【金融・企業法務】 食べログと独占禁止法違反
判例時報2603号で掲載された東京地裁令和4年6月16日判決が掲載されていました。
主要な飲食店ポータルサイトの運営会社が、同サイトに掲載されている飲食店の評点を算出するためのアルゴリズムについて、チェーン店の評点を非チェーン店の評点に比して下方修正する変更を実施し、継続していることが、独占禁止法2条9項5号ハに定める優越的地位の濫用であるとされた事例です。
正常な商慣習に照らして不当といけるかどうかについては、
Yが本件変更を行ったことは、Yがあらかじめ公表していた評点の意義及び評価方法に照らし、Xにとってあらかじめ計算できない不利益を与えるものであり、少なくともYの主張する本件変更の意図・目的を達成する手段として相当であったとはいえないこと等に鑑みると、専ら公正な競争秩序の維持、促進の観点から是認される商慣習に照らして不当であり、正常な商慣習に照らして不当にという要件に当たるということができると判断しました。 (世田山展望台)
食べログも自由に評点がつけられるというわけではなさそうです。
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