【不動産・建築】 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案は2月5日に閣議決定されているようです。
法律の概要は、長期優良住宅の普及促進等と、既存住宅に係る紛争処理機能の強化等です。
後者は、住宅品確法・住宅瑕疵担保履行法の改正という形式をとります。
◎ 住宅紛争処理制度の拡充
⇒リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵担保に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加
⇒住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与
◎ 住宅紛争処理支援センターの機能強化
⇒住宅紛争処理センターによる住宅の瑕疵情報の収集・分析と活用
住宅紛争処理制度の対象が広がること、住宅紛争処理に時効完成猶予効が加わるのは、大きな前進だと思います。
最近のコメント