【法律その他】 旅行業の種類 と、更新について
旅行の手配をするときにお世話になるのが、旅行会社です。
旅行会社は、必ず、登録を受けて旅行業を営んでおります。
さて、旅行業とは、報酬を得て、旅行者と運送・宿泊施設等との契約の代理、取り次ぎ業務(旅行業)を取り扱うことを事業とする者のことで、旅行業法に基づき、旅行業(第1種、第2種、第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。
旅行業の種類としては、大手の旅行会社であれば、「第1種旅行業」の登録をされているはずです。第1種旅行業であれば、国内だけではなく海外の旅行業務を取り扱えます。また、他社の募集型企画旅行を扱うだけではなく、自社で国内や海外の募集型企画旅行を実施することができます。
もっとも、旅行業・旅行業者代行業の登録に際しては必要な要件があります。
第1が、旅行業登録の拒否要件に該当しないことが必要です。
第2が、事業目的が旅行業であることです。
第3が、旅行業の場合は基準資産額が一定額以上であることです。
第4が、取扱管理者の選任があることです。
例えば、第1種旅行業であれば、基準資産は3000万円、営業保証金は7000万円であることが必要です。
なお、旅行業の場合には旅行業の登録の有効期間が5年となっております。
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