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2025年1月 2日 (木)

【金融・企業法務】 田中亘会社法 事業の譲渡等 備忘録

 田中亘東大教授の会社法では、事業の譲渡等について、概ね以下のとおり解説されています。

1 買収や再編は、組織再編以外にも、事業の譲渡や譲受けといった取引行為によって行われることがある。会社法は、株式会社が行うそれらの行為のうち、一定の重要なものについて、原則として株主総会の特別決議による承認を要求し、かつ、反対株主に株式買取請求権を付与して、株主の保護を図っている。

2 事業の譲渡とは、会社が取引行為として、「事業」を他人に譲渡することである。会社法は、株式会社が事業の全部または重要な一部を譲渡するときは、株主の利益に重大な影響を与えることに鑑み、原則として、株主総会の特別決議による承認を受けるべきものとしている。

 なお、「事業」を譲渡するといっても、それは会社法上の特別の行為というわけではなく、単に、譲渡会社が当該事業に関して有する権利・義務につき、権利については相手方(事業の譲受人)に譲渡し、義務(債務)については相手方がこれを引き受けるという、通常の取引行為が一括して行われているに過ぎない。したがって、民法の原則に従い、相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるときは債権者の承諾が必要になるし、権利の譲渡について対抗要件が定められているときは、その要件を具備しなければ第三者に対抗できない。

 事業の譲渡の対価は、金銭であることが通常であるが、それには限られず、たとえば相手方の発行する株式・持分でもよい。

3 ある行為が事業の譲渡として会社法の規律を受けるためには、譲渡の対象財産が「事業」としての実質を有している必要があり、その意味が問題になる。

 最大判昭和40年9月22日は、事業の譲渡の意味について、①一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係も含む)の全部または重要な一部の譲渡であって、②譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動を譲受人に受け継げさせ、③それによって譲渡会社が、法律上当然に競業避止義務を負担することになるものという。

 本件最高裁判決は、上記①②③のいずれもが、ある取引が事業の譲渡といえるための不可欠の要件とみなしていると理解する学説もある。

 しかしながら、③は、事業の譲渡の要件ではないと解するべきである。

 他方で、①と②は事業の譲渡の要件と解するのが、今日までの裁判例の立場だと考えられる。

 とりわけ、②事業活動の受け継ぎがあるかどうかを決定的なメルクマールにしているようである

 ゴルフ場会社の所有財産のほとんど全部を譲渡したが、譲受人はゴルフ場会員を引き継がずに新規に募集した場合に事業譲渡性を否定した、旭川地判平成7年8月31日

 従業員及び取引関係を引き継いだ場合に事業譲渡性を認めた、東京地判平成27年10月2日

4 株主総会の承認を得ない事業譲渡は、最判昭和61年9月11日によって、何人との関係でも当然に無効である。

5 他の会社の事業全部の譲受け

  株式会社が、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合、結果として簿外債務を含む譲渡会社の全債務を引き受ける可能性が高く(仮に簿外債務については引き受けない旨を明示的に約したとしても、22条・23条により責任を負う危険性がある)、いわば吸収合併の存続会社に近い立場に立つことから、原則として、株主総会の特別決議による承認を必要とする。

  但し、譲受の対価として交付する財産の帳簿価額が、譲受会社の純資産の20%(定款でそれを下回る割合を定めたときはその割合)を超えないときは、譲受会社の株主の利益に与える影響が小さいとみて、承認決議は不要としている(簡易の事業譲渡)。

6 事業の譲渡において、譲渡会社の有する債権のうちどれを譲受会社が取得するか、また、譲渡会社が負っている債務のうちどれを譲受会社が引き受けるかは、原則として、事業譲渡契約の内容しだいである。それゆえ、例えば、譲渡会社の事業によって生じた債務の全部を譲受会社が引き受ける旨を契約することもできるし、逆に、債務は引き受けないものとすることも、一部の債務は引き受け残部は引き受けないものとすることも可能である。ただし、会社法は、商号の続用責任の場合、譲受会社による債務引受広告をした場合、詐害的事業譲渡の場合は、譲受会社が責任を負う。

 20241222_180032                          (新松山駅・デリーカレー)

 先日、新しくなったJR松山駅を訪ねて、デリーカレー(780円)をいただきました。昔の駅舎の右端にあったカレーショップデリーのカレーを受け継いだものだと思います。ただ、昔と異なり、デリーカレーと、カツカレーの2種類だけだったと思います。

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