<(_ _)>

🚓交通事故🚓

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【IT関連】 最近、ネットに誹謗中傷等の書き込みをされたというご相談の問い合わせがボツボツ増えています。 | トップページ | 【交通事故】MIC 関節の医療画像鑑定セミナー 第1弾「肩」 に、WEBで参加しました😅 »

2025年2月21日 (金)

【弁護士研修】公益財団法人日弁連法務研究財団主催の九州地区研修会「婚姻費用・養育費に関するパネルディスカッション」に、WEBで参加しました。

 本日、公益財団法人日弁連法務研究財団主催の九州地区研修会「婚姻費用・養育費に関するパネルディスカッション」に、WEBで参加しました。

 内容としては、①那覇家裁(本庁)における事件の概況、②手続、③標準算定方式、④分担義務、⑤総収入の算定、⑥分担額の算定、⑦事情変更、⑧法定養育制度です。 

20250215_124009
(嫁ちゃんランチ)
① 那覇家裁(本庁)における事件の概況
  
   婚姻費用167件  審判 23%程度   
   養育費 317件  審判 10%程度
② 手続について
   合意の内容が明確である場合は、民事訴訟で解決すべきとする東京高裁判決令和5年5月25日
③ 標準算定方式について
   大都市では額は低い、地方では額が高い、沖縄的な事情はあるのか?
   →沖縄では標準算定方式を利用している 上のような主張もあまりない
④ 分担義務
   
   ◎始期について→請求時、遡及について→松本弁護士 遡及は認めてもいい場合があるのではないか
   ◎成年年齢 令和2年4月から成人年齢が18歳 →裁判所の運用は従来通り 4年生大学は22歳だが、これまでの実務は20歳 この場合はどうするのか? 母親が養育費の期間の変更申立て、子が本人となって扶養料請求をすべきか どのような運用を裁判所はされていのか→当事者に委ねている
   ◎低所得者の分担義務 生活保護者の場合はどうか? 0という運用はしておらず。ただし、0円になるケースあり
   ◎有責配偶者 →明確な場合は信義則上認めない 異性関係でも明確な証拠がなければ難しい 有責性が半々の場合は信義則は考慮しない
   ◎終期→大学が卒業した場合は本来の卒業年まで 留年した場合は? 未成熟子と扱っていいのでは(松本弁護士) 社会的に合理性が考慮される時期まで(松本弁護士) 専門職大学院 例えば2年間法科大学院に進学した場合は? 卒業するまでは未成熟子ではないか(松本弁護士) 親が同意している場合には未成熟子、事案による(藤田弁護士、井上判事)
⑤ 総収入の認定
  
   ◎非協力的な当事者(給与所得者)の場合は、市町村や勤務先に調査嘱託を行う、過去の収入、賃金センサス、生活実態の考慮
   ◎非協力的な当事者(事業所得者)の場合は、直近の確定申告書で認定 確定申告書の内容に疑問がある場合は、収支明細や決算報告書を求める、提出してこない場合は? 他の資料によって認定せざるを得ない、調査嘱託、生活実態、同種の平均賃金をセンサスでみて擬制する
   ◎複数の収入がある場合 どちらが主たる収入か
   ◎不動産収入(特有財産)は、将来継続的に得られる収入であれば加える 有価証券の配当金は、金額軽微、一時的なもの、現実に主張されない、継続的であり、金額が少なくない場合には含まれる(職業費を加算する)
   ◎取締役の収入の場合は、給与所得者と同じように扱われるのか? →同じ 小規模の取締役の場合は報酬がかなり恣意的ではないか(松本弁護士)、職業費、食料費等を会社が負担している、婚姻費用を下げるためにあえて低い、事業所得者として考えるべきではないか(松本弁護士) 
   ◎義務者の収入が低い、0の場合 転職、退職、身体的精神的な疾患で就労困難 潜在的稼働能力(井上裁判官) 義務者側に収入を擬制をしても強制執行できないのではないか? どこかに財産があるのではないか(松本弁護士)
   ◎債務の考慮 マンション1室のローンは考慮されるのか →原則としては考慮しない(井上裁判官) 修理代が加算して赤字になった場合、給料部分は赤字部分が減額できないか →事業所得は0として給与所得としてみるのではないか(井上裁判官) 複数の収入する場合には赤字もトータルで考えるべきではないか(藤田弁護士) 2つの事業収入であればわかるが、事業収入と給与収入は別ではないか(松本弁護士)
   ◎資産を考慮する場合 条文上は資産も考慮ができるが、生活費は、収入をベースなので、資産を考慮することは少ない、生活費をあてられていた法定果実は収入として扱う(井上裁判官) 資産があるが収入がないから分担しないというのは許されないのではないか、無職になって退職金を得た場合はどうか、退職金から生活費をだすべきではないか(松本弁護士)
⑥ 分担額の算定
   ◎住宅関係費→住宅ローンは住宅を確保するための費用(+資産形成) 資産形成のための費用は婚姻費用に影響しない。
   ◎権利者居住の経費 管理費は控除、積立金は控除しない、駐車場費は控除
   ◎車両のローン 夫名義が妻が使用している ローンはコンピから控除されるのか? 妻が利益を得ているので一定額の控除する 自動車税等は控除する場合がある 
   ◎家庭内別居 →いろんな形態がある(松本弁護士) 権利者側は別居と同様に考えている(藤田弁護士)ので、これを前提に修正をしていく、家計の支出の分担状況を踏まえた判断(井上裁判官)
   ◎教育費の分担 進学について義務者の同意(明示又は黙示)があった場合、進学に明確に反対している場合でも当事者の社会的地位等から私立の学校に進学することが不合理でない場合は認める(井上裁判官)
   ◎塾費用 補修前の塾費用  別居の前後 別居後の費用については、塾に行く必要性や相当性を検討(井上裁判官)
   ◎教育費の加算額の計算方法 ?
   ◎多額の分担額 大学進学費用(初年度の費用が200万円必要な場合) 義務者の基礎収入は200万円、権利者は0円の場合はどうなるのか→義務者の承諾があっととはいえないのではないか、同意していたとしても、親族の援助、奨学金等の可能性もあるので、義務者の負担について判断することになる(井上裁判官)
   ◎高校無償化 算定上考慮しない、加算を要する場合には加算を要しない(松本弁護士) 養育費の減額は相当ではない(藤田弁護士)
   ◎医療費の分担 特別経費として考慮 これを超えている金額の場合には考慮すべし 美容関係は検討が必要(藤田弁護士)           
⑦ 事情変更
   ◎収入減少  どの程度の収入減少が必要か? 前件と基礎とした事情が実情と異なった場合 どの程度だつたらというのは決められない
   ◎婚外子の認知 不貞相手に子どもができた場合? 不貞行為は不法行為、子どもが産まれた場合には慰謝料の増額事由になる 違法行為の結果、子どもが産まれた、それを理由に配偶者の婚姻費用の減額は公平に反する(松本弁護士) 義務者の収入が少ない場合にはありうるのでは(藤田弁護士) 基礎となる事情に変更があったが相当性の判断で事情変更を認めるべきかどうかは一概にいえない(井上裁判官)
   ◎義務者の再婚・縁組なし 連れ子を養子縁組した場合→離婚して短時間でした場合には事情変更にはならない、ただ、だいたいは事情変更になるのではないか(井上裁判官)、縁組みは義務者の意思でできるものなので事情変更にはならない場合があってもいいのではないか(松本弁護士) 
   ◎権利者の再婚・縁組あり →事情変更あり 
   ◎権利者の再婚・縁組みなし→事情変更なし(井上裁判官) 具体的なケースで、義務者が苦労して養育費を支払っているが、面会交流拒絶、権利者が裕福な人と婚姻するが、養育費をとらないのに養子縁組をしない場合でも、いいのか(松本弁護士) 
   ◎縁組みしたが離縁した場合→養育費の請求はできる(藤田弁護士)、権利濫用だ、そうではないといろいろ(松本弁護士)
   ◎事情変更の始期→請求時と考えるが、例外的に遡及する場合もある(井上裁判官)
            再婚を権利者が隠していた場合はどうか? 変更事由を隠していたと評価される場合には遡及もありうるが、さまざまな事情を調整していく、子の監護に使われているのであれば遡及しない場合もある(井上裁判官)
   ◎計算方法 従前の合意がどのような合意によってその額になっているのが重要(藤田弁護士)
   ◎減額変更時の清算方法 将来分から控除するのが妥当(松本弁護士)、清算すべき金額が大きい場合にはそのような場合がとれない、免除となる場合もあるので、不当利得として処理するしかない(藤田弁護士)、このような減額は避けて欲しい、権利者に苛酷になる、減額する時期をずらすとか考えて欲しい(松本弁護士)、過去分については不当利得返還請求訴訟を提訴するという見解もあるが、審判時に未払分については既払い分に充当して過払いがあると将来発生分には減額を認めるという処理もある(井上裁判官)
⑧ 法定養育費制度
  ◎令和6年5月民法改正 令和8年5月までに施行されることになっている 制度の説明
 離婚の日から法務省令の定める養育費を請求できる、終期は3つ、養育費債権は先取り特権が認められる(執行→請求異議で執行停止。家庭裁判所に分担の申立てをする必要がある。)、義務者での支払拒絶の要件 
 法定養育費が低所得者にとっては苛酷(松本弁護士) 
⑨ 質疑応答
 ◎養育費の終期 自立が社会的に期待されるか? 子どもに障害がある場合にはどう考えるのか?  生存中は養育費か(井上裁判官) 年齢が大きくなると養育費ではなくて扶養で変更か、原則はないので、行く末をみんなで考える(松本弁護士)
 ◎共同親権になった場合に、養育費はどうなるのか ステップファミリーの場合の養育費の影響?  共同親権になっても、監護をきめる、分掌を決める、いろいろあるが、監護者は共同親権の場合でもどちらかになる、そうすると、監護する方が請求している、現在でも離婚するまでは共同親権で、生活費を請求している、共同親権は養育費には影響ない、再婚を何度もされても、一番最後の養親が全部の義務を負うことになる(松本弁護士) 月替わりで監護するような場合もあるのではないかという点については、日本では珍しい、現実に発生する生活費を分担するのであるから日数で調整していくことになる
 ◎先取り特権の証明文書は? 法務省が公表していないのでわからないが、身分関係が必要だが、額を決めるものについては法務省が政令で公表するまではなんともいえない(松本弁護士)
 ◎教育ローン(連れ子)の借り入れを妻がした場合を、夫が代わりに履行したことになるが、夫が返還請求できるか? これは財産分与の問題であるが、債務は財産分与の対象ではないが、生計を維持した場合は対象となるので、その対象となる、どういう割合で分担すべきかについてはかなり意見がわかれている 2分の1という見解もある しかし、これは婚姻費用なので、2分の1にはならない (松本弁護士) 財産分与の話であるが、悩ましい(井上裁判官)
 ◎収入が0になると0と計算するが、廃業や転職もないのに、事業を継続しているというのがどういうことなのかよくわからない、収入の認定の方法だと思われる   

20250215_085448edit
(皿が嶺・湧水登山口)
 備忘録で、ベタ打ちです😁

« 【IT関連】 最近、ネットに誹謗中傷等の書き込みをされたというご相談の問い合わせがボツボツ増えています。 | トップページ | 【交通事故】MIC 関節の医療画像鑑定セミナー 第1弾「肩」 に、WEBで参加しました😅 »

【弁護士研修】」カテゴリの記事

2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ