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2024年12月20日 (金)

【金融・企業法務】 中小企業のM&A 3種の契約書

 引き続き、加藤真朗先生先生の中小企業のM&Aから、いわゆる3種の契約について、引用しながら解説を加えたいと思います。

1 3種の契約

 ⇒通常、M&Aにおいて締結される契約としては、①秘密保持契約、②基本合意、③最終契約(正式契約)があります。

2 秘密保持契約(NDA)

 ⇒M&Aでは、契約交渉の過程において、当事者間において、機密性の高い情報を相互に開示することが予定されています。そこで、開示された情報が第三者に開示・漏えいされることや、目的外利用されることを防ぐために、秘密保持契約が締結されます。

3 基本合意(LOI、MOU)

 ⇒M&A取引の交渉を進めていく過程で、想定される買収価格や条件、スキームやスケジュール等の基本的な内容について、買い手と売り手の双方が一定の合意に達した段階で締結する合意書をいいます。契約当事者双方に最終契約締結にむけた真摯かつ誠実な協議を促すとともに、重要な論点の合意形成、スケジュールの明確化、買い手に独占交渉権が付与される点等に意義があるといえます。

 ⇒基本合意書は、一般的にDD未実施の段階において、当事者間で暫定的に合意に至った内容を書面化するものであるとの性質上、DDの結果などを踏まえてその内容が将来変更する可能性があることを前提として作成されるものです。

 ⇒このような基本合意書の性質上、基本合意書に定められた各種条項には、独占交渉条項等一部の条項を除き法的拘束力を持たせないことが一般的です。

4 最終契約

 ⇒基本合意書を締結し、各種DDを実行したら、いよいよM&Aに関して最終的に合意した内容を記した契約書(最終契約書)を作成します。

  最終契約書においては、取引対象の特定、取引価格といった基本的なM&A自体の合意内容のみならず、対象会社の属性や内容・状況、当事者の属性・信用力、譲渡価格の決定方法、又はM&Aのスキームその他の状況に応じ、M&Aに関する当事者間のリスク分担を実現するための様々な条項やM&Aに付随する各種の取り決めが規定されます。

  最終契約書は、いわばM&Aの集大成であり、当該契約書には、各種DDの結果を踏まえて、具体的事案に即してリスクが顕在化した場合における当事者間の予見可能性を確保しつつ、将来の紛争の回避を図ることが可能となる条項を定めることが重要。

20241204_1208122
(石手ダム)
 契約書は重要ですが、やはり、DDをしっかり行っておくことが大前提となります。契約書だけ作成して欲しいという依頼も散見されますが、本末転倒な印象を受けます😅

 

 

 

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