【倒産】 破産しても、支払義務が残る債権があります😅
破産すると、全ての負債が消えて無くなると思っている方が多いですが、実はそうではありません。
破産法第253条には、仮に免責決定を受けても、免責の効力が及ばない債権のリストを挙げています。
第1に、租税等の請求権です。 税金は残ります。
第2に、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権です。勤務先のお金を横領してしまったような場合が典型でしょう。
第3に、破産者が故意又は重過失により加えた生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権です。飲酒運転して死亡事故を発生させてしまったような場合がこれにあたります。
第4に、破産者が負担する扶養義務等に係る請求権です。養育費等です。
第5に、雇用関係に基づく使用人の請求権等です。これはそれほど例は多くないかもしれませんね。
第6に、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権です。これは、例がそこそこあります。記載しなかったことに過失がある場合も含まれますので、債権者に漏れないように注意が必要です。
第7に、罰金等の請求権です。まあ、刑罰やそれに近いものなので当然でしょう。
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