<(_ _)>

🚓交通事故🚓

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【交通事故】MIC 関節の医療画像鑑定セミナー 第1弾「肩」 に、WEBで参加しました😅 | トップページ | 【弁護士研修】賠償科学 No52 »

2025年2月23日 (日)

【行政】 公職選挙法って !?

 田舎弁護士が生活している地域でも選挙があったので、少し、公職選挙法のお勉強をしました。

 2冊購入しました。

 1冊目が、ぎょうせいの実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法です。う~ん わかりやすいのかな?

 2冊目が、選挙運動150問150答です。こちらは、具体的ケースが多くて、わかりやすかったです。

 2冊目の方は、今話題となっているケースについての解説もされています。

 「コンサルタント名目でも報酬を支払うのは注意が必要です。

 選挙コンサルタントに報酬を支払うことには注意が必要です。公職選挙法は、選挙運動員に対する報酬の支払いを原則として禁止しています。選挙コンサルタントと名乗っていても、選挙運動を現実に行い、選挙陣営の指揮命令下にない場合は、公職選挙方の選挙運動員に該当します。したがって、そのような場合に選挙コンサルタントに報酬を支払うことは選挙運動員に対する買収となり、罰則の対象となります」(P110)

 ポイントは、選挙運動に関する活動を行い、選挙陣営の指揮命令下にない場合には、買収行為に該当するということです。

 次に、「自発的な有給休暇での参加でない限りできません。

 勤務中の従業員に選挙の手伝いをさせることは、会社が従業員に金銭を支払って選挙運動に従事させることになり事前買収罪となります。従業員が自らの意思で有給休暇を取得し、選挙運動に従事する場合は問題ありません。しかし、有給休暇の形式だけと整えても問題は解消しません。選挙前後において会社が従業員に対価を支払ったとされる危険があるので注意してください」(P264)

 「選挙ポスター作成を受注した者が選挙運動を行えるか。

 選挙ポスターは、外部業者に依頼して作成するのが通常です。では、選挙ポスター作成業務を受注した者が、当該選挙ポスターに掲載されている候補者の選挙運動をサポートすることはできるのでしょうか。発注費用が、選挙ポスターの作成にかかる費用として相当な金額にとどまる場合であれば、当該金額はポスター作成の対価にとどまり、仮に選挙運動ボランティアとして活動したとしても、運動員買収と捉えられることはないと考えます。ただし、かかる切り分けは難しい場面も想定されることから、受注前に、業務委託契約書や見積書、請求書などで、受注範囲と金額が他の案件受注と比して相当な水準の範囲に収まるよう定めておくことが必要といえます」(P265)

 

 なんか、公職選挙法って、めんどい😵

20250209_102650
(木漏れ日の橋)

 

 

« 【交通事故】MIC 関節の医療画像鑑定セミナー 第1弾「肩」 に、WEBで参加しました😅 | トップページ | 【弁護士研修】賠償科学 No52 »

【行政】 」カテゴリの記事

2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ