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2025年3月26日 (水)

【労働・労災】 月刊監査役3月号 副業・兼業をめぐる留意点

 月刊監査役No772号で掲載されている「人材の多様化における企業の労働管理の在り方と監査役等の留意点」です。

 複数ある就労時間をどのように把握し、時間外労働の規制とどのように調整するのかという論点です。

 この点、労働時間は、事業場・事業主を異にする場合も、労働時間規制の適用についてはこれを通算するとなっています(労働基準法38条1項、労働基準局長通達昭和23年5月14日基発769号)。

 そのため、例えば、労働者が事業主Aのところで所定労働時間は1日6時間、事業主Bのところで所定労働時間は1日4時間となっていた場合で、それぞれでは時間外労働が発生しないところ、通算すると1日2時間の時間外労働が発生することになり、割増賃金の支払義務はABのどちらに生じるかが問題となります。

 この点について、副業・兼業ガイドラインでは、所定労働時間については労働契約が締結された順番で、所定外労働時間についてはそれが実際に行われた順番で通算するという原則的な考え方を示しています。

 上記の例では、事業主Aの雇用契約が先に締結された場合、事業主Aでの労働は法定時間内のため、事業主Aには割増賃金の支払義務はなく、後に労働契約を締結した事業主Bに割増賃金の支払義務が発生することになります。

 また、「所定外労働時間については、それが実際に行われた順番で通算する」とは、例えば、労働者が事業主Aのところで所定労働時間は1日4時間だが、実際には6時間勤務し、事業主Bのところで所定労働時間は1日4時間で、所定労働時間どおりで勤務した場合、事業主Aの労働契約が先立ったとしても、所定外労働は実際に行われた順番で通算されるため、事業主Bは事業主Aの所定労働時間と通算して時間外労働は発生しておらず、実際に所定外労働時間を行った事業主Aに割増賃金の支払義務が発生します。

 なお、雇用ではなくて、個人事業主として業務委託を結ぶことで受け入れることも想定されますが、この場合でも昨年11月1日から施行されたフリーランス新法による規制を受けることになります。 

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(松山地裁宇和島支部)

 

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