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2024年11月27日 (水)

【法律その他】 改正障害者差別解消法が令和6年4月1日から施行されました。

 我が国においては、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現することを目指しています。障害者差別解消法では、障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から申出があった場合に、合理的配慮の提供を求めることを通じて、共生社会を実現しようとしております。

 令和6年4月1日から、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が法的義務となりました。

 同法第8条第1項は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない と規定しております。

 もっとも、障害のある人に対する障害を理由とした異なる取扱いに正当な理由がある場合、すなわち、①その行為が客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、②その目的に照らしてやむを得ないと言えるものは、不当な差別的取扱いにはならないとされています。

 正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案毎に、障害者、事業者、第三者の権利利益から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

 次に、同法第8条第2項は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない と規定しております。

 これを合理的配慮の提供と呼んでいます。

 そして、障害者からの申出への対応が難しい場合でも、建設的対話と相互理解を深めることで、目的に応じた代替手段をみつけることが可能となります。

 そして、同法第12条によれば、主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる と規定して、実効性の確保を図っております(報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処せられます。第26条)。 

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(星ヶ森)
 ところで、この法律では、障害者の表記ですが、他の文献等では、障がい者等の表記も散見されます。
 
 令和4年公表「公用文作成の考え方」のポイントと文例P98では、「現在『障害者』という語は様々な議論があり、『障碍者』『障がい者』等の表記も行われているが、この「公用文作成の考え方」においては『障害者』という表記を用いている。」と解説されています。
 
 また、京都府亀岡市においては、原則として、「障がい」と表記するものの、例外として、①国等の法令、制度などの名称や用語、地方公共団体の条例を用いる場合、②国、その他の機関・団体の名称等の固有名詞を用いる場合、③対象が人でない場合には、「障害」の表記を用いるということです。  

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