということで、ここでも担保金と弁護士費用が必要になります。                      ↓

 爆サイがIPアロです発信者情報を開示したとしても、住所、氏名、メールアドレスは、爆サイ側にないために、今度は、各プロバイダー又は携帯キャリアに、契約者の氏名、電話番号、住所などの契約者情報の開示が必要になります。

  今度は、「Who is」等のIPアロレスサーチを行い、接続プロバイダーを特定します。

                      ↓

 接続プロバイダーが特定できれば、次に、契約者情報の開示を求めることになります。

  A任意による開示請求を行い、それが認められれば問題ありませんが、ネットで収集した情報によれば、接続プロバイダーは任意での開示請求に応じることは難しいため、B契約者情報の開示を求めるため、発信者情報開示請求訴訟が必要になります。

  Bの発信者情報開示請求訴訟の弁護士費用は、解説によれば、合計で40万円~60万円と説明されています。

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(竜神平)

④ (まとめ)

 爆サイが任意で開示したとしても、次の段階での接続プロバイダーに対する契約者情報は訴訟になることが多いということで、1つの書き込みに対して、80万円~100万円程費用がかかりそうです。爆サイが任意で開示しない場合には、爆サイに対しても裁判所の仮処分申立てが必要なので担保金や弁護士費用がさらに必要ということになります。しかも、ログの保存期間は非常に短いので、弁護士相談された時点ではすでに手遅れということもありそうです😟

 やはり、田舎弁護士の事務所では取り扱うのが難しいようです😵

(参考) 

弁護士法人法の里

ネット被害・IT法務解決ガイド

Authense 

架け橋法律事務所

2023年1月22日 (日)

【IT関連】 法律家のためのITマニュアル

 第一法規から2022年9月に出版された法律家のためのITマニュアルです。

 民事訴訟手続きのITがものすごいスピードで進んでいます。

 e事件管理、e提出、e法廷の3つのeが、3つのフェーズで順次実現しています。いずれにせよ、2025年には完全施行です。また、民事訴訟手続きだけではなくて、民事各種事件、刑事事件も次々とIT化が進んでいます。

 まずは、これに対応できるよう準備を進めていかなくてはなりません。

 また、事務所内でのIT化も進めていく必要があります。

 iPadも購入して、書類のデータやスケジュール等も入れることができるようにできればと思います。場合によれば、iPadを利用したWEB会議にも参加できるよう工夫を進めたいと思います。

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(今治城)

 他方で、これまで慣れ親しんできた「紙文化」を捨て去ることができるかどうか、しかし、いずれは、紙は捨て去るしかないので、まだ、若いうちに取り組んだ方がいいように思います。

 思えば、田舎弁護士が弁護士登録したころには、和紙に書かれた訴状をみてびっくりしたことがありますが、最近までは、裁判所におけるIT化は進んでいませんでした。

 コロナをきっかけに、大きく変わったように思います😅

 

2022年10月14日 (金)

【IT関連】 ウェブサイトの著作権 Q&A

 中央経済社から、令和4年9月に出版された「コンテンツ別 ウェブサイトの著作権 Q&A」です。 

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(大三島・自然研究路)
目次は、以下のとおりです。

【目次】
第1章 著作権法の基礎知識(1)~著作権とは~
著作物/著作者/著作権の内容/保護期間
第2章 著作権法の基礎知識(2)~著作物を自由に利用できる場合~
自由利用/引用/その他
第3章 その他の法律・権利
肖像権/パブリシティ権/プライバシー権/名誉毀損
第4章 コンテンツごとの検討
映画・テレビ番組/音楽/動画一般/グラフ・記号/地図/イラスト・デザイン/写真 文章一般/題号・見出し・書体/小説・記事/翻訳物/SNSへの書き込み
第5章 侵害情報の削除請求・発信者情報開示請求への対応
第6章 書式

 肖像権、プライバシー権等もわかりやすく解説されています。来年のえひめ結婚支援センターのセミナーを行うに際して、参考にさせていただきます。

 

2021年10月27日 (水)

【IT関連】 改訂版ケースステディ ネット権利侵害対応の実務

 新日本法規から、令和2年12月に出版された「改訂版ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務」です。

 本書は、「実務家がインターネットにおける名誉権侵害、プライバシー権侵害をはじめとした権利侵害に関する相談を受けた場合に、事件類型に応じて、相談から実際の事件処理までを解説した」ものです。 

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(笠松山)
 IT関連はなかなか用語は難しいです💦。。。 相談のご連絡も、年に1、2件はありますが、本書を読む限り、手間の割にはなかなか難しいところもあり、田舎弁護士の事務所ではお引き受けが難しい分野の1つですね💦
 但し、「改訂版では、弁護士がインターネットでの誹謗中傷を受けたとして草案を受けた場合に、どのような思考をして、何に注意して相談に対応していけばよいのか、いわば相談を受けた際の、思考の見える化を初版に比べて意識的に行い、この種の案件を取り扱ったことがない実務家でも、順番に読み進めていけば一通りの対応方法と手続きの流れを理解することができるよう、組み立て直しました。加えて、初版ではあまり言及していなかった特定「後」の責任追及等の方法や、投稿「した」側からの相談についてどのように対応をすべきかという視点からも加筆を行い、インターネットでの権利侵害に端を発する問題について幅広く対応することができる内容にしました。
 また、ケース・スタディでは、相談を受けることが多い事例に入れ替え、具体的なサイトへの対応として解説しています。」
 (^_^)3 フムフム。
 なお、写真は、今治市近郊にある笠松山登山道から今治市街方面をとったものです。この周辺は10年程前に山火事があり、その痕跡が至るところにあります💦

2021年9月20日 (月)

【IT関連】IT・インターネットの法律相談 改訂版

 青林書院から、令和2年7月に出版された、IT・インターネットの法律相談改訂版です。 

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(笠松山登山道)
 14章から構成されています。①ソーシャルメデイア、②音楽映像配信サービス、③オンラインゲーム・アプリ、④eコマース、⑤オークション・フリマサイト、⑥フィンテック、⑦Webマーケティング、⑧クラウド、⑨AI・IOT、⑩ロボット・ドローン、⑪プラットフォーム・シェアリングエコノミー、⑫個人情報保護・情報セキュリティ、⑬インターネットと国際紛争、⑭インターネットと刑事法です。
 IT・インターネット関係の相談は、50歳を過ぎた田舎弁護士には、難しいですね。そもそも、②や③等利用したこともないので。。。
 そういえば、このブログもインターネットでしたね。分類すると、①に該当するのでしょうね💦
 なお、写真は、笠松山登山道から、楢原山方面を眺めたものです。楢原山が遠くに見えます (^_^)
 

2019年4月25日 (木)

【IT関連】 BSAって何!?

 BSAは、世界80か所以上の国や地域で政策提言・教育啓発・権利保護支援等の活動を通じて、ビジネスソフトウェア産業の継続的な成長とともに、安全で信頼できるデジタル社会の実現を推進するために、米国で1988年に設立された非営利団体で、日本では1992年に活動を開始しています。

 そんな団体が地方に何か関連があるの?と思いがちですが、BSAは、加盟会員が有している著作権保護を管理しており、著作権を侵害していると思われる者に対して、損害賠償、刑事告訴等を行っている団体でもあります。

 ソフトウェアも著作権として保護の対象となることから、著作権侵害行為があれば、是正されるのは当然といえます。

 他方で、BSAが著作権侵害を知り得る端緒の1つとして、報奨金付の内部通報を奨励されていることから、田舎弁護士の気持ち的には少し抵抗はあります(古いかな💦)。

 とはいえ、BSAに寄せられる通報件数も増加傾向にあるようですから、① 日頃の著作権等を含む知的財産権に対する適切な管理の他、万が一、② ①を怠つてしまった場合に対する適切な対応が必要だろうと思います。

 ところで、日本の今の著作権を作った方は誰かご存知ですか?

 前愛媛県知事の加戸さんです。

 田舎弁護士も、昔、知財に積極的に取り組んでいた時に、大学から著作権についての講演をして欲しいと言われ、加戸さんがおいでになっているということをお聞きして、恐れ多いということで辞退させていただいたことがあります。

 著作権は愛媛の弁護士であれば、日頃から勉強しておく必要がある法律です💦

 

2017年11月 6日 (月)

【IT関連】 法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典

 商事法務から、平成29年8月に出版された「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典」です。

 編著者は、影島広康弁護士ですが、個人情報やマイナンバーでのセミナーで有名な方ですね。

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               (備中・頼久寺)

 5章から構成されています。①インターネットに関するIT用語、②情報通信技術全般に関するIT用語、③企業におけるITサービスの利用とシステムの構築に関するIT用語、④情報セキュリティに関するIT用語、⑤フィンテック・パーソナルデータに関する概念です。

 法律家は、ITに疎いと思いますが、田舎弁護士もそうです。。。

 これは、影島先生に、日弁連の夏季研修にでもおいでいただき、解説をしていただくしかないように思います。

2017年6月 5日 (月)

【IT関連】 ネット権利侵害対応の実務 

 新日本法規から、平成29年1月に発行された、「ネット権利侵害対応の実務」 という書籍です。

 執筆者は若手の弁護士さんの手によります。

 第1章 総論は、

① インターネット上の被害への対応方法

② 削除請求の根拠

③ 削除請求

④ 発信者情報開示請求

⑤ ウェブサイトの調査

⑥ 海外法人の取扱い

 第2章は、ケーススタディです

 ネットに書き込みされた!という相談も増えているので、勉強しておく必要があります。

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                  (徳島城)

2017年6月 2日 (金)

【IT関連】 情報・インターネット法の知識と実務

 弁護士専門研修講座という書籍は非常にありがたい本の1つです。

 やはり、第1線の実務家による講演録は実務にも使いやすいです。

 昨年12月に、情報・インターネット法の知識と実務 という書籍が発行されていました。

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               (徳島の自動販売機)

 5つのテーマでの講演が収録されています。

① ネット炎上・ネット上の情報削除の法的手段

② 企業における情報管理、SNSに関する規制等

③ 個人情報保護(法改正、マイナンバー)

④ 電子商取引に関する諸問題

⑤ ビックデータ・ネットと知的財産

 

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