<(_ _)>

🚓交通事故🚓

🚚 書籍紹介(流通)

« 【学校】英語担当の外国人専任教員について、大学の実情や採用、更新の経緯を検討して、労契法19条2号による更新を認めた上で、さらに、同法18条1項に基づく無期転換権の行使により期間の定めのない労働契約上の地位にあることを認めた事例 令和5年1月30日長崎地裁判決 | トップページ | 【学校】 学校法人のガバナンス »

2024年12月 3日 (火)

【倒産】 破産しても、支払義務が残る債権があります😅

 破産すると、全ての負債が消えて無くなると思っている方が多いですが、実はそうではありません。

 破産法第253条には、仮に免責決定を受けても、免責の効力が及ばない債権のリストを挙げています。

 第1に、租税等の請求権です。 税金は残ります。

 第2に、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権です。勤務先のお金を横領してしまったような場合が典型でしょう。

 第3に、破産者が故意又は重過失により加えた生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権です。飲酒運転して死亡事故を発生させてしまったような場合がこれにあたります。

 第4に、破産者が負担する扶養義務等に係る請求権です。養育費等です。

 第5に、雇用関係に基づく使用人の請求権等です。これはそれほど例は多くないかもしれませんね。

 第6に、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権です。これは、例がそこそこあります。記載しなかったことに過失がある場合も含まれますので、債権者に漏れないように注意が必要です。

 第7に、罰金等の請求権です。まあ、刑罰やそれに近いものなので当然でしょう。

 

Original_256d7d8df8584bb1b95620edddd5d34
(横峰寺遍路道)
 破産しても、いろいろと支払義務が残る債権があります。注意しましょう。

« 【学校】英語担当の外国人専任教員について、大学の実情や採用、更新の経緯を検討して、労契法19条2号による更新を認めた上で、さらに、同法18条1項に基づく無期転換権の行使により期間の定めのない労働契約上の地位にあることを認めた事例 令和5年1月30日長崎地裁判決 | トップページ | 【学校】 学校法人のガバナンス »

【倒産】」カテゴリの記事

2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ