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2025年3月 3日 (月)

【法律その他】 ある投稿における匿名の人物が、原告と面識がある又は原告によって原告であると同定され、その者が特定少数であってもこれを流布するおそれがあるとして、原告の名誉を毀損するものとされた事例 東京地裁令和6年7月18日判決

 判例時報NO2613号で掲載された東京地裁令和6年7月18日判決(控訴)です。

 この事案は、空手道場を経営する原告が、同じく空手道場を経営する被告に対して、フェイスブックへの投稿が、原告の名誉権及び名誉感情を侵害するとともに、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為に当たるとして、民法709条及び不正競争法4条に基づき、損害賠償の支払いを求めた事案です。

 本件での主たる争点は、原告に関する同定可能性の有無でした。 

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(朝倉・野田古墳)
 裁判所は、前記争点の判断基準について、ある投稿における匿名の人物が原告であると同定できるか否かについては、原告と面識がある又は原告に関する知識を有する者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであり、前記人物が原告であると固定されて前記投稿の内容が前記人物の社会的評価を低下させる場合には、前記にいう者が不特定若しくは多数であるとき又は特定少数であってもこれを流布するおそれがあるときは、原告の名誉を毀損するものと認めるのが相当であると判断しました。
 
 そして、これを本件についてみると、
 本件投稿1、2、4及び5には、原告の氏名の記載はなく、単に空手道場の「道場主」である旨の記載があるにとどまっているが、
 本件投稿1において被告が引用した元投稿には「道場主」とはF(元投稿の投稿者)が過去に所属していた道場の道場主である旨の記載があることを踏まえ、原告と面識がある又は原告がFの所属していた道場の道場主であるという知識を有する者の普通の注意と読み方を基準とすれば、当該知識を手がかりにして、本件投稿1、2、4及び5における道場主は原告をいうものであると十分に同定することができる
 本件各投稿の閲覧者には、原告と面識がある又は原告がFの所属していた道場の道場主であるという知識を有する者が多数存在したものと認められ、仮に前記の者が特定少数であったとしても、本件各投稿の内容が特定の道場の信用性や安全性に疑義を呈するものであることを考慮すれば、前記の者が本件各投稿の内容を空手関係者に流布するおそれがあることを認めることができ、したがって、本件投稿1、2、4及び5については、名誉を毀損する内容を含むものである以上、原告に対する名誉毀損が成立すると判断しました。
 「鬼畜道場主」、「鬼畜の所業」が問題とされたようです。
 但し、弁護士費用を含んで、28万円です。
 費用対効果にはみあいませんが、原則としては、お金の問題ではなかったのでしょう。

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