【交通事故】 自賠責保険・共済紛争処理機構の運用変更
平成25年11月から令和5年7月末にかけて、自賠責保険会社・共済組合への請求時に提出されていない新しい資料が紛争処理の申請者から提出された場合には、申請者に対して、新資料は審査の対象にならない旨の説明を行った上で、申請を取り下げさせて保険会社などへ異議申立てを行うよう促される等、新資料の受付を制限する運用がまかり通っていました。
(笠松山)
しかしながら、令和5年8月から、このような運用が廃止され、新資料が添付された申請があった場合でもその受付を行うよう運用が改善されました。
この点については、田舎弁護士も、このような運用があったために、形式的に、1度異議申立てを経由せざる得ないことが複数回ありました。
ところが、令和5年11月28日に、監督官庁である国土交通省から、上記の新しい運用に関して、「当該運用の統一を機構内で引きつづき徹底すること」という行政指導を受けました。
そこで、再度、機構の運用の変更に伴う内容の周知と題する書面が、令和6年5月13日付で、機構から、日弁連会長宛に発出されました。
以前の運用は、機構では当たり前だと主張され、また、青本にも上記運用について注意する旨の記載があったように思います😅
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