【弁護士研修】 レガシィ 「原則と例外を押さえる 借地権 要するにこういうこと!」を聴きました。
令和6年2月に出ましたレガシィの「原則と例外を押さえる 借地権 要するにこういうこと!」を購入しました。
講師は吉田修平弁護士です。
レジュメもみながら、学習しました。
3 賃貸借の成立と存続期間
(1) 諾成・不要式の契約
原則 当事者間の合意のみ
例外 ①事業用借地権 公正証書
②定期借家権 契約書が必要
(2) 存続期間
ア 20年 → 50年
イ 契約満了後の更新
原則 更新しない
例外 ①普通借家権
②定期借家権(例外の例外)
4 賃貸借の効力
(1)対抗力
原則 民法 登記がなければ対応できない
例外 建物に所有権の登記があれば、土地に賃貸借の登記がなくとも対抗できる(借地借家法第10条)
(2)使用収益について
ア 賃貸人 賃借人に使用収益させる義務がある
イ 賃借人 契約又は目的物の状態によって定まった使用収益方法に従う義務がある
原則 違反すると解除されるおそれあり
例外 信頼関係破壊の法理
(4)対価について
原則 賃料の増減額請求権はない
例外 借地借家法
(5)賃借権の譲渡・転貸
原則 無断で譲渡転貸すると契約を解除されるおそれがある
例外 ①信頼関係破壊の理論
②借地の場合には、賃貸人の承諾がなくとも借地借家法上の救済がある
5 賃貸借の終了
(1) 期間の満了
原則 期間満了により賃貸借契約は終了する
例外 正当事由がなければ、期間の満了によって終了しない(普通借地契約、普通借家契約)
(2) 解約の申入れ
原則 期間の定めがあるときは、解約の申入をしても賃貸借契約は終了しない
例外 中途解約の特約 ※賃貸人からの解約申入の場合には、正当事由が必要
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