【建築・不動産】位置指定道路の敷地所有者が隣接地で運送業を営む会社に対して、当該位置指定道路の自動車での通行禁止を求めた請求が棄却された事例 東京高裁令和4年12月13日判決
判例時報No2609号で掲載された東京高裁令和4年12月13日判決です。
(雪の明神ヶ森)
第1審判決は、私道の通行につき日常生活上不可欠の利益を有する者は特段の事情のない限り敷地の所有者に対して通行妨害の排除、禁止を求める人格的利益を有するとした最高裁平成9年12月18日判決を基準とした上で、本件おいてYは本件道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有するとはいえず、また、Xの自動車通行禁止請求が権利の濫用に当たるともいえないと判断して、Xの請求を認めました。
しかし、第2審判決は、
Yによる本件道路の自動車での通行は、位置指定道路の敷地の所有者であるXとして受忍すべき程度にとどまり、所有権に基づく妨害排除請求権の発生を基礎付けるような妨害行為であるとはいえない、
仮にXに妨害排除請求権の発生を肯定する余地があるとしても、Xが、本件道路の管理に具体的な支障が生じていないのに、本件道路の自動車での通行禁止によりYが本件駐車場の使用不能という看過しがたい不利益を被ることを知りつつ、Yからの話し合いによる解決に向けての協議申し入れも一切を拒否した上、本件道路の通行者のうちYのみに対し、本件道路の自動車での通行全面禁止を求めることは、権利の濫用に該当し、許されないとして、Xの請求を棄却しました。
なお、気になる最高裁平成9年判決との関係については、当該判決は、私道を通行する者からの私道の所有者に対する妨害排除請求に関するものであって、私道の所有者からの通行禁止請求である本件とは事案を異にすると判示しております。
まあ、第2審判決の方だ妥当ですね😇
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