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2025年4月 4日 (金)

【交通事故】 減収がない場合の消極損害(後遺症逸失利益)の認定傾向

 交通事故相談ニュース54号が届きました。今回の事例研究は、減収のない場合の消極損害(後遺症逸失利益)の認定傾向がとりあげられていました。

 減収のない場合には、加害者側(損保会社)から、後遺症逸失利益を否認するような反論がなされることがあります。特に比較的大きな会社や公務員の場合に顕著のような印象を受けます。

 裁判例の傾向としては、以下のように解説されています。

 現時点で減収がないとしても、裁判例は逸失利益を認める方向での認定が多い。

 その要因としては、2つの事情が挙げられる。

 1つは、将来の可能性である。よほど特殊な事情がない限り、基本的には将来の不利益な取扱いの可能性は十分ありうることである。

 2つめは、現在減収がないことの事情としては、本人の特別な努力や、職場や周囲の者のサポートがあって減収がないという状況になっていることである。

 他方、否定的な事情としては、1つめが、稼働の可能性があると言い難いこと、2つめが、既存障害が存在していることである。

 以上からすれば、減収がなくても、後遺症逸失利益は、十分な主張と立証があれば、認められる可能性が大きいといえます。 

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(宇和島・穂積亭) 

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