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2025年1月21日 (火)

【金融・企業法務】 銀行法務21・1月号 特別企画 債権回収・現場の実務Q&A

 銀行法務21・1月号の特別企画です。こういう形の連載は、マチ弁の田舎弁護士にとってわかりやすくていいですね😅 

 業法がらみの記事は殆ど縁がありませんので。

20250114_111613
(高松駅)
  よく相談がありそうな4つの質問と回答、そして、解説がP30以下にてされています。
 第1 催告書の不受領と時効完成猶予効
  1 質問
    貸金債権の消滅時効の満了まで1~2か月となったことから、債務者に対して法的措置の実施を検討しておりますが、債務者に対して内容証明郵便による催告書を発送したところ「保管期間経過」により返戻されました。このため、催告書の控え(写し)を特定記録郵便で再送し、配達されました。この場合、時効完成猶予の効力が得られるでしょうか
  2 回答
    その方法でおおむね問題ないと考えますと、より確実を期するために、もうひと工夫する余地があると考えられます。
    ⇒工夫については、①特定記録郵便とともに内容証明郵便も再送付することとし、その中で、先に本書と同趣旨の催告書を送付したが不受領で返戻されたために再送する旨と、不在で郵便が到着しないよう、本書と同文の催告書を特定記録郵便でも送付する旨を附記しておく方法をとること、②住所に赴いて居住確認をし、それを記録に残しておくことも考える必要があります。
 第2 土地上の太陽光発電設備に対する抵当権の効力
  1 質問
    土地所有者Aと法人Bとの間で地上権設定契約を締結し、法人Bが土地上に太陽光発電設備を設置しました。この状態で、地上権に抵当権を設定すると、太陽光発電設備は、地上権の不可一体物として抵当権の効力が及ぶと考えてよいでしょうか
  2 回答
    太陽光発電設備の土地への固着状況によりますが、原則として抵当権の効力は及ばないと考えられます。
    ⇒土地に設置された太陽光発電設備に抵当権の効力が及ぶかが争点となった裁判例は見当たりません。しかし、不動産執行の現場においては、土地上の太陽光発電設備には抵当権の効力は及ばないものとして取り扱われているのが実情のようです。
 第3 意思能力のない者に対する期限の利益喪失通知
  1 質問
    病気や障害により意思能力のない者に対して請求による期限の利益の喪失を行う必要がある場合には、意思表示の相手方として成年後見人を選任してもらう方法が考えられますが、債務者側の協力を要するため実現しないケースが多いです。債権者が主体的に実行する方法はないでしょうか?
  2 回答
    まずは当然喪失事由への該当性を検討し、それが無理であれば訴訟手続等をとるしかないと考えられます。
   
    ⇒自らで債権回収を図っていくため、債務名義の取得の必要性がある場合であれば、訴訟を提起して、債務者(被告)の特別代理人の選任を求めたうえで、訴訟上の主張として期限の利益喪失の請求をするという方法が考えられます。
 第4 連帯保証人からの分割弁済と時効の管理
  1 質問
    会社に対する融資が延滞により期限の利益を喪失し、その後は連帯保証人から月々少額の弁済を受けています。融資実行が令和2年の改正民法施行前で、金銭消費貸借契約書上に絶対効の特約条項がないため、連帯保証人から弁済を受けても主たる債務の消滅時効が更新されません。会社の代表者は行方不明となっていて、会社からの弁済や債務承認書の徴求は期待できない状況にあるのですが、今後どのようにして時効の管理を行っていけばよいのでしょうか。
  2 回答
    裁判上の手続をとるしかないと考えられます。会社を被告として訴訟を提起し、公示送達により訴状等の送達を行う方法のほか、特約条項がなくても請求の絶対効は認められるので、連帯保証人に対して支払督促や訴訟提起をすることが考えられます。
    ⇒これは間違いやすいですね。注意しましょう。
 
20250119_084338
(松山福見川町・新宮神社)
    
 
 
 
 

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