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2025年1月18日 (土)

【金融・企業法務】 登記簿の、株式会社の代表取締役の住所が見えなくなったらしい!?

 銀行法務21・1月号で掲載されていた記事です。

 商業登記規則等の改正により、昨年10月1日から、代表取締役等住所非表示措置が講じられています。

 従来は、「大阪市中央区大阪町一丁目1番10号 代表取締役 ××」と表示されていたものが、「大阪市 代表取締役 ××」との表示に変わります。

 代表取締役等住所非表示措置とは、登記申請人からの申出により、一定の要件のもと、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書等や登記情報提供サービスに表示しないようにする制度です。

 本措置のみの申出はできないということですので、施行後に設立された株式会社か、新しく代表取締役に選任された時に、申し出ることになるのでしょうね。

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                            (高松国際ホテル)

 もっとも、かなりよくあるケースの相談事例として、会社の本店所在地はもぬけの殻であり、そのような場合に代表取締役の住所を調べて、そこに内容証明郵便を送付したり、訴状を裁判所から送ってもらったり、ということがあります。

 このような場合にはどうすればいいのでしょうか?

 商業登記規則によれば、「本店が実在すると認められない場合」には、登記官が職権で本措置を終了させることができるとありますので、登記官と相談することになるのでしょうかね😅

 

 

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