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2025年3月24日 (月)

【金融・企業法務】 ありがとう~ 銀行法務21・3月号

 長年定期購読をしてきました経済法令研究会の銀行法務21の3月号が届きました。今回号をもって定期購読は中止とします。代わって、3月からは、(公財)商事法務研究会に入会し、旬刊商事法務が届いております。

 田舎弁護士が開業した30年近く前は、顧問先である銀行からのご相談も毎月のようにあり、訴訟や保全も途切れることなく対応したものです。ここ数年前から大幅に減少し、現在では、知り合いの行員さんから時折電話でご相談がある程度です。

 他方で、会社法務等の仕事が急増しているため、銀行法務21の代わりに、旬刊商事法務に乗り換えたわけです😅

 銀行法務21は、1度だけですが、執筆もさせていただいたことがあります。

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                              (八幡浜で)

 目をとおしたものだけを紹介します。

 「法務時評」は、長谷川俊明弁護士による人権DDの観点からのカスハラ対応とサプライチェーンの強化です。2023年1月の改正企業内容等の開示に関する内閣府令等は、有価証券報告書等におけるサステナビリティ開示を義務付けており、カスハラ対策を、「サステナビリティに関する企業の取組」例として開示する企業が増えると予想されると書いております。

 座談会は、「経営者保証ガイドラインと廃業支援をめぐる諸論点」です。「弁護士側の経営者保証ガイドラインへの理解とのバランスが重要で、弁護士側に実務経験がなければないほど、経営者保証ガイドラインへの理解に手間がかかります」「弁護士側の理解が進むと、ガイドラインは結構手間がかかるという評判が弁護士の間で広まってしまい、対応に消極的な方が多くなりました」、「破産申立をすれば簡単なのに、わざわざ手間をかけてまでという考えが少なくなり」等の発言がみられました。田舎弁護士の地方では、経営者保証ガイドラインへの事案ってどのくらいあるのでしょうね。

 伊予銀行さんや、愛媛銀行さんなどは、データを公表されていますね。

 今月の解説は、クロスボーダー収納代行に関するリスクに応じたマネロン等金融犯罪対策です。海外の事業者との取引については収納代行行業者を利用することがありますが、真の送金人と真の受取人が不透明になる構造が問題視されています。

 金融取引法研究会は、誤振り込みと相殺です。1度だけ誤振り込みに遭遇したことがあります。考え方としては、振込依頼人と受取人との間の振り込みに係る原因関係の有無にかかわらず、受取人と銀行との関係では普通預金契約が成立し、受取人が預金債権を取得するとの判例の考え方や、銀行側で原因関係の有無を調査することが実務上困難である点を踏まえると、原則として相殺は可能との出発点に立つことになろう。もっとも、銀行側の相殺を正義公平の観点から認めなかった裁判例もある点を踏まえて、事案によっては、相殺を行うか否かの判断において、振込金額、債務者(振込先)の信用状況、振込依頼人の主張の確からしさといった事情も考慮する。

 倒産実務交流会は、主債務者の正常弁済中に、保証人破産の破産財団からする債権者への配当事案です。

 金融業界の課題を読み解く熱い金融対談は、あおぞら銀行の女性執行役員の方との座談会でした。

 カスタマーハラスメントの正しい理解と対策 ですが、東京都、北海道、桑名市においてもカスハラ禁止条例が成立したようです。

 あとは、金融商事実務判例をざっと見ました。

 長い間、お世話になりました。(●^o^●)

 

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