【倒産】 破産と交通事故(人損)
交通事故の際の人的損害につき、債務者が破産した場合についてどのように取り扱われるかについて、判タNo1525掲載の令和6年3月6日付名古屋地裁判決が紹介されていました。
まず、運転免許停止中に発生させた交通事故(人身)について、被告に対する損害賠償請求権が、破産法253条1項3号の非免責債権に該当しないと判断しました。
悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権や、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権とされています。
悪意とは、故意だけでは足りず、他人を害する積極的な意欲を意味すると解されていますので、一般的な過失事案だと難しそうです。
重過失については、交通事故事案においてはケースバイケースであり、本件では、重過失はないものと判断されました。
そして、被告が、訴訟継続中に破産手続開始決定の申立てをされたときには、免責が許可されたときは、上記損害賠償請求権がいわゆる自然債務となるとしたうえで、当事者の意思を確認したうえで、給付保持力が存在することを確認する限度で質的一部認容としました。
いずれにせよ、免責が許可された場合には、強制執行はできません😵
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