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2025年4月 1日 (火)

【金融・企業法務】 旬刊商事法務3/15

 旬刊商事法務3/15が届きました。

 第69回東京大学比較法政進歩で、報告(1)として、松井智与東大教授による サプライチェーンマネジメントをめぐる企業法制上の諸論点

 報告(2)として、平井正博弁護士による、人権環境・通商規制とサプライチェーンマネジメント(1)規制の動向・底流と実務的観点から検討するガバナンスの課題

 企業支配権市場は日本を席巻するか

 上の各論文は、グローバルな視点で解説されています。

 そして、千葉地判令和3年1月28日の監査役1人である場合における報酬額の決定方法と任期中の増額変更は、興味深く目を通すことができました。

 田舎弁護士的には、千葉地判のようなケースが身近に感じますね。

 このケースは、監査役が一人しかいないので、自分でこれまでもらっていた監査報酬をUPさせたという事案でした。

 理屈からいえばそうなんだろうなという気もします。

 もっとも、会社の方も、本件増額決定に関する善管注意義務違反の有無を相殺の抗弁のところで主張されていましたが、裁判所は、監査役において、株主総会が定めた最高限度の範囲内で報酬額を決定する限り、善管注意義務違反は生じないと判示しております。

 これに対して、解説者は、増額させる際にはそれを正当化しうるだけの根拠や理由を説明することが善管注意義務から求められるとして、裁判所の判断に疑問を投げています。 

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(宇和島・穂積亭)

 

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