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2025年1月28日 (火)

【子ども】面会交流の可否について!?

   新日本法規から出版された離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点です。

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 さて、本日のお話です。面会交流の可否については、平成29年頃までの家裁実務では、特段の事情がない限り、直接交流を実施すべきという面会交流原則実施論に立脚された運用が行われていました。

 面会交流原則実施論とは、面会交流は、基本的には子の健全な成長に有益なものであることを前提に、面会交流の実施がかえって子の福祉を害するといえる特段の事情(面会交流を禁止・制限すべき事由)が認められない限り、直接交流の実施に向けて調整・審理・判断するという考え方をいいます。

 しかしながら、面会交流原則実施論については、弊害も多く、令和元年10月、面会交流事件の新たな運用モデルが発表されました(新運用モデル)。

 新運用モデルは、建前上は、これまでの調停運営の実務を大きく変えようとするものではないとされていますが、中味をみると、原則実施論的な考え方は後退しております。 

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(松山日浦・丸味)
 新運用モデルでは、面会交流の可否の判断に当たっては、子の利益を最も優先し、直接交流又は間接交流を実施することにより子の利益に反する事情があるかどうかについて、ニュートラル・フラットな立場で、当事者双方から、
 子、同居親及び別居親の安全に関する事情
 子の状況に関する事情
 同居親及び別居親の関係に関する事情
 同居親及び別居親と子との関係に関する事情
 子、同居親及び別居親を取り巻く環境に関する事情
 その他の子をめぐる一切の事情を
 丁寧に聴き取り、これを具体的かつ総合的に踏まえ、子の利益を最も優先して考慮するとの観点から慎重に検討し(この検討に際しては、課題の把握、当事者に対する働きかけ、その結果の評価等の過程を円環的に繰り返していく)、
 面会交流を実施することによって子の利益に反する事情があるといえる場合には、面会交流を禁止・制限し、
 そのような事情があるとはいえない場合には、面会交流の具体的な内容の検討・調整に進む、という判断枠組みがとられており(新たな運営モデル)、原則実施論的な考えは後退しているといえます。
 そこで、面会交流の禁止・制限事由(子の利益に反する事情)が問題となります。 

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