<(_ _)>

🚓交通事故🚓

🚚 書籍紹介(流通)

« 2024年9月 | トップページ | 2024年11月 »

2024年10月

2024年10月31日 (木)

【法律その他】 従業員の給料が差し押さえられた!?

 従業員の給料がサラ金から差し押さえられたという相談が少しずつ増えているように思います。

 突然、裁判所から、債権差押決定の封筒が届きます。

 「差押債権目録」には、差押え金額と、給与・賞与及び退職金債権のうち差押え対象部分が記載されています。

 通常は、給与であれば、給与と諸手当(通勤手当除く)から、所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額の4分の1です。

 また、陳述書も作成の上、裁判所や債権者に提出しなければなりません。

 差押命令が債務者(送達通知書で確認)に届いて4週間を経過すると、会社はサラ金に支払うことになります。

 複数のサラ金から差押えられた場合には、さらに手続が複雑になりますが、ここでは説明しません。

 なお、サラ金は、無条件で差押えができるわけではなく、多くの場合は、欠席判決や和解調書を原因として、差押えされています。従って、勤務先にとっては驚きであっても、従業員にとってはそうではありません。

 そして、この差押えに対する勤務先の対応ですが、面倒ですが、残念ながらお付き合いせざる得ません。 

20241013_103730                             (九谷焼美術館)

 経営者の方からは、クビにできないか?という相談を受けることがありますが、借金は基本的には業務とは無関係の私的生活上の行為であることから、多額の負債がある、破産の申立てをしている、さらに破産したという理由で、従業員を解雇することは困難です。

 そして、反対に、従業員の立場からすれば、給料の手取額が少なくなることから、差押えをされた会社を辞めてしまう方もいます。

 ただ、勤務先が従業員にお金を貸していることもあり、退職の際に、勤務先と従業員との間でトラブルになることも散見されます。

 従業員の立場から、差押えからの早期の解放を希望されるのであれば、破産申立を行い管財事件として処理してもらうか、個人再生手続を行う等の方法もあります。

 但し、これらの手続の申立てを行うに際して弁護士に依頼されるのであれば、相応の費用がかかります。

 サラ金側としては、従業員に辞められたら、それ以降は再び同じような手続をとらない限り、債権回収が図れません。

 勤務先としては、従業員が辞めない場合には、面倒な対応をせざるを得ませんし、また、辞めた場合には、勤務先が従業員にお金を貸しているようなケースもありトラブルになりがちです。勤務先としては、貸付金を給料から控除しようとしますが、労働基準法違反となりますので、できません。

 サラ金から差押えまで受けている方の中には、生活態度がだらしない方が相当数散見されるように思います。

 サラ金から訴訟をされる前に、或いはされた後に、地元のしっかりした弁護士に相談するなりの方法がとれたはずです。

 サラ金から差押えをされると、勤務先にも大きな負担をかけることになります。

 お金を借りる際には十分な返済計画を立ててから借りるようにして下さい。 

20241013_104118-1
(古九谷・青絵) 

2024年10月30日 (水)

【相続】 不動産の共有持分権を放棄した場合、放棄された共有持分権はどこにいくの??

 親が有している共有名義の不動産なんて相続したくないので、なんとかならんやろかという相談を受けることがあります。

 参考になる条文が民法255条です。

 民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

 親が生存しているのであれば、共有持分の放棄という手法が考えられます。しかしながら、不動産の共有持分の放棄を単独で行ったとしても、放棄の登記をしなければ、固定資産税の課税を免れる(地方税法343条2項)ことができません。

 固定資産税は、台帳課税主義となっているため、民法上の効果とは別の扱いとなります。

 即ち、登記実務上は、持分権の移転登記を行う必要がありますが、持分権の移転登記は、他の共有者との共同申請で行わなければなりませんが、まず、他の共有者は協力してくれません。そうなると、登記引取訴訟を提訴するということになります。

 めんどう~ですね😅

 では、親が死亡した場合で、相続放棄した場合はどうなるのでしょうか?

 民法第255条によれば、死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属するとされています。

 あっ、これで、他の共有者の物になるんだ~と思いがちですが、直ちにはそうなりません。

 他の共有者に帰属させるためには、「死亡して相続人がないとき」、すなわち、「相続人不存在」であることが確定する必要があります。

 理屈上、遺言書で認知している可能性、死後認知の訴えを起こす可能性、相続人が胎児(戸籍記載前)の可能性、何らかの事情で戸籍に記載されていないなどの可能性があるからです。

 すなわち、相続財産清算人の申立を行い、所定の手続を経て、共有持分が残ったら、他の共有者に帰属することになります。😅

 やれやれですね😵 

20240928_123428
(重茂城跡)

 

 

 

 

2024年10月29日 (火)

【流通】 カスタマーハラスメントの正しい理解と対策

 銀行法務21・10月号で掲載された「カスタマーハラスメントの正しい理解と対策」です。10月号では、カスハラか否かの判断基準が解説されています。

 正当なクレームか、不当なクレーム(カスハラ)かの区別についてですが、現時点では、カスハラの定義を明確に定めた法令はありません。

 しかしながら、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」も、東京都条例も、カスハラか否かの判断基準の考え方については、大要、「要求『内容』の不当性と要求『手段・態様』の不当性を総合的に判断した結果、その要求が『社会通念上不相当』といえるか否か」という点では共通しております。

 なお、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」「東京都条例」の、リンクを貼っておきたいと思います。

 要は、要求「内容」と要求「手段・態様」の2つの側面から、カスハラ該当性を判断しております。

 要求内容の不当性が高ければ高いほど、要求手段態様の不当性が低くても、カスハラに当たりやすい。要求内容が著しく不当である場合には、要求手段態様が正当であってもカスハラに該当します。

 要求手段態様の不当性が高ければ高いほど、要求内容の不当性が低くてもカスハラに当たりやすい。なお、要求手段態様が著しく不当である場合には、要求内容が正当であってもカスハラに該当します。

 20240825_155514

                             (松山・福見川町)

2024年10月28日 (月)

【相続】 金融取引法研究会 遺言に基づく預金の払い戻し 

 銀行法務21・10月号の金融取引法研究会のレポートです。金融機関に勤務、あるいは勤務していた多くの弁護士による座談会です。

 Aの甲銀行にある預金のすべてをBに相続させる Cには一切の財産を相続させない という検認済みの自筆証書遺言書があった場合、Bから払戻請求を受けた場合の、銀行の対応が問われています

 個別テーマとしては、遺言に争いがあるかの確認をするかどうか、預金の払い戻しに応じるか否かの判断要素、遺言が有効か否かの判断要素、遺言の無効を主張している相続人へのアプローチの是非、弁済供託の可否について、多様な意見がでております。

 あ~でもない こ~でもない というようなお話が続いています。

 20240907_124116

                           (ニッコウスタイル名古屋)

 結論ではなくて、「事例に対する考え方」がまとめられています。

 以下、引用します。

「① 本事例においては、甲銀行の担当者は、預金の払戻前に遺言に争いがあるかないかを聴取し、潜在的な紛争リスクの有無を確認している。もっとも、本事例と異なり、申出の時点で紛争性をうかがわせる事情がない場合、あえて紛争の有無を聴取しない対応もありうる。

 ② 甲銀行として、遺言の有効性を判断するためには、遺言における筆跡や遺言の内容のほか、甲銀行が保有している取引履歴等の情報を確認することが考えられる。

 ③ 預金の払い戻し前に、遺言の無効を主張している(とされる)Cに接触するか否かも論点となる。本事例では、あえて接触するメリットは小さいと思われる一方で、事後的な紛争リスクを逓減する観点で、Bの意向も確認しつつ、Cに接触することも選択肢の1つとなりうる。」

 肝にめいじておきますね😅

 

2024年10月27日 (日)

【金融・企業法務】 銀行法務21・10月号 Topic 顧客の課題解決支援における現状と展開

 10月号のTOPICは、「顧客の課題解決支援における現状と展開」というテーマで、①地域銀行による顧客の課題解決支援の現状と課題の概説、②経営改善・事業再生支援課題へのアプローチ はじめの一歩という論文が掲載されていました。

 まず、地域銀行による顧客の課題解決支援の現状と課題の概説については、(1)創業支援、(2)本業支援、(3)経営改善・事業再生支援にわけて、解説されています。一番最後の(3)経営改善・事業再生支援については、田舎弁護士も関与することがありますが、多くは、返済条件の変更(リスケ)や経営改善・事業再生計画の策定支援であるように思います。債権放棄を伴う抜本的な再生はほとんどきいたことがありません。

 結局のところ、経営者の努力や再生支援による事業改善は困難であるものの、リスケによって長期にわたり資金繰りをなんとかつないでいる会社が多くて、このような会社は代表者の病気等で破産手続等に進むことが散見されます。地域銀行による抜本的な再生計画の支援が望まれます。 

20240928_150347_20241011091001
(玉川・釈迦堂)
 次に、経営改善・事業再生支援課題へのアプローチについては、社会保険料の滞納、メインバングの非メイン化などにより、事業再生支援が難しくなっている状況ではあるものの、再建型私的整理手続も多様なものがあることから、会社の状況に応じての対応が求められているように思います。
 その中で、405事業が紹介されていました。
 405事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業者を対象として、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組を促す事業です。
 
 田舎弁護士も、405事業の草創期において、勉強会に参加して、認定経営革新等支援機関の認定を受けていました。
 ただ、実際にご相談・ご依頼ということが皆無で、数年前に更新をしませんでした。
 実際に、「認定経営革新等支援機関検索システム」にて、愛媛の弁護士を検索してみましたが、複数の法律事務所等が登録されていましたが、最近の実例は1件でした。
 銀行は、事業再生構築補助金、ものづくり補助金で多数の実例がありますが、経営改善計画策定支援事業や早期経営改善計画策定支援事業の実績はないようです。
 愛媛では、経営改善策定支援事業は、中小企業診断士などが関与されているケースが散見されています。
 以上のようなことを考えながら、調べながら、読みました😅 

2024年10月26日 (土)

【流通】 プライシング!?

 ある会社の会議で、「プライシング」(Pricing)という言葉がでてきました。

 田舎弁護士は、???です😅

 便利な時代です。ネットで調べてみました。

 プライシングとは、マーケティング活動において重要なマーケティングミックスというフレームワークの構成要素の1つで、製品やサービスの価格を設定することをいうのだそうです。

 よくわかりませんが、商品の価格を設定するにも、その目的に応じて異なる戦略を立てるということです。

 例えば、自社にとって適切な価格を見極め、一定価格で商品を提供できれば、顧客からの信頼獲得につながり、利上げや利益を増加するという目的を達成することができます。

 戦略に応じた商品価格を決めるというお話のようです。

 さらに、よく調べてみると、プライシングを用いたマーケティング戦略には、スキミングプライシング戦略、ペネトレーションプライシング戦略、ダイナミックプライシング戦略の3つがあります。

 高く設定するのか、安く設定するのか、あるいは変動させるのか、目的に応じた戦略ということになります。

 詳しくは、クラウドERP実践ポータルを読んでみて下さい。

20240825_1333462
(松山・日浦)
 田舎弁護士の仕事でも、そんな価格戦略で、価格を設定したことはありませんね。旧日弁連の報酬規程を参考にしながら、労力の負担に見合った価格設定をしているだけです。
 どんぶり勘定戦略ですかね。。。
 他方、ごくごく普通の会社においては、適切な価格設定が行えなければ、安定的に利益を出していけませんが、そのためには、市場の需要、競業の価格、消費者の心理など、多種態様の要素を複合的に考慮しなければなりません。
 弁護士のHP、特に、地方の法律事務所は、具体的に費用を明示しているところは少ないですよね。
 田舎弁護士のHPは、代表的な事案については価格を表示しておりますが、ある弁護士からは、相談者におたくの価格を参考にして値引きした金額を提示していると言われたことがあり、あぜんとしました😵 
 
 マーケティング戦略としては、失敗しているのかもしれませんね😅
 

2024年10月25日 (金)

【弁護士考】 元大阪地検検事正の弁護士が、起訴事実を認めました。

 本日、大阪地裁で開かれた初公判で、元大阪地検検事正の弁護士が起訴事実を認めました。

 元部下であった女性検事に対して官舎で性犯罪を行ったという言語道断な内容です。

 長い間被害申告できなかったことについても、検察の組織や職員を人質にして口止めされ、公にしたら死ぬぞと脅かされたということで、その後も対応も卑劣です。

 被害者の女性は、今回自身の経験を話すことで被害者に寄り添うことができればという思いで、記者会見を開いたということです。

 他方、元大阪地検検事正ですが、退官後に弁護士登録をして、大手法律事務所の顧問、大きな会社や大学の役員に就任されています。

 被害女性は厳罰を求めており、PTSDという重篤な後遺障害にも患っていることから、相当長期間の実刑判決が予想されるところですが、これ以上被害者を苦しめるような言辞はせずに第1回公判期日以降は誠実な対応を願うばかりです。

 なお、最近、裁判官が金融庁出向中にインサイダー取引の疑いで、証券監視委員会が強制捜査に着手したということが報道されています。

 検察官も、裁判官も、そして、弁護士も、法の番人であるべきですが、とても残念なことが続いております。 

Original_8591cf39bb144d74924e530713a03c0
(横峰寺遍路道)
 とりわけ、検察官や裁判官は、国家権力を行使する立場ですので、極めて高い品性が求められるべき職業だと考えます。このようなことで国民の信頼を大きく損なうことはないよう律していただきたいものです。 

【流通】 セブン&アイの買収提案!?

 NHKの報道によれば、カナダのコンビニ大手から7兆円規模の買収提案を受けたことに伴い、社外取締役からなる特別委員会で議論を行うことにされたようです。

 今後は、買収提案を上回る企業価値を実現できるかどうかが問われることになります。

 セブン&アイですが、決して小さな会社ではありません。

 MINKABUの売上高ランキングによれば、国内第12位 11兆円強の会社です。

 このようなとても大きな規模の会社が買収提案を受けたわけです。

 これに対して、昨日のNHKによれば、セブン&アイは、24日、投資家向けの説明会において、経営資源を主力のコンビニ事業に集中させ、2030年度にグループ全体の売上を現在の1.7倍にあたる30兆円以上に拡大させる目標を明らかにしました。

 セブン&アイの売上の過半がコンビニ事業からのものですが、さらにコンビニ事業をグローバルに展開できるようグループの構造改革が行われるようです。

 なお、再度の買収提案意向、セブン&アイ株は、一時2492円50銭と上場来の高値を更新しております。現在は、約2266円ですが、買収提案は1株2800円弱ですから、買収提案の方が現在の株価を上回っています。

 20241013_202854                             (金沢・玉泉邸)

 買収提案されたACT社(カナダ)ですが、世界各国で1万6700店舗をかかえ、米国では第2位の会社のようです。

 いずれにせよ、特別委員会の意見を待ってみたいと思います。 

【相続】「法定相続人情報」 と 「法定相続情報一覧図」 って、同じものなの???

 先日、田舎弁護士が恥ずかしい思いをしました。

 「法定相続人情報」のことを、「法定相続情報一覧図」と同じものと誤解してしまい、それを前提にしたアドバイスをしてしまいました😅

 「法定相続人情報」とは、法務局における長期相続登記等未了土地解消作業の一環として行われる相続人調査により判明した相続関係を、一覧図として記載した書類です。土地の所有者の法定相続人を家系図のような図に表したものです。

 他方、「法定相続情報一覧図」とは、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、相続関係を1枚にまとめそれを法務局の登記官が証明したものです。法定相続情報一覧図が1枚あれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できるようになり、相続登記や預金の解約などの相続手続の負担が軽くなります。

 全く異なるものですが、名前が類似していたために、誤解してしまいました。

 ただし、長期間相続登記未了である旨の登記がされた土地について相続登記を申請する際に、「作成番号」を提供することで、通常は相続登記に必要な一定の戸籍や住民票を省略することができるというメリットがあります。

 「法定相続情報一覧図」は、被相続人の相続関係を一覧にしたものであり、それを作成するためには、全ての戸籍が必要になります。

 他方、「法定相続人情報」は、作成番号を提供すれば、戸籍類が法務局に存在することから、一定の戸籍・住民票は省略が可能ということになります。

 この「法定相続人情報」ですが、長期相続登記等未了土地解消作業の一連の作業の1つですが、所有者不明鳥の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施されています。

 なお、この作業の後に、探索により判明した法定相続人に宛てて法務局から必要な登記手続を促す通知文書が送付されることになります。

 この辺りのお話については、法務局の「長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知」を参照して下さい。

20241004_182014
(フジ今治)
 紛らわしいので、田舎弁護士のスタッフにも説明しておきたいと思います😅 

2024年10月24日 (木)

【労働・労災】懲戒処分内容を社内公表する場合の注意点!?

 時折、懲戒処分後、他の社員も同じような非違行為を繰り返さない目的で、懲戒処分を社内公表している企業は多いと思います。

 しかしながら、社内公表を行う場合には、当該従業員の名誉・信用との関係を考慮する必要があります。

 泉屋東京店事件(東京地裁昭和52年12月19日判決)は、従業員に反経営的行動及び不正行為があったという理由で懲戒解雇した後に、名前や理由を記載して、非難も含む文章を全従業員に配布して、かつ、社内に掲示した事案で、裁判所は、会社に対して、損害賠償の支払い義務を認めております。

 懲戒処分の内容を社内公表する場合の注意点としては、

 ① 公表の必要性があること

 ② 表現を最小限にとどめること

 ③ 名誉に配慮すること

 が必要になります。

 平成15年に人事院が公表した「懲戒処分の公表指針」については、1として、公表対象を特定した上で、2として、公表内容として、事案の概要、処分量定並び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとすると定めています。

 氏名までの開示については、就業規則に氏名までの開示についての定めがあることを前提として、氏名まで公表しなければならない必要性が高いことが必要かと思います。そうすると、氏名までの開示は、よほどのことがなければ難しいのではないかと思います。

 ただ、新日本法規から出版された懲戒処分をめぐる法律実務は、社内通知書において被処分者の氏名まで表示しておりますが、実際に利用する際には慎重な検討が必要かなと思います。

20241007_113843
(段原ショッピングセンターのオアシス)

2024年10月23日 (水)

【法律その他】 民事執行の実務 第5版

 金融財政事情研究会の民事執行の実務も、初版から考えると、分量が増えました。

 今や、民事執行の実務 不動産執行編  

    民事執行の実務 債権執行・財産調査  

 となっております。 20241005_151008

                            (今治登畑・八幡宮)

 田舎弁護士も、弁護士歴は、30年近くなりますが、債権執行は、そこそこありますが、不動産執行は、両手の指で数える程度です。

 また、不動産執行のうち競売については、今治の裁判所では受け付けをしてくれなくなりました😵

 昔は、今治支部にも、執行官室があったんだけどな。。。

 WEB審理も増えているため、そのうち、今治支部では、箱物の裁判所は、刑事事件以外は不要になるかも😅 

                  

2024年10月22日 (火)

【法律その他】 新・個人情報保護法の逐条解説

 宇賀克也先生の新・個人情報保護法逐条解説です。1000ページを超えます。ということもあって、非常に使いづらいです😟

 ところで、弁護士法23条の2に定められている弁護士会照会という制度があります。

 弁護士会照会は、第三者提供が例外的に許されるとされる個人情報保護法第27条1項1号の法令に基づくものとされています。

 しかしながら、この点について、「弁護士会照会は、拒絶する正当な理由がない限り、相手方に照会に応ずる義務を課すものであるが、報告拒絶は、弁護士会に対する不法行為とはならず、弁護士会による相手方に対する報告義務確認請求も確認の利益を欠き認められないというのが判例法である。」と説明し、つづけて、「金融機関等が弁護士会照会に応じたことを理由として、プライバシー侵害に基づく損賠賠償請求訴訟が提訴されることもある。」として、賠償責任が認められた大阪高裁平成26年8月28日判決が紹介されています。

20241005_1429562
(霊仙山山頂)
 先日訪ねた宮ヶ崎の霊仙山は、あいにくの曇り空でした。戦国末期に、この城で大きな戦いがあったようです。

2024年10月21日 (月)

【行政】 2021年改正対応 自治体のための解説個人情報保護制度

 昨年1月に第一法規から出版された「自治体のための解説個人情報保護制度」です。

 2部構成です。第1部が、個人情報保護法における行政機関等に関する定め、第2部が個人情報保護に係る特別法として、①マイナンバー法、②防災行政における個人情報の利用と保護、③医療ビックデータの利用と保護、④住民基本台帳に係る個人情報保護、⑤選挙人名簿抄本の閲覧制度、⑥戸籍法における個人情報保護、⑦地理空間情報に係る個人情報、⑧統計情報です。 

20241005_133459
(今治宮ヶ崎・御姫堂)
 士業従事者による請求としては、住民票等の写しの請求です。
 
 P247以下に書かれています。
 
 「平成19年法律第75号による改正前は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の士業の資格者による職務上請求という範疇が認められており、その場合には、請求事由を明らかにせず請求することが求められていた。しかし、この制度が悪用されることが稀ではなかったため、同改正により、職務上請求という範疇は廃止され、第三者請求の一環として扱われることになった。」
 
 職務上請求って今は正式にはないんですね😅
 「そして、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の特定事務受任者については、受任している事件又は事務の依頼者が第三者請求の要件を充足していることを理由として、住民票の写し等が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当であると認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し等を交付することができるとしている。
 士業の資格者が受任事件の依頼人のために第三者請求を行う場合には、利用目的のみならず、依頼者の氏名又は名称を明らかにするのが原則である。しかし、訴訟、ADR等の紛争解決手続の代理業務を行うために住民票の写し等を必要とする場合には、依頼者の氏名等を具体的に明らかにすることが困難な場合があり得る。そこで、当該事件についての資格及び業務の種類を明らかにすれば足りることとされている。戸籍の謄抄本の交付制度についても、同様の特例が認められている。」
 大昔は、顧問先や取引先などからの相談を受けて、住民票や戸籍などの写しを取り付けた例が少なくなかったようですが、現在は、士業でいえば、受任している事件ではないと取り付け不可ということです。
 昔、弁護士に住民票等をとってもらったという相談者(高齢者)がこられることがありますが、紛争性の確認に加えて、事件として依頼されない限り無理と答えるようにしております。
 ただ、残念ながら、仕事が欲しいんか!と逆キレされた方もいます。
 

2024年10月20日 (日)

【建築・不動産】 登記引取請求権!?

 相談事例としては、めったにありませんが、売主から不動産を売却したのだけど、登記簿上の名義が変更されていないという相談を受けることがあります。

 この点についても、日本加除出版から出版された「不動産登記請求訴訟」には丁寧な解説がされています。以下、少し引用したいと思います。

「 1 登記引取請求

 地方税法は、土地建物の所有者に固定資産税を課している。固定資産税が課税される所有者は、土地建物について、登記簿又は土地補充課税台帳・家屋補充台帳に所有者として登記又は登録がされている者である。土地建物を売却しても所有権移転登記手続がなされず、自らが登記名義人のままだと、売却後にも固定資産税が課税される。土地建物を売却した後に登記名義が残されていると、工作物責任を負うことことにもなりかねない。

 また、債務の履行という観点からみても、金銭・有価証券・物品であれば、債権者が債務者の履行を受けない場合には、債務者は供託をもって債務を免れることができるが、土地建物の登記手続への協力義務は、供託の対象ではなく、売主は供託によって債務を免れる方法を採ることができない。買主が登記を引き取らないと、売主に登記手続義務が残ったままになって法律関係が安定しないので、登記請求についても、債務者が債務を免れる方法を採ることができるようにしておく必要がある。

 そこで、債務者に不利益を被らせないために、土地建物の売買契約が成立した場合には、売主には、買主に対して、登記引取請求権(登記を引き取るという登記手続への協力を求める請求権)が認められるものとされている。」

 「なお、登記引取請求権は、売買契約に伴って売主にその権利が認められるだけではなく、共有者死亡の際のほかの共有者による持分引取りや、財産分与における不動産の引取りなどでも認められている」

 以下、2訴訟上の請求、3請求の趣旨の項目建てがなされて、詳しく丁寧に論じています。 

20241005_132923
(宮ヶ崎・12社) 

2024年10月19日 (土)

【建築・不動産】 金融財政事情研究会 所有者不明土地法制

 昨年3月に金融財政事情研究会から出版された「所有者不明土地法制」です。法務省民事局で立法を担当した弁護士が執筆されているということで購入しました。

 民法改正、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法について、わかりやすく解説されています。

 早速、田舎弁護士の法律相談でも、登場した新しい制度があります。

 以前越境した漆の木の枝を切りたいという相談がありましたが、まさに改正民法のど真ん中のご相談でした。

 また、ライフラインを引き込むための導管の設備を他人の土地に設置したいという相談もありました。

 さらに、所有者(共有者)が不明な土地があるため、今のうちに片付けておきたいという相談もありました。

 加えて、土地を国に引き取ってもらえるような制度はないのかという相談もありました。

 20241005_132054

                            (宮ヶ崎・円久寺)

 まさに本書はこれから活躍する制度をわかりやすく説明しています

2024年10月18日 (金)

【建築・不動産】 共有不動産をめぐるトラブル対応の手引き

 新日本法規から、令和6年7月に出版された「共有不動産をめぐるトラブル対応の手引き」です。

 共有不動産についての相談も少しずつ増えているように感じます。

 例えば、「戸建住宅Xは、ABCによる持分3分の1ずつの共有名義となっていますが、BCとの協議を経ずに、Aが無断で、一人で居住しています。そこで、BCは、Aに対して、戸建住宅Xの明渡請求を行うことを検討しています」という質問に対しては、

 「Aが単独で戸建住宅Xを使用することについて、共有者間で明示又は黙示の合意が存在しない場合には、BCによる共有持分の過半数の賛成によりAに対して明渡請求を求めることができます。ただし、個別具体的な事情に照らして、従前から当該合意があったといえる場合で、戸建住宅Xの使用者を変更することがAに特別の影響を及ぼすといえる場合には、Aの承諾なく明渡しを求めることはできないと考えられます。」

 次に、「BCが、Aに対して、賃料相当額の支払いを求めることを検討しています」という質問に対しては、

 「BCは、Aが建物Xを単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認されるような事情などがない限り、Aに対して自己の持分割合について、不当利得返還請求や損害賠償請求、使用対価償還請求をすることができます」と説明されています。

 この論点って、司法試験平成7年の民法の論文試験にでたんですよね。

 出題の意図がよくわからず(内田民法には説明があったようですが)、自沈してしまったという苦い記憶があります。 

20241005_125903
(今治・宮ヶ崎)

2024年10月17日 (木)

【金融・企業法務】 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と前記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか。

 判例時報2599号で紹介された最高裁令和5年11月27日判決です。

 本件は、建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたXが、賃借人であるYに対し、当該賃料債権のうち未払分の支払を求めた事案です。

 Yは、前記の差押えに先立ち、賃貸人との間で、期限の利益を放棄した賃料債務に係る債権ととYの賃貸人に対する債権(根抵当権設定前に取得した債権と同登記後に取得した債権がある)とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしていたことから、Yが本件相殺合意の効力をXに対抗できるか否かが争われました。

 原判決の大阪高裁は、期限の利益が放棄された賃料債務に係る債権を受動債権とする相殺の効力が否定される理由はなく、その後に抵当権者が当該債権を差押えたとしても、差押えの効力は生じないところ、このことは相殺合意であっても同様であるから、Yは、Xに対し、本件相殺合意の効力を対抗することができると判断して、Xの請求を棄却しました。

 ところが、最高裁は、相殺合意を抵当権者に対抗するすることはできないとして、Xの請求を認めました。

 最高裁で、逆転してしまいました😅 20241005_1302142                          (厳島神社・今治宮ヶ崎)

2024年10月16日 (水)

【学校】(朝日新聞10月3日配信) 准教授を「村八分」

 朝日新聞10月3日配信記事に、准教授を村八分として、ハラスメントを理由に国立大学法人に賠償命令が出された裁判例が紹介されていました。

 その配信記事を一部引用します(一部加盟)。

 「M大学(T市)の大学院工学研究科の女性准教授が、複数の教授によるハラスメントを受けたなどとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、名古屋高裁であった。長谷川恭弘裁判長(朝日貴浩裁判長代読)は、「継続的に村八分のように扱われ、精神的苦痛を受けた」などとして訴えの一部を認め、一審・津地裁判決を変更。大学側に慰謝料など110万円の支払いを命じた。

 控訴審判決などによると、准教授は2008年に同研究科で初の女性教員として助教で採用された。准教授は18年、採用時に不当な労働契約を締結させられたことや、説明無しに上司の教授の交代があったなどとしてハラスメントを大学に申し出た。大学の調査委員会は一部教授らによるハラスメントを認めた。

 その後、准教授は20年、改善措置せずに違法行為を助長したなどとして津地裁に大学側を提訴。津地裁は23年、訴えを棄却した。

 控訴審判決では、労働契約について「拒否は困難な状況で、事実上強要された」などとしてハラスメントに当たると認定。また卒論発表会の案内を2年間配布しなかった行為などを「教育研究活動上、事実上排除され孤立したような環境に置かれ、社会的にも明らかに不相当」として違法性を認めた。

 さらに准教授の研究室に所属する大学院生に部屋を割り当てなかったのは、「優秀な後進を育てるという大学教員にとって本質的な部分で劣悪な状態に置かれている」として、「配慮を著しく欠き、ハラスメントに当たる」と断じた。

 大学側は提訴された後に再調査委員会を設置。同委員会は23年、初回の調査結果は事実誤認で、ハラスメントは無かったと結論づけた。この再調査について控訴審判決は「損害賠償を免れるため、組織的に行われたと疑われる」と非難。初回調査で指摘された環境を大学は改めるべき義務を負いながら、改善を怠っていたと指摘した

 M大広報室は「再調査は事実関係を正確に確認するため実施した。判決が届いていないためコメントできない」としている。(渡辺杏果)」

 高裁の判決は、厳しくM大学の行動を非難しております。

 現在、新聞記事でしか情報を把握できませんが、事実だとすれば、残念です😟

 ただ、1度は、大学の調査委員会は、ハラスメントを求めているんですね。再調査のための調査委員会でどのような議論がされたのかが重要だろと思いますが、高裁の裁判官を納得できるものではなかったということですね。

2024年10月15日 (火)

【子ども】 養育費の消滅時効!?

 ある大手法律事務所のHPに記載されている「離婚のご相談によくある質問」と「回答」です。

 「10年前に離婚し、養育費支払いの取決めをしました。しかし6年前から支払われなくなっています。今からでも請求することはできますか?


 養育費の取決めをしていれば、支払いが滞っている過去の養育費を請求することができます。しかし、過去の養育費をどこまで遡って請求できるかは、取決めの方法によって異なるので注意が必要です。

 お互いの話合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取り決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。公正証書を作成した場合でも同様です。つまり、話合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。ただし、時効の更新(※)という制度もありますので、残りの1年分につき認められるのかは事案によります。

一方家庭裁判所の審判や調停により養育費を取り決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。」 

20241013_144257
(大聖寺城登山口)
 あれ この説明間違っているのでは???
 確かに、民法169条1項は、確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年と定めていますが、2項では、前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しないと定めています。
 つまり、将来の養育費は、民法の原則どおり、5年です。(のはず)
 6年滞納されているのであれば、義務者から消滅時効を援用された場合には、5年分のみの請求が可能ということになります。
 ちなみに、養育費ではなくて、夫婦関係を前提とする婚姻費用であれば、まだ離婚していないために、夫婦である間は、消滅時効を心配することはありません。(のはず)
  

【学校】 (NHK10月1日配信記事) 東京科学大学誕生 東京工業大学と東京医科歯科大学が統合

 NHKの10月1日配信記事に、東京科学大学誕生について配信されていました。

 一部を引用します。

 「東京工業大学と東京医科歯科大学が統合し「東京科学大学」が1日誕生しました。医学や歯学、理工学の分野での連携を進めて研究力を強化していくことにしています。
 東京工業大学と東京医科歯科大学はおととし統合に基本合意していて、1日付けで「東京科学大学」が誕生しました。

 東京目黒区のキャンパスでは式典が開かれ、大学名の「科学」にちなみ、アルファベットの「S」をかたどったロゴマークが紹介され、関係者が新大学のスタートを祝いました。

「東京科学大学」では、統合前の2つの大学の学部や大学院などはそのまま引き継がれたうえ、新たに3つの研究組織を立ち上げ医学や歯学、理工学といったそれぞれの強みを連携させた研究開発を進めていく方針です。

 また、世界トップレベルの研究水準を目指して、国が重点的な支援を行う「国際卓越研究大学」の公募にも申請したいとしています。

 統合前の東京工業大学の教授で、初代理事長となった大竹尚登理事長は「医科、歯科、工業の3つを科学の2文字に収れんし、気持ちを1つに船出をした。科学の進歩を担い、社会に還元する世界最高水準の科学大学を目指したい」と話していました。

 また、東京医科歯科大学の学長だった田中雄二郎学長は「社会課題の解決には医学と歯学、理工学の融合によるイノベーションが必要だ。異なる研究者が新たな価値を生み出す場を提供し、社会に貢献できるよう努めたい」と話していました。」 

20240922_113725_20241004090901
(周防大島・厳島神社)
 大竹理事長、田中学長のコメントは、東京科学大学のHPでも紹介されています。
 両大学共に、指定国立大学法人であるなど、我が国有数の名門の国立大学法人です。東海国立大学機構のような1法人2大学という形ではなくて、さらに踏み込んだ形で1法人1大学方式での統合となりました。
 
 これまでも四大学連合などで密接な関係にあった両大学ですが、今後は、同一大学となることから、より柔軟な組織体制も整うことができ、さらなる発展が期待されるところです。
 今、大学4年生の息子も、進学する大学院として、一時期、東京工業大学を考えていたようなので、もしそちらに進学していれば、田舎弁護士も、東京科学大学に通う学生の保護者となっていたかもしれませんね😅 
20240916_103216
(木漏れ日の橋と息子)

2024年10月14日 (月)

【学校】(読売新聞10月4日配信記事) R大教授、非常勤講師ポストへの推薦依頼され300万円寄付金受領か。。「仲介ビジネス」の可能性とみて大学調査

 読売新聞10月4日配信記事で、国立大学法人の教授が、非常勤講師ポストへの推薦依頼され300万円の寄付金を受領したのではないかということが報道されていました。

 事実だとすれば、大変なことです。

 以下、読売新聞の記事を一部引用します(一部仮名)。

 「国立R大学(O県)の教授が昨年から今年にかけ、東京都内の会社役員から少なくとも3人について非常勤講師職の学内推薦を依頼され、自身の研究支援名目で300万円の寄付を受けていた疑いのあることがわかった。同大では、学内推薦の見返りの寄付だった可能性があるとみて、教授から事情を聞くなど調査を実施し、警察当局にも相談している。教授は同大に辞職を申し出たとみられる。

 非常勤講師は、公募や学内推薦で選ばれた候補者を教授会などで審査し、学長らが採用を決める。国立大教授は国立大学法人法でみなし公務員と規定され、推薦が職務にあたり、見返りに寄付を受けたと判断されれば、教授が実際に推薦していなくても、刑法の贈収賄罪に抵触する恐れもある。

 関係者などによると、同大●学部の50歳代教授は自身の研究室が開く公開講座を巡り、昨秋以降、都内のコンサルティング会社役員から少なくとも3人のゲスト講演者を紹介された。役員は、教授の研究支援名目で大学に300万円を寄付していた。

 3人は、関東地方の社団法人代表の女性と九州地方で会社を経営する男性2人。

 女性は昨年10月頃、役員から「数百万円を支払って公開講座を開き、教授会の審査に通れば、非常勤講師になれる」と持ちかけられ、「広告コンサル料」などの名目で役員に約340万円を支払った。役員は今年1月に150万円を寄付。教授は同3月の講座直後、女性に「○○(役員の実名)仲介で講師発令の手続きに入る」とSNSで伝えた。

 九州地方の男性2人はそれぞれ役員に少なくとも数百万円を支払っていた。うち1人は役員が昨年10~11月に計150万円を寄付した後の同11月に講座を共催し、教授の推薦で講師になった。もう1人の男性の講座は女性と同時期に開かれたが、この男性と女性はいずれも推薦されていない。

 同大は、役員が寄付を行う一方で候補者の推薦を教授に働きかける「仲介ビジネス」の可能性があるとみて今春から調査を始め、教授に経緯を確認。教授は関与を否定したが、同大では客観的な証拠や証言をもとに調査を継続する。

 教授は取材に対し、役員からゲスト講演者を複数紹介されたことを認め、役員の寄付についても把握していたと説明。その上で「個人的に使った事実はなく、非常勤講師職を保証したことは一切ない」と話した。

 同大は、一連の経緯を文部科学省に報告。取材に「事実であれば大変遺憾。引き続き調査を進める」とコメントした。」

 報道内容からすれば、事実かどうかはわかりませんが、このようなことが報道されること自体が大学に対する信頼を大きく傷つける行為であることは間違いありません。

 大学における調査の結果を待つばかりです。

2024年10月13日 (日)

【学校】(東京新聞10月4日配信) 大学講師の雇い止め 無効を認めた高裁判決見直しか 争点は、労働者か、研究職か 最高裁判決は10月31日

 東京新聞の10月4日配信のネット記事に、大学講師の雇い止めに関する裁判についてのものが配信されていました。
 
 よくまとめられていますので、一部を引用したい(一部仮名)と思います。

 「有期雇用の契約期間が通算5年を超えたのに無期雇用に転換せず、雇い止めされたとして、H大(S市)の元専任講師の女性(48)が学校法人に地位確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は3日、双方の意見を聞く弁論を開いた。無期転換について、女性側は「認められるべきだ」と主張し、学校法人側は反論して結審した。判決は31日。

 弁論は二審の結論を見直す際に必要な手続き。無期転換を認め、雇い止めを無効とし、学校法人に未払い賃金の支払いを命じた二審判決が見直される可能性がある。

◆5年を超えて雇用されたのに「無期雇用転換」されず
 労働契約法は、通算5年を超えて有期雇用された労働者が希望すれば無期雇用に転換できるとする「無期転換ルール」を定める。一方、大学教員の任期を定める任期法は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」について5年を10年に延長する特例を設けている。

 争点は、介護福祉士の養成課程を担当していた女性がこの職に該当するかどうか。最高裁がこの点について判断を示すのは初めて。

 一、二審判決によると、女性は2013年4月に専任講師となり、18年11月に無期転換を申し入れたが大学側が10年特例を理由に応じず、19年3月に雇い止めされた。

 一審大阪地裁は女性の訴えを棄却。二審大阪高裁は、女性の業務内容を「研究の側面は乏しく、多様な人材の確保が特に求められる教育研究の職に該当しない」と判断し、女性逆転勝訴の判決を言い渡した

 最高裁の弁論で女性側は「不意打ちのような任期法の適用が認められるのであれば、安心して働くことはできない」と訴え、学校法人側は「各大学の裁量の範疇(はんちゅう)だ」と反論した。弁論後、女性は取材に「任期法は限られた人にだけ適用される、という判断をいただきたい」と話した。

◆雇用安定のための「無期転換ルール」無視が横行
 無期転換ルールは、非正規労働者の雇用を安定させるため、2013年4月施行の改正労働契約法に設けられた。一方、無期転換が認められず雇い止めされた大学教員が訴訟を起こすケースが各地で相次ぐ。識者は「大学側も資金難で、雇い止めが常態化している。国が予算措置を講じないとジリ貧のままだ」と指摘する。

「教師としてきちんと働き、貢献してきたというプライドがある。納得できない。すごく雑に扱われていることに怒りがある」。通算8年勤めたK大を雇い止めされた50代の男性はこう憤る。

 14年度から同大の非常勤講師として週に1コマ、一般教養科目を担当。5年を超えた19年度に無期への転換を申し入れた。大学側は任期法の10年特例を理由に認めず、21年11月に「翌年度の契約を更新しない」とメールで通知した。

 任期法が特例の対象とするのは「多様な人材の確保が特に求められる教育研究の職」。男性は「研究者として雇われたわけではない」と主張。大学が、任期を定めて任用することについて男性の同意を得ることも行っていないなどとして地位確認を求める訴訟を起こした。一審横浜地裁は、男性がK大を所属先として科研費の支給を受けていたことなどから請求を棄却。現在は東京高裁で係争中だ。

◆同様の訴訟はT大、S大などでも
 男性が加入する首都圏大学非常勤講師組合(横浜市)の佐々木信吾書記長は「任期法の安易な適用は法の趣旨に反する。やめるべきだ」と強調する。同様の訴訟はT大、S大などでも起きている。

 研究者のキャリア問題に詳しい一般社団法人「科学・政策と社会研究室」の榎木英介代表理事によると、10年特例について、5年では成果の評価が難しい研究分野もあるため「妥当」とする見方もある一方、無期転換権の先送りだという批判も根強い。榎木さんは「どこの大学も資金が足りず、無期雇用はリスクと捉えている。大学が安定的に人を雇えるような予算措置を国が講じないと、根本的な解決にはならない」と話した。(三宅千智)」

20240928_150347
(玉川・釈迦堂)
 このケースにおける第2審の判断が示されたときには驚きましたが、最高裁で弁論を開くということは、第2審の判断を見直されることが通常なので、研究者の定義等を示された上で、見直しされた判断を示すのではないかと想像しております。
 この問題は、榎木理事が、どこの大学も資金が不足している、公立私立問わず大学が安定的に人を雇えるよう予算措置を講じないと、根本的な解決にはならないとお話されています。
 10月31日の最高裁の判断が待たれます

2024年10月12日 (土)

【行政】 濫用的な情報公開請求に対する対応

 自治体職員のための情報公開事務ハンドブック(改訂版)です。2021年に改定されています。

 第8章において、濫用的な情報公開請求に対する対応について論じています。

 濫用的な情報公開請求の例として、例えば、正当な理由なく、対象文書の公開を受け付けずに請求を繰り返す、同一文書への請求を繰り返す、特定の個人または職員等への誹謗、中傷、威圧、攻撃など情報公開と直接関係のない事柄を主たる目的とし、害意をもって請求する、公開請求の名目で職員を恫喝する、説明を強要するケースを挙げています。

 こうした公開請求について、自治体としては権利の濫用などとして、公開請求を拒否することが許されるかが問題となります。

 この点、情報公開法においては、公開請求が権利の濫用と認められる場合についての明文の規定はありませんが、総務省が定める情報公開法に基づく処分に係る審査基準(平成13年3月30日制定)においては、公開請求が権利濫用に当たる場合には、公開しない旨の決定をすることとされています。さらに、権利濫用に当たるか否かの判断は、「開示請求の態様、開示請求に応じた場合の行政機関の業務への支障及び国民一般の被る不利益等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか否かを個別的に判断して行う」こととし、「行政機関の事務を混乱又は停滞させることを目的とする等開示請求権の本来の目的を著しく逸脱する開示請求は、権利の濫用に当たる」としています。 

20241005_133935
(嫁ちゃんランチ)
 濫用的請求に関する最高裁判決はまだないようです。
 下級審判決においては、権利の濫用として判断するものと文書の特定が不十分であると判断するものにわかれています。
 権利の濫用とは、情報公開請求権という権利であっても濫用は許されないとする法の一般原則に基づくものです。
 文書の特定は、情報公開請求に当たっては、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を記載しなければならないとされている(情報公開法4条1項2号)にもかかわらず、著しく大量の文書の公開請求では請求対象文書を特定するに足りる事項が記載されていないため不適当と判断するものです。
 濫用的請求に対しては、大阪市の対応は参考になります。
 情報公開審査会の答申に基づくものと、仮処分申立てによるものとがあります。また、濫用的な情報公開請求を行った者に対して損害賠償請求訴訟を提訴しています。
 いろいろと考えておられるようです😅

 

 

 

 

2024年10月11日 (金)

【法律その他】婚活支援サービスと出会い系サイト規制法のインターネット異性紹介事業

 インターネットを利用した婚活支援サービスはよく目にするようになりました。インターネットを利用した婚活支援サービスは、出会い系サイト規制法によるインターネット異性紹介事業に該当する場合があるので、注意が必要です。

 出会い系サイト規制法の目的は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする」です。

 インターネット異性紹介事業者は、都道府県公安委員会に届出を行うことが義務付けられました。

 また、18歳未満の児童の利用を確実に阻止するための厳格な年齢確認義務が課されました。

 そして、届出を行わない場合、公安委員会の指示・命令に従わない場合などの罰則も設けられています。

Original_8174204dde2943208eae887a5668356
(玉川・天満神社)
 インターネット異性紹介事業は、次の4点を全て満たす事業と定義されています。
 ① 面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交遊に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
 
 ② 異性交遊希望者の異性交遊に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
 ③ インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交遊希望者が、その情報を掲載した異性交遊希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
 ④ 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
 ★インターネット異性紹介事業の定義については、警視庁がガイドラインを設けています。
 Q&Aで、わかりやすい解説がされています。結婚相談サービスや婚活アプリは、異性との出会いを目的としたサービスのため、インターネット異性紹介事業に該当するように思えます。しかし、結婚相手を探すことを目的としたサービス全てが、インターネット異性紹介事業に該当するわけではありません。警察庁の「インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン」によると、顧客のプロフィールを不特定又は多数の者に対して公開していない場合や、サービス利用者が他の利用者と一対一の連絡を自由に取ることができない場合は、前記4つの要件のうち、②と③の要件を満たさないため、「インターネット異性紹介事業」には該当しないとのことです。
 本日は、出会い系サイト規制法のお勉強でした😅

2024年10月10日 (木)

【労働・労災】 死亡した場合の労災保険給付の内容

 ぎょうせいから出版された「労働災害の法律実務」(新潟県弁護士会)です。業務又は通勤が原因で亡くなった労働者の遺族には、遺族補償給付金が支給されます。具体的には、遺族補償年金 又は 遺族補償一時金です。

 以下、本書の解説を一部拾いながら、内縁の夫婦で、内妻が被災した立場で、説明していきます。

1 遺族補償年金

  ⇒遺族補償年金を受けとることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者です(生計維持要件)。

  ⇒ただし、妻以外の遺族にあっては、被災労働者の死亡当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害状態にあることが必要です。

   従って、夫であれば、60歳以上か一定の障害の状態であることが必要になります。

  ⇒遺族補償年金を受けとるべき遺族の順位について、配偶者は、第1位となります。また、配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれます(事実上婚姻関係認定の要件)。

  ⇒遺族が1名であれば、遺族補償年金の支給額は、153日分となります。

  ⇒なお、遺族特別年金もあります。

2 遺族補償一時金

  ⇒遺族補償年金を受けとることができる遺族がないとき等の場合に、支給されます。

  ⇒遺族補償一時金を受け取るべき遺族の順位については、配偶者は、第1位となります。

  ⇒給付金額は、給付基礎日額の1000日分とされます。

  ⇒なお、遺族特別一時金もあります。

3 遺族特別支給金

  ⇒一律300万円です。

4 葬祭料

  ⇒31万5000円+基礎給付日額の30日分 又は 基礎給付日額の60日分のどちらか、高い方となります。

以上、まとめますと、内縁の夫は、

 ① (生計維持要件+事実上婚姻関係認定の要件) 遺族補償年金+遺族特別年金+遺族特別支給金+葬祭料

 ② 遺族補償一時金+遺族特別一時金+遺族特別支給金+葬祭料

のどちらかの支給を受けられる可能性があります。

 いずれにせよ、保険給付請求権等については、消滅時効期間が定められているため、申請は早いほうがいいと思います。

 Original_c806f8d24e8a4092b1c9dc3832fce9d                            (嫁ちゃんランチ)

 

2024年10月 8日 (火)

【労働・労災】 従業員貸付と賃金からの天引きについて

 従業員貸付については、会社の福利厚生の1つとして、設けられていることがあります。

 ふと、貸金業法の点で問題があるのではないかと考えたこともありますが、貸金業法第2条1項において、「事業者がその従業者に対して行うもの」については、貸金業には当たらないとされています。

 さて、従業員貸付についての弁済については、賃金からの天引きとするところも少なくありません。

 この点については、労働基準法第17条が定める前借金相殺の禁止に違反しないかが問題となります。

 例外的に賃金から天引きできるケースとしては、労働基準法第24条1項但書で、一定のものを定めていますが、従業員貸付金はこれに該当しません。

 また、労使協定が締結されている場合には、従業員貸付金の弁済が可能となりますが、中小企業においてこのような労使協定(24条)は余りみたことがありません。

 もっとも、最高裁判決からすれば、労働者の自由意思による合意がある場合には、賃金からの天引きが可能とされていますが、合意の有無については、厳格かつ慎重に判断されているため、裁判となった場合には相殺が認められないリスクが高くなります。

 なお、賃金からの天引きが可能としても、天引きできる金額は賃金の4分の1が上限です(民事執行法第152条)。 

Original_59aefad0900c4bcbbae99ae2eaf319a

                             (横峰寺遍路道)

 従業員貸付ですが、会社にも回収不能のリスクを負うことになります。また、懲戒解雇ができるかという点についても、労働契約と金銭消費貸借契約とは別個の契約であることから、難しいことが多いのではないかと思います。

 田舎弁護士としては、従業員貸付という制度は、会社にとってはデメリットの方が多いのではないかと思っております😅

2024年10月 7日 (月)

【学校】 国立大学法人の会計制度

 先日、太陽有限責任監査法人編の「国立大学法人会計詳細ハンドブック」を購入しました。少し、国立大学法人会計制度を勉強するためです。

 国立大学法人の会計制度の特徴をコンパクトにまとめております。

 「国立大学法人は、自主性・自律性に基づく発展に配慮しつつ、国立大学法人等が国の負託する役割や機能を発揮するに当たって国による一定の関与を受けるため、同様に国の機関からスピンアウトした独立行政法人に対する「独立行政法人会計基準」を参考としつつ、国立大学の特性を踏まえた会計基準を整備するという形で進められました。国立大学法人会計基準を理解するための第一歩として、独立行政法人会計基準の内容や基礎的な考え方を確認します。

 独立行政法人に営利企業に適用される企業会計基準を適用するに当たっては、営利企業の制度の前提や財務構造の違いを十分に考慮した上で、「独立行政法人会計基準」が定められました。その際に考慮された事項は主に以下の点です。

 ① 独立行政法人は利益の獲得を目的とした法人ではない。

 損益計算を主目的とせず、運営状況の開示を目的としています。業務の確実な実施のための費用の発生があり、当該費用の支出のために必要となる財源は国が措置するとの構造から、業務費用が業務収益に優先します。

 ② 投下資本の配当による回収といった株主資本制度を前提としていない。

 資本金・資本剰余金という払込資本と毎期の利益からなる獲得資本とを区分し、債権者保護を目的とした配当可能利益の算出を目的としていません。

 ③ 政策の企画立案主体となる国と密接不可分の関係により業務運営がなされており、独立行政法人単独では意思決定できない事項が存在する。

 損益計算書には独立行政法人の運営責任の範囲を示す費用を計上し、独立行政法人の運営責任の範囲外となる純資産の現象については、資本剰余金の減少項目として取り扱う枠組みを導入しています。例えば、独立行政法人設立時の国からの出資財産にかかる減価償却費を損益計算書に費用計上すると設立時の現物出資額が多額であるため毎期多額の赤字を生じることになりかねません。出資財産にかかる減価償却費は、独法の財産的基礎をなす出資財産の時の経過による価値の減少を表すものとして資本剰余金区分の控除項目として減価償却相当累計額として整理する仕組みを導入しており、独立行政法人の毎年の運営財源(運営費交付金)の執行状況を示す損益計算の範囲外の純資産の減少とされています。

 ④ 中期目標等・中期計画による管理の仕組みを導入しており、中期目標等期間における業績評価に資する会計情報の提供が必要となる。

 中期目標等期間の終了時点では国から交付された運営費交付金の未使用分はいったん精算収益化する仕組みを導入することとし、中期目標等期間をまたがって独立行政法人の業績評価がなされることが生じないよう配慮しています。

 ⑤ 独立行政法人に対するインセンティブの付与の要請と財政上の規律を図る。

 独立行政法人が自己収入により獲得した利益については、独立行政法人が将来の業務運営に自主的に使用できる仕組みを導入しています。経営努力認定によって生じた利益については、中期目標等期間内においては目的積立金として法人内に留保し、目的使用できるよう配慮した設計としています。

20240921_1725353
(マリッサリゾート)
 国立大学法人会計基準は、上記に加えて国立大学法人特有の特徴である以下の点が考慮されています。
 
 ① 主たる業務内容が教育・研究であること
 
 個々の国立大学法人等の業務内容や規模が多種多様であることに加え、法人運営の在り方は各法人の長の裁量に委ねられていることから、各国立大学法人等が運営において多様性をもつことは当然の前提となる。その面からは、同一の会計事実に対して複数の会計処理の原則や手続が進められることが必要になる。
 
 しかし、同時に各国立大学法人等は「教育・研究に係る国の業務の実施」を通じて実現すべき共通の公共性を有している。このため、各法人間の比較可能性の面から会計情報に関する恣意性の排除等が強く担保される必要がある。そのため、基準では、重要性の原則と同様に、企業会計原則に比べて会計処理の原則及び手続に関する選択適用の範囲を限定する考え方をとっている。
 
 具体的には、教育・研究の基礎を形成する事項を含めた国立大学法人等の基本構造に関する原則については選択適用は認められない。基本構造に関する原則とは、資産、負債、純資産、費用、収益等の定義や分類、取得原価主義、発生主義の原則などを意味する。また、教育・研究の基礎を形成する事項として、授業料債務や図書の計上等が挙げられる。
 ② 学生納付金や附属病院収入等の固有かつ多額の収入を有すること
 
 独立行政法人と異なり、運営費交付金や施設費といった公的な財源に加えて、学生からの授業料である学生納付金や附属病院における収入など国立大学固有の収入が存在するため、これらにかかる会計処理の方法が別途定められている。
 ③ 同種の法人が多数設立されることから、国立大学法人間における一定の統一的な取扱いが必要とされること
 
 一定事項とは、多数の法人が同種の業務を行う国立大学法人等の特性から求められる法人間の比較可能性を確保するため、個々の法人の判断を認めることなく、国立大学法人等として統一した会計処理等を必要とする事項である。したがって、一定の事項に該当する場合、個々の法人の判断で重要性がないことを理由に簡便な会計処理をすることは認められない。
 具体的には、国立大学法人等の基本構造に関する会計情報の事項のうち、特に法人間の比較可能性を確保するために必要と判断される事項である。例えば、教育・研究の基礎を形成する、図書、美術品・収蔵品等に関する事項、たな卸資産の評価方法等が挙げられる。
 
20240921_1726293
 株式会社の会計基準とはかなり様相がちがいますね😄 

2024年10月 6日 (日)

【金融・企業法務】 個人データの第三者提供の例外

 時折、個人データを第三者に提供するに際して、個人情報保護法違反にはならないのかという相談を受けることがあります。

 個人情報保護法は、大きく、3つの例外規定をもうけています。

 第1が、個人情報保護法27条1項各号に該当する場合です。

 具体的には、①法令に基づく場合、②人の生命、身体等の保護に必要で、本人の同意の取得が困難な場合、③公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、④国の機関等への協力、⑤学術研究機関等による提供が学術研究の成果の公表・教授のためやむを得ないとき、⑥学術研究機関等が学術研究目的で提供する必要があるとき、⑦第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が学術研究目的で取り扱う必要があるときです。

 第2が、個人情報保護法27条2項に該当する場合です。

 具体的には、オプトアウト方式による第三者提供です。

 第3が、個人情報保護法27条5項で、第三者に該当しない場合とされる場合です。

 具体的には、①委託、②事業承継、③共同利用です。 

20240923_122128
(朝倉・野田地区)
 ご相談の際には、この3つの例外に該当しないのかを慎重に検討してアドバイスをするようにしております。
 もっとも、商事法務個人情報保護法第4版P229以下によれば、例えば、第1の事例の④の国等に協力する場合として、「本号は本法の義務を免除するにとどまり、その他の法令上の義務を免除する趣旨ではない。したがって、本号に該当する場合であっても、なお当該目的外の取扱いが本人との関係でプライバシー権の侵害等に該当して損害賠償請求等の対象となることもありうる」と説明されている点です。
 従って、当職も、個人情報保護法違反にはならないが、民法上の損賠賠償請求の対象にはなる可能性があるとアドバイスしておりますが、まず、このようなアドバイスをしても、法律をよく勉強していない方は、必ずといってよいほど、???の表情をされます。
20240923_123256
(朝倉・野田地区)
 どうアドバイスをすれば、わかりやすいですかね😅 

2024年10月 5日 (土)

【相続】 遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか?

 判例タイムズNo1523号に掲載された最高裁令和5年10月26日決定です。

 Aの相続人は、子であるB及びYの2名であり、Xは、Bの妻です。

 Aは、財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、同遺言は、Bの相続分を全部と指定し、Yの相続分をないものと指定する趣旨を含んでいました。

 Yは、Bに対して、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をしました。

 Xは、Yに対して、民法1050条に基づき、特別寄与料のうち、Yが負担すべき額として相当額の支払いを求めました。

 最高裁は、「民法1050条5項は、相続人が複数ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分などによるものとしたものと解される。

 このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求権の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分などから修正されるものではないというべきである。

 そうすると、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である」 

20240923_171042
(朝倉・野田地区)
 遺留分侵害額請求をされたので、その対抗策だったのでしょうかね😅

2024年10月 4日 (金)

【金融・企業法務】 内部通報システムのすべて

 昨年に金融財政事情研究会から出版された「内部通報システムのすべて」です。

 内部通報システムについては、ご相談が多いために、追加で購入いたしました。

 本書は、内物通報システムに携わる複数の弁護士が顧客との間で取り交わした相談等をまとめたものであり、より良い対応のために参考になります。 

20240922_113725
(周防大島・厳島神社)
 改正公益通報者保護法は、2022年6月1日に施行されました。
 
 改正法は、①常時使用する労働者の数が300人を超える事業者に対し、
 ㋐法3条1号及び6条1号に定める公益通報(内部公益通報)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる義務(体制整備義務、法11条2項参照)に加えて、
 ㋑内部公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者)を指定する義務(従事者指定義務、法11条1項参照)を負わせるとともに、
 ②公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者に対し、正当な理由なく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない義務(法定守秘義務、法12条参照)を負わせ、
 
 ③それらの違反に対し、事業者に対しては行政罰を(法15条、16条、22条参照)、公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者に対しては刑事罰を(法21条参照)、それぞれ設けたという点に、大きな特徴があります。
 特に、従事者に関するところについてのご相談は多いように思います😄 

 

2024年10月 3日 (木)

【離婚】 年金分割の按分割合は、やっぱり、0.5

 判例時報No2598号で掲載された東京高裁令和4年10月20日決定です。

 老齢厚生年金の離婚時年金分割について、婚姻期間中の相手方の保険料納付に対する申立人の寄与を同等と見ることが著しく不当である特段の事情を認めるのが相当であるとして申立てを却下した原審判を取り消し、請求すべき按分割合を0.5と定めた事例 

20240915_172411
(笠松山)
 年金分割の請求すべき按分割合ですが、実務上は、争っても、0.5にしかならないのに、専ら夫側から争って欲しいと言われることがあります。
 判例時報の解説によれば、審判において、按分割合を0.5以外に定めたものとしては、①奈良家裁平成21年4月17日審判、②東京家裁平成25年10月1日審判、③大津家裁高島令和1年5月9日審判の、3つがあり、①及び②は抗告審において、0.5に変更されています。
 今回の事案でも、申立人の生活状況に問題があるような案件でしたが、それだけでは按分割合を減ずる理由にならないとされています。
 年金分割の按分割合0.5について争われても、無駄な抵抗となります。
 そのような作業に時間をかけるよりも、財産分与等の論点にしっかり時間をかけるという方が賢明だと思います。
 
20240915_143756
(笠松山)

2024年10月 2日 (水)

【法律その他】 みなし輸出管理の運用の明確化

 大量破壊兵器等の技術の提供のある取引を、国境を越えて行う場合には、国の許可が必要です。また、日本国内で行う「国境を超えない技術提供」も輸出と同様に輸出手続を行い、許可を取る必要があります。これがみなし輸出管理です。

 居住者から居住者への技術提供についても、取引相手が特定の類型に該当する場合は許可が必要になった点です。

 特定類型については、以下の3つがあります。

 ① 契約に基づき、外国政府・大学などの支配下にある者への提供

  ⇒日本の大学教授であり外国大学と雇用契約を結び准教授などを兼務している者

  ⇒外国大学からサバティカル制度で我が国の大学等に来ている大学教授

 ② 経済的利益に基づき、外国政府などの実質的な支配下にある者への提供

  ⇒外国政府からの奨学金提供を受けている外国人留学生

  ⇒外国政府の理工系人材獲得プログラムに参加して、多額の研究資金や生活費の提供を受けている研究者

 ③ ①②の他、国内において外国政府などの指示の下で行動する者への提供

  ⇒日本における行動に関し外国政府などの指示や依頼を受けている留学生 

20240908_160309
(名古屋・白鳥庭園)

 たとえ、居住者であったとしても、相手が上記①②③のいずれかに該当する場合、特定の技術提供を行う際に、経済産業大臣の許可が必要になります。なお、特定の類型に該当するか否かの判断が必要となるのは、外国人材に限らず、日本人従業員や研究者学生なども対象になります。

 

 企業においても、就業規則の改正、誓約書の徴取などの対応が必要になります。

 

2024年10月 1日 (火)

娘と熱田神宮&白鳥庭園を訪ねました😅

 「熱田神宮」は、歴史のあるとても有名な神社です。三種の神器の1つである草薙剣を祀る神社で知られています。あれ、草薙の剣って、壇ノ浦の戦いで失われたのではないの?という疑問を感じたので、少し調べてみました。

 草薙の剣は、スサノオがヤマタノオロチを退治した際に見つかった神剣ですが、アマテラスに献上され、天孫降臨の際に、ニニギノミコトに託すされて、地上に降りました。崇神天皇の時代に、形代が造られて、形代は、天皇が管理し、本来の神剣は、伊勢神宮にて管理されていました。そして、日本武尊が東征する際に、日本武尊に渡りました。そして、日本武尊の妻であるミヤズヒメと尾張氏が、尾張国にある熱田神宮にて祀られることになりました。

 そのような歴史のある神社であり、宝物館や草薙館にて、大変貴重な宝物を観させていただきました。 

20240908_143018
(熱田神宮・鳥居)
 また、きよめ餅もいただきました。江戸時代中期にきよめ茶屋が設けられ、参詣の際にここでお茶をいただいて、姿を正して神前にぬかずくのを習わしだったようです。
 
20240908_114340
(きよめ餅)
 熱田神宮の後は、白鳥庭園を訪ねました。都会の中にあるオアシスのような庭園でした。
 
20240908_1549592
(白鳥庭園)
 娘も、とても気に入っておりました😅
 
20240908_150752
(汐入亭)
 汐入亭では、宇治金時をいただきました。
 
20240908_150627-1
 娘がいただいたのも、とても美味しかったようです😄
 

« 2024年9月 | トップページ | 2024年11月 »

2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ