【労働・労災】弁護士なら知っておくべき業務命令権の行使とその限界
第一法規から出版された「弁護士ならしっておくべき業務命令権の行使とその限界」です。
相談を受けやすい8つの事例について解説されています。①労働者がルールを守らず、反抗的なケース・解雇されたと主張しているケース、②労働者が時間外労働を拒否し、指示に対してパワハラと反論するケース、③労働者が就業時間に頻繁に離席し、終業時刻後に社内に残っているケース、④労働者から有給休暇を申請されたケース、⑤労働者が配転命令を拒絶しているケース、⑥労働者が欠勤等を繰り返しているケース、⑦労働者同士で金銭トラブルが発生しているケース、⑧労働者の身だしなみに問題があると考えられるケースです。
例えば、⑥労働者が欠勤等を繰り返しているケースは近時相談が増えています。
その対応についてですが、本書は以下のとおり説明しております。
第1に、欠勤、遅刻、早退の理由を明らかにするよう業務命令を発します。
第2に、その理由が、体調不良を理由としていた場合には、診断書の提出を求めます。
第3に、欠勤理由を明らかにしない場合や診断書の提出がない場合は、懲戒処分を検討します。
第4に、休職制度を設けているのに休職を経ずに直ちに解雇した場合には、解雇権濫用と評価されるかの生があるため、病院の受診や産業医との面談などを経て病状を確認し、必要に応じて休職などの対応をとります。
1つ1つ、実務に直結した形で説明のある良書だと思います。
(八幡浜駅)
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