【子ども】面会交流の可否について!?
新日本法規から出版された離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点です。
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さて、本日のお話です。面会交流の可否については、平成29年頃までの家裁実務では、特段の事情がない限り、直接交流を実施すべきという面会交流原則実施論に立脚された運用が行われていました。
面会交流原則実施論とは、面会交流は、基本的には子の健全な成長に有益なものであることを前提に、面会交流の実施がかえって子の福祉を害するといえる特段の事情(面会交流を禁止・制限すべき事由)が認められない限り、直接交流の実施に向けて調整・審理・判断するという考え方をいいます。
しかしながら、面会交流原則実施論については、弊害も多く、令和元年10月、面会交流事件の新たな運用モデルが発表されました(新運用モデル)。
新運用モデルは、建前上は、これまでの調停運営の実務を大きく変えようとするものではないとされていますが、中味をみると、原則実施論的な考え方は後退しております。
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