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2024年10月15日 (火)

【子ども】 養育費の消滅時効!?

 ある大手法律事務所のHPに記載されている「離婚のご相談によくある質問」と「回答」です。

 「10年前に離婚し、養育費支払いの取決めをしました。しかし6年前から支払われなくなっています。今からでも請求することはできますか?


 養育費の取決めをしていれば、支払いが滞っている過去の養育費を請求することができます。しかし、過去の養育費をどこまで遡って請求できるかは、取決めの方法によって異なるので注意が必要です。

 お互いの話合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取り決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。公正証書を作成した場合でも同様です。つまり、話合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。ただし、時効の更新(※)という制度もありますので、残りの1年分につき認められるのかは事案によります。

一方家庭裁判所の審判や調停により養育費を取り決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。」 

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(大聖寺城登山口)
 あれ この説明間違っているのでは???
 確かに、民法169条1項は、確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年と定めていますが、2項では、前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しないと定めています。
 つまり、将来の養育費は、民法の原則どおり、5年です。(のはず)
 6年滞納されているのであれば、義務者から消滅時効を援用された場合には、5年分のみの請求が可能ということになります。
 ちなみに、養育費ではなくて、夫婦関係を前提とする婚姻費用であれば、まだ離婚していないために、夫婦である間は、消滅時効を心配することはありません。(のはず)
  

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