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2024年12月22日 (日)

【学校】 すごいことをされる私立大学もあるもんだ😅

 判例時報2606号に掲載された大阪高裁令和5年1月26日判決です。

 学校法人Y1との有期労働契約に基づきY1の設置するA大学の講師として勤務していたXが、期間満了による雇止めの通知を受け、その効力を争っていた(※)ところ、A大学の学長であるY2、同事務局長であるY3によって、Xが占有使用していた研究室の占有を侵奪され、本件研究室に置いていた動産も撤去されたとして、占有回収の訴えとして、①Y1に対して、本件研究室及び本件動産の引き渡しを求めるとともに、②Y2、Y3、に加えて、占有侵奪の助言をした弁護士Y4に対して共同不法行為責任として、Y1に対し使用者責任として、慰謝料の連帯支払いを求めた事案です。

 ※Xは平成22年に有期採用され、Y1が10年経過する前の平成31年に雇用契約終了する旨の通知が送ったことにより、Xにおいて雇止めの効力について、別件訴訟で争っていた事案です。

 高裁は、①については、

 本件研究室の占有者につき、Xは被用者であるから、原則として、Y1のために占有補助者として本件研究室を所持している者であって、自己のためにする占有意思があるとは認められないとしつつ、XがY1の占有補助者として物を所持するにとどまらず、X個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には、その物についてXが個人としての占有をも有することになる旨説示した上で、

 Xが本件雇止め通知を受けた後の事実関係を踏まえて前記特別の事情がある場合に当たるとして、X個人による本件研究室の占有を認めた上で、Y1が現在も本件研究室を占有しているとして、本件研究室についてもXの引き渡し請求を認容しました。

 また、②についても、

 A大学の学長ないし事務局長であるY2及びY3は、共謀して違法な占有奪取及び本件動産の撤去行為を行ったとした上、これに助言を与えた弁護士Y4についても、違法な自力救済行為の実行を容易にして幇助したとして、民法719条2項に基づきY1~Y3と連帯してXに対する損害賠償責任を負うとし、慰謝料額も20万円に増額しました。

 Y4は、動産の撤去行為が適法である旨の見解に根拠付けを与えたことが問われていますが、自力救済行為は禁止されていることは、誰でもわかる道理ですので、アドバイスとしては違和感を感じます

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