【労働・労災】パートタイム・有期雇用労働法の概要について
パートタイム・有期雇用労働法は、2021年4月1日に全面施行されておりますが、当職の記憶では、施行に際して、ある程度の規模の大きな会社はいろいろと法改正にあわせて対応を検討していたように思いますが、中小企業の場合には、施行についてご相談を受けたことはありませんね。いろいろと問題になりそうですが、トラブルには至っていないのでしょうかね😇 さすがに労務士の先生のところには見直しについて等のご相談にはいっているとは思いますが😅
(スカイツリー)
パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム・有期雇用労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム・有期雇用労働者の納得性の向上、通常の労働者との均等・均衡待遇の確保、通常の労働者への転換の推進等を図る法律であり、5項目で成立して説明されることが多いように思います。
1 労働条件の文書の交付等・説明義務
(1)労働基準法上の書面の交付等の義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無及び相談窓口について、文書の交付等による明示を事業主に義務付け(過料あり)(第6条)
(2)パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れ時に、講ずる雇用管理の改善に関する措置の内容(賃金制度の内容等)の説明を事業主に義務付け(第14条第1項)
(3)パートタイム・有期雇用労働者から求めがあった場合に、待遇の決定に当たって考慮した事項等の説明を事業主に義務付け(第14条第2項)
(4)パートタイム・有期雇用労働者からの相談に対応するための体制整備を事業主に義務付け(第16条)
« 【弁護過誤】 弁護士である取締役が担当していた業務の執行に関する善管注意義務の程度 | トップページ | 【弁護士考】中央大学法修会研究室創立70周年記念大会に参加しました »
「【労働・労災】」カテゴリの記事
- 【労働・労災】フリーランス法が昨年11月~施行されています。(2025.03.19)
- 【労働・労災】 外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に、違法があるとされた事例 最高裁令和6年4月16日判決(2024.12.30)
- 【労働・労災】 パート・有期雇用労働者に対する同一労働同一賃金の適用の判断枠組み(2024.12.21)
- 【労働・労災】 不合理な待遇差の禁止・差別的取扱いの禁止を図るための人事制度のチェック(実務対応①)とその見直し(実務対応②及び③)及び規程等の整備(実務対応④)(2024.12.17)
最近のコメント