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2025年3月11日 (火)

【離婚】 DV や ストーカーの書籍

 新しい書籍で、DVやストーカーについて解説されているものをネットで探してみました。

 DV関係の書籍はかなりの数が出ているのですが、ストーカーについては文献としては少ないです。

 その中で、立花書房から令和6年11月に出た「ストーカー規制法ハンドブック」は、警察庁の生活安全局長が執筆されたものであり、大変参考になります。

 また、令和7年1月に出版されたDV・ストーカー対策の法と実務(第2版)は、最近の改正までフォローされており、これも大いに参考になります。

 「つきまといや待ち伏せ、住居などに押し掛ける」行為については、通常は、ストーカー規制法を思いつきます。

 しかし、ストーカー行為は、ストーカー行為だけで規制されているわけではありません。

 ストーカー行為が常習的ではない場合には、軽犯罪法違反として、拘留や科料に処せられる可能性があります。

 また、恨みや妬み、悪意をもって、反復してストーカー行為をした場合には、迷惑防止条例違反として、懲役や罰金刑に処せられる可能性があります。

 愛媛県迷惑防止条例の「第12条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等を除き、第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してしてはならない。(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

「第17条 第4条第1項(第4号を除く。)若しくは第2項第1号若しくは第12条の規定に違反した者又は第14条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。2 常習として前項の違反行為をした者(第14条の規定による命令に違反した者を除く。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 そして、好意の感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情をもって、反復してストーカー行為をした場合には、まさに、ストーカー規制法違反として、懲役や罰金刑に処せられる可能性があります。

 もちろん、行為態様によっては、住居侵入罪、強要罪、脅迫罪等に該当するようなこともあるだろうと思います。

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                             (危ない橋)

 ストーカー行為は、軽く考えると、ケースによっては、逮捕、報道されて、加害者ではありますが、その人の人生を大きく変えてしまうことも少なくありません。

 危ない橋は渡らないのが一番です。

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