<(_ _)>

🚓交通事故🚓

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【学校】わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像 | トップページ | 【交通事故】 減収がない場合の消極損害(後遺症逸失利益)の認定傾向 »

2025年4月 3日 (木)

【離婚】 離婚すると、必ず、共同親権になるの!?

 来年5月までに施行が予定されています「共同親権」についての、問い合わせが増えているように思います。

 この改正民法ですが、弁護士の中でも学習が進んでいない方がおられるようです。

 日本加除出版から出版された新制度まるわかり 家族法改正ガイドブックを参考にして、離婚後の「共同親権」の判断基準について、考えてみたいと思います。 

Original_e94bec67049c4716844340e16553e77
(八幡浜駅で)
 離婚後において、父母の双方を親権者と定める(共同親権)か、その一方を親権者と定める(単独親権)かの判断基準については、民法の条文は、以下のとおり規定しています。
 
 (ア)父母の一方の単独親権と定めなければならない場合
 
  次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき
  ① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
  ② 父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(暴力等)を受けるおそれの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
                           ↓
 (上記(ア)に該当しない場合、裁判所は、次の事情を考慮して、共同親権か単独親権かを判断する。
  裁判所は、共同親権か、単独親権かを判断するにあたっては、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。
 この記載ぶりからすると、改正民法は、離婚後の父母の親権については、共同親権を原則としちえるということはないと考えられます。
 また、(ア)②において、「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」を判断する際に、子の養育に関して父母が平穏にコミニケーションをとることができない事情の有無及び程度やその事情に合理性が認められ得るかどうか等についても、当該考慮要素として考慮されると考えられています。
 ということは、父母の間で激しく対立が生じているような案件の相当数は、共同親権ではなくて、単独親権として、裁判所が判断することになろうと想像しております。
 

« 【学校】わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像 | トップページ | 【交通事故】 減収がない場合の消極損害(後遺症逸失利益)の認定傾向 »

【離婚】」カテゴリの記事

2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ