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2025年3月 3日 (月)

【離婚】 離婚すると、共同親権になるの!?

 最近、共同親権についての問い合わせが増えています。来年5月までに施行が予定されていますが、条文以外のことはわかりません。

 日本加除出版から新制度まるわかり家族法改正ガイドブックが出版されましたので購読して、この点を調べてみました。

 結論からいえば、離婚しても、共同親権になることが必ずしも決まったわけではないということになります。

 まず、離婚等の際に、父母の双方を親権者と定める(共同親権)か、その一方を親権と定める(単独親権)かの判断基準については、以下のとおり、定めています。

 (ア)父母の一方の単独親権と定められなければならない場合

  次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方の親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき

  ①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき

  ②父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(暴力等)を受けるおそれの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を斟酌して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

 (イ)上記の(ア)に該当しない場合、裁判所は、次の事情を考慮して、共同親権か単独親権かを判断する。

  裁判所は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。

  う~ん。これですと、改正民法は、離婚後の父母の親権について、共同親権を原則としているということはないと考えられますね。

  とはいえ、甚だ抽象的な基準なために、予想がしづらいですね😖

 

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