弁護士法人しまなみ法律事務所 の期末を迎えました😄
田舎弁護士が所長を務める事務所の期末は9月です。今年度は、前年度と異なり黒字決算となりそうです。
顧問先様、お取引先様、ご依頼人様のおかげでございます。大変ありがとうございました。
今年度は、スタッフに対して、期末賞与として3ヶ月分を支給することにしました。
第二東京弁護士会 労働問題検討委員会, 第二東京弁護士会 労働問題検討委員会: ケーススタディでわかる フリーランス・事業者間取引適正化等法の実務対応
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TMI総合法律事務所 労働法プラクティスグループ, 近藤圭介, 益原大亮, 近藤圭介, 益原大亮: 詳解 裁量労働制
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黒田 清行(弁護士), 猿木 秀和(弁護士): ケース別 懲戒処分通知書作成の実務とモデル文例-事前準備・記載のポイント-
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菅野 和夫, 山川 隆一: 労働法 第13版 (法律学講座双書)
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山浦 美紀(弁護士), 大浦 綾子(弁護士): 実務家・企業担当者が陥りやすい ハラスメント対応の落とし穴
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水町 勇一郎: 詳解 労働法 第3版
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朝日新聞「国立大の悲鳴」取材班: 限界の国立大学 法人化20年、何が最高学府を劣化させるのか? (朝日新書)
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有限責任監査法人トーマツ: 第3版 学校法人の内部統制Q&A
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三浦春政: 判例大学法務 国公私立大学関係訴訟のすべて
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弁護士法人名川・岡村法律事務所: 問題を解決する 学校法務
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坂田 仰, 加藤 慶子, 川 義郎, 黒川 雅子, 神内 聡, 山田 知代: 学校のいじめ対策と弁護士の実務
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山内 浩美, 葛 文綺, 山内 浩美, 葛 文綺: 大学におけるハラスメント対応ガイドブック 問題解決のための防止・相談体制づくり
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井口 博(弁護士): 教育・保育機関における ハラスメント・いじめ対策の手引-大学・小中高・幼保の現場対応-
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工藤 寛太(弁護士), 横山 和之(弁護士), 岸本 紀子(弁護士): 共有不動産をめぐるトラブル 対応の手引-取得・管理・処分のポイント- (★★★)
永盛 雅子, 井無田 将, 幸田 宏, 永盛 雅子, 井無田 将: 自治体のための所有者不明土地対策マニュアル (★★★★★)
園部 厚: 書式 借地非訟・民事非訟の実務〔全訂六版〕─申立てから手続終了までの書式と理論 (裁判事務手続講座 10巻) (★★★★★)
園部 厚: 書式借地非訟・民事非訟の実務: 申立てから手続終了までの書式と理論 (裁判事務手続講座 第 10巻) (★★★★★)
村松 秀樹, 大谷 太, 村松 秀樹, 大谷 太: Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法 (★★★★★)
永盛 雅子, 井無田 将, 幸田 宏, 永盛 雅子, 井無田 将: 自治体のための所有者不明土地対策マニュアル (★★★★★)
小里 佳嵩, 野崎 智己, 小里 佳嵩: 医療法務ハンドブック 医療機関・介護施設のための予防法務と臨床法務
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平田 厚: 類型別 慰謝料算定の実務II
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平田 厚: 類型別 慰謝料算定の実務I
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岡田 卓也: 小売業の繁栄は平和の象徴
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松尾 剛行: 第2版 広告法律相談125問
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幕田 英雄: 公取委実務から考える 独占禁止法
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長澤 哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕
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長澤 哲也, 石井 崇, 酒匂 景範, 小田 勇一, 吉村 幸祐: 最新・改正独禁法と実務──令和元年改正・平成28年改正
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長澤哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第3版〕
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波光 巖, 横田 直和, 小畑 徳彦, 高橋 省三: Q&A 広告宣伝・景品表示に関する法律と実務─ 景品表示法・消費者関係法を踏まえた広告表現と販促活動・キャンペーンに関する実務解説
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【図解でざっくり会計シリーズ】4 減損会計のしくみ
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【図解でざっくり会計シリーズ】5 連結会計のしくみ
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業種別会計シリーズ 小売業
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実務解説 消費税転嫁特別措置法
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島添 浩: Q&A改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務
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チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]
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河岸 宏和: スーパーの裏側―安全でおいしい食品を選ぶために
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結城 義晴: 小売業界大研究
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石川賀代: THE PURPOSE
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東海 友和: イオンを創った男
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小平 龍四郎: ESGはやわかり (日経文庫)
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村上 芽, 渡辺珠子: SDGs入門 (日経文庫)
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酒井 廣幸: 〔改正民法対応版〕続 時効の管理
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清水 陽平, 神田 知宏, 中澤 佑一: 〔改訂版〕ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務-発信者情報開示請求と削除請求-
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木内 道祥, 全国倒産処理弁護士ネットワーク: 通常再生の実務Q&A150問 (全倒ネット実務Q&Aシリーズ)
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田舎弁護士が所長を務める事務所の期末は9月です。今年度は、前年度と異なり黒字決算となりそうです。
顧問先様、お取引先様、ご依頼人様のおかげでございます。大変ありがとうございました。
今年度は、スタッフに対して、期末賞与として3ヶ月分を支給することにしました。
公正取引委員会のHPに、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が掲載されており、そのQ7に「仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。」が詳しく解説されています。
1 取引対価の引下げ
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
また、取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても同様です。
また、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような下請代金など、著しく低い下請代金の額を不当に定めた場合には、下請法第4条第1項第5号で禁止されている買いたたきとして問題となります。
下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めた場合についても、同様です。
なお、建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人(建設工事の下請契約における注文者で建設業者であるもの。以下同じ。)が、自己の取引上の地位を不当に利用して免税事業者である下請負人(建設工事の下請契約における請負人。以下同じ。)と合意することなく、下請代金の額を一方的に減額して、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような代金による下請契約を締結した場合や、免税事業者である下請負人に対して、契約後に、取り決めた下請代金の額を一方的に減額した場合等により、下請代金の額がその工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。
2 商品・役務の成果物の受領拒否、返品
取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先が免税事業者であることを理由に、商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
また、同様に、当該仕入先から受領した商品を返品することは、どのような場合に、どのような条件で返品するかについて、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、その他正当な理由がないのに、当該仕入先から受領した商品を返品する場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒む場合又は仕入先に給付に係る物を引き取らせる場合には、下請法第4条第1項第1号又は第4号で禁止されている受領拒否又は返品として問題となります。この場合において、仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。
3 協賛金等の負担の要請等
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目での金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等について、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、当該仕入先が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該仕入先に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
その他、取引価格の据置きを受け入れる代わりに、正当な理由がないのに、発注内容に含まれていない役務の提供その他経済上の利益の無償提供を要請することは、優越的地位の濫用として問題となります。
なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、仕入先の利益を不当に害する場合には、下請法第4条第2項第3号で禁止されている不当な経済上の利益の提供要請として問題となります。
4 購入・利用強制
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、当該仕入先が、それが事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させる場合には、下請法第4条第1項第6号で禁止されている購入・利用強制として問題となります。
また、建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人が、免税事業者である下請負人と下請契約を締結した後に、自己の取引上の地位を不当に利用して、当該下請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを当該下請負人に購入させて、その利益を害すると認められた場合には、建設業法第19条の4の「不当な使用資材等の購入強制の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。
5 取引の停止
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
6 登録事業者となるような慫慂等
課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請することがあります。このような要請を行うこと自体は、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、課税事業者になるよう要請することにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。例えば、免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合は、これに該当します。また、免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合についても同様です。
したがって、取引先の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合には、免税事業者と十分に協議を行っていただき、仕入側の事業者の都合のみで低い価格を設定する等しないよう、注意する必要があります
有斐閣新・情報公開法の逐条解説第8版です。少し地方公共団体の情報公開について考えることがあり、購入しました。
わが今治市の情報公開条例のうち、公文書の開示義務については、以下のとおり定められています。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。
(1) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人等(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2号に規定する地方独立行政法人及び特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関内部若しくは相互間又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人等をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は市税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 実施機関又は国等が経営する事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(8) 実施機関と国等との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(9) 実施機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公にしないことと定められているもの及び公にすることにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがあるもの
内容的には、行政機関情報公開法第5条によく似ているように感じました。
今治市の情報公開請求については、令和4年度のデータによれば、請求件数は、147件、大半は、市長宛になっております。また、農業委員会については、3件請求され、うち1件は審査請求がでております。
さて、田舎弁護士はこの分野の知見が乏しいため、行政機関情報公開法により、地方自治体の情報公開条例が定められていると思っていましたが、厳密には違うようです。
行政機関情報公開法の「行政機関には、知行公共団体は含まれないから、地方公共団体が保有する情報については、本法の規定は適用されない。本法は25条で、地方公共団体に、本法の趣旨にのつとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、およびこれを実施する努力義務を課すにとどめている」(P43~P43)ということです。
そして、行政機関情報公開法は、第25条で、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と定めており、これを受けて、「2014年10月1日現在、都道府県、政令指定都市は100パーセント、市町村も99.9パーセントが情報公開条例を制定している。」と解説されています(P220)。
とても基本的なことですが、理解が十分ではありませんでした😅
「家庭の法と裁判No51」で掲載された「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」です。
「第1 訴状審査時の留意事項(訴状作成時の留意事項)」として、7つ指摘されています。
1つめは、「離婚請求原因(訴訟物)として民法770条1項5号を記載する。」
⇒忘れないようにしましょう。
2つめは、「渉外事件において国際裁判管轄・準拠法について記載する。」
3つめは、「別居開始日及び別居に至る直前の経緯を記載する」
⇒別居開始日は、今後の審理の見通しを立てる上で重要だと思います。
⇒「また、別居に至る直前の経緯(別居開始の直接の原因等)も重要であるところ、別居開始日を記載していながら、何が原因で別居に至ったのか、どちらかが自宅を離れたのか、子を連れて出ているのかなどを記載していないため、事案の全体像が分からず、今後の審理計画を立てられないケースがある。」
4つめは、「婚姻を継続し難い重大な事由として主観的評価や過度に詳細な事実を列挙した冗長な記載はできるだけ避けるのが望ましい。
5つめは、人事訴訟において請求できないものを請求の趣旨に挙げていないか留意する。
⇒訴状の中には、特有財産に係る物の引き渡し請求、損害賠償請求又は不当利得返還請求等、地裁又は簡裁の管轄事項について人事訴訟の関連請求として請求しているものが散見される。
6つめは、調停の経過及び予想される争点を記載する。
7つめは、秘匿申立ての制度を利用する場合はそれを想定した準備をする。
9月5日に、まだ若い弁護士が、依頼放置を隠すためか、判決文を偽造して、依頼人に渡したという有印公文書偽造と行使の疑いで逮捕されました。
依頼された事件が登記手続の裁判のようだったのですが、事案が難事件であったのか、又は、手持ち事件が多くて処理できなかったのか、どちらかはわかりませんが、弁護士としてやってはいけないこと(犯罪)に手を染めたという疑いで、逮捕されてしまいました。
昨日の続きです。
まず、「4 特有財産について (1) 特有財産の立証について」です。
「基準時に原告名義又は被告名義で存在する財産は、夫婦が協力して形成した財産(夫婦共有財産)と推定されるから(民法762条2項)、特有財産を主張する当事者において、特有財産であることを基礎づける事実(婚姻前財産、相続、親族からの贈与等)について立証する必要がある。」
(天空の鳥居)
「(2)預金について ア 婚姻前の預金について」
「当事者が、基準時の預金残高には婚姻前の預金(特有財産)が含まれているとして、基準時の残高から婚姻時の残高を控除した差額部分が夫婦共有財産である(又は、基準時の残高が婚姻時の残高を下回る場合は、夫婦共有財産は存在しない)と主張することがある(A説)。こうした算定方法については当事者双方に異議がないのであれば、これを基礎に特有財産を認定することができる。もっとも、この算定方法が争われた場合、これを許容できるか、各事案において検討を要する。
確かに、①婚姻時から基準時までの間に、専ら入金が続いている場合には、残高が増加した部分が夫婦共有財産として特定できるし(婚姻時の残高はそのまま残存している)、②婚姻時から基準時まで専ら出金が続いている場合も、基準時の残高が婚姻前の預金であると特定できるため(そもそも夫婦共有財産は入金されていない)、特有財産の認定は容易であり、こうした場合は上記算定方法でも問題はない。
しかしながら、③婚姻後に当該口座で入出金が繰り返されているような場合は、婚姻前の預金が夫婦共有財産と混在してしまうため、基準時の残高のうち、どの部分が婚姻前の預金(特有財産)であるか、容易に認定できるものではない。」
「婚姻時から長期間が経過し、その間に入出金が繰り返されているような場合は、婚姻時の預金残高がそのまま特有財産として残存していると認められるケースは限定的ではないかと思われる。」
「イ 親族からの相続又は贈与について」
「この場合は、まず入金された金員の原資が親族の資産であることを立証する必要がある(なお、親族の口座から当該口座に振替入金されている場合はよいが、親族の口座からいったん払戻されて現金化された後、これを手渡しで交付し、当該口座に入金しているような場合は、日時が近接していない限り、原資の立証は難しいであろう)。そして、このケースでも、その後に当該口座において入出金が繰り返されている場合は、上記婚姻前預金の場合と同様に夫婦共有財産との混在問題に直面する。」
「(3)生命保険について」
「計算式 分与対象財産額=基準時の解約返戻金相当額×婚姻後の同居期間(婚姻時~基準時)÷契約期間(契約時~基準時)」
「(4)退職金について」
「(通常の場合) 分与対象財産額=基準時に自己都合退職した場合の退職金相当額×婚姻後の同居期間(婚姻時~基準時)÷(入社日~基準時)」
「(定年退職が近い場合) 分与対象財産額=定年退職金相当額×婚姻後の同居期間(婚姻時~基準時)÷全勤務期間×定年退職時までの年数のライプニッツ係数
(うどんまなべ)
「(5)不動産について」
ア 夫婦の一方が婚姻後で基準時前に取得した不動産であれば、登記上の所有名義にかかわらず、夫婦共有財産であると推定され、不動産の取得の際、共有名義とした場合も、その登記上の持分割合にかかわらず、当該不動産全部について夫婦の共有財産であると推定される。
ところで、不動産の購入の際し、夫婦の一方が、特有財産の出資による特別の貢献があると主張する場合がある。具体的には、夫婦の一方が、不動産の購入原資として、婚姻前の財産、親族から贈与された財産又は相続財産を頭金に充当したという事案が考えられる。」
「次に、不動産の購入原資として特有財産からの出資が認定できる場合の算定方法として、①特有財産を出資した部分について、当該財産の形成についての寄与度として評価する方法もあるが(この場合は、全体的な分与割合【50%】とは別に当該財産についての個別の寄与度が評価されるが、計算過程が複雑となる。)、実務的には、②当該不動産のうち特有財産を原資とする部分を特有財産部分として割合的に控除し、残余部分のみを分与対象財産とする方法を適用している。
特有財産部分=不動産の現在価格×特有財産出資額÷不動産の購入価格(頭金+住宅ローン元金)
分与対象財産額=不動産の現在価格-特有財産部分 」
「イ 婚姻後に特有財産で繰り上げ返済したケースについて」、「ウ 特有財産の住宅ローンを婚姻後の収入で返済したケース」についても、解説がされています。
「(6)負債について」
「日常家事債務に該当しない負債でも、住宅ローン等のように、①夫婦共同生活の維持のために負担した債務又は②夫婦共有財産の形成のために負担した債務については、財産分与において負債として考慮するのが相当」
「5 財産の評価について」
「(1) 不動産について」
「原則として、口頭弁論終結時の時価で評価する」
「(2) 住宅ローン付不動産について」
「不動産については口頭弁論終結時の時価をもって評価するが、住宅ローンについては、対象財産確定基準時(別居時)の債務残高で評価し、これを上記不動産価格から控除する (19)」
「現在の実務では、住宅ローン付不動産について、不動産は資産として、住宅ローンは負債として個別に評価し、それぞれ他の資産・負債とは切り離さず、総資産と総負債を通算して財産分与額を算定し、オーバーローン不動産の負債についても、債務超過額を他の資産と通算している」
(19) 住宅ローンについては、対象財産確定基準時(別居時)の債務残高で評価するのが通常である。対象財産確定基準時(別居時)までの返済については、夫婦の経済的協力関係による貢献と評価できるが、その後の返済については、夫婦の協力による貢献があるとは考えがたいからである。夫婦の一方の名義の住宅について別居後の同人名義の住宅ローンを支払い続けたとしても、それは同人が自己の資産を形成しているに過ぎない」
その他、「(3)預貯金について」、「(4)株式について」の解説もあります。
最後は、「6 寄与度(清算割合)」です。
「夫婦共有財産の清算割合については、原則として相等しいものとするのが相当であり(いわゆる「2分の1ルール」)、これとは異なる清算割合(寄与度)とするには、夫婦の一方がその必要性・相当性を具体的に主張立証する必要がある。そして、上記清算割合を修正する場合がないわけではないが、極めて稀ではないかと思われる。この点、実務上、配偶者の一方から、他方が家事労働を怠っていたとして、大量に日々のエピソードを集約して主張立証しようとする事例が散見される。しかしながら、仮にそうした事実が認定できたとしても、それが夫婦共有財産形成にどの程度影響しているのかまで認定できるものではないし、そうした主張立証はあまり意味がないように思われる。」
これは、実務上、ある あるですね。
「家庭の法と裁判」No51に、「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」と題する解説が掲載されていました。(追記)判タNp1523号にも掲載されていました😄
今回は、「第4 財産分与の審理上の留意点について」を紹介します。
まずは、「1 財産分与の審理の概観」です。
「具体的には、財産分与の申立人が原告である場合、夫婦各自の名義の夫婦共有財産は各名義人が取得する前提で分与対象財産総額を算出し、原告と被告の対象財産の合計額に原告の寄与度(原則として50%)を乗じた額と原告名義の分与対象財産総額の差額をベースとして、その他一切の事情を考慮して、両者の不均衡を是正するために必要かつ相当な清算額の支払を命じるのが通常である。」
「訴状の中には、自宅等の特定の財産だけを分与対象財産として挙げてその名義の移転を求めるものも散見されるが、財産分与は、夫婦の個々の財産を分割する制度ではないし、上記は原告名義の資産及び双方の負債を無視して清算的財産分与を求めている点で相当でない。」
時折、1度決まった養育費の減額についてのご相談を受けることがあります。田舎弁護士の経験では、2類型にわかれます。1つめが、再婚して、子どもが産まれたので養育費を減額したいというケース、もう1つが、不況により大幅に給料がさがったので養育費を減額したいというケースです。
後者の場合は、養育費の減額に余り問題がないように思いますが、前者の場合にはいろいろと課題がありそうです。
即ち、養育費の減額が認められるためには、事情変更の基準を満たす必要があり、前者の類型では、そのハードルが高い場合があります。
事情変更が認められるためには、元の合意や裁判のとおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合であって、①合意等の前提となっていた客観的事情に変更が生じたことに加えて、②その事情変更を当事者が予見できなかったこと、③事情変更が当事者の責めに帰すべからざる事由によって生じたこと、④合意どおりの履行を強制することが著しく公正に反することが必要とされています。
香川県観音寺に、高屋神社という神社があります。標高404㍍の穂積山の頂上にある天空の鳥居が最近有名となり、観光客で賑わっています。
商事法務から出版された、実務担当者のための景表法ガイドブックです。
この分野は、なかなか苦手なところです。
表示規制としては、食品表示や業法(旅行業法、宅地建物取引業法、金商法等)を除くと、景表法と特商法が挙げられます。また、直接t啓二表示規制を内容とするものではありませんが、事業者の消費者に対する勧誘に関して民事ルールを定める消費者契約法もあります。
ですが、研修会に参加しますと、やはり、優良誤認表示・有利誤認表示についての解説が中心となっていますね。
ここでは、詳しい解説はいたしませんが、優良誤認表示とは、実際よりもよいと誤認され、一般消費者の選択に影響を与える表示であり、有利誤認表示とは、実際よりもお得と誤解され、一般消費者の選択に影響を与える表示です。
優良誤認表示が問題となった事案としては、大幸薬品に対する措置命令が有名ですね
コロナ禍の際に、同社のクレベリンを購入したお客様が多かったのではないかと思います。田舎弁護士も、たくさん買っていました。
有利誤認表示が問題となった事案としては、サンドラックに対する措置命令が有名です。
これはついうっかりミスですね。
実際の販売価格と、メーカーの希望小売価格とが表示されていたところ、実は、メーカーの希望小売価格は廃止されていたという事案でした😵
10年以上前から、他方配偶者がモラハラなので、離婚したい、慰謝料をとりたいというご相談が増えているように思います。ネットで、モラハラの記事をみて、それをご自身の例にあてはめてのご相談が散見されます。
ところで、モラハラ自体は、法律的な定義がありません。ですが、一般的には、言葉や態度による精神的な嫌がらせや虐待と考えられています。
では、モラハラが離婚原因となるでしょうか?
モラハラの内容程度が甚だしくて、DV防止法1条1項の「暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が継続すれば、離婚原因となると考えられています。
裁判例をみると、配偶者を、無能、異常者呼ばわりするとか、汚物扱いするとかなどが該当します
モラハラの程度が先程の程度に至らない場合でも、これが原因で別居に至ったことを、別居が婚姻の本旨に反する別居であることを基礎づける事情として主張する実益はあります。もっとも、離婚原因の1要素という扱いであるため、他の要素も説得的に主張立証する必要があります。
モラハラについて、家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点から、客観的な証拠に乏しい場合も多いが、他方で、自分が作成した書面にモラハラ的な気質が如実に表れてしまうものであることから、そのような書面を使って立証することが有効のようです。
先日、Amazonで、「事業者必携 知っておきたい金融商品取引法の法律知識」を注文しました。
そもそも金融商品取引法ってなに?という方もおられると思います。
金融商品取引法は、企業が保有する情報の開示や、金融商品取引業を行う者への規制、金融商品取引所の運営などについて定めている法律です。これにより、有価証券や金融商品の取引の公正さや適切な価格形成を図ることをめざしております。そして、国民経済の健全な発展や投資家の保護を最終的な目的としております。
このように金融商品取引法は、投資家の保護を目的としていますが、確実に投資家が利益を得られるようにすることを意味しているわけではありません。株式や社債を購入した後に企業の経済状態が悪化して投資家が不利益を受けたとしても、それは投資家自身が負うべきリスクです。
投資家の保護は、事実を知らされないことで不利益を受けることや、不公正な取引によって不利益を受けることがないようにすることです。投資家が適切に情報を入手できる環境を整備して、金融商品の市場価格への人為的な捜査を防ぐということが金融商品取引法の役割といえます。
たとえば、金融商品取引法は、有価証券の発行者に対して、貴企業の経営状態や財務状態の情報や発行する株式の数などの証券情報を公開することを義務付けております。また、金融商品の仲介者が投資商品を投資家に販売・勧誘する際に、投資家が誤解するような表示を行うことを禁止しております。投資家の判断に役立つよう、仲介者には投資家に取引の内容を示した書面を交付することも義務付けられています。
金融商品取引法は、主に、①情報開示、②禁止行為、③仲介者の役割と義務という3種類の規制によってなりたっています。①情報公開とは、企業が保有している情報を公開することです。②禁止行為とは、株式の取引や価格の形成の上で不正な行為とし、禁止されている行為のことです。③仲介者の役割と義務とは、金融商品取引業者が負うべき義務のことです。金融商品取引法は、基本的には、この3種類の規制に分類できます。
判例時報2596号で掲載された仙台高裁令和4年10月6日判決です。
Xは、別件民事訴訟の簡裁での口頭弁論期日を傍聴した職員が作成した知事に対する復命書4通について、福島県情報公開条例6条に基づき、公文書の開示請求をしました。
これに対して、福島県知事は、Xの公文書開示請求に対し、「報告内容のうち、口頭弁論で原告退席のもと裁判官と県が質疑が行われた部分及び県の訴訟運営に対する考え方に係る部分」については、本件条例7条6号イに規定する不開示情報のうち、「県の機関が行う争訟に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、当事者としての地位を不当に害するおそれがある」ものに該当するという理由により、不開示とする決定をしました。
Xは、行訴法3条2項の処分の取消しの訴えとして、この不開示決定の取消を求める本件の訴えを提起し、請求を棄却した原判決を不服として、本件控訴を提起しました。
高裁は以下のとおり判断しました。
不開示部分に記載されている情報は、当事者の対審と公開を原則とする口頭弁論に関する情報ではなく、口頭弁論を一時休廷して個別の当事者と非公開で行った事実上の進行協議(民訴規則95条以下の規程に基づく進行協議期日の手続ではない協議)に関する情報であり、前後に口頭弁論期日を開いた裁判所の法廷を使って協議されても、公開法廷における口頭弁論に関する情報にはあたらず、不開示部分の情報は、Yの機関が行う争訟に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、Yの当事者としての地位を不当に害するおそれがあるものにあたり、本件条例7条6号イの不開示情報に該当すると判断しました。
そして、知事の不開示決定は、本件条例7条に違反しないから違法ではないと判断し、Xの控訴を棄却しました。
今治に四国百名山の1つである楢原山という山があります。標高1041㍍です。
徒歩の場合は、通常、龍岡木地登山口か、鈍川木地登山口から、登ります。
いずれも四国の道となっております。
鈍川木地登山口からのルートは、ひたすら林の中を通る道です。入口は案内の石碑もたっていますが、なぜか途中は丁石がありません。
田舎弁護士が好きなのは、龍岡木地登山口からのコースで、木漏れ日の橋から登ります。途中、地蔵丁石もあり、尾根沿いの道であり、風通しもよく快適です。
ただし、放送塔近くは道が一部崩落しており、現在リスクを伴います。愛媛県の四国の道担当課にメールをしておきました。
(放送塔近くからの眺望)
放送塔ですが、今治市街からも肉眼で確認ができます。 (放送塔)
山頂は、奈良原神社が鎮座しております。
(楢原山山頂)
このルートでは、木漏れ日の橋付近の沢で、水遊びができます。
(木漏れ日の橋)
実は、楢原山へは連日登っており、2日目は沢で水遊びをするために、水着を持参していました。ところが、足裏を痛めたため、水着姿になるのは断念しました。
ちょうど、木漏れ日の橋の上には、荒れた林道が通っているのですが、非常に珍しく、登山客らしい方が歩いていました。水着姿で沢で遊んでいたら、河童🏊♂️🏊♂️🏊♂️に間違われていたかも😅
高知市越知町に横倉山(800㍍)という山があります。四国百名山でもありますが、花の百名山の1つでもあります。
安徳天皇が平家と共に落延びされて崩御された地という伝説のある山でもあります。また、牧野富太郎先生がしばしば尋ね新種の植物を多数発見された山でもあります。さらには、日本有数の古い地層があり、多数の化石が発見されています。
そのため、横倉山のふもとには、横倉山自然の森博物館があります。 (横倉山自然の森博物館)
さて、主な登山口は、3とおりあります。それぞれ、第1~第3駐車場に車を停めることになります。田舎弁護士は、出不精なので、一番楽な第3駐車場に車を停めて登ることにしました。
(カブト獄)
カブト獄からの眺めはすばらしいものがあります。カブト獄から眺望を楽しみながら、嫁ちゃんランチをいただきました。
(嫁ちゃんランチ)
横倉山の三角点ですが、眺望は全くありません。残念ながらです。 (横倉山)
横倉山を越えると、横倉宮があります。最近、改装されました。改装中に真吾君と一緒に登ったことを思い出しました。
(横倉宮)
そして、横倉山を訪ねたのであれば落とせないスポットとしては、安徳天皇のお墓です。なんと宮内庁管轄地となっております
(安徳天皇のお墓)
とても素晴らしい山です。一度観光に訪れられましたらいかがでしょうか☺
判例時報2595号で紹介された東京地裁令和4年10月14日判決です。
事案の概要は以下のとおりです。
Xの子である亡Vは、経営コンサルティング業を営むE社から採用内定を受け、平成28年4月から正社員として入社予定であったが、これに先立ち、平成27年10月6日から、いわゆる内定者アルバイト制度に参加して、E社の東京本社において、内定者アルバイトとしてコンサルティング補助業務に従事していたところ、同年11月14日頃、自宅にて自殺したという事案です。
なお、内定者アルバイト制度とは、入社までにある程度仕事に慣れておくことを希望する内定者について、内定者アルバイトとして、先輩社員のコンサルティング業務の補助業務に従事させる制度です。
本件は、Xが、亡Vの自殺は本件事業場における業務に起因するとして、処分行政庁に対して労災法に基づく葬祭料を請求したところ、処分行政庁から、亡Vの自殺は業務に起因するものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分を受けたことから、国を相手に本件処分の取り消しを求めた事案です。
(高知・工石山)
本件事案の争点は、亡Vの自殺の原因となった精神障害に業務起因性が認められるかでした。
Xは、亡Vの本件疾病の発病に関連して、亡Vが、その指導担当である社員Aから依頼された作業を終業時刻までに終えられない見込みであったため、社員Aから「お前は解雇だ」と言われた又は自らの立場を不安にさせられる言葉を投げかけられた、
亡きVが内定者アルバイトであったにもかかわらず、Xは、亡Vが期限を守ることが困難である業務を指示され、
また、実際に期限を守れなかった作業があつたこと
内定者アルバイトの業務が、亡Vが学生時代に行ったアルバイトの業務が、亡Vが学生時代に行ったアルバイトとは質的に異なり、E社での将来に直結するものであったことなどから
本件疾病の発症には業務起因性が認められると主張しました。
これに対して、本判決は、平成23年12月26日基発代1226号第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」と題する通達に照らして、本件疾病に業務起因性は認められないと判断して、
Xの請求を棄却しました。
原審の認定した事実関係からすると、業務起因性を認めるのは困難な案件であったと思います。
大変不幸なケースですが、労災に該当するかどうかはさておき、採用した企業においても、このような不幸な事案に至らないよう、採用の段階においてから配慮が必要ではないかと思います。
田舎弁護士が過ごした昭和、いや、平成前半の感覚のままの対応では、お互いにリスクが大きいと感じました。
あの有名な「にこ淵」の奥に、程野の滝という名勝があります。
令和6年度の暴力団追放マニュアルが届きました。思えば、25年以上前の駆け出し弁護士だったころは、田舎弁護士が生活している地域でも暴力団関係者を巡るトラブルは散見されていました。
今では、暴力団対策法施行以降、官民あげての撲滅運動の成果があって、日常業務においてはほとんど暴力団を意識することはなくなりました。
とはいえ、令和5年末現在で、愛媛県内では、約30組織、約240人程度の暴力団構成員を認知しているようなので、油断はできない状況であることは変わりがありません。
また、研修会の時にとったアンケートにおいても、書籍・機関誌の購入、因縁をつけての金品、下請け工事等の要求事項が多かったようです。また、交通事故等の示談介入のケースも複数ありました。
暴力団等への対応に困った場合には、愛媛県暴力追放推進センターにご相談してみたらいかがでしょうか?
電話番号は、089-932ー8930 月から金 8時30分~17時15分 です。
水道管の漏水を原因とした他企業埋設菅の損傷については、時折マスコミによって報道されます。
この問題については、JWRCの記事がよくまとまっているので、一部引用しながら説明します。
まず、水道管の漏水を原因とする他企業埋設菅の損傷には、噴出した水と混ざり合った土砂が菅を摩耗する「サンドエロージョン現象」や、道路下の土砂の流出による道路陥没に伴う菅の損傷などがあります。
中でも、サンドエロージョン現象は、最終的に他企業管に穴を開け、管内に入った水道水で広範囲の施設に損害が生じ事故時の影響も大きい場合があるとされています。
そもそもサンドエロージョン現象とは、水道管から漏水して噴出した水に付近の土砂が混じり、他企業管にジェット状に当たることにより他企業管を摩耗し、最終的に穴をあけてしまう現象をいいます。
JRWCによれば、対策は、水道管と他企業管の間で一定の離隔を確保するのが一般的とされています。既設の他企業管との位置関係でやむをえず離隔を確保できない場合は、万が一、水道管から漏水しても他企業菅の摩耗損傷を防止し、穴開き発生までの時間を遅延させるため、水道管に摩耗板を巻き付ける等いろいろ方法があるようです。
(伊予遍路道)
サンドエロージョン現象ですが、ネットで検索すると、田舎弁護士の過去の執筆記事が多数ヒットします。
日刊工業新聞社から出版された「トコトンやさしい水道管の本」です。水道管のトラブルを勉強したいために購入しました。
本書60ページから水道管のトラブルについての解説がされています。
まずは、「キャビテーション」です。キャビテーションは、液体がたとえ室温であっても、流体の静圧が局所的に低下したときに気泡が発生するという現象です。
配管でキャビテーションが発生して問題となる箇所は、オリフィス部(流量と圧力を調整する装置)とバルブ部です。
本書では、オリフィス部で発生するキャビテーションについて解説されています。
①オリフィスに流入した流体は加速され、それに伴いベルヌーイの式に従い局所的に静圧が低下します。
②静圧が蒸気圧以下に低下して、気泡が発生します。
③キャビテーション気泡がオリフィス下流に移動し、流路拡大により流速が低下して圧力が回復します。
④飽和蒸気圧を上回ると気泡が消滅します。この消滅の速さは極めて早く、局所的に高い圧力が発生します。このように流体が配管材等に繰り返し衝突することにより、表面が機械的に損傷を受け、その一部が脱離していく現象を、キャビテーションエロージョン現象(壊食)と言います。
なんと、ネットで検索すると、そのメカニズムについては見解がわかれているようです。
次は、「ウォーターハンマ」です。
ウォーターハンマは、流速の急激な変化により、管内圧力が過度的に上昇または下降する現象をいいます。ウォーターハンマが生じると、配管内の上昇圧におり、管路のポンプ、配管、バルブ、継手、配管支持などが破壊されることがあります。また、圧力降下により、管路が凹んだり、水中分離に伴う二次的な圧力上昇によって、管路等が破壊される場合もあります。
ウォーターハンマで配管が揺れているのを撮影されている動画がありました。
そして、「赤水、青水、白水、黒水」です。
「赤水」は、鉄管の水道管の錆が原因です。断水後やしばらく水道を使っていないときなどで赤水が出ることが多いです。
「青水」は、銅管から銅イオンが溶出することで発生します。
「白水」は、白色がすぐに消える場合には、水道水に巻き込まれた空気の泡で、水道水の異常ではありません。静置しても白い色が消えない場合には、亜鉛めっき鋼管などの亜鉛が溶け出した可能性があります。
「黒水」は、井戸水などの使用で、浴室のタイル目地が黒く変色することがあります。これはマンガンを多く含むことによるものです。
最後は、「孔食、すき間腐食、粒界腐食」です。
「孔食」とは、局部的な浸食が早い腐食で、金属内部に向かって孔状に進行します。針穴のように深く浸食され、管壁を貫通する場合が代表的な例です。孔食は、塩化物イオン濃度が高く、溶存酸素や次亜塩素酸などの酸化剤が共存する場合に生じやすく、ステンレス鋼で最も多い腐食損傷は孔食です。
「すき間腐食」とは、金属と金属、あるいは金属と非金属の合わさったすき間部が浸食される現象で、不動態皮膜をもった金属で発生しやすいです。
「粒界腐食」とは、腐食が結晶粒界に沿って進行する局部腐食です。
(ナマステ食堂)
話は突然かわりますが、先日は、フジグラン今治のナマステ食堂で、嫁ちゃんとカレーをいただきました。チーズナンおいしかったですね。
精神科の入院形態には、大きく分けて3とおりあります。A本人が自ら入院に同意する「任意入院」、B家族等のうちいずれかの者の同意による「医療保護入院」、C都道府県知事の権限による「措置入院」に分けられています。
詳しくは、(公財)日本精神科病院協会のHPにて詳細にご説明されています。
なお、B医療保護入院については、年に1,2度、患者様からご相談の電話がかかってくることがあります。
医療保護入院は、精神保健指定医の診察のもと、家族等の同意により、本人の同意を得ることなく入院させるものです。患者さんに精神障害の症状があり、医療と保護のため入院が必要な状態であるものの、自分自身や周囲の状況が把握できず、治療の必要性の説明に同意できる状態にないときに行われます。
医療保護入院が必要かどうかの判断は、精神保健指定医または特定医師という資格を持った医師の診察により行われます。また、医療保護入院を行うためには、家族等のいずれかの者の同意が必要となります。
ただし、家族等がいないか、家族等の全員が意思を表示することができない場合は、本人の居住地の市町村長の同意のもと、医療保護入院が行われます。入院に際しては「入院(医療保護入院)に際してのお知らせ」という書面を用いて医師が入院について告知します。
医療保護入院は本人の同意を得ることなく行う入院ですから、いたずらに入院が長期化しないよう、退院に向けた取り組みをしていくことが必要となります。このため、入院に際しては、退院後の生活環境に関する相談と指導を行う「退院後生活環境相談員」が、入院7日以内に選任されるほか、「推定される入院期間」を記載した「入院診療計画書」が作成されます。
なお、精神保健福祉法は、令和4年に改正され、既に、全てが施行済みです。
以下、日本精神科病院協会のHPを引用しております。
◆令和5年4月1日施行分について
①家族が虐待等の加害者である場合の対応
医療保護入院の同意や退院請求を行うことができる「家族等」から、DVや虐待の加害者を除くことが明記されました。虐待とは、児童虐待、配偶者からのDV等、高齢者虐待、障害者虐待を指します。また、虐待の事実が入院時に把握されず、入院後に判明した場合は、できるだけ速やかにそれ以外の家族等から同意を得ることが、医療機関に求められるようになりました。
⇒虐待は散見されるところなので、改善されたと思います。
②入院患者への告知に関する見直し
措置入院(緊急措置入院を含む)、医療保護入院を行う際の告知を、患者さん本人だけでなくその家族にもすることが必要となりました。また、従来は「入院措置を採ること」「退院請求に関すること」「通信・面会に関すること」「入院中の行動制限に関すること」等を告知することが定められていましたが、それに加えて「入院措置を採る理由」も告知することが定められました。
⇒十分な説明が必要です。
◆令和6年4月1日施行分について
①医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き
医療保護入院の入院期間が定められることになります。期間については、「最大6ヶ月以内で省令で定める期間」とされており、令和6年4月1日の施行までに厚生労働省が定める予定となっています。入院の期間に達する場合でも、入院中の指定医の診察の結果、患者さんに同意能力がなく(任意入院ができない)、入院の必要があると判断した場合に限り、以下の要件を満たすことで入院の期間が更新できる、とされています。
・対象患者への退院支援委員会の開催
・家族等に連絡した上で、同意を確認
・更新届の提出
⇒最初は、3ヶ月、それ以降は半年という形になります。
②家族が同意・不同意の意思表示を行わない場合の取扱い
医療保護入院に際して、家族等がどうしても同意・不同意の判断ができない場合には、家族等は意思表示を行わないとすることができるようになります。家族等の全員が意思表示を行わない場合には、医療機関は市町村長同意の申請ができるようになります。
⇒本人との関係を気にされる家族もいると思いますので、これはありがたいですね。
③地域生活への移行を促進するための措置
これまで医療保護入院者に対して選任されていた退院後生活環境相談員について、措置入院者に対しても選任することが義務化されます。また、患者さん本人またはその家族等から求めがあった場合、医療保護入院者と措置入院者が地域生活に移行できるよう相談援助を行う地域援助事業者の紹介を行うことが、医療機関に対して義務化されます。
⇒患者や家族にとっても助かります
④入院者訪問支援事業
市町村長同意による医療保護入院者を中心に、患者さん本人の希望に応じて、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員が派遣されるようになります。訪問支援員については、都道府県等が選任し、研修を実施することになります。
⇒患者視点になっています
⑤措置入院時の入院必要性に係る審査
従来から、医療保護入院時にその必要性について精神医療審査会で審査がされてきましたが、措置入院時にも入院必要性について審査が行われるようになります。
⇒しっかりと審査していただきたいです。
⑥医療機関における虐待防止の措置の義務化
病院の管理者(院長)は、虐待防止のための研修を行ったり、相談体制の整備をしたりする必要があり、指定医はそれに協力しなければならないことが定められます。
⇒当然のことです。
⑦虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化
病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場合は、誰もが都道府県に通報することが義務化されます。都道府県が必要と判断した場合、実地審査において指定医の診察を行うことができ、都道府県知事は、報告や診療録等の提出を命じ、立ち入り検査を行うことができます。その結果、都道府県知事は改善計画や必要な措置を命じることができます。また、毎年度、業務従事者による障害者虐待等の状況を公表することになります。
⇒病院での虐待はあってはならないです。
(伊予遍路道)
なお、入院中の患者によって、いかなる場合でも制約を受けない権利として、3つあります。
① 信書の発受
② 都道府県・地方法務局等の人権擁護に関する行政機関の職員、入院中の患者の代理人である弁護士との電話
③ ②の他、患者又は家族等の依頼により患者の代理人になろうとする弁護士との面会
(伊予遍路道)
精神科関係の医療事故・医療過誤の裁判例については、このHPが詳細でした。
なお、精神障害者への損害賠償請求については、日本医事新報社のこのHPが説明されていました。
知識として、整理いたしました。
夏休みに、嫁ちゃんランチ持参で、星ヶ森を訪ねました。
星ヶ森は、四国88カ所60番札所である横峰寺の奥の院に相当します。標高820㍍程の高さのところにあります。
今年の夏休みは酷暑のために涼のある山を中心に登りました。
星ヶ森を訪ねる方法は複数ありますが、車を利用しない形でメジャーな方法としては、湯波休憩所から登る方法です。このルートは、伊予遍路道として、国史跡に指定されています。
今は、階段などが整備されていますが、自然の岩を使ったような箇所や小石だらけの道も多くて、まさに「遍路ころがし」と言われていたことがわかる道となっております。
また、この道は、無数に、江戸時代と思われる小さなお墓が建てられています。
古坊ではベンチがあるために、そこで休憩することも可能です。
(星ヶ森)
残念ながら、石鎚山の上の方は雲がかかっていました😅
なお、湯波休憩所の近くに、「山の喫茶店 てんとうむし」という看板が立っている建物があります。2008年ころは営業されていたようですが、現在は開いている姿をみたことがありません。店主と思われるかたのHPがあります。これによると、いつの日かてんとうむしが再開されるかもしれません。
このお山についての詳細は、こちらのブログを参照して下さい。
皿が嶺(1271㍍)に登ってきました。皿が嶺へのルートは、複数ありますが、一番のメインは、森林公園(風穴)を利用するルートではないかと思います。
皿が嶺は、皿が嶺連峰県立自然公園を擁しており、陣ヶ森、石墨山、堂が森、そして、石鎚山と連なっております。
なお、このお山の詳細については、このブログが詳しいです。
皿が嶺の山頂は、あまり眺望がよろしくありません。
(山頂)
ですが、登山道は、林に囲まれており、日差しは柔らかいです。
建築基準法第43条により、敷地は、原則として、建築基準法上の「道路」に2m以上接している必要があります。このため、建築基準法上の「道路」に接しない敷地においては、原則として、建築物を建築したり建築確認申請を行うことができません。
↓ しかし
古くからある市街地などでは、この要件を満たせない敷地がしばしば見受けられます。このような敷地においては建築物を建築できないとなれば、敷地の所有者は困ってしまいます。
↓ 従って、
建築基準法第43条第2項1号の認可又は同2号の許可を受けることによって、例外的な取扱いが認められています。
【建築基準法第43条第2項】
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
(前項の規定というのが1項の敷地は4m以上の道路に2m以上接しなければならないとするルールのこと。)
一 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
↓
建築基準法第43条第2項第2号により、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物、その他国土交通省令で定められる基準に適合する建築物であって、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合には、敷地の摂動義務を緩和し、建築物を建築することができます。
↓
許可基準については、一括同意基準(提案基準のうち、特に問題のないものについては、予め建築審査会の議決を得て定めたもの。該当するものについては特定行政庁の許可を得て、その後に建築審査会に報告する)を満たす場合には、建築審査会への諮問を省略して、許可を行っています。
43条第2項第2号許可の事例と解説については、岡山市のサイトがわかりやすいです。
月刊監査役No765号で掲載された「SNSのリスクによって生じる企業価値の低下リスク」です。
監査役がSNSの利用リスクについて、取締役や取締役会に効果的な助言・勧告をするためには、過去の不祥事例を理解しポイントを押さえておく必要があるとして、主なケースを類型別に紹介しています。
まず、(1)他人の著作権・知的財産権を侵害する投稿として、「2023年6月、化粧品会社が広告のために作ったSNSのアカウントにて、消費者が2020年4月に投稿した内容を無断で全文コピーして利用したため、著作権を侵害しているとSNSで指摘されるケースが発生しました。」
(2)情報を漏えいする投稿として、「2017年8月、取引先の従業員が、自動車メーカーの工場を訪れた際に公表されていない新車を発見し、許可無く撮影した新車の写真2枚をSNSに投稿したケースが発生しましたた。」
(3)他社に知する経緯や配慮を欠く投稿として、「2023年4月、自動車の販売ディーラーが車椅子に乗って身体障害者の真似をして揶揄する動画をSNSに投稿したケース」(障害者を揶揄)、「通信社の職員が、社外の一個人に対する誹謗中傷をSNSに投稿したケース」(他人を誹謗中傷)、「2023年5月、雑誌編集部が10周年記念動画をSNSに投稿したケース。動画に、他社の人気キャラクターの人形や家を燃やすシーンが含まれていたものでした」(他社商品への不敬)
(4)政治・宗教に関する意見として、「2022年1月、特定の政党を批判する投稿を無頼ベートのSNSアカウントに投稿しようとして、勤務先であるラジオ曲の公式SNSアカウントに間違えて投稿してしまった運用担当者が懲戒解雇されるというケース」、「2024年2月には、有機野菜などを宅配する会社の代表取締役会長が、プライベートのSNSアカウントにて、ALPS処理水のことを放射能汚染水と称して投稿したところ、批判を集めるケース」
そして、SNSの利用によって企業価値の低下を招かないための予防策として、(1)社内ルール、教育を施すこと、(2)社内ルールに定める内容、(3)社内ルールと役員・従業員の表現の自由との関係について、説明がされています。
SNSは、プライベートでも多用しているために、気が緩みがちですが、注意が必要だと思います。
令和6年4月に新日本法規から出版された「裁判例と自賠責認定にみる神経症状の等級評価」です。
高野真人弁護士らによつて、神経症状の後遺障害の態様と等級評価における要点がわかりやすく解説されています。
(1)頸部・腰部の捻挫、挫傷の場合の後遺障害
12級認定されるためには、頚椎・腰椎の脊柱の変性(椎間孔の狭小化)、椎間板ヘルニアや椎間板の膨隆による、脊髄や脊髄神経根を圧迫でするような状況が、画像検査で確認されること
神経圧迫等により異常がでていることを裏付ける検査所見があること
神経損傷箇所とその箇所の身体の支配領域との整合姓
14級認定の場合は、他覚的な所見の存在は要求されないものの、画像所見で症状がでそうな状態があると14級認定されることが多いといえそう
(2)肩・胸部・腰部から上肢や下肢にかけての神経症状
この類型は、末梢(手指あるいは足指方向)へ向かう部位の神経障害が神経症状発生の原因とされるタイプの障害
発症している症状がこれらの病態のものという確実な診断がなされ、症状が外傷をきっかけに発生したとされるのであれば、12級認定されやすいであろう
しかし、その後の治療によって病的状態が解消される場合もある。そのような場合に、症状が改善されず残っていると被害者が訴えても、障害の残存を裏付ける所見はなくなっているので、他覚的所見による裏付けを欠くとして14級認定にとどめられる場合もある。
(3)上肢・下肢の骨折・靱帯損傷等による障害
骨折した場合でも、あるいは靱帯損傷、肩腱板断裂、半月板損傷といった軟部組織の損傷が発生した場合でも、疼痛等の神経症状は時間経過とともに軽減するのが普通であるから、症状が残るというのであれば、症状が残る根拠理由が必要
骨折の場合、よく取り上げられるのが関節付近の部位の骨折。自賠責認定実務の傾向としては、関節面付近の骨折の場合、骨折部位の骨癒合が完成し、一部の欠損があるなどの不完全な形ではなく整復がうまく行われた場合は、疼痛などの症状の発生を認める根拠がないとして14級ないし等級非該当にとどめられる傾向にある。
骨の整復状況が決め手
手や手指、足や足指の骨折の場合は、骨癒合や整復良好であることを理由に12級とすることを否定した例は少ない 骨の構造が小さく絡みあっているので、一度骨折すれば、よほど軽微で狭い範囲のものでない限り、損傷が全くない状態に回復することはないだろうとの考え方が反映している
(4)脊髄損傷が問題となった事例
被害者の訴えの症状が脊髄損傷によるものかどうかが争いになることが少なくない
よく見られるのは、心因性の症状と認定される場合である。
他にも、(5)CRPS(RSD)が問題となった事例、(6)頭部外傷事例などについて説明がされています。
高野先生の講義をきくような解説となっております。
新日本法規から今年の2月に出版された「ケース別 懲戒処分通知書作成の実務とモデル文例」です。
7つの類型、すなわち、①ミス・欠勤早退・職務怠慢、②業務命令違反、③職場規律違反、④経歴詐称、⑤ハラスメント、⑥私生活上の非違行為の類型毎に、合計49件の懲戒事例を取り上げております。
流通関係の仕事に携わっているため、数年前に購入した「スーパーマーケット店長 法律ハンドブック」です。2012年、14年にも版がでているので、そろそろ新しい版がでてもいいくらいですね😅
一番最初は、2012年度版ですので、12年位前になるのですね。
7章から構成されています。①「衛生と安全」の法律、②「商品と表示」の法律、③「雇用と労働」の法律、④「雇用拡大」に関する法律、⑤「施設と環境」の法律、⑥「取引と会計」の法律、⑦「消費税増税」に関する法律です。
法律となっているため、執筆者には弁護士が多数いるんだろうと思いますが、いません。有資格者は、公認会計士と社労士のみです。
やはり、①と②で、本書の半分を占めますが、専門すぎて、当時は、それを専門とする弁護士がいなかったんでしょうね。✋
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