【行政】 救急活動記録票に記載された情報のうち一部が、市情報公開条例で定める非公開事由(利益侵害情報)に該当すると判断された事例
判例時報No2433号で紹介された大阪高判令和元年5月16日です。
第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会: 〔新旧対照表付〕Q&A 令和元年 改正会社法-株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権・取締役報酬の規律の見直しなど-
(★★★★★)
健人, 淺井, 康弘, 小平, 晃輔, 後藤, ゆう子, 花井: 弁護士のための中小企業オーナーの相続対応 紛争化させないためのアドバイス
(★★★★★)
愛知県弁護士会 研修センター運営委員会法律研究部 改正債権法・新旧適用検討チーム: ケース別 債権法 新・旧規定適用判断のポイント
(★★★★★)
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会: 弁護士専門研修講座 これだけは押さえておきたい! 債権法改正の重要ポイント
(★★★★★)
本橋総合法律事務所: 法律家のための 相続預貯金をめぐる実務
(★★★★★)
福原 竜一, 枝廣 恭子, 清水 健介, 鈴木 隆弘, 木村 真理子, 大江 弘之, 前田 昌代, 半澤 斉, 泉 絢也: 実務にすぐ役立つ 改正債権法・相続法コンパクトガイド
(★★★★★)
三省堂編修所: 令和元年改正! 新しい会社法の全条文
(★★★★★)
内田 貴: 民法III 第4版: 債権総論・担保物権
(★★★★★)
神田 秀樹: 会社法 第22版 (法律学講座双書)
(★★★★★)
中込 一洋: 実務解説 改正債権法附則
(★★★★★)
内田 貴: 改正民法のはなし
(★★★★★)
三井住友銀行総務部法務室, 井上 聡, 松尾 博憲, 井上 聡, 松尾 博憲: practical 金融法務 債権法改正【第2版】
(★★★★★)
酒巻俊雄, 龍田 節: 逐条解説会社法 第6巻 計算書・定款の変更・事業の譲渡・解散・清算
知りたいことが盛り込まれています (★★★★★)
加藤 真朗: 弁護士・公認会計士の視点と実務 中小企業のM&A -スキーム・バリュエーション・デューデリジェンス・契約・クロージング
田中 亘: 会社法 第2版
(★★★★★)
会社法コンメンタール 第15巻 持分会社(2)
(★★★★★)
田子 真也: 時効・期間制限の理論と実務
(★★)
雨宮 則夫: 第3版 Q&A 遺言・信託・任意後見の実務―公正証書作成から税金、遺言執行、遺産分割まで―
(★★★★★)
死因贈与の法律と実務
(★★★★★)
加藤 真朗: 弁護士・公認会計士の視点と実務 中小企業のM&A -スキーム・バリュエーション・デューデリジェンス・契約・クロージング
(★★★★★)
柴田堅太郎: 中小企業買収の法務
(★★★★★)
圓山茂夫: 詳解 特定商取引法の理論と実務〔第4版〕
(★★★★★)
佐藤 三郎: 弁護士会照会ハンドブック
(★★★★★)
金融機関の法務対策5000講 IV巻 担保 編
(★★★★★)
金融機関の法務対策5000講 III巻 貸出・管理・保証 編
(★★★★★)
倉橋 雄作: 執行役員の実務
(★★★★★)
酒井 廣幸: 〔民法改正対応版〕時効の管理
(★★★★★)
森 純子: 民事再生の実務
(★★★★★)
池田 浩一郎: 改訂 会社非訟申立ての実務+申立書式集
(★★★★★)
民事再生の運用指針
(★★★★★)
金融法講義 新版
(★★★★★)
全国倒産処理弁護士ネットワーク: 破産申立代理人の地位と責任
(★★★★★)
長澤 哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第3版〕
(★★★★★)
庄司 道弘: 寺院法務の実務と書式
(★★★★★)
中里 和伸: 判例にみる 債務不存在確認の実務
(★★★★★)
事業承継法務のすべて
(★★★★★)
中小企業法務のすべて
(★★★★★)
経営紛争研究会: 経営権争奪紛争の法律と実務Q&A
(★★★★★)
中村 直人: 会社訴訟ハンドブック
(★★★★★)
野口 葉子: 社外監査役の手引き
(★★★★★)
藤井 幹晴: 債権法改正 まるごとひとつかみ
(★★★★★)
新 実務家のための税務相談(会社法編)
(★★★★★)
対木 和夫: 会社分割の法務
(★★★★★)
川西拓人: 判例から考えるグループ会社の役員責任
(★★★★★)
道垣内 弘人: 信託法 -- 現代民法 別巻
(★★★★★)
中村 聡: 金融商品取引法アウトライン
(★★★★★)
弁護士と税理士の相互質疑応答集
(★★★★★)
齋藤 真哉: 現代会計 (放送大学教材)
(★★★★★)
中小企業法務のすべて
(★★★★★)
竹村純也: 会計不正~平時における監査役の対応
(★★★★★)
山添 清昭: 監査役のための会計知識と決算書の読み方・分析の仕方
(★★★★★)
銀行員のためのトラブル相談ハンドブック
(★★★★★)
ベンチャー企業の法務AtoZ
(★★★★★)
情報・インターネット法の知識と実務 (弁護士専門研修講座)
(★★★★★)
逐条解説 不正競争防止法 (逐条解説シリーズ)
(★★★★★)
後藤 孝典: 中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
(★★★★★)
上田 純子: 会社非訟事件の実務
(★★★★★)
完全対応 新個人情報保護法-Q&Aと書式例-
(★★★★★)
平成29年株主総会の準備実務・想定問答
(★★★★★)
個人情報管理ハンドブック〔第3版〕
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第一東京弁護士会司法研究委員会建築紛争研究部会: リフォーム・改修工事トラブルの解決ポイント ―紛争事例からわかる実務指針 (★★★★★)
宮崎 直己: 農地法の実務解説 〔三訂版〕 (★★★★★)
〔改訂版〕建築設計・施工 クレーム対応マニュアル (★★★★★)
曽我 一郎: ケースブック 保全・執行のための不動産の調査―仮差押え・差押えに活かす探索・調査・評価の実務 (★★★★★)
Q&A 誰も書かなかった!事業用借地権のすべて (★★★★★)
所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登記手続 (★★★★)
滝澤 孝臣: 不動産関係訴訟 (最新裁判実務大系) (★★★★★)
〓木 賢: 逐条解説 農地法 (★★★★★)
伊藤 秀城: 実務裁判例 借地借家契約における正当事由・立退料 (★★★★★)
建物漏水をめぐる法律実務 (★★★★★)
横山 亘: 基礎からわかる表示登記 (★★★★★)
ここが知りたい 建築紛争 ―建築士と弁護士が事例で読み解く実務― (★★★★★)
三平 聡史: 共有不動産の紛争解決の実務 (★★★★★)
ケース別 農地の権利移動・転用可否判断の手引 (★★★★★)
第一東京弁護士会法律相談運営委員会: 実例 弁護士が悩む不動産に関する法律相談―専門弁護士による実践的解決のノウハウ (★★★★★)
判例時報No2433号で紹介された大阪高判令和元年5月16日です。
判例タイムズNo1450号で紹介された最高裁平成30年1月19日判決です。
(SLひとよし号の車窓から)
① 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払年月日、支払金額等を示す情報が、情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当するとされた事例
② 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿、出納管理簿及び報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額、一定期間における政策推進費又は内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報が、情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当しないとされた事例
平成28年8月25日に民事法研究会から出版された「情報公開・開示請求実務マニュアル 」です。
4章にわかれています。
0章は、情報公開・開示請求に関する手続の流れ、1章は、情報公開法・情報公開条例による開示請求、2章は、個人情報保護法制と自己情報の開示請求等、3章は、訴訟その他の手続による情報のッ収集です。
情報公開法・情報公開条例による開示請求については、以前、今治市の情報公開・個人情報保護審査会の委員(副会長)であったことから、少し勉強させてもらっていました。
最近では、個人情報取扱事業者が保有する個人情報についての相談を受けることが増加しており、また、年1~2回のセミナーの講師の担当させていただいております。
判例タイムズNo1407号で紹介された最高裁平成26年7月14日判決です。
当該判決の内容は以下のとおりです。
最高裁第2小法廷は、開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該行政文書の保有の主張立証責任について、
情報公開法上、当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることから、原告側がこれを負うことを最高裁として初めて明らかにしました。
その上で、同小法廷は、ある時点において当該行政文書を保有するに至ったことが立証された場合において、不開示決定時においてもこれを保有していたことを推認することができるか否かについては、
当該行政文書の内容や性質、その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間、その保管の体制や状況等に応じて、その可否を個別具体的に検討すべきものであるとし、
本件においては、本件各文書の内容や性質及びその作成の経緯や本件各決定時までに経過した年数を加え、各省におけるその保管の体制や状況等に関する調査の結果など、原審の適法に確定した諸事情の下においては、本件各決定時においても各省によって本件各文書が保有されていたことを推認するには足りないものといわざるを得ないなどとして、Xらの請求を斥けた原審の判断を是認しました。
下級審の実務で定着されていた法理論を確認したものですので、大きな影響はないかと思われますが、参考になると思いましたので、ご紹介いたします。
地方公共団体の顧問をするようになって、行政法絡みの書籍もできるだけ購入するようにしていますが、残念ながら、積ん読状態の書籍も少なくありません。
今年の8月に出版されたばかりの宇賀克也先生の「情報公開・個人情報保護」も、積ん読状態にならないよう、デスクの半径1メートル以内に置いています。
第1部は、情報法の論点で、0 情報法、① 情報公開、②個人情報保護、③公文書管理
第2部は、判例で、① 情報公開に関する最近の裁判例の動向、②個別分野における判例、③個人情報保護に関する最近の裁判例の動向
第3部は、内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申で、①開示請求と開示等決定の在り方、②不開示情報、③保有個人情報に対する請求
いやいや、日々の業務に負われる身としては、目を通すのはもはや無理!?
判例時報No2170号(2月11日号)で紹介された裁判例です。
第1審は以下のとおりです。
非公開決定に対する異議申立てを受理した実施機関は、条例に定める除外事由がない限り、遅滞なく情報公開審査会に審査すべき義務を負っており、
諮問までの通常所要期間は、他の2地方自治体の定め及び国の情報公開に関する連絡会議申合せを参考にすれば、諮問するに当たって改めて調査・検討等を行う必要がない事案については最長30日間、その他の事案については、特段の事情がない限り、最長90日間であると解するのが相当である
本件は、諮問するに当たって改めて調査・検討等を行う必要がない事案であるから、諮問までに前記の期間を要したYの措置は国家賠償法上違法である
第2審は以下のとおりです。
これに対して、本判決は、
Yによる情報公開審査会への諮問及び審査会の答申は、いずれも公開請求者を名宛人とする行政処分ではなく、行政機関の内部的な手続ないし行為であるから、Yの審査会への諮問の時期が遅滞したかどうかが国家賠償法上の違法事由に係る問題となることはなく、また、Yの審査会への諮問の時期とYの異議に対する決定の時期とを総合して考察しても、当該諮問が国家賠償法違法ということはできない
と判断しました。
解説に寄れば、条項公開条例の内容に関して、裁判上争われることが多い類型としては次のようなものがあるようです。
第1は、情報公開の申立てに対し、非公開決定がされたことが違法であるかどうかをめぐって、行政処分取消訴訟の形で争われるもの
第2は、非公開決定をしたことが違法であるとして国家賠償を求めるもの
第3は、開示請求に対する応答の遅滞が違法であるとして国家賠償を求めるもの
です。
今回は第3類型に属するものですが、開示請求から応答までではなく、実施機関の審査会への諮問が遅滞したことを国家賠償事由とする点で観点が異なっています。
判例時報No2166号(平成25年1月1日号)で紹介された裁判例です。
事案の概要は、以下のとおりです。
Xが、情報公開法に基づいて、平成17年4月~平成18年9月までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ、
内閣官房総務官が、内閣官房報償費の具体的な使途のわかる支出関係書類について、情報公開法5条3号(国の安全等に関する情報)及び6号(事務事業情報)に該当するとして、不開示決定をしたため、
Xがその取消しを求めた事案です。
裁判所は、情報公開法5条各号該当性に関する審査の在り方について、
同条6号(事務事業情報)については、被告において、対象文書の外形的事実等を示すなどして、
①当該文書に国の機関等が行う事務又は事業に関する情報が記載されていること、
②これが開示されると、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす具体的な蓋然性があること
を主張立証する必要があります。
同条3号(国の安全等に関する情報)についても、
まず、被告の側にて、
当該情報が、同号該当性が問題となり得る情報すなわち当該情報が国の安全関係や、外交関係に関する類型の情報であることを示す外形的事実の立証を行う必要があるとした上で、
そのような立証がされた場合には、原告において、3号該当性判断における裁量権の逸脱・濫用の有無についての主張立証を行う必要があるとしました。
解説によれば、「情報公開法5条3号又は6号該当性が争点となる事例においては、訴訟の性質上、被告の側では、具体的な記載内容が使途について言及することができず、外形的・類型的な記載内容を示し、それを踏まえて予想される支障等を抽象的に主張することしかできない場合が多い。
特に、対象文書の記載内容の機密性、重要性が高ければ高いほど、具体的な支障の立証は困難となるというジレンマが生じる。
このような場合、裁判所としては、示された外形的・類型的事実から、どの程度支障が生じる蓋然性が具体的に認められるのかを検討し、同号該当性を判断していくほかないと思われる。」と書かれています。
難しい問題ですねえ~
判例タイムズN01287(3月15日)号で紹介されていた裁判例です。
Xらが、Y市長に対し、Y市情報公開条例に基づいて、滞納地方税の徴税経緯を記録した個票の公開を求めたところ、Y市長が、本条例9条1号(個人情報)、2号(法人等利益侵害情報)、6号(事務事業執行情報)、7号(法令秘情報)に該当するとして、その全部を非公開とする決定をし、その後、本件決定を取り消して、記事欄の日付部分以外を非公開とする裁決をしたことから、裁決の取り消しを求めて、提訴された事案です。
原審は、記録台帳のうち納税義務者欄は本件条例9条1項1号、2号、7号に該当すること、記事欄、添付資料は同項6号、7号に該当するから、本件裁決に違法はないとして、Xらの請求を棄却しました。
本判決は、本件条例9条2項では、この条例で定める非公開情報に該当する独立した一体な情報をさらに細分化し、その一部を非公開とし、その余の部分には非公開事由に該当する情報は記録されていないものとみなして、これを公開することまでは実施機関に義務付けていないと解した上、
記事欄、添付資料は、納税義務者欄の記載と別の独立した情報ではなく、これと統合して一体的な情報をなして、本件条例9条1項1号、2号、6号、7号で定める非公開情報に該当するから、実施機関に記事欄、添付資料の一部公開を義務付けることはできないとして、
Xらの請求を棄却しました。
情報公開については、私も余り自信がありませんが、最高裁平成13年の判決で、実施機関には、非公開情報に該当する独立した一体の情報をさらに細分化して部分公開する義務はなく、裁判所も同様の理由では全部非公開決定を取り消すことはできないと判断しています。
この判例からすれば、独立した一体な情報が非公開情報にあたる以上、部分公開を義務付けることはできないということになりますので、東京高裁は、当たり前のことを述べただけということになります。
私も、今治市の情報公開審査会のメンバーであるため、勉強はしようと思いますが、なかなか、本格的に学習するには至っていません。
野口 彩子: 労務管理の原則と例外-働き方改革関連法対応-
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労災民事賠償マニュアル申請、認定から訴訟まで
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労働契約解消の法律実務(第3版)
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白石 哲: 裁判実務シリーズ1 労働関係訴訟の実務〔第2版〕
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