【建築・不動産】 建物所有者から定期建物賃貸賃貸借契約の媒介を委託された宅地建物取引業者が、事前の書面交付および説明をしなかったことについて、媒介契約上の債務不履行責任が認められた事例(東京地判令和6年1月29日)
銀行法務21・3月増刊号「ダイジェスト金融商事重要判例(令和6年版)」で掲載された裁判例です。
宅建業者が、定期建物賃貸借契約の媒介を委託されていたにもかかわらず、事前の書面交付および説明をしなかったことから、賃借人が法定更新を主張され、解決金として、850万円を、賃借人に支払って解決せざるを得なくなったので、そこから、保証金残金を控除した約776万円等を請求したというケースです。
裁判所は、宅建業者に、媒介契約の善管注意義務及び業務上の一般的な注意義務違反があるとして、約776万円を認めました。
(長浜駅で)
このケースと類似の相談は、昨年は複数あり、しかも、同じ不動産業者でした。いずれ、このような法的紛争に発展してもおかしくないだろうと思います。
また、賃貸人においても、お願いしている宅建業者に対しては、更新前にはきちんと事前の書面交付と説明を励行しているのか確認した方がいいでしょう。
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