【金融・企業法務】 会社法上の「子会社」って!?
「この場合には、子会社にあたるのですか? 子会社にあたると、どのような問題が生じますか?」等の相談を受けることがあります。
子会社にあたるのかどうかについては判断するのは難しい場合があります。
以下、田中亘教授の会社法P53から引用します。
「会社が他の会社等の経営を支配している場合における当該他の会社等をいう(会社法2条3号、会則3条1項)。ここで会社等とは、会社、組合、その他これらの準じる事業体をいう。すなわち、2条1号の会社ではないものも、会社法にいう子会社となりうる」
「会社が他の会社等の経営を支配している場合とは、当該他の会社等の財務および事業の方針の決定を支配している場合として、会則3条3項が規定する場合をいう。
①会社が他の会社等の議決権の50%超を自己の計算において所有する場合は、原則として、当該他の会社等は当該会社の子会社となる(会則3条3項1号)。
②①以外にも、会則3条3項2号または3号の要件を満たす場合は、子会社となる。」
なかなか②の場合は、説明が難しいので、有名な法律事務所のHPでの説明を引用させていただきます。
子会社に該当した場合には、①子会社は、原則として、親会社の株式を取得できませんし、②取得した場合には、相当の時期に処分しなければなりません。当然のことですが、③議決権もありません。
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