【流通】 カスタマーハラスメントの正しい理解と対策
銀行法務21・10月号で掲載された「カスタマーハラスメントの正しい理解と対策」です。10月号では、カスハラか否かの判断基準が解説されています。
正当なクレームか、不当なクレーム(カスハラ)かの区別についてですが、現時点では、カスハラの定義を明確に定めた法令はありません。
しかしながら、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」も、東京都条例も、カスハラか否かの判断基準の考え方については、大要、「要求『内容』の不当性と要求『手段・態様』の不当性を総合的に判断した結果、その要求が『社会通念上不相当』といえるか否か」という点では共通しております。
なお、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」、「東京都条例」の、リンクを貼っておきたいと思います。
要は、要求「内容」と要求「手段・態様」の2つの側面から、カスハラ該当性を判断しております。
要求内容の不当性が高ければ高いほど、要求手段態様の不当性が低くても、カスハラに当たりやすい。要求内容が著しく不当である場合には、要求手段態様が正当であってもカスハラに該当します。
要求手段態様の不当性が高ければ高いほど、要求内容の不当性が低くてもカスハラに当たりやすい。なお、要求手段態様が著しく不当である場合には、要求内容が正当であってもカスハラに該当します。
(松山・福見川町)
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