【交通事故】 人身傷害補償保険と損害賠償請求権の控除
判例時報No2594号で紹介された最高裁令和5年10月16日判決です。
人傷社であるZは、Xに対して、人傷保険金として3000万円を支払う(本件支払金1)
Zは、加害者Y1の自賠責保険金から3000万円を回収
Zは、Xに対して、人傷保険金として3000万円を支払う(本件支払金2)
Zは、加害者Y2の自賠責保険金から3000万円を回収
Zの人傷保険金額は3000万円であり、前記支払金額は人傷保険金額を超過している。
原審は、本件支払金1及び本件支払金2は、いずれも、自賠責保険からの立替金として、全額を損害賠償請求権から控除しました。
最高裁は、本件支払金2は、人傷保険金額を超過していることから、自賠責保険金からの立替金として処理できるが、本件支払金1については、人傷保険金として支払われたものとして、全額控除を否定しました。
(千姫の小径)
最高裁令和4年3月24日判決からすれば、当然の判断のように思えますが、原審は違う判断をとられたんですね😅
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