【法律その他】 顧問先等から、「カルタヘナ法」について質問があったどうする⁉
農林水産省のHPには、カルタヘナ法について、概ね以下の通りの説明がされています。
遺伝子組み換え技術は、その利用により生物に新たな形質を付与することができるため、人類が抱える様々な課題を解決する手段として期待されています。
しかし、作出された遺伝子組換え生物等の形質次第では、野生動植物の急激な減少などを引き起こし、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されています。
遺伝子組換え生物等の使用については、生物の多様性へ悪影響が及ぶことを防ぐため、国際的な枠組みが定められています。日本においても、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称「カルタヘナ法」)により、遺伝子組換え生物等を用いる際の規制措置を講じています。
カルタヘナ法の目的は、遺伝子組換え生物等を使用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることです。
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物等を用いて行うあらゆる行為のことを「使用等」とし、使用形態に応じて「第一種使用等」と「第二種使用等」とに分け、それぞれの使用に応じて、とるべき措置を定めています。
例えば、遺伝子組換えトウモロコシの輸入、流通、栽培など、遺伝子組換え生物等の環境放出を伴う行為は第一種使用等です。
第一種使用等をする際には、使用に先立ち、遺伝子組換え生物の種類ごとに、予定している使用によって生物多様性に影響が生じないか否かについて審査を受ける必要があります。審査の結果、問題が無いと評価された場合のみ承認を受けることができ、使用が可能となります。
一方、第二種使用等とは、遺伝子組換え生物等を、環境への放出が生じない空間(これを達成するための設備や使用方法全体を「拡散防止措置」といいます)で使用することです。
※工場内で遺伝子組み換え微生物を用いた有用物資生産を行う場合等です。
第二種使用等についても、使用に先立ち、拡散防止措置が適切なものとなっているか確認を受ける必要があります。
カルタヘナ法に基づく、遺伝子組み換え生物の使用等の申請、承認・確認、検査等の概念図は、この頁を参考に下さい。
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