<(_ _)>

🚓交通事故🚓

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【相続】 金融取引法研究会 遺言に基づく預金の払い戻し  | トップページ | 【相続】 不動産の共有持分権を放棄した場合、放棄された共有持分権はどこにいくの?? »

2024年10月29日 (火)

【流通】 カスタマーハラスメントの正しい理解と対策

 銀行法務21・10月号で掲載された「カスタマーハラスメントの正しい理解と対策」です。10月号では、カスハラか否かの判断基準が解説されています。

 正当なクレームか、不当なクレーム(カスハラ)かの区別についてですが、現時点では、カスハラの定義を明確に定めた法令はありません。

 しかしながら、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」も、東京都条例も、カスハラか否かの判断基準の考え方については、大要、「要求『内容』の不当性と要求『手段・態様』の不当性を総合的に判断した結果、その要求が『社会通念上不相当』といえるか否か」という点では共通しております。

 なお、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」「東京都条例」の、リンクを貼っておきたいと思います。

 要は、要求「内容」と要求「手段・態様」の2つの側面から、カスハラ該当性を判断しております。

 要求内容の不当性が高ければ高いほど、要求手段態様の不当性が低くても、カスハラに当たりやすい。要求内容が著しく不当である場合には、要求手段態様が正当であってもカスハラに該当します。

 要求手段態様の不当性が高ければ高いほど、要求内容の不当性が低くてもカスハラに当たりやすい。なお、要求手段態様が著しく不当である場合には、要求内容が正当であってもカスハラに該当します。

 20240825_155514

                             (松山・福見川町)

« 【相続】 金融取引法研究会 遺言に基づく預金の払い戻し  | トップページ | 【相続】 不動産の共有持分権を放棄した場合、放棄された共有持分権はどこにいくの?? »

【流通】」カテゴリの記事

2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ