【金融・企業法務】 株主総会の決議に関する訴えをめぐる諸問題 NO2
昨日の続きです。
第1-11 議決権行使の瑕疵(3) 議決権行使の代理人資格の制限
定款で議決権行使の代理人資格を株主に限定する定めを設けている場合において、次の者に議決権を行使させて成立した株主総会の決議は、どのような瑕疵があり得るか。
(1)株主である地方公共団体(株式会社)の職員(従業員) →決議取消事由に該当しない
(2)株主から委託を受けた代理人弁護士(ただし、当該株式会社の株主ではない) →見解が分かれる
(3)病気・高齢の株主から委任を受けた親族 →決議取消事由に該当しない
(4)株主である未成年者の法定代理人 →決議取消事由に該当しない
※問題と解説が些か食い違いがあるように思われます。
第1-12 議決権行使の瑕疵(4)
次の者が議決権を行使して成立した株主総会の決議は、どのような瑕疵があり得るか。
(1)いわゆる委任状勧誘規則に違反して行われた勧誘に基づいて議決権の代理行使をする者 →見解が分かれる
(2)株主の意向に反して議案に賛成の議決権行使をしようとする当該株主の代理人 →見解がわかれる
(3)株主作成の委任状を所持して株主総会に出席したが、実際には当該株主から代理権を授与されていなかった場合 →決議の取消事由には該当しないとの見解がある
第1-13 採決に係る瑕疵(1)
株主総会の決議は、採決の方法などによって瑕疵が生ずることがあり得るか → 決議の取消事由に該当しうる
第1-14 採決に係る瑕疵(2)
招集通知に記載されていない事項について株主総会の決議がされた場合、当該決議はどのような瑕疵がありうるか →決議の取消事由に該当しうる
第1-15 決議成立要件の瑕疵(1) 定足数
普通決議事項につき、株主総会の定足数を満たさないまま決議がされた場合、当該決議はどのような瑕疵がありうるか
→決議の取消事由に該当しうる
第1-16 決議成立要件の瑕疵(2) 決議要件
次の場合における株主総会の決議は、どのような瑕疵があり得るか
(1)議長が、表決の後、投票の結果と異なる制限をした場合 →決議の取消事由に該当しうる
(2)特別決議事項について、決議の要件を満たしていないことが判明した場合 →決議の取消事由に該当しうる
第1-17 株主総会議事録の作成の不備
株主総会議事録の作成に不備があった場合、当該株主総会の決議は、どのような瑕疵があり得るか →決議の取消事由には該当しない
第2 株主総会の決議の無効事由
第2-1 決議の内容の法令違反(1) 機関設計に関するもの
次のような株主総会の決議は、無効であるか
(1)取締役会設置会社において、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項以外の事項を内容とする株主総会の決議 →見解がわかれる
(2)会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする決議 → 原則として、決議の無効事由がある
第2-2 決議の内容の法令違反(2) 取締役の資格等
次のような株主総会の決議は、無効であるか
(1)会社法331条1項に掲げる者を取締役に選任する旨の決議 → 決議の無効事由
(2)公開会社において、定款に取締役が株主でなければならない旨の定めを設ける旨の決議 → 決議の無効事由
第2-3 決議の内容の法令違反(3) 監査役の兼職禁止
(1)当該株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を監査役に選任する旨の決議 → 有効
(2)当該株式会社の顧問弁護士を監査役に選任する旨の決議 → 見解が分かれる
第2-4 決議の内容の法令違反)(4) 計算書類の内容の法令違反
定時株主総会の計算書類を承認する旨の決議は、当該計算書類の内容が法令に違反する場合は、無効であるか → 無効
第3 決議の不存在事由
第3-1 事実上の不存在
株主総会の決議の不存在の確認の訴えにつき、事実上の不存在が問題となった最高裁判例にはどのようなものがあるか
第3-2 法律上の不存在
株主総会の決議の不存在の確認の訴えにつき、法律上の不存在が問題となった最高裁判例にはどのようなものがあるか
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