【金融・企業法務】 公益通報者保護法が改正される予定です😟
第1に、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上を図ります。
従事者指定義務に違反する事業者(常時使用する労働者の数が300人超に限る)に対して、現行法の指導・助言、勧告権限に加えて、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設します。
上記事業者に対する現行法の報告徴収権限に加えて、立入検査権限を新設するとともに、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設します。
現行法の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示します。
第2に、公益通報者の範囲を拡大します。
公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託契約が終了して1年以内のフリーランスを追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止します。
第3に、公益通報を阻害する要因への対処です。
事業者が、労働者等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止し、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とします。
事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止します。
第4に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化です。
通報後1年以内の解雇又は懲戒は、公益通報を理由としてされたものと推定します(民事訴訟上の立証責任転換)。
公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対して、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金刑、両罰)を新設します。また、法人に対する法定刑を3000万円以下の罰金とします。
公益通報を理由とする一般職の国家公務員等に不利益な取扱いを禁止し、これに違反して分限免職又は懲戒処分をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)を新設します。
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