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2025年1月

2025年1月31日 (金)

【金融・企業法務】 IPO準備企業における監査役監査をめぐる諸問題(下)

 月刊監査役・1月号の解説です。

 今回は、「(3)内部通報制度の構築と運用」、「(4)法令遵守体制等の監査におけるリスク評価」です。

 まず、(3)内部通報制度の構築と運用です。

 前提として、上場申請時に提出する各種説明資料において、内部通報制度の整備状況として、社内の通報窓口、社外の通報窓口、通報受領後のフロー、社員への周知方法・当該制度の利用を促進する施策、最近2年間及び申請事業年度の通報件数等を報告することが求められており、証券取引所の上場審査においては、これらの提出資料の内容に基づいて内部通報制度の構築・運用状況について慎重に審査がなされると説明されています。

 第1に、内部通報制度の構築に際しては、①内部通報窓口の設置場所、受付方法については、通報指針解説においては、a社外窓口を設置すること、b監査役ら監査機関に報告を行うようにすること、c監査機関からモニタリングを受けながら通報対象業務を行うことが、推奨されています。

 ②通報者の範囲についても、公益通報保護法上の通報者を含めることは当然ですが、企業グループ共通の窓口の設置、一定の取引先を含めた通報窓口とするかについても課題となっております。

 ③通報対象の範囲については、公益通報保護法上の通報対象事実は、刑事罰及び行政罰の対象となる事実に限定されていますが、通常より広めに設定するということも課題です。

 第2に、内部通報制度の運用時の留意点としては、通報者保護を意識しない調査対応により通報者が不適切な形で多数の者により通報者が事実上特定されてしまう事案や、内部通報を受領した担当者が通報内容を必要な範囲を超えて共有してしまう事案が懸念されています。 

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(富士山)
 第2に、(4)法令遵守体制等の監査におけるリスク評価についてです。
 「IPO準備の実務においては、「最近の上場審査においては景表法が重点的に確認されやすい」などといった話がきかれることもあるが、証券取引所や証券会社は特定の法律論点を重点的に確認しようとする形式的かつ画一的な指針を有しているというよりは、むしろ各社の実態に即して、どのような法的リスクが重要であるかを個別に判断していると捉えた方が実態に即している」と説明されています。
 「学」習しておく必要がありますね。

2025年1月28日 (火)

【子ども】面会交流の可否について!?

   新日本法規から出版された離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点です。

 非常に利用しやすい書籍です。Amazonでも高評価がついております。

 さて、本日のお話です。面会交流の可否については、平成29年頃までの家裁実務では、特段の事情がない限り、直接交流を実施すべきという面会交流原則実施論に立脚された運用が行われていました。

 面会交流原則実施論とは、面会交流は、基本的には子の健全な成長に有益なものであることを前提に、面会交流の実施がかえって子の福祉を害するといえる特段の事情(面会交流を禁止・制限すべき事由)が認められない限り、直接交流の実施に向けて調整・審理・判断するという考え方をいいます。

 しかしながら、面会交流原則実施論については、弊害も多く、令和元年10月、面会交流事件の新たな運用モデルが発表されました(新運用モデル)。

 新運用モデルは、建前上は、これまでの調停運営の実務を大きく変えようとするものではないとされていますが、中味をみると、原則実施論的な考え方は後退しております。 

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(松山日浦・丸味)
 新運用モデルでは、面会交流の可否の判断に当たっては、子の利益を最も優先し、直接交流又は間接交流を実施することにより子の利益に反する事情があるかどうかについて、ニュートラル・フラットな立場で、当事者双方から、
 子、同居親及び別居親の安全に関する事情
 子の状況に関する事情
 同居親及び別居親の関係に関する事情
 同居親及び別居親と子との関係に関する事情
 子、同居親及び別居親を取り巻く環境に関する事情
 その他の子をめぐる一切の事情を
 丁寧に聴き取り、これを具体的かつ総合的に踏まえ、子の利益を最も優先して考慮するとの観点から慎重に検討し(この検討に際しては、課題の把握、当事者に対する働きかけ、その結果の評価等の過程を円環的に繰り返していく)、
 面会交流を実施することによって子の利益に反する事情があるといえる場合には、面会交流を禁止・制限し、
 そのような事情があるとはいえない場合には、面会交流の具体的な内容の検討・調整に進む、という判断枠組みがとられており(新たな運営モデル)、原則実施論的な考えは後退しているといえます。
 そこで、面会交流の禁止・制限事由(子の利益に反する事情)が問題となります。 

2025年1月27日 (月)

【弁護士考】 令和6年度 全国住宅紛争処理機関連絡会議

 本日、東京日本橋APにて開催された令和6年度全国住宅紛争処理機関連絡会議に、対面で出席しました。

 議事は、3項目です。

 第1は、国交省の方から、住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の施行状況等についての説明がありました。

 新築住宅着工戸数ですが、平成18年には約128万件、平成21年に約77万件にまで減少、平成25年に約97万件まで回復したものの、令和5年は約80万件と減少傾向にあります。住宅紛争処理の申請受付件数も、平成28年には191件に達したものの、令和5年は153件と、対象となるケースは増えているものの、概ね横ばいというところですね。

 また、現在、令和8年3月めどの住生活基本計画の見直しに向けて、現在いろいろと議論がされているようです。

 第2は、住宅紛争審査会における紛争処理事例の紹介です。

 4つの住宅紛争審査会から事例発表がありました。

 第3は、支援センターからの報告連絡です。

 まず、①紛争処理事例データの登録についての見直しの件、②WEB期日の導入状況等についての件、➂令和6年度紛争処理委員実務研修の件、④弁護士会における専門家相談の実施状況の件でした。

 田舎弁護士は、WEBよりも、対面の方が、緊張しますので、できるだけ現地参加するようにしております。 

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(東大本郷・図書館)

2025年1月24日 (金)

【子ども】 児童相談所長には保護者の意思に反して強制的に面会交流の求めを拒絶する権限があるか、その法的根拠をどこに求めるのかという問題

 判例時報第2610号で紹介された①大阪高裁令和5年8月30日付判決と、②大阪高裁令和5年12月15日判決です。

 ①事件及び②事件は、いずれも、保護者(親権者)が、児童福祉法33条に基づく児童の一時保護中において児童との面会を求めたところ、児童相談所長が児童虐待防止法12条1項によらず児童との面会通信を拒絶(あるいは制限)したことは違法であると主張して、大阪府に対して国賠法上の慰謝料請求を行った事件です。

 ①事件及び②事件においては、児童相談所長は、児福法33条の2第2項に規定する監護に関する「必要な措置」として、保護者の意思に反しても(すなわち強制的に)面会通信の制限を行うことができるかが争点となりました。

 ①事件判決は、これを否定し、児童虐待防止法12条1項によらない面会通信制限を行政指導と解し、保護者の任意の協力がなかった時点以降の面会通信制限は違法と判断して、慰謝料請求を一部認容した原審(大阪地裁令和4年3月24日判決)の判断を是認しました。

 他方、②事件判決は、これを肯定し、慰謝料請求を棄却した原審(大阪地裁令和5年4月27日判決)の判断を是認しました。

 ①事件判決、②事件判決ともに、最高裁に上告されておらず、確定されています。

 解説でも、「この度、相前後して出された2つの高裁判決が真っ向から異なる解釈論を展開したことで問題点が浮き彫りになったといえる」とコメントがされています。

 実務も混乱しますね😵

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                            (旧東予・そば宏)

2025年1月22日 (水)

【建築・不動産】位置指定道路の敷地所有者が隣接地で運送業を営む会社に対して、当該位置指定道路の自動車での通行禁止を求めた請求が棄却された事例 東京高裁令和4年12月13日判決

 判例時報No2609号で掲載された東京高裁令和4年12月13日判決です。 20250119_134549

                             (雪の明神ヶ森)

 第1審判決は、私道の通行につき日常生活上不可欠の利益を有する者は特段の事情のない限り敷地の所有者に対して通行妨害の排除、禁止を求める人格的利益を有するとした最高裁平成9年12月18日判決を基準とした上で、本件おいてYは本件道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有するとはいえず、また、Xの自動車通行禁止請求が権利の濫用に当たるともいえないと判断して、Xの請求を認めました。

 しかし、第2審判決は、

 Yによる本件道路の自動車での通行は、位置指定道路の敷地の所有者であるXとして受忍すべき程度にとどまり、所有権に基づく妨害排除請求権の発生を基礎付けるような妨害行為であるとはいえない、

 仮にXに妨害排除請求権の発生を肯定する余地があるとしても、Xが、本件道路の管理に具体的な支障が生じていないのに、本件道路の自動車での通行禁止によりYが本件駐車場の使用不能という看過しがたい不利益を被ることを知りつつ、Yからの話し合いによる解決に向けての協議申し入れも一切を拒否した上、本件道路の通行者のうちYのみに対し、本件道路の自動車での通行全面禁止を求めることは、権利の濫用に該当し、許されないとして、Xの請求を棄却しました。

 なお、気になる最高裁平成9年判決との関係については、当該判決は、私道を通行する者からの私道の所有者に対する妨害排除請求に関するものであって、私道の所有者からの通行禁止請求である本件とは事案を異にすると判示しております。

 まあ、第2審判決の方だ妥当ですね😇

 

2025年1月21日 (火)

【金融・企業法務】 銀行法務21・1月号 特別企画 債権回収・現場の実務Q&A

 銀行法務21・1月号の特別企画です。こういう形の連載は、マチ弁の田舎弁護士にとってわかりやすくていいですね😅 

 業法がらみの記事は殆ど縁がありませんので。

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(高松駅)
  よく相談がありそうな4つの質問と回答、そして、解説がP30以下にてされています。
 第1 催告書の不受領と時効完成猶予効
  1 質問
    貸金債権の消滅時効の満了まで1~2か月となったことから、債務者に対して法的措置の実施を検討しておりますが、債務者に対して内容証明郵便による催告書を発送したところ「保管期間経過」により返戻されました。このため、催告書の控え(写し)を特定記録郵便で再送し、配達されました。この場合、時効完成猶予の効力が得られるでしょうか
  2 回答
    その方法でおおむね問題ないと考えますと、より確実を期するために、もうひと工夫する余地があると考えられます。
    ⇒工夫については、①特定記録郵便とともに内容証明郵便も再送付することとし、その中で、先に本書と同趣旨の催告書を送付したが不受領で返戻されたために再送する旨と、不在で郵便が到着しないよう、本書と同文の催告書を特定記録郵便でも送付する旨を附記しておく方法をとること、②住所に赴いて居住確認をし、それを記録に残しておくことも考える必要があります。
 第2 土地上の太陽光発電設備に対する抵当権の効力
  1 質問
    土地所有者Aと法人Bとの間で地上権設定契約を締結し、法人Bが土地上に太陽光発電設備を設置しました。この状態で、地上権に抵当権を設定すると、太陽光発電設備は、地上権の不可一体物として抵当権の効力が及ぶと考えてよいでしょうか
  2 回答
    太陽光発電設備の土地への固着状況によりますが、原則として抵当権の効力は及ばないと考えられます。
    ⇒土地に設置された太陽光発電設備に抵当権の効力が及ぶかが争点となった裁判例は見当たりません。しかし、不動産執行の現場においては、土地上の太陽光発電設備には抵当権の効力は及ばないものとして取り扱われているのが実情のようです。
 第3 意思能力のない者に対する期限の利益喪失通知
  1 質問
    病気や障害により意思能力のない者に対して請求による期限の利益の喪失を行う必要がある場合には、意思表示の相手方として成年後見人を選任してもらう方法が考えられますが、債務者側の協力を要するため実現しないケースが多いです。債権者が主体的に実行する方法はないでしょうか?
  2 回答
    まずは当然喪失事由への該当性を検討し、それが無理であれば訴訟手続等をとるしかないと考えられます。
   
    ⇒自らで債権回収を図っていくため、債務名義の取得の必要性がある場合であれば、訴訟を提起して、債務者(被告)の特別代理人の選任を求めたうえで、訴訟上の主張として期限の利益喪失の請求をするという方法が考えられます。
 第4 連帯保証人からの分割弁済と時効の管理
  1 質問
    会社に対する融資が延滞により期限の利益を喪失し、その後は連帯保証人から月々少額の弁済を受けています。融資実行が令和2年の改正民法施行前で、金銭消費貸借契約書上に絶対効の特約条項がないため、連帯保証人から弁済を受けても主たる債務の消滅時効が更新されません。会社の代表者は行方不明となっていて、会社からの弁済や債務承認書の徴求は期待できない状況にあるのですが、今後どのようにして時効の管理を行っていけばよいのでしょうか。
  2 回答
    裁判上の手続をとるしかないと考えられます。会社を被告として訴訟を提起し、公示送達により訴状等の送達を行う方法のほか、特約条項がなくても請求の絶対効は認められるので、連帯保証人に対して支払督促や訴訟提起をすることが考えられます。
    ⇒これは間違いやすいですね。注意しましょう。
 
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(松山福見川町・新宮神社)
    
 
 
 
 

2025年1月18日 (土)

【金融・企業法務】 登記簿の、株式会社の代表取締役の住所が見えなくなったらしい!?

 銀行法務21・1月号で掲載されていた記事です。

 商業登記規則等の改正により、昨年10月1日から、代表取締役等住所非表示措置が講じられています。

 従来は、「大阪市中央区大阪町一丁目1番10号 代表取締役 ××」と表示されていたものが、「大阪市 代表取締役 ××」との表示に変わります。

 代表取締役等住所非表示措置とは、登記申請人からの申出により、一定の要件のもと、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書等や登記情報提供サービスに表示しないようにする制度です。

 本措置のみの申出はできないということですので、施行後に設立された株式会社か、新しく代表取締役に選任された時に、申し出ることになるのでしょうね。

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                            (高松国際ホテル)

 もっとも、かなりよくあるケースの相談事例として、会社の本店所在地はもぬけの殻であり、そのような場合に代表取締役の住所を調べて、そこに内容証明郵便を送付したり、訴状を裁判所から送ってもらったり、ということがあります。

 このような場合にはどうすればいいのでしょうか?

 商業登記規則によれば、「本店が実在すると認められない場合」には、登記官が職権で本措置を終了させることができるとありますので、登記官と相談することになるのでしょうかね😅

 

 

2025年1月17日 (金)

【相続】 選任審判主文に掲げられた案文どおり遺産分割協議を成立させた特別代理人に、善管注意義務違反がないとされた事例 東京地裁令和5年9月22日判決

 このブログでも、昔、選任審判主文に掲げられた案文どおり遺産分割協議を成立させた特別代理人に賠償責任が求められた岡山地裁・広島高裁岡山支判の裁判例を紹介させていただいた記憶があります。

 今回は、特別代理人の責任を否定しました。

 裁判所は、まず、特定の遺産分割協議書案のとおり遺産分割協議をすることについての特別代理人を選任する旨の家庭裁判所の審判は、特定分割案のとおり遺産分割協議をすることが被後見人の利益を保護する観点から不相当ではないことを前提とすること、遺産分割は特別受益等を考慮して定められる具体的相続分を基準としてされるものであり、相続人である被後見人の死崇徳文がその法定相続分又は指定相続分に満たないような遺産分割協議であっても直ちに被後見人の利益を保護する観点から不相当であるとはいえないことからすると、

 特別代理人が特定分割案のとおり遺産分割協議をすることは、そのことが合理性を欠くと認めるべき特段の事情がない限り、特別代理人としての善管注意義務に違反するものではないと基準を示しました。

 そして、裁判所は、本件の特定分割案は、弁護士及び税理士が関与して作成され、Zの全ての遺産及びその分割方法が個別具体的に記載されていること、

 Xの法定相続分は25%であるのに対して特定分割案を前提とするXの取得割合は約19%であることを踏まえれば、

 特別代理人として選任され法律や会計に関し専門的な知識・知見を有しないYにおいて、Zの生前の事情などを考慮すれば遺産分割においてXの取得分が少なくなることも不当ではなく、特定分割案の内容は相当であると考えて特定分割案どおり遺産分割協議を成立させたことが合理性を欠くとうことはできないとして、Yには善管注意義務違反はないと判断しました。 

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(楢原山)
 岡山との事例の違いは、岡山は遺産の取得は約3%に取得に過ぎないこと、岡山の特別代理人は弁護士であったこと、岡山では遺産の漏れがあったこと、岡山では選任審判後に遺産分割協議が変更され再度の選任審判がされたことの違いがあるようです。

2025年1月16日 (木)

【法律その他】 顧問先等から、「カルタヘナ法」について質問があったどうする⁉

 農林水産省のHPには、カルタヘナ法について、概ね以下の通りの説明がされています。

 遺伝子組み換え技術は、その利用により生物に新たな形質を付与することができるため、人類が抱える様々な課題を解決する手段として期待されています。

 しかし、作出された遺伝子組換え生物等の形質次第では、野生動植物の急激な減少などを引き起こし、生物の多様性に影響を与える可能性が危惧されています。

 遺伝子組換え生物等の使用については、生物の多様性へ悪影響が及ぶことを防ぐため、国際的な枠組みが定められています。日本においても、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称「カルタヘナ法」)により、遺伝子組換え生物等を用いる際の規制措置を講じています。

 カルタヘナ法の目的は、遺伝子組換え生物等を使用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることです。
カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物等を用いて行うあらゆる行為のことを「使用等」とし、使用形態に応じて「第一種使用等」と「第二種使用等」とに分け、それぞれの使用に応じて、とるべき措置を定めています。


 例えば、遺伝子組換えトウモロコシの輸入、流通、栽培など、遺伝子組換え生物等の環境放出を伴う行為第一種使用等です。

 第一種使用等をする際には、使用に先立ち、遺伝子組換え生物の種類ごとに、予定している使用によって生物多様性に影響が生じないか否かについて審査を受ける必要があります。審査の結果、問題が無いと評価された場合のみ承認を受けることができ、使用が可能となります。


一方、第二種使用等とは、遺伝子組換え生物等を、環境への放出が生じない空間(これを達成するための設備や使用方法全体を「拡散防止措置」といいます)で使用することです。

 ※工場内で遺伝子組み換え微生物を用いた有用物資生産を行う場合等です。

 第二種使用等についても、使用に先立ち、拡散防止措置が適切なものとなっているか確認を受ける必要があります。

 カルタヘナ法に基づく、遺伝子組み換え生物の使用等の申請、承認・確認、検査等の概念図は、この頁を参考に下さい。

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(木漏れ日の橋)

 

2025年1月15日 (水)

【法律その他】 旅館業法って⁉

 旅館業法の概要について、少し調べる機会があり、備忘録的に残して置きたいと思います。以下は、基本的には、厚労省のHPから引用したものです。

1  定義

 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる 営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない

 また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる

 宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない

 中央区のHPによれば、企業や工場の寮、会員制の宿泊施設、その他特定の人を対象とする宿泊施設(研修所に付帯する宿泊施設等)も、旅館業法の対象となる場合がありますと説明されています。

2  旅館業の種別

 旅館業には旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3種がある。

(1)旅館・ホテル営業

  施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

(2)簡易宿所営業

  宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。

(3)下宿営業

  施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

3  営業の許可
 旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要がある。旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならない。旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない

4  環境衛生監視員
 旅館業の施設が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は報告を求め、立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う

5  宿泊させる義務等
 旅館業者は、特定感染症(※)の患者等や違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれのある者、営業者に対してカスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者、宿泊施設に余裕がないとき等を除き宿泊を拒むことはできない。また、宿泊者名簿を備えておかなければならない。
 宿泊者名簿は、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」第4条第1項に基づき、電磁的記録による保存ができる。
(※)特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る。)及び新感染症をいう。

6  改善命令、許可取消又は停止
 都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は構造設備基準又は衛生基準に反するときは改善命令、許可の取消又は営業の停止を命ずることができる

 なお、衆議院議員のHPには、(財)海外技術者研修協会が、会員企業の研修や出張合宿のために宿泊料を受けて宿泊したことが旅館業法3条違反に該当するという行政指導が行われたことが記載されていました。

 研修施設やセミナーハウスには旅館業許可は必要かと題するサイトもありました。

 研修所やセミナーハウスの場合は、不特定多数のものを料金をとって宿泊させる場合には、旅館業法の許可が必要。特定人向けであって、主たる用途が宿泊でない場合には、旅館業法が適用されない場合もありますと説明。いずれにせよ、各行政庁と協議を進めながら進めていく必要があるとが書かれています。 

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(鈍川・木漏れ日の滝)
 あまり勉強しない分野ですが、民泊の相談もあると思うので、概要だけでも把握しておいた方がいいですね。

 

2025年1月12日 (日)

あかがねミュージアムで開催されている「手塚治虫展」を家内と観にいきました😁

 あかがねミュージアムで開催されている「手塚治虫展」を家内と一緒に観にいきました。

 20250112_115823 1月19日までなので、残り期間が少なくなっております。

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 鉄腕アトムにも会えます。グッツも買えます。

 Original_b765b87d23a74221a5be9e4bcc31385 手塚治先生の書斎にもお邪魔できます。

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 興味がある方は、是非とも、この階段を登って、お楽しみ下さい。

 手塚先生って、60歳でお亡くなりになられたんですね。高名で且つ多数の漫画を書かれておられましたので、もっと年齢が高いと思っていました。

 60歳って、余り田舎弁護士と年齢が変わりません。

 どうしませう😅

2025年1月11日 (土)

【学校】愛媛大学「未来価値創造機構」キックオフシンポジウム 未来価値と新技術 縮小する地域社会にAIは何をもたらすか?

 先日、愛媛大学グリーンホールで開催されました、頭書タイトルのシンポジウムに参加しました。パネルディスカッションについても、工夫がされたものでした。パネルディスカッションの前に、杉山将東京大学教授の「人工知能研究のこれまでとこれから」という基調講演がありましたが、理系の素養が全くない田舎弁護士にとっても非常にわかりやすい内容の講演で大変勉強(※勉強になった理由については後述します😄)になりました。 

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(雪の楢原山)
 人工知能の1つの研究分野として、「機械学習」(データの背後に潜む知識を学習する)という研究分野があり、音声・画像・動画の認識、ウェブやSNSからの情報抽出、商品やサービスの推薦、工業製品の品質管理、ロボットシステムの制御、医用画像処理等、「機械学習」技術の重要性は年々高まっていますという説明でしたが、田舎弁護士でもそのように思います。
 ところが、「人工知能」に関係する国際会議での採択論文数についても、アメリカと中国の企業や大学が大半を占めており、日本は非常に少ないとのことです。
 杉山先生の研究室においても、修士は日本人がまだいるものの、博士になると外国人のみとのことのようです(日本の場合は、修士を出たら、企業に入社してしまうとのことです)。
 日本においては、AI人材については、致命的な不足が生じており、今後、改善される見通しもなさそうです。(>_<)
 しかしながら、人工知能については、遅れをとるわけにはいかず、国際的スター研究者を育成し、海外の優秀人材を糾合することを説かれています。
 ところで、「機械学習」というのは、数学の知見をベースにされているようです。
 実は、うちの息子の真吾君が、東大の学部生ですが、数理を勉強しています。「機械学習」は、テキスト、音声、画像、映像、ロボット、電子商取引、医療、生命、化学、天文など実世界で応用として利用されています。
 親馬鹿な田舎弁護士としては、真吾君が人工知能研究に進み国際的スター研究者になってくれると、嬉しいです😅
 真吾君とお話ができるよい素材になりそうです。勉強になりました😁
 
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(楢原山山頂)
 なお、杉山先生は、AIの危険性についても指摘されていました。危険性の内容については、まさか、ターミネーターみたいなことがおこるの?と漫画チックに考えてしまい、質問しようと思いましたが、司会の先生が最後に質問してくれました。
 AIの危険性については、2つあり、1つは、利用する者が悪意をもって利用した場合の危険性、もう1つは、AI技術といってもパーフェクトなものではないことからくる危険性とのことでした。
 真吾君、チェックしているかな😇
 

2025年1月 8日 (水)

【建築・不動産】 借家契約終了に伴う立ち退き料の算定方法

 判例タイムズ1526号で掲載された「借家契約終了に伴う立ち退き料の算定方法」です。 

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(石鎚山)
 事業用建物の立退料の算定は、居住用建物の立退料の算定と比較して、借家権価格等、主張される構成要素が多く、立退料も高額化する傾向にあることから、立退料額そのものが大きな争点になることが多い。
 事業用建物の立退料算定方法の判断枠組みは、概ね以下の方法に二分された。
 実費・損失方式(補償方式) 移転実費・損失額のみで立退料を算定する(借家権価格は算定せず)
 併用方式 移転実費・損失額(ただし、差額賃料の補償を含まない)に、借家権価格を加算して立退料を算定する
 他方、居住用建物の立退料の算定方法については、事業用建物の立退料の算定と比較して、主張される構成要素は少なく、営業損失等への補償を含まないことから、その金額は相対的に低くなる。収集した裁判例のうち居住用建物の立退料額を判断した裁判例9件における立退料の算定方法は実に様々であり、一定の算定根拠を示すものもあれば、一切の事情を考慮、として特に算定根拠を示さないものもある。いずれの裁判例も、借家権価格を構成要素とはしていない。
 借家についての立退料のご相談があった場合には、事前に目をとおしておいた方がいいと思いました😄

2025年1月 7日 (火)

【子ども】婚姻費用・養育費審理の課題と展望

 判例タイムズNo1526号で掲載された「婚姻費用・養育費審理の課題と展望」です。この論文では、①収入認定に関する判断の在り方、②既払い額の処理についての検討がなされています。 

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(世田山・山頂)
 当事者の収入に関する審理運営の展望として、まずは、原則として、客観的な収入に関する資料から収入を認定して、これを算定の基礎とする必要があります。
 しかしながら、確定申告の内容に婚姻費用・養育費算定に影響を及ぼす程度に不自然な点がある事案、確定申告書が義務者の就労状況や生活実態から大きく乖離している事案、無職による無収入や収入の減少の事案の場合には、適切な収入を把握した上で、婚姻費用等が算定されることになります。
 確定申告書が義務者の就労状況や生活実態から大きく乖離している事案では、同居時の生活水準を踏まえつつ、賃金センサスを参照して収入を把握する手法が紹介されています。
 次に、支出済み費用に関する問題については、なかなか難しい問題のようで、義務者が婚姻費用・養育費の始期以前に負担したものは、清算の対象にならない、審判時までに義務者が負担した費用であっても、債務弁済に充てられた支払ということはできず、婚姻費用・養育費の具体的請求権額を形成するにあたっての一要素として処理されるに過ぎないということです。
 審理の迅速化のためには、一覧表による支出済み費用の確認という方法の他、統計方式を用いた審理運営もあるようです。
 勉強になりました😄

2025年1月 6日 (月)

【子ども】司法研修所編 子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究

 令和6年8月に、法曹会から、司法研修所編 子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究 が出版されていましたので、早速、購入しました。

 2章から構成されています。第1章は、子の監護者指定の判断の枠組み、第2章は、審判前の保全処分です。

 後者の審判前の保全処分は、田舎弁護士も30年近く弁護士をしておりますが、片手で数えるくらいしか対応したことがありません。子の監護者指定については、割とあるように思います。

 そのため、第1章の子の監護者指定の判断の枠組みを中心に眺めてみました。 

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(笠松山・謹賀新年)
 第1章では、まずは、子の監護者指定等事件の特質を確認し(第2)、その上で、これまで発表された裁判例の傾向や判断枠組みを分析した論稿(先行文献)を参照しながら、子の監護者指定の判断枠組みをめぐる従前の議論の状況を振り返り、子の監護者指定の判断枠組みについて、行動科学の知見等を踏まえつつ、より体系的な整理が必要であることを明らかにする(第3)。そして、子の監護者指定の判断を支える行動科学の知見等について、子の監護者指定等事件における家庭裁判所調査官の調査の在り方を研究した令和2年度家庭裁判所調査官実務研究(指定研究)の結果報告である「子の監護者指定をめぐる事件の調査実務についての研究ー子のニーズに着目した試みー」(指定研究)の概要を紹介し(第4)、さらに、諸外国における子の監護をめぐる紛争に関する制度とその運用を紹介した上(第5)、最後に、それらまでに分析、紹介した内容のほか近時の裁判例も踏まえ、子の利益の観点から、子の監護者指定の判断枠組みを検討し、提唱することとする(第6)という、内容になっております。
 このブログでは、第3と第6について触れたいと思います。まず、第3で指摘されているこれまで発表された先行文献についてです。
 先行文献による裁判例の分析の概要として、諸事情を比較衡量するに当たって考慮される点として、①主たる監護者、②監護環境の継続性、③子の意思の尊重、④きょうだい不分離、⑤監護開始の違法性、⑥面会交流の許容性、⑦婚姻関係破綻の有責性が挙げられているところ、「先行文献が示す各考慮要素をなぜ考慮する必要があるのか、子の監護の在り方が多様化する中で諸事情の総合考慮をどのような観点から行うべきかなどの点について、行動科学の知見等を踏まえつつ、子の利益を中心に据えた更なる体系的な整理が必要であると考えられる」としております。
 そして、第6の子の監護者指定の判断枠組みとしては、「子の監護者指定に当たっては、子の利益が最優先の考慮要素とされ(民法766条1項)、第2で述べたとおり、子の監護者指定は、子の利益の観点から、父母それぞれの監護を評価し、今後、子が父母のいずれかの監護下で生活することがより子の利益にかなうかという基準で判断すべきである。そこで、父母それぞれの監護がどのように評価すべきかが問題となるが、本研究では、子の利益を中心に据え、父母の監護を評価する際のポイント(着眼点)として、①子が従前どのように監護養育されてきたか(従前の監護状況)、②子が今度どのような監護養育を受けられるか(監護態勢)、③子が親とどのような関係を築いているか(子との関係性)、④子が親から他方の親との関係を維持するために必要な配慮を受けられるか(他方の親と子の関係に対する姿勢)の4点を提唱することとしたい。」として、各ポイントについて説明されています。
 この判断枠組みが、家裁に早期に浸透していくのかどうかはわかりませんが、司法研修所編ですので、実務に対する一定の指針にはなるのではないかと思います。

 

2025年1月 2日 (木)

【金融・企業法務】 田中亘会社法 事業の譲渡等 備忘録

 田中亘東大教授の会社法では、事業の譲渡等について、概ね以下のとおり解説されています。

1 買収や再編は、組織再編以外にも、事業の譲渡や譲受けといった取引行為によって行われることがある。会社法は、株式会社が行うそれらの行為のうち、一定の重要なものについて、原則として株主総会の特別決議による承認を要求し、かつ、反対株主に株式買取請求権を付与して、株主の保護を図っている。

2 事業の譲渡とは、会社が取引行為として、「事業」を他人に譲渡することである。会社法は、株式会社が事業の全部または重要な一部を譲渡するときは、株主の利益に重大な影響を与えることに鑑み、原則として、株主総会の特別決議による承認を受けるべきものとしている。

 なお、「事業」を譲渡するといっても、それは会社法上の特別の行為というわけではなく、単に、譲渡会社が当該事業に関して有する権利・義務につき、権利については相手方(事業の譲受人)に譲渡し、義務(債務)については相手方がこれを引き受けるという、通常の取引行為が一括して行われているに過ぎない。したがって、民法の原則に従い、相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるときは債権者の承諾が必要になるし、権利の譲渡について対抗要件が定められているときは、その要件を具備しなければ第三者に対抗できない。

 事業の譲渡の対価は、金銭であることが通常であるが、それには限られず、たとえば相手方の発行する株式・持分でもよい。

3 ある行為が事業の譲渡として会社法の規律を受けるためには、譲渡の対象財産が「事業」としての実質を有している必要があり、その意味が問題になる。

 最大判昭和40年9月22日は、事業の譲渡の意味について、①一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係も含む)の全部または重要な一部の譲渡であって、②譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動を譲受人に受け継げさせ、③それによって譲渡会社が、法律上当然に競業避止義務を負担することになるものという。

 本件最高裁判決は、上記①②③のいずれもが、ある取引が事業の譲渡といえるための不可欠の要件とみなしていると理解する学説もある。

 しかしながら、③は、事業の譲渡の要件ではないと解するべきである。

 他方で、①と②は事業の譲渡の要件と解するのが、今日までの裁判例の立場だと考えられる。

 とりわけ、②事業活動の受け継ぎがあるかどうかを決定的なメルクマールにしているようである

 ゴルフ場会社の所有財産のほとんど全部を譲渡したが、譲受人はゴルフ場会員を引き継がずに新規に募集した場合に事業譲渡性を否定した、旭川地判平成7年8月31日

 従業員及び取引関係を引き継いだ場合に事業譲渡性を認めた、東京地判平成27年10月2日

4 株主総会の承認を得ない事業譲渡は、最判昭和61年9月11日によって、何人との関係でも当然に無効である。

5 他の会社の事業全部の譲受け

  株式会社が、他の会社の事業の全部を譲り受ける場合、結果として簿外債務を含む譲渡会社の全債務を引き受ける可能性が高く(仮に簿外債務については引き受けない旨を明示的に約したとしても、22条・23条により責任を負う危険性がある)、いわば吸収合併の存続会社に近い立場に立つことから、原則として、株主総会の特別決議による承認を必要とする。

  但し、譲受の対価として交付する財産の帳簿価額が、譲受会社の純資産の20%(定款でそれを下回る割合を定めたときはその割合)を超えないときは、譲受会社の株主の利益に与える影響が小さいとみて、承認決議は不要としている(簡易の事業譲渡)。

6 事業の譲渡において、譲渡会社の有する債権のうちどれを譲受会社が取得するか、また、譲渡会社が負っている債務のうちどれを譲受会社が引き受けるかは、原則として、事業譲渡契約の内容しだいである。それゆえ、例えば、譲渡会社の事業によって生じた債務の全部を譲受会社が引き受ける旨を契約することもできるし、逆に、債務は引き受けないものとすることも、一部の債務は引き受け残部は引き受けないものとすることも可能である。ただし、会社法は、商号の続用責任の場合、譲受会社による債務引受広告をした場合、詐害的事業譲渡の場合は、譲受会社が責任を負う。

 20241222_180032                          (新松山駅・デリーカレー)

 先日、新しくなったJR松山駅を訪ねて、デリーカレー(780円)をいただきました。昔の駅舎の右端にあったカレーショップデリーのカレーを受け継いだものだと思います。ただ、昔と異なり、デリーカレーと、カツカレーの2種類だけだったと思います。

2025年1月 1日 (水)

令和7年(2025年)になりました。

 令和7年(2024年)になりました。2000年から考えると、早いもので、あっという間に、四半世紀が経過しました。

 皆様のおかげを持ちまして、昨年は、大過なく、仕事も家庭も順調に過ごさせていただきました。

 もっとも、仕事については、弁護士業界においても、裁判や打ち合わせ等においてもDXが進行しており、裁判所を直接訪ねるということはかなり減少しております。利便性が高まったといえますが、他方で、昨年暮れにも述べたとおり、離婚、相続、債務整理、交通事故等のいわゆるマチ弁業務の競業先が愛媛県内にとどまらず東京や大阪等の大都市圏の法律事務所も含まれるようになっております。この傾向については、令和7年も一層加速されるものと想定しております。

 田舎弁護士としては、25年前と同様に、変わらず、1件1件丁寧に且つ誠実に、ご相談やご依頼事件に対応させていただく方針には変更がありません。

 そのため、ご相談についても十分に時間をとっていただくために1時間(以前は40分まで)対応させていただき、令和7年においても有料で実施させていただきますが、昨年とは料金体系を変更しております(昨年にも告知済みです)。

 新しい相談料金体系は、以下のとおりです。

 個人様からのご相談については、1時間以内 1万1000円(内税)

 会社や個人事業主様からのご相談については、1時間以内 2万2000円(内税)

 なお、無料相談にしますと確かに相談数は増えますが、その対応のため、他のご相談者やご依頼人のために対応させていただく時間が大幅に減少するために、無料相談は実施しません20241221_1042472

                            (八王子城跡から)

 個人事件については、令和7年においても、離婚及びこれに関連する事案、交通事故後遺障害事案に特に力を入れていきたいと考えております。

 他方で、現在の仕事の大部分が、企業法務及びこれに関連する事案になっておりますので、顧問先様が取り扱う分野が中心とはなりますが、それらの分野についての専門的な知見を積み重ねていきたいと思います。

 そして、勉強の成果については、このブログである田舎弁護士の訟廷日誌においても、執筆していきたいと思います。

 地方でも、ブログを執筆する弁護士は少なくありませんが、長期間継続し且つ最新の情報を発信しているところになれば、数は少ないように思います。

 地方の弁護士は、ベテランになるほど、新しい知見の補充を怠っているのではないかと思うところがあります。田舎弁護士も、そのような弁護士を反面教師(なお、大学生の息子からは、反面教師と言われています😵)として、新しい知見を積極的に取り入れていきたいと思います。

 皆様、今年もよろしくお願いいたします😅 

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