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2024年12月14日 (土)

【弁護過誤】 弁護士である取締役が担当していた業務の執行に関する善管注意義務の程度

 銀行法務21・12月号の金融商事実務判例紹介で掲載された東京地裁令和6年4月9日判例です。

 弁護士資格を有することを前提に就任した取締役が、自ら担当していた会社買収に係る業務に関し対象会社の財務状態の調査や情報提供等を怠ったというべきであり、買収に伴って対象会社の債務につき連帯保証した後に代位弁済をした者との関係で、会社法429条1項または民法709条に基づき損害賠償責任を負うと判断されました。

 対象会社が債務超過で赤字続きであったにもかかわらず、調査および情報提供等を行う義務に違反して、連帯保証契約の切替えを避止させなかったということに対する責任が問われています。

 過失相殺すら認められていませんので、この被告の任務懈怠の程度は著しかったのでしょう。 

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(今治・ケヤキ並木)
 12月号は、企業価値担保権と実務的考察として、特集がくまれていますが、田舎弁護士には難解しすぎて、読むのをあきらめました。
 そろそろ、「銀行法務21」も引退かな😅

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